山田町 運輸事業者運行支援緊急対策交付金(令和7年度)
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目的
燃料費高騰の影響を受ける山田町内の貨物自動車運送事業者に対し、安全かつ安定した貨物輸送の維持・確保を図るため、燃料購入費の一部を追加で補助します。岩手県の運行支援緊急対策支援金の交付決定を受けた事業者を対象に、車両1台につき16,000円を支給することで、経営負担を軽減し、地域物流の基盤となる事業の継続を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・対象確認
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申請前
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 岩手県「運輸事業者運行支援緊急対策支援金」の支給決定を受けていること
- 山田町内に本社・支店・営業所等を有する中小企業者または個人事業者であること
- 貨物自動車運送事業の許可等を有し、町内で事業を継続していること
- 岩手県の支給決定通知書の写し
- 振込先口座の通帳の写し
- 本人確認書類の写し
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年02月09日
- 申請締切:2026年05月29日
申請書類一式を山田町役場 商工観光課 商工労働係へ提出してください。
〒028-1392 岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号
※1事業者につき1回限りの支給となります。
電話:0193-82-3111(内線225)
- 審査期間
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随時
提出された申請書および添付書類に基づき、山田町にて内容の審査を行います。必要に応じて報告や立会検査を求められる場合があります。
- 交付決定・通知
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- 交付決定通知:審査完了次第
審査の結果、交付が決定した場合は「交付金支給決定通知書(様式第4号)」が送付されます。不支給となった場合は「交付金不支給決定通知書(様式第5号)」が通知されます。
- 交付金の支給
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通知後順次
決定に基づき、指定の口座へ交付金が振り込まれます。
支給額:対象車両1台につき 16,000円
対象となる事業
燃料費の高騰によって経営に大きな影響を受けている山田町内の貨物自動車運送事業者に対し、安全かつ安定した貨物輸送を継続してもらうことを目的として、燃料購入費の一部を追加で支援するものです。岩手県が実施する同様の支援事業と連携し、山田町として町内の事業者への更なる支援を図る制度となっています。
■山田町運輸事業者運行支援緊急対策事業
近年続く燃料費の高騰は、貨物自動車運送事業者の経営を圧迫し、安全かつ安定的な貨物輸送の維持に課題をもたらしています。このような状況を受け、山田町は、町内の運輸事業者が事業を継続できるよう、燃料購入費の一部を補助することで、事業者への緊急的な支援を実施することを決定しました。
<交付対象となる事業者>
- 申請日時点において、貨物自動車運送事業に必要な許可、認可、または届出のすべてを有しており、山田町内で当該貨物自動車運送事業を継続して営んでいる中小企業者及び個人事業者等。
- 山田町内に本社、支店、または営業所等の事業拠点を有していること。
- 岩手県が実施している「運輸事業者運行支援緊急対策支援金」の支給決定を既に受けていること。
<交付対象となる車両>
- 補助対象となる事業者が申請日時点において、現に営業用として保有している車両であること(貨物軽自動車も含まれます)。
- 岩手県が実施している「運輸事業者運行支援緊急対策事業」において、交付決定を受けた車両であること。
<交付金額>
- 対象車両1台につき16,000円
<申請期間>
- 令和8年2月9日(月)から同年5月29日(金)まで
<提出書類>
- 山田町運輸事業者運行支援緊急対策事業交付金申請書兼請求書(様式第1号)
- 支給対象車両一覧(様式第2号)
- 申請者を確認できる書類の写し(本人以外が申請に来る場合は委任状も必要です)
- 岩手県が実施している「運輸事業者運行支援緊急対策支援金」の支給決定通知書の写し
- 振込先の通帳等の写し
- その他、町長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
以下に該当する車両または事業は、補助の対象外となるか、支給決定が取り消される場合があります。
- 被けん引車
- 虚偽の申請によって支給決定を受けた事業
- 町長はその決定の全部または一部を取り消すことができ、既に支給された交付金については返還を命じられることがあります。
補助内容
■山田町運輸事業者運行支援緊急対策事業
<交付対象者(以下の全ての条件を満たす事業者)>
- 事業継続性: 申請日時点において、貨物自動車運送事業に必要な許可、認可または届出を全て有し、山田町内で当該貨物自動車運送事業を継続して営んでいる者。
- 所在地: 山田町内に本社、支店または営業所等を有する中小企業者及び個人事業者等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)。
- 県事業の受給: 岩手県が実施している「運輸事業者運行支援緊急対策支援金」の支給決定を既に受けている者。
<交付対象車両(以下の全ての条件を満たす車両)>
- 営業用車両: 補助対象者が申請日時点において、現に営業用として保有している車両。貨物軽自動車も含まれますが、被けん引車は対象外です。
- 県事業の対象車両: 岩手県が実施している「運輸事業者運行支援緊急対策事業」の交付決定を受けた車両。
<交付金額>
対象車両1台につき16,000円(総交付金額は、「交付金支給対象車両の数」に16,000円を乗じた額)
対象者の詳細
交付対象となる事業者(申請者)
山田町内で貨物自動車運送事業を営む事業者で、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 事業の継続性と許可等の保有
貨物自動車運送事業に必要なすべての許可、認可、または届出を有していること、山田町内で当該貨物自動車運送事業を継続して営んでいること(貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定する事業) -
2 山田町内の事業拠点と企業規模
山田町内に本社、支店、または営業所などを有する中小企業者または個人事業者等であること、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること -
3 岩手県事業による支給決定
岩手県が実施する「運輸事業者運行支援緊急対策支援金」の支給決定をすでに受けていること
交付対象となる車両の条件
以下の2つの条件をすべて満たす車両が対象となります。
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1 営業用車両であること
申請日時点において、現に営業用として保有している車両であること(緑・黒ナンバーのトラック等)、貨物軽自動車も対象に含む -
2 岩手県事業による交付決定車両であること
岩手県が実施する「運輸事業者運行支援緊急対策事業」の交付決定を既に受けた車両であること
■補助対象外
以下の項目に該当する場合は対象外となります。
- 被けん引車
- 山田町暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当する者
- 申請内容に虚偽がある場合
※その他、申請時の宣誓・同意事項に反する場合や、町からの報告・立会検査に応じない場合は交付取り消し等の対象となります。
交付金額:1台につき16,000円
申請期間:令和8年2月9日(月)~令和8年5月29日(金)
お問い合わせ:山田町役場 商工観光課 商工チーム 商工労働係(内線225)
※詳細は公募要領や申請書様式をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/8652.html
- 山田町役場 公式ウェブサイト
- https://town.iwate-yamada.lg.jp/
- 岩手県 運輸事業者運行支援緊急対策支援金 詳細ページ
- https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/chiiki/1093914.html
- 岩手県トラック協会ホームページ
- https://iwatokyo.or.jp/
本事業は電子申請に対応しておらず、郵送または持参による申請が必要です。申請期間は令和8年2月9日から5月29日までとなります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。