八幡浜市 省エネルギー対応設備更新等支援事業補助金
目的
物価高騰等の影響を受けている八幡浜市内の中小企業者等に対して、既存の設備を省エネルギー性能の高い設備へ更新する費用の一部を補助します。業務用エアコンや照明器具等の更新を支援することで、エネルギー費用負担の軽減と事業継続の安定化、さらには地域経済の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請(公募期間)
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- 公募開始:2026年04月01日
八幡浜市役所 産業建設部 商工観光課へ必要書類を提出してください。
- 受付時間:平日 8:30〜17:15
- 提出方法:直接持参または郵送(必着)
- 補助金交付申請書(誓約・同意書含む)
- 事業計画書、収支予算書
- 見積書の写し、市税の納税証明書
- 既存設備の写真(設置状況・型番銘板)
- 省エネ性能を証明する書類(タイプA/B/C)
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
市が提出書類を審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知により、補助事業の実施が正式に承認されます。
- 事業の開始
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交付決定通知後
必ず交付決定通知書の日付以降に、設備の契約・購入・設置工事等を開始してください。決定前に着手した経費は補助対象外となります。
- 事業の完了・支払
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- 事業完了・支払期限:2026年12月28日
すべての事業(設備導入・工事)を完了させ、業者への支払いを済ませる必要があります。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、速やかに実績報告書と証拠書類を提出します。
主な提出書類:- 収支決算書
- 支払を証する書類(領収書等)
- 実施状況の写真(導入前後)
- 設備の保証書の写し
- 額の確定
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実績報告審査後
市が報告内容を審査し、最終的な補助金額を確定させ「額の確定通知書」を送付します。
- 補助金請求
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、市へ「補助金請求書」を提出します。振込先の口座情報を指定します。
- 補助金交付
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請求書受理後
市が指定された口座へ補助金を振り込みます。
対象となる事業
この補助金は、物価高騰などの影響を受けている八幡浜市内の事業者(中小企業者等)を支援することを目的としています。具体的には、事業所で使用している既存の設備を、より省エネルギー性能の高い設備へと更新する費用の一部を補助することで、エネルギー費用負担の軽減を図り、事業継続や市民活動の安定化、ひいては地域経済の持続的な発展に貢献することを目指しています。
■八幡浜市省エネルギー対応設備更新等支援事業
八幡浜市内の施設において、補助対象者が自身の事業活動のために使用している既存の設備を、省エネルギー性能の高い設備へ更新する事業が該当します。
<補助対象となる事業の要件>
- 八幡浜市内の施設において、補助対象者(中小企業者、個人で農業・林業・漁業を営む方、商店街・自治会など市長が認める者)が自身の事業活動のために使用している既存の設備を、省エネルギー性能の高い設備へ更新する事業
- 明確に省エネルギー化を図ることを目的として実施される必要がある
- 必ず八幡浜市から「交付決定通知書」を受け取った後に、設備の契約、発注、購入、工事などの事業を開始する必要がある(交付決定日より前の着手は対象外)
- 国や県、他の団体が実施する類似の補助金や助成金などと重複して申請することはできない
<補助対象となる設備の具体例>
- 業務用ボイラ(エコキュートを含む)
- 業務用エアコン
- 照明器具
- 業務用冷蔵庫
- 業務用冷凍庫
- 業務用乾燥機
- 上記に掲げるもののほか、市長が特に省エネルギー化に資すると認める設備
<補助対象経費>
- 購入費
- 製造費
- 据え付け費
▼補助対象外となる事業・経費
以下の業種や事業、および経費の例は補助対象とはなりません。
- 金融業または保険業(ただし、保険媒介代理店および保険サービス業は除く)。
- 特定のサービス業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される「性風俗関連特殊営業」。
- 公序良俗に反するなど、社会的に批判を受けるおそれのある飲食店で、同法に基づく風俗営業を営むもの。
- 集金業または取立業(公共料金またはこれに準ずるものを除く)。
- 政治団体または宗教団体。
- 公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと市長が認める事業。
- 地域の風紀を著しく害する事業。
- 補助対象とならない経費の例
- 省エネ診断費用。
- 単に白熱電球からLEDランプへ交換するだけの費用。
- 汎用事務機器等(PC、プリンタ、車両、船舶など)の購入費。
- 消耗品費、光熱費、通信費、リース料、レンタル料。
- 創エネルギー設備(再生可能エネルギー発電設備など)および蓄エネルギー設備(蓄電池など)の導入費。
- 個人の居住の用に供する部分に係る経費。
- 家電リサイクル法に基づくリサイクル料金。
- 土地の購入費、建物の新築・増築費。
- 中古品の購入費。
- 各種申請書類の作成費用。
- 振込手数料。
- その他、市長が適当でないと認める経費。
補助内容
■八幡浜市省エネルギー対応設備更新等支援事業補助金
<補助対象事業の主な条件>
- 八幡浜市内の施設において既存設備を省エネルギー性能の高い設備へ更新する事業
- 市の「交付決定通知書」受領後に契約・発注・購入・工事を開始すること
- 国や県、他の団体が実施する他の補助金等と重複申請しないこと
- 令和8年12月28日までに事業完了および支払いを済ませること
<補助対象経費>
- 設備費:補助対象設備の購入、製造、据え付け等(土地取得・賃借料は除く)
- 工事費:導入に必要な配管、配電等の工事(建屋の新築・増築は除く)
- 設計費:導入に必要な設計(計画書作成の基本設計は除く)
- その他:既存設備の撤去費および処分費など、市長が特に必要と認める経費
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 上限額 | 300万円 |
| 下限額 | 補助対象経費の総額が10万円以上 |
| 交付回数 | 一事業者につき同一年度内1回限り |
<対象となる設備の例>
- 業務用ボイラ(エコキュート含む)
- 業務用エアコン
- 照明器具
- 業務用冷蔵庫
- 業務用冷凍庫
- 業務用乾燥機
- その他、市長が特に省エネルギー化に資すると認める設備
<省エネ性能の証明方法>
- タイプA:公的に「高効率」と認められている設備(省エネ基準達成率100%以上、星4つ以上、SII登録設備など)
- タイプB:計算によって省エネ効果を証明できる設備(既存設備比でエネルギー消費量10%以上削減)
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
八幡浜市内に主要な事業所または住所を有し、物価高騰の影響を受けている以下の要件をすべて満たす者が対象となります。
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事業形態に関する要件
中小企業基本法に規定する中小企業者または小規模企業者、法人ではない個人で農業、林業または漁業を営む者、その他市長が適当と認める者(商店街、自治会など) -
納税要件
市税の滞納がないこと(完納、または徴収の猶予・期限の延長がなされていること) -
暴力団排除要件
八幡浜市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当しないこと
■補助対象外となる事業者・業種
要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 市長が適当でないと認める者
- 金融業または保険業(保険媒介代理店および保険サービス業を除く)
- 性風俗関連特殊営業
- 公序良俗に反する等、社会的に批判を受けるおそれのある飲食店
- 集金業または取立業(公共料金等を除く)
- 政治団体または宗教団体
- 国や県、他の団体が実施する他の補助金等の交付を既に受けている事業
- その他、公序良俗等の観点から適当でないと認められる事業
※他の補助金等と重複している事業は、本補助金の対象とはなりません。
※詳細な条件や申請手続きの進め方については、公募要領等の公式資料をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。