福岡市 燃料費・光熱費高騰対策事業者支援金(令和7年度)
紹介動画
目的
福岡市内のすべての中小企業者等(個人事業者を含む)を対象に、燃料費及び光熱費の価格高騰に対する支援金を支給します。原油価格や物価高騰の影響を受ける事業者の経営を支援し、事業の継続と雇用の維持を図ることを目的としています。電気やガソリン等の使用量に応じた価格高騰分の2分の1を補助することで、事業者の負担を軽減し、安定した経営を後押しします。
申請スケジュール
専用ホームページ:https://fukuokacity-nenryoukoutoushien.jp/
- 申請期間
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- 公募開始:2026年03月23日
- 申請締切:2026年06月30日
オンラインまたは郵送にて申請を受け付けます。
- オンライン申請:2026年6月30日 23:59まで
- 郵送申請:2026年6月30日当日消印有効
※予算上限に達した場合は早期終了の可能性があります。
- 審査
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申請受付後、順次
提出された書類に基づき、支給要件の該当可否を審査します。不備がある場合は、登録したメールアドレス宛に追加書類の提出依頼が届くことがあります。
- 審査結果通知
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- 通知方法:郵送
原則として「審査結果通知書」が郵送で届きます。この通知書は再発行ができないため、大切に保管してください。
- 支援金振込
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申請から2〜3週間程度
審査承認後、指定の口座に支援金が振り込まれます。申請から振込までは概ね2~3週間程度を要しますが、書類不備がある場合はさらに時間を要することがあります。
対象となる事業
福岡市内のすべての中小企業者等(個人事業者を含む)を対象とした、燃料費及び光熱費の価格高騰に対する緊急措置としての助成金です。原油価格や物価高騰の影響を受ける事業者の経営を支援し、事業の継続と雇用の維持を図ることを目的としています。
■福岡市燃料費・光熱費価格高騰対策支援金
申請日時点で福岡市内の事業所等で事業を継続しており、今後も事業を継続する意思がある中小企業者等を対象に、多岐にわたる産業分類(農業、製造業、卸売・小売業、宿泊・飲食サービス業等)の事業者を幅広く支援します。
<支援対象となる経費>
- 電気
- ガソリン
- 軽油
- 重油
- 灯油
- オートガス(タクシーを含む)
- 都市ガス
- LPガス
<支援対象期間>
- 令和7年7月から9月まで
- 令和8年1月から3月まで
<支援金額と算定方法>
- 支援対象経費ごとに設定された「上昇単価」に「使用量」を乗じて算出した「価格高騰分」の合計額の2分の1を支給
- 支援金額の上限は、令和7年7月~9月分と令和8年1月~3月分の合計で60万円
- 電気:0.4円/kwh
- ガソリン・軽油・重油・灯油:18円/L
- オートガス:13円/L
- 都市ガス:22円/㎥
- LPガス:77円/㎥((77円×使用量)-1,500円として計算。1,500円未満の場合は0円)
<申請期間>
- 令和8年3月23日(月)から同年6月30日(火)まで
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
以下の事業者および経費は支援の対象外となります。
- 大企業及びみなし大企業
- 中小企業基本法に定める中小企業者に該当しない企業や、大企業が株式の過半数以上を保有している企業など。
- 特定の物価高騰対策支援対象事業者
- 福岡市が別途実施する支援の対象となる高齢者福祉施設、介護サービス事業所、障がい者支援施設、保育所、児童養護施設、障がい児支援施設、障がい児福祉サービス事業所、福岡市の補助金を受けている「こども食堂」など。
- 公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体
- 法人税法別表第1に規定される公共法人や、政治・宗教活動を主とする団体。
- 暴力団関係者
- 福岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員や暴力団と密接な関係を有する者、またはそれらが経営に参画している者。
- 指定管理施設
- 指定管理者制度が適用されている施設。
- 対象外となる費用
- 水道費(原油価格・物価高騰による値上げがないため)。
- 通勤利用分のガソリンおよび軽油代(事業用車両であっても通勤分は除外)。
- タクシー利用料金(燃料自体は対象だが利用料金は対象外)。
- 社宅や寮での利用分(事業所と住居が同一の場合を除き、原則対象外)。
補助内容
■燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援金
<概要>
燃料費等の高騰による影響を受けている事業者を対象とした経済対策の一環として、福岡市緊急経済対策実行委員会が交付する支援金です。
<支援対象期間>
- 令和7年7月から9月まで
- 令和8年1月から3月まで
<申請対象となる事業者>
- 法人または個人事業者(農業、林業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など多岐にわたる事業分類)
- 事業を営むにあたり必要な許可等を有していること
- 支援金受給後も事業を継続する意思があり、継続のための取り組みを行うこと
- 申請者(代表者)、役員、従業員等が暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者ではないこと
<補助の対象外となる事業者>
- 高齢者福祉施設
- 介護サービス事業所
- 障がい者支援施設
- 障がい福祉サービス事業所
- 保育所
- 児童養護施設
- 障がい児支援施設
- 障がい児福祉サービス事業所
- 福岡市の補助金を受けている「こども食堂」など
<具体的な補助金額や対象経費について>
具体的な補助金額や補助対象経費の詳細は提供資料には含まれておらず、別途公表される「申請要項」を確認する必要があります。
対象者の詳細
支援対象の基本要件
福岡市内で事業を営む中小企業者(個人事業者を含む)が対象です。受給のためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所と事業継続の意思
申請日時点で福岡市内の事業所等で事業を継続していること、今後も事業を継続する明確な意思があること -
2 暴力団等との関係性に関する要件
代表者・役員・従業員等が暴力団員または密接な関係を有する者に該当しないこと、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと
個人事業者(フリーランス含む)の要件
個人事業者等の場合は、以下の追加要件を満たす必要があります。
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A 居住地または事業所の所在地
申請日時点で住民票上の住所または事業所等が継続して福岡市内にあること、申請住所、宣誓・同意書、本人確認書類の住所が住民票と一致していること -
B 事業収入以外の収入がある場合
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告している場合、支援金の対象期間において被雇用者または被扶養者でないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本支援金の対象外となります。
- 大企業およびみなし大企業
- 市が別途実施する物価高騰対策支援の対象となる事業者(高齢者・障がい者施設、保育所、こども食堂等)
- 公共法人(法人税法別表第1に規定)
- 政治団体、宗教上の組織または団体
- 指定管理施設
- 社宅
【みなし大企業の定義】
・同一の大企業が株式等の2分の1以上を所有
・大企業の所有に属する株式等が3分の2以上
・大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上
※市が別途実施する支援の対象事業者のうち、一部例外的に申請できる場合があります。
※申請にあたり、納税証明書や営業許可証等の「営業実態の確認書類」の提出が求められる場合があります。
※創業間もない等の理由で決算未了の場合は、開業届等の提出が必要です。
※その他詳細は、福岡市緊急経済対策実行委員会の公式資料をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。