公募中 掲載日:2025/09/17

長野県中川村 農作物有害鳥獣駆除対策事業補助金

上限金額
未設定
申請期限
随時
長野県|中川村 長野県中川村 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

中川村内の農家や駆除班員を対象に、有害鳥獣による農作物被害の防止と安定した農業生産の確保を図ります。具体的には、電気柵や網、捕獲用のわな等の機器導入費用に加え、駆除活動に必要な免許の取得・更新にかかる経費の一部を補助します。村内の農業を維持・発展させるため、地域が一体となった鳥獣被害対策の取り組みを多角的に支援します。

申請スケジュール

具体的な申請期間や提出期限については、提供された資料に明記されていません。最新の情報や詳細については、中川村役場 産業振興課 農政係(0265-88-3042)へ直接お問い合わせください。
補助金交付申請書の提出
随時(要確認)

「農作物有害鳥獣駆除対策事業補助金交付申請書」を作成し、中川村役場産業振興課農政係へ提出してください。様式は村のホームページからダウンロード可能です。

審査・交付決定
申請後

村長が申請内容を審査します。適当と認められた場合、申請者へ「補助金交付決定通知書」が送付され、正式に補助金の交付が決定します。

補助事業の実施
交付決定後

交付決定通知を受けた後、有害鳥獣対策のための資材購入や資格取得などの事業に着手してください。
※事業内容に変更が生じる場合や中止する場合は、速やかに届け出が必要です。

実績報告
事業完了後速やかに

事業が完了した際には、速やかに「農作物有害鳥獣駆除対策事業実績報告書」を村長に提出してください。

補助金の請求・交付
実績報告の確認後

実績報告の内容が確認され、補助金額が確定した後、「補助金交付請求書」を提出します。これに基づき、中川村から補助金が交付されます。

対象となる事業

中川村が実施している「農作物有害鳥獣駆除対策事業補助金」は、有害鳥獣による農作物への被害を未然に防止し、農業生産を安定して確保することを目的とした事業です。この補助金は、有害鳥獣の駆除や侵入防止に必要な費用、機器類、そして関連事業に対して交付されます。

■1 費用(有害鳥獣駆除資格関連)

有害鳥獣駆除に必要な資格の取得または継続に要する費用が補助対象となります。

<補助対象経費>
  • 事前講習会費用
  • テキスト代
  • 免許試験手数料
  • 狩猟者登録申請手数料
  • 狩猟税
  • 任意保険料
  • 共済費
  • 猟友会費(国・県・郡伊南猟友会費、村猟友会費を含む)
  • 有害鳥獣駆除従事者講習会費
  • 傷害保険料
  • 銃砲許可更新講習手数料
  • ラウンド・入場料・弾代
<補助率>
  • 別表に掲げられている費用の2分の1以内
<補助対象者>
  • 中川村農作物有害鳥獣駆除対策協議会の駆除班に登録されている方

■2 機器類(被害防止・捕獲・監視)

有害鳥獣の農地への侵入を防ぐ、または捕獲・監視するための様々な機器類が対象です。

<補助対象機器>
  • 柵:有害鳥獣の侵入を防ぐために、ほ場(農地)の周囲などに張る施設本体(通電する電気柵を含む)
  • 網:ほ場の周囲などに張る網状の機器を含む施設本体
  • 檻(おり):有害鳥獣を捕獲するために設置する箱型の機器本体
  • わな:有害鳥獣を捕獲するためのくくりわなの機器本体
  • 威嚇器:音、光、または音波などによって鳥獣を威嚇する機器、およびその動力源となる電気設備(電気式や煙火方式を含む)
  • 監視装置:鳥獣の出没を確認するための画像記録装置本体
<補助率>
  • 購入した経費の10分の4以内
<補助対象者>
  • 機器類を設置する、村内の農家、集落、施設管理組合、または生産団体
  • 農業所得の申告を行う村内に住所を有する個人または法人(村長が必要と認めた場合)

■3 事業(国または県の鳥獣被害防止対策)

国または県が実施する鳥獣被害防止対策に係る事業も補助対象となります。

<補助対象期間>
  • 「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」(平成19年法律第134号)の施行期間内に限る
<補助率>
  • 補助対象事業費の10分の10以内(全額)
<補助対象者>
  • 国または県の鳥獣被害防止対策に係る事業を実施する者

補助内容

■A 有害鳥獣駆除資格の取得または継続に要する費用

<補助対象者>
  • 駆除班員:中川村農作物有害鳥獣駆除対策協議会の駆除班に登録された者
<補助対象経費>
  • 資格取得:事前講習会費用、テキスト代、免許試験手数料、狩猟者登録申請手数料、狩猟税、任意保険料、共済費・猟友会費(国・県・郡伊南猟友会費、村猟友会費、有害協力費)
  • 資格継続:狩猟者登録申請手数料、狩猟税、任意保険料、共済費・猟友会費、有害鳥獣駆除従事者講習会費、傷害保険料、手数料、ラウンド・入場料・弾代
  • その他:4年目の免許更新講習や銃砲許可更新講習の手数料
<補助率>

要綱の別表に掲げる費用の2分の1以内

■B 有害鳥獣の侵入防止等に用いる機器類

<補助対象者>
  • 機器類設置者:村内の農家、集落、施設管理組合、または生産団体
  • その他:農業所得の申告を行う村内に住所を有する個人または法人、および村長が必要と認めた者
<対象機器>
  • 柵:電気柵を含む通電施設および施設本体
  • 網:ほ場の周囲などに張る網状の機器を含む施設本体
  • 檻(おり):捕獲用の箱型機器本体
  • わな:捕獲用のくくりわな機器本体
  • 威嚇器:音・光・音波による威嚇機器およびその動力源(電気設備)
  • 監視装置:鳥獣の出没状況を確認するための画像記録装置本体
<補助率>

購入した経費(資機材費)の10分の4以内

■C 国または県が実施する鳥獣被害防止対策に係る事業

<補助対象者>
  • 国・県事業実施者
<適用条件>

「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」の施行期間内に限る

<補助率>

補助対象事業費の10分の10以内(全額)

対象者の詳細

農業所得の申告を行う村内に住所を有する個人または法人

中川村内に住所を有し、農業所得の申告を行っている個人農家、または法人(農業生産法人など)が対象です。
主に、農地への有害鳥獣の侵入を防ぐための資材(柵、網、威嚇機器など)を設置する方が該当します。

  • 1 機器類を設置する村内の農家、集落、施設管理組合又は生産団体
    ① 中川村内に住所を有し、農業所得の申告を行っていること、② 電気柵、網、威嚇機器、檻、わな、監視装置等の設置を行うこと、③ その他村長が必要と認めた場合

中川村農作物有害鳥獣駆除対策協議会の駆除班員

中川村農作物有害鳥獣駆除対策協議会が設置する駆除班に正式に登録されている個人が対象です。
有害鳥獣の駆除活動に専門的に従事する方を支援します。

  • 2 駆除班に登録された個人
    ① 有害鳥獣の駆除活動に必要な資格の取得・継続を行う者、② 狩猟免許の更新、狩猟者登録、保険加入、猟友会費の支払い等を行う者

国または県の実施する鳥獣被害防止対策に係る事業を実施する者

国や長野県が主導する広域的、または特別な鳥獣被害防止対策事業に参加する個人や団体が対象です。

  • 3 国または長野県の事業を行う個人・団体
    ① 「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」の施行期間内に実施される事業であること

※具体的な申請に際しては「農作物有害鳥獣駆除対策事業補助金交付申請書」を中川村役場産業振興課農政係へ提出する必要があります。
※詳細な条件や申請手続きについては、中川村役場産業振興課農政係(Tel:0265-88-3042)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/soshiki/shinkou/12181.html
中川村公式ホームページ
https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/
農作物有害鳥獣駆除対策事業補助金 お問い合わせフォーム
https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=5&lif_id=12181
中川村役場 お問い合わせフォーム
https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=2

本補助金には電子申請システム(jGrants等)は導入されていません。申請には指定のWordファイルをダウンロードし、必要事項を記入して中川村役場産業振興課農政係へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

中川村役場 産業振興課 農政係
受付窓口
中川村役場
産業振興課 農政係
補助金に関するお問い合わせの際は、農政係の直通番号をご利用いただくとスムーズです。役場全体の代表電話番号は0265-88-3001です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。