令和8年度 小金井市社会教育関係団体補助金
目的
小金井市に登録された社会教育関係団体を対象に、市民向けの講演会やスポーツ、文化活動などの事業経費の一部を補助します。団体の財政的負担を軽減することで継続的な活動を促進し、地域全体の社会教育の振興を図ります。高齢者の生きがいづくりなどの地域課題解決に向けた学習機会の提供を通じて、市民生活の向上と地域社会の活性化を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・書類入手
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- 申請書配布開始:2026年03月16日
- 補助事業等計画書
- 収支予算書
- 前年度の活動報告書
- 前々年度の収支決算書
- 会報または機関紙等
- 公募期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年04月30日
必要書類を揃えて、生涯学習課の窓口へ直接提出してください。郵送や電子申請ではなく窓口提出が指定されています。
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
提出された書類に基づき、法令等への適合性や事業内容の適正さを審査します。社会教育委員の会議の意見を聴取した上で、市長が交付を決定し「交付決定通知書」を送付します。
- 事業実施
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- 事業実施期間:4月1日〜翌年3月31日
決定通知の内容に基づき、事業を実施します。事業内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に「計画変更申請書」の提出が必要です。収支に関する領収書等は必ず保管してください。
- 実績報告
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事業完了から2か月以内
事業完了後2か月以内、または会計年度終了後1か月以内のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出します。全ての領収書の写し、事業報告書、収支決算書を添付してください。
- 額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、適正と認められれば補助金額が確定します。「確定通知書」により団体へ通知されます。
対象となる事業
対象となる事業は、「小金井市社会教育関係団体補助金」の交付対象となる事業を指しており、小金井市補助金等交付規則および小金井市社会教育関係団体補助金交付要綱に基づいて定められています。この補助金は、小金井市に登録された社会教育関係団体が実施する事業の経費の一部を補助することを目的としています。
■社会教育関係団体補助金
小金井市が社会教育の振興を目的として、市民団体が一般市民向けに実施する多岐にわたる活動を支援するための具体的な枠組みの中で定義されています。
<事業の基本的な目的と要件>
- 主たる目的:原則として社会教育を主たる目的とする事業
- 対象者:一般市民を対象とした事業である必要性
- 実施回数制限:1団体につき年間1事業、通算で5回の補助を限度として見直し
- 実施期間:毎年4月1日から翌年3月31日まで
<具体的な事業の区分>
- 1. 各種講演会、講習会、大会等:特定のテーマに関する知識の提供や技能向上、競技会など
- 2. スポーツ、レクリエーション等:市民の健康増進や交流を目的とした運動や余暇活動
- 3. 芸能文化活動等:芸術、芸能、伝統文化などの発表や学習、普及
- 4. 調査研究の発表事業及び資料作成事業:調査や研究の成果発表、またはそのための資料作成
- 5. その他社会教育の振興に必要と認められる事業
<事業内容の具体例(高齢者の生きがい問題講演会)>
- 事業の目的:地域での高齢者支援や生涯を生き生きと生活するための学習
- 事業の内容:地域での支え合いの重要性や具体的な取り組みの考察、専門家の招聘、若い世代の参加促進
- 実施場所:公共施設(○○会館小ホール等)
- 参加者募集方法:チラシ配布などの方法による広範な募集
- 共催団体・助成金:他団体との共催や他の助成金を受ける場合も明記
<補助対象経費>
- 報償費(謝礼):講師や協力者への謝礼など
- 消耗品費:事業で使用する文房具や材料など
- 印刷製本費:資料や広報物の印刷にかかる費用
- 役務費(通信運搬費):郵便料金や運送費など
- 使用料及び賃借料:会場使用料や機材のレンタル費用など
- その他必要と認めたもの:事業の実施に不可欠と認められる費用
<交付額・補助率>
- 予算の範囲内において補助対象経費の2分の1を限度として交付
▼補助対象外となる事業
小金井市社会教育関係団体補助金交付要綱に基づき、以下の活動を目的とする事業は補助の対象外とされています。
- 政治活動を目的とする事業。
- 宗教活動を目的とする事業。
- 営利活動を目的とする事業。
補助内容
■A 補助金の対象となる団体とその条件
<交付対象団体の要件>
- 社会教育関係団体として登録されてから1年以上の活動実績があること
- 会員数が10人以上であること
- 構成員の2分の1以上が小金井市に在住・在勤・在学していること
- 令和6年度活動報告書、令和5年度会計決算書、年1回以上発行の会報等の提出が可能であること
<対象外となる団体>
- すでに市から他の補助金を受けている団体
- NPO法人
- 事業の中心が専ら講師の派遣とみなされる団体
■B 補助金の対象となる事業とその条件
<対象事業の要件>
- 会員以外の市民が自由かつ公平に参加できる事業(講演会、演奏会、展示会等)
- 年間1団体につき1つの事業(連続講座は1つとみなす)
- 市の他の部局から補助金を受けていない事業
- 調査・研究事業の場合はその成果を発表する事業であること
- 共同(共催)事業の場合はどちらか一方の団体による1事業のみ
- 実施場所が小金井市内またはその隣接市であること
- 実施後の実績報告および領収書の提出が可能であること
■C 補助金の交付額と上限
<交付制限>
- 年間で1団体、1事業につき1回限り
- 累計で5回まで(平成16年度から起算)
- 交付額は補助対象事業費の2分の1以下
<事業費に応じた上限額>
| 事業費の区分 | 交付上限額 |
|---|---|
| 2万円以上4万円未満 | 1万円 |
| 4万円以上6万円未満 | 2万円 |
| 6万円以上 | 3万円 |
■D 補助対象となる経費とならない経費
<補助対象として認められる経費>
- 報償費(講師謝礼等)
- 消耗品費(文具、CD、フィルム、プログラム等)
- 印刷製本費(ポスター、フィルム現像等)
- 役務費(通信運搬費、切手代等)
- 使用料及び賃借料(会場・機材借上料)
- その他特に必要と認められたもの
<補助対象外となる経費>
- 会員の交通費
- 参加者・会員への飲食代(交流会、給水、軽食等)
- 業者への会場設営依頼費用
- 参加者・出品者への商品・参加賞
- 事業終了後の打ち上げ費用
- 保険料
- 会場装飾の花代
- 機関紙・会報等の発行費用
■E 補助金の申請手続き
<申請の概要>
- 実施期間:毎年4月1日から翌年3月31日まで
- 申請期限:当該年度の4月30日まで
- 提出書類:申請書、計画書、予算書、前年度活動報告書、前々年度収支決算書、会報等
対象者の詳細
補助金の交付対象となる団体
小金井市社会教育関係団体補助金交付要綱に基づき、以下の条件をすべて満たす団体が対象となります。
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登録と実績
小金井市社会教育関係団体として正式に登録されていること、登録から1年以上の活動実績を持っていること -
構成員の居住・勤務・就学地
構成員(会員)のうち、2分の1以上の者が小金井市内に在住、在勤、または在学していること -
会員数
少なくとも10人以上の会員を有していること
補助対象事業の参加者(一般市民)
補助金の交付を受ける団体が実施する事業については、以下の条件を満たす必要があります。
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一般市民を対象とした事業
社会教育を主たる目的とし、かつ一般市民を対象としていること、特定の団体会員だけでなく、広く市民全体に開かれた事業であること -
自由な参加
会員以外の市民が自由に、かつ無料で参加できること(例:講演会、演奏会、展示会など)
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 市から他の補助を受けている団体
- NPO法人
- 事業の中心が専ら講師の派遣と見なされる団体
- 会員のみを対象とする事業
補助金は公益性の高い社会教育活動を支援するためのものであるため、特定の会員のみに閉じた活動は対象になりません。
※詳細な条件や申請書類については、小金井市社会教育関係団体補助金交付要綱および公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koganei.lg.jp/kosodatekyoiku/452/syakaikyouiku-hojyo.html
- 小金井市公式ホームページ
- https://www.city.koganei.lg.jp/
- お問い合わせフォーム(生涯学習課)
- https://logoform.jp/form/pCd3/1407760
申請は令和8年4月1日から4月30日までに生涯学習課へ直接提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsによる申請は受け付けていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。