令和7年度 愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金
目的
愛知県内に営業所を置く貨物自動車運送事業者に対して、燃油価格高騰による経営負担を軽減し、事業継続を支援するために支援金を交付します。対象は事業用貨物自動車で、車両種別に応じて1台あたり5,000円から19,000円を支給します。物価高騰の影響を受ける物流業界の安定化を図り、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
詳細は公式ホームページ(https://kamotsus.pref.aichi.jp)をご確認ください。
- 事前準備
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- 対象車両基準日:2026年03月23日
以下の要件と書類を事前に確認してください。
- 対象確認: 愛知県内に営業所があり、貨物自動車運送事業を営んでいること。対象車両が2026年3月23日時点で有効な車検証を有し、使用されていること。
- 必要書類: 振込先口座確認書類(通帳の写し等)、自動車検査証記録事項の写し(または自動車検査証の写し)。
- 注意点: 書類はA4サイズでコピーし、端が切れないようにしてください。ボールペンを使用し、修正液や消せるペンは使用不可です。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年03月23日
- 申請締切:2026年05月12日
申請は事業者単位で一括して行ってください(1事業者につき1回限り)。
- オンライン申請: 公式ホームページの「申請はこちら」ボタンから手続き可能です。申請状況の確認がスムーズです。
- 郵送申請: 簡易書留またはレターパックで事務局へ送付してください(当日消印有効)。普通郵便は不可です。
- 審査・交付
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順次実施
事務局にて提出書類の審査が行われます。
- オンライン申請の場合は、システム上で申請状況を確認することが可能です。
- 審査の結果、要件を満たしていることが確認されれば、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
- 振込先口座は原則として申請者本人(法人は法人名義)に限ります。
対象となる事業
2025年度愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金は、昨今の燃油価格高騰が貨物自動車運送事業者の経営に与える影響を緩和するため、愛知県内の貨物自動車運送事業者に対し、燃料費の増加分の一部を補填し事業継続の安定化を図ることを目的として交付されます。
■2025年度愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金
愛知県内に営業所を置く貨物自動車運送事業者を対象とした支援金です。
<交付対象事業者>
- 貨物自動車運送事業法第2条に規定する貨物自動車運送事業を営んでいること
- 愛知県内に営業所を置いている事業者であること
- 申請は営業所単位ではなく、事業者(法人または個人)として一括して行うこと(1回限り)
<対象車両の要件>
- 2026年3月23日以前に登録されていること
- 自動車の種別が「普通」、「小型」、または「軽自動車」であること
- 用途が「貨物」または「特種」であること(軽自動車の「乗用」で貨物軽自動車運送事業用は対象)
- 「事業用」であること
- 使用者の氏名又は名称が申請者と同一であること
- 使用の本拠の位置が愛知県内であること
- 有効期間の満了する日が2026年3月23日以降であること
<支援金額(1台あたり)>
- 緑ナンバー 普通車(1ナンバー):19,000円
- 緑ナンバー 小型車(4ナンバー):5,000円
- 緑ナンバー 特種車(8ナンバー):19,000円(特例けん引車を含む)
- 黒ナンバー 軽自動車:5,000円
<申請期間・方法>
- 申請期間:2026年3月23日から2026年5月12日まで(当日消印有効)
- オンライン申請:公式ホームページから必要事項入力および書類アップロード
- 郵送申請:簡易書留またはレターパックによる郵送(普通郵便不可)
特例措置
●特例けん引車 特例けん引車制度
要件を満たすけん引車と8ナンバーまたは9ナンバーの被けん引車を連結している場合は、特種車として支援対象となります。
●軽貨物特例 軽乗用車の貨物利用特例
自動車の種別が「軽自動車」で、用途が「乗用」であっても、貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車は対象に含まれます。
▼補助対象外となる事業・車両
以下の条件に該当する車両や事業は、支援金の交付対象外となります。
- 自家用車両(自家用は支援対象外です)。
- 二輪車および被けん引車。
- 原則として支援対象外となります。ただし、「特例けん引車」として要件を満たす場合を除きます。
- 2026年3月23日時点で要件を満たさない車両。
- 2026年3月24日以降に登録された車両。
- 有効期間の満了する日が2026年3月22日以前の車両。
補助内容
■愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金
<支援区分と交付金額>
| 対象自動車の種別 | 1台あたりの交付金額 |
|---|---|
| 普通車(1ナンバーの緑ナンバー・黒ナンバー事業用貨物自動車) | 19,000円 |
| 特種車(8ナンバーの緑ナンバー・黒ナンバー事業用貨物自動車) | 19,000円 |
| 小型車(4ナンバーの緑ナンバー・黒ナンバー事業用貨物自動車) | 5,000円 |
| 軽自動車(黒ナンバーの事業用貨物自動車) | 5,000円 |
<交付対象となる事業者の要件>
- 貨物自動車運送事業法第2条に規定される貨物自動車運送事業を営んでいること
- 愛知県内に営業所を置いていること
<交付対象となる自動車の主な要件>
- 2026年3月23日時点で愛知県内に使用の本拠があり、使用されていること
- 2026年3月23日以降も有効な自動車検査証が交付されていること
- 貨物自動車運送事業の用に供されていること(二輪車・被けん引車は対象外)
- 自動車の種別が「普通」「小型」「軽自動車」のいずれかであること
- 用途が「貨物」または「特種」であること(軽自動車は乗用でも事業用なら可)
- 「事業用」であること(自家用は対象外)
■特例措置
●S 特例けん引車制度
<特例適用時の交付額>
要件を満たす4ナンバーのけん引車が、8ナンバー(または9ナンバー)の「特種被けん引車」と連結して使用される場合、当該けん引車は「特例けん引車」として扱われ、特種車(19,000円)の交付額が適用されます。
対象者の詳細
交付対象となる事業者
この支援金の交付対象となる事業者は、以下の2項目を全て満たす必要があります。
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1 貨物自動車運送事業を営む事業者
「貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する貨物自動車運送事業」を営んでいること、事業として貨物の運送を行っている法人または個人事業主であること -
2 愛知県内に営業所を置く事業者
事業所の所在地が愛知県内にあること(愛知県外に本社があっても、愛知県内に営業所があれば対象)
支援の対象となる自動車
2026年3月23日時点で以下の要件を全て満たす自動車を使用している場合に、支援金の対象となります。これらの要件は、自動車検査証の記載事項に基づいて確認されます。
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1 登録年月日
2026年3月23日以前に登録されていること -
2 自動車の種別
「普通」「小型」「軽自動車」のいずれかの種別であること -
3 用途
「貨物」または「特種」であること、※特例として、種別が「軽自動車」で用途が「乗用」であっても、実際に貨物軽自動車運送事業の用に供されている場合は対象 -
4 自家用・事業用の別
自動車検査証に「事業用」と記載されていること -
5 使用者の氏名又は名称
自動車の使用者の氏名または名称が、申請を行う個人または法人と同一であること -
6 使用の本拠の位置
愛知県内の住所であること -
7 有効期間の満了する日
2026年3月23日以降に自動車検査証の有効期間が満了すること
支援金の区分と交付金額
対象となる自動車の種類(ナンバー区分)に応じて、1台あたりの交付金額が異なります。
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緑ナンバーの事業用貨物自動車
普通車(1ナンバー):1台当たり 19,000円、小型車(4ナンバー):1台当たり 5,000円、特種車(8ナンバー):1台当たり 19,000円(特例けん引車を含む) -
黒ナンバーの事業用貨物自動車
軽自動車:1台当たり 5,000円
■支援対象外となる車両・事業者
以下の場合は支援金の対象外となります。
- 2輪車
- 被けん引車(特例けん引車制度における特種被けん引車を除く)
- 自動車検査証に「自家用」と記載されている自動車
※特例けん引車制度を利用する場合、申請時に特例けん引車と特種被けん引車の両方の書類が必要です。
※申請は営業所単位ではなく、事業者として一括で行うこととされており、各事業者につき1回のみ申請が可能です。
※その他詳細は、お手元に対象自動車の自動車検査証等をご用意の上、公募要領または事務局へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://kamotsus.pref.aichi.jp/
- 愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金 公式ホームページ
- https://kamotsus.pref.aichi.jp
- 愛知県庁 公式ウェブサイト
- https://www.pref.aichi.jp/
申請受付期間は2026年3月23日(月)から2026年5月12日(火)までです。電子申請は公式ホームページから行うことができます。jGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。