八幡浜市 生産性向上・収益力強化支援事業補助金(令和8年度)
目的
物価高騰の影響下にある八幡浜市内の中小企業者等に対し、商工会議所等の伴走支援のもと、生産性向上や収益力強化に資する設備投資を支援します。自動化設備の導入やソフトウェア構築等にかかる経費の一部を補助することで、個々の事業者の経営体質強化を促進し、地域経済の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備(伴走支援)
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公募開始前〜随時
申請にあたり、以下の商工団体から事業計画の策定支援を受ける必要があります。
- 支援機関:八幡浜商工会議所 または 保内町商工会
- 必須事項:申請書類の「事業計画書」に商工団体の確認印を受けること
相談には時間を要するため、余裕を持って各窓口へお問い合わせください。
- 交付申請(公募期間)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
八幡浜市役所 産業建設部 商工観光課へ必要書類を提出します。
- 提出方法:持参または郵送(締切日必着)
- 主な書類:交付申請書、事業計画書(確認印あり)、収支予算書、見積書、市税滞納なし証明書等
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時審査
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知書が届く前に設備の契約や発注を行わないよう注意してください。
- 事業実施・完了
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- 事業完了期限:2026年12月28日
交付決定後に事業(設備の購入・設置等)を開始します。
- 完了期限:2026年12月28日までに全ての事業を完了し、支払いまで済ませる必要があります。
- 変更・中止:計画に変更が生じる場合は、事前申請が必要です。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、実績報告書に以下の書類を添えて提出します。
- 収支決算書
- 支払を証する書類(領収書等)の写し
- 実施状況が分かる写真
- 導入設備の保証書等の写し
- 額の確定・補助金交付
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報告書審査後
市が実績報告を審査し「額の確定通知書」を送付します。通知受領後、事業者が請求書を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
物価高騰の影響下にある市内の事業者に対し、生産性向上や収益力強化に資する設備投資などを支援することで、経営体質の強化と地域経済の持続的発展を目的とする事業です。申請には八幡浜商工会議所または保内町商工会による伴走支援を受けることが必須となります。
■八幡浜市生産性向上・収益力強化支援事業
生産性向上および収益力強化を目的として、市内の事業所において実施する設備投資等の事業が対象です。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に事業所または住所を有すること
- 中小企業基本法に定める中小企業者または小規模企業者
- 個人で農業、林業、または漁業を営む者であって、自ら加工または製造を行うもの
- 八幡浜商工会議所または保内町商工会の会員であること
- 市税の滞納がないこと
- 八幡浜市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等でないこと
<補助対象事業の具体例>
- 製造業:自動化設備の導入による設計・製造工程の効率化
- 宿泊業:自動チェックインシステムの導入による省人化
- 食品加工業:食品スライサー導入による生産性向上・省力化
- 小売業:POSレジと社内システムの連携によるバックオフィス効率化
- 飲食業:真空包装機導入による長期保存可能商品の開発
- 設備投資に付随する据付工事費等
<補助対象経費>
- 機械装置費(機械装置の購入費、据付け費用)
- ソフトウェア導入費(専用ソフトウェアや情報システムの購入・構築費用)
- 外注費(オーダーメイド設備の構築、加工・設計・検査等の外部委託費用)
- その他、市長が特に必要と認める経費
<補助事業実施期間>
- 交付決定通知書の日付以降に着手し、令和8年12月28日(月)までに完了(支払い含む)すること
▼補助対象外となる事業
特定の業種や事業形態、または実施時期や経費内容が以下の項目に該当する場合は補助の対象外となります。
- 交付決定を受ける前に契約・発注・購入・工事等を開始した事業
- 補助対象経費の総額が10万円に満たない事業
- 特定の業種に該当する事業
- 金融業または保険業(保険媒介代理店および保険サービス業は除く)
- 性風俗関連特殊営業
- 社会的に批判を受けるおそれのある風俗営業を営む飲食店
- 集金業または取立業(公共料金等を除く)
- 政治団体または宗教団体
- 補助対象とならない経費が含まれる、またはそれを主とする事業
- 土地の購入費、人件費
- 汎用性が高く用途が限定されないもの(パソコン、タブレット、スマートフォン、車両など)
- 農林漁業の生産活動に直接使用される機械・設備(トラクター、田植機、コンバイン、漁船、養殖いかだなど)
- 振込手数料、各種申請書類の作成費用
- 中古品の購入費
- 公序良俗に反する等、補助対象とすることが適当でないと認められる事業
補助内容
■八幡浜市生産性向上・収益力強化支援事業補助金
<対象となる具体的な事業内容>
- 機械装置の導入:生産効率を高める機械や設備の購入・据付け
- ソフトウェア・情報システムの導入:業務効率化やバックオフィス改善
- 新商品開発支援:新たな商品開発やサービス提供を可能にする設備等の導入
- 外注による専門的な作業:オーダーメイド機器の構築、加工、設計、検査等の外部委託
- その他市長が特に必要と認める経費(据付工事費等)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限額 | 100万円 |
| 対象最小事業費 | 10万円以上(10万円未満は対象外) |
<補助対象経費の区分>
- 機械装置費
- ソフトウェア導入費
- 外注費
- その他市長が認める経費
<補助対象外となる主な経費>
- 土地購入費、人件費
- 汎用性が高いもの(パソコン、タブレット、スマートフォン、車両等)
- 第一次産業(農林漁業)の生産活動に直接使用される機械・設備
- 振込手数料、各種申請書類の作成費用
- 中古品の購入費
<消費税等の取り扱い>
- 課税事業者:原則として税抜価格で計算(仕入控除税額を減額)
- 免税事業者・簡易課税事業者:税込価格で計算
<補助対象外となる業種>
- 金融業または保険業(保険媒介代理店等は除く)
- 性風俗関連特殊営業
- 公序良俗に反する風俗営業飲食店
- 集金業または取立業
- 政治団体または宗教団体
<重要な申請要件・注意事項>
- 商工団体(八幡浜商工会議所または保内町商工会)による伴走支援が必須
- 50万円以上の取得財産に対する財産処分制限
- 帳簿および証拠書類の5年間保管義務
- 事業内容変更・中止時の事前承認
- 一事業者につき同一年度内に1回限り
対象者の詳細
補助対象者の要件
「八幡浜市生産性向上・収益力強化支援事業補助金」の対象者は、物価高騰等の影響下にある市内の中小企業者等で、生産性向上および収益力強化に資する設備投資等を実施する方が対象となります。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 事業所または住所の所在地
八幡浜市内に事業所または住所を有している法人、または個人であること。 -
2 事業者の種類
「中小企業基本法」に定める中小企業者または小規模企業者であること。、個人で農業、林業、または漁業を営む者のうち、自ら加工または製造を行う「6次産業化事業」を実施する方(一次生産のみを営む場合は原則対象外)。、上記以外で、市長が補助対象として適当と認める者。 -
3 商工団体への所属
八幡浜商工会議所または保内町商工会の会員であること。 -
4 市税の納付状況
市税の滞納がないこと。 -
5 暴力団等との関係
「八幡浜市暴力団排除条例」に規定する暴力団、または暴力団員等でないこと。
申請に必須となる伴走支援
本補助金の申請には、商工団体による専門的な支援を受けることが必須条件とされています。
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伴走支援の要件
八幡浜商工会議所または保内町商工会による伴走支援(事業計画の策定支援等)を受けること。、事業計画書に支援を受けた商工団体の確認印があること。
■補助対象とならない業種
以下の業種は、原則として補助対象外となります。
- 金融業または保険業(保険媒介代理店および保険サービス業は除く)
- 性風俗関連特殊営業(風営法に規定されるもの)
- 公序良俗に反する等、社会的に批判を受けるおそれのある風俗営業を営む飲食店
- 集金業または取立業(公共料金またはこれに準ずるものを除く)
- 政治団体または宗教団体
- その他、公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと市長が認める事業
※上記の要件をすべて満たし、かつ対象外業種に該当しない事業者が対象となります。詳細は公募要領等をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。