長崎県 介護施設等サービス継続支援事業費補助金(感染症・物価高騰対策)
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目的
物価高騰や感染症の影響下にある介護サービス事業所・施設に対して、食料品購入費等の支援金を支給することで、介護サービスの質を維持し、安定的な継続を図ります。厳しい経営環境においても、食事提供という基幹的なサービスの質を確保し、利用者および職員の安全を守りながら必要なケアを継続して提供できる体制を整えることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助対象経費の発生期間
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- 補助対象期間:2026年02月06日〜07月31日
補助金の対象となる食材料費等の購入期間です。この期間内に購入した経費が補助の対象となります。
- 交付申請兼実績報告期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年08月10日
電子申請システムを通じて、以下の書類を提出してください。
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1-1号)
- 事業所・施設別申請兼実績額一覧(様式第1-2号)
- 事業実施計画書兼実績報告書(様式第1-3号)
- 誓約書(様式第1-4号)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類を長崎県が審査します。適正と認められた場合、補助事業者に「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・支払い
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- 交付時期:2026年06月〜08月
交付決定後、補助事業者は概算払請求書(様式第4号)を提出して補助金を請求します。支払いは原則として法人ごとの指定口座に行われます。
- 証拠書類の保管・報告
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確定通知後5年間
以下の対応が必要です。
- 証拠書類の保管:領収書等の根拠資料は、補助金の額の確定日の属する年度の終了後5年間保管してください。
- 消費税報告:仕入控除税額が確定した場合は、様式第3号により報告が必要です。
対象となる事業
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、介護サービス事業所・施設がサービス提供を継続するために必要となった経費を支援する各種助成事業です。介護サービスの安定的な提供を支え、利用者および職員の安全を確保することを目的としています。
■1 感染症対策を徹底した介護サービス提供にかかるかかり増し経費への助成事業
令和2年4月1日以降に発生した感染症対策に伴う追加的な経費に対し、幅広い介護サービス事業所・施設を対象に助成を行うものです。
<対象となる事業所・施設の種類>
- 通所系(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーションなど)
- 短期入所系(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
- 訪問系(訪問介護、訪問看護、定期巡回・随時対応型、居宅介護支援など)
- 多機能型(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)
- 入所施設・居住系(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護など)
- 介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業所
<対象となる経費の具体例>
- 物品購入: 衛生用品(マスク、消毒液など)や防護服等の物品購入費用
- 研修費用: 外部専門家による感染症対策研修の実施費用、研修受講の際の旅費・宿泊費
- 施設整備費: 多機能型簡易居室の設置、面会室の改修費
- 清掃・消毒費用: 施設内の消毒・清掃費用
- 人件費: 超過勤務手当、休日勤務手当、感染症対策業務に伴う手当、非常勤職員の雇用費用、応援職員に係る職業紹介手数料
- 設備・機器購入費: 自動車、自転車、タブレット等のICT機器(通信費用を除く)の購入またはリース費用
- その他: 賃料・物品使用料、職員の交通費、利用者の送迎費用、訪問介護員による同行指導への謝金
<助成額の決定方法>
- 事業所・施設ごとに、定められた「基準単価」と実際に対象経費として支出した額を比較し、少ない方の額を助成
- 1,000円未満の端数は切り捨て
■2 在宅サービス事業所による利用者への利用再開支援への助成事業
新型コロナウイルス感染症の影響でサービス利用を休止していた利用者に対し、サービス再開を支援する在宅サービス事業所等を対象とするものです。
<対象となる事業所・施設の種類と支援内容>
- 在宅サービス事業所: 健康状態や生活ぶりの確認、希望するサービスの確認、サービス提供の調整
- 居宅介護支援事業所: 健康状態や生活ぶりの確認、希望するサービスの確認、サービス事業所との連携(ケアプラン修正含む)
<基準単価の具体例>
- 通所介護事業所(通常規模型):利用者1人あたり20千円
- 訪問介護事業所:利用者1人あたり20千円
- 居宅介護支援事業所(電話確認):利用者1人あたり1.5千円(看護師等協力時4.5千円)
- 居宅介護支援事業所(訪問確認):利用者1人あたり3千円(看護師等協力時6千円)
<助成額の決定方法>
- 1事業所・施設につき、1利用者ごとに1回まで助成
■3 在宅サービス事業所における感染症防止のための環境整備への助成事業
在宅サービス事業所が「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備を行う際の費用を助成するものです。
<対象となる経費の具体例>
- 長机、飛沫防止パネル
- 換気設備
- 自転車(電気自転車を含む)の購入またはリース費用
- タブレット等のICT機器(通信費用を除く)の購入またはリース費用
<基準単価および決定方法>
- 基準単価: 1事業所あたり200千円
- 助成額: 基準単価と対象経費の実支出額の少ない方。1,000円未満の端数は切り捨て。
■4 長崎県における「介護施設等に対するサービス継続支援事業」
長崎県が実施する、介護サービスを円滑に継続するための対応や災害備蓄等への対応を支援する事業です。
<具体的な支援内容と助成額の例>
- 食材料費の支援(3月~4月分)
- 特別養護老人ホーム 長崎: 補助上限額900千円
- 介護老人保健施設 長崎: 補助上限額720千円
- 介護医療院 長崎: 補助上限額540千円
▼補助対象外となる事業
各助成事業の内容に基づき、以下の事業所や施設、経費は補助の対象外となります。
- 「在宅サービス事業所による利用者への利用再開支援への助成事業」の対象外施設
- 入所施設・居住系事業所
- 「在宅サービス事業所における感染症防止のための環境整備への助成事業」の対象外施設
- 入所施設・居住系事業所
- 対象外経費
- ICT機器の通信費用
補助内容
■A 新型コロナウイルス感染症に関連する介護事業所等への助成事業
<助成の主な対象となる事業>
- (2)① 在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業: 令和2年4月1日以降にサービス利用を休止していた利用者に対し、その利用再開支援を行った在宅サービス事業所が対象
- (2)② 在宅サービス事業所における環境整備への助成事業: 令和2年4月1日以降に、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所が対象
<助成額の算出方法>
- 基準単価と実支出額を比較し、少ない方の額が助成額
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 1事業所・施設あたり、上限額に達するまで助成可能
- (2)① 再開支援の場合: 1事業所・施設における1利用者につき1回まで
- (2)② 環境整備の場合: 1事業所・施設における1利用者につき上限額に達するまで
<具体的な基準単価の例(単位:千円)>
| 事業所・施設等の種別 | 基準単価(利用者あたり) | 基準単価(事業所あたり) |
|---|---|---|
| 通所介護事業所(通常規模型、大規模型) | 20 | 200 |
| 地域密着型通所介護事業所 | 20 | 200 |
| 認知症対応型通所介護事業所 | 20 | 200 |
| 通所リハビリテーション事業所 | 20 | 200 |
| 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 | 20 | 200 |
| 訪問介護事業所 | 20 | 200 |
| 訪問入浴介護事業所 | 20 | 200 |
| 訪問看護事業所 | 20 | 200 |
| 訪問リハビリテーション事業所 | 20 | 200 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 20 | 200 |
| 夜間対応型訪問介護事業所 | 20 | 200 |
| 福祉用具貸与事業所 | 20 | 200 |
| 居宅療養管理指導事業所 | 20 | 200 |
| 小規模多機能型居宅介護事業所 | 20 | 200 |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 20 | 200 |
| 居宅介護支援事業所(電話による確認の場合) | 1.5(看護師等協力時:4.5) | 200 |
| 居宅介護支援事業所(訪問による確認の場合) | 3(看護師等協力時:6) | 200 |
<対象となる主な経費(感染症防止のための環境整備)>
- 長机
- 飛沫防止パネル
- 換気設備
- (電気)自転車(リース費用を含む)
- タブレット等のICT機器(リース費用を含む。ただし、通信費用は除く)
■B 長崎県介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金(食材料費)
<補助対象施設>
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 短期入所生活介護(空床利用型を除く)
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
<補助額の算出方法>
- 「県実施要綱別表の基準額 × 定員数」と「実際の食材料購入費」を比較し、少ない方の額
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 1施設等あたり1回まで
<基準額>
18,000円/定員
<対象経費>
令和8年2月6日から令和8年7月31日までの間に購入した食材料費等
<提出書類>
- 長崎県介護施設等に対するサービス継続支援事業に係る交付申請書兼実績報告書(様式第1-1号)
- 事業所・施設別申請兼実績額一覧(様式第1-2号)
- 長崎県介護施設等に対するサービス継続支援事業に関する事業実施計画書兼実績報告書(事業所単位)(様式第1-3号)
- 誓約書(様式第1-4号)
- その他、知事が必要とする書類
対象者の詳細
1. サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った事業所
令和2年4月1日以降に、サービス利用を休止していた利用者への利用再開支援を行った以下の事業所が対象となります。
※「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を過去1ヶ月間一度も利用していない利用者を指します。
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1 通所系サービス
通所介護事業所(通常規模型、大規模型Ⅰ・Ⅱ)、地域密着型通所介護事業所(療養通所介護事業所を含む)、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所(通常規模型、大規模型Ⅰ・Ⅱ) -
2 短期入所系サービス
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 -
3 訪問系サービス
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所 -
4 居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所 -
5 多機能型サービス
小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所 -
6 その他の在宅サービス
福祉用具貸与事業所、居宅療養管理指導事業所
2. 感染症防止のための環境整備を行った事業所
令和2年4月1日以降に、感染症防止のための環境整備(「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な備品購入等)を行った在宅サービス事業所が対象です。
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在宅サービス事業所(1~21番)
通所系、短期入所系、訪問系、居宅介護支援、多機能型、その他在宅サービスの各事業所
3. 感染症対策徹底によるかかり増し経費が発生した事業所・施設等
令和2年4月1日以降に、感染症対策を徹底した上で介護サービス提供を行うために必要なかかり増し経費が発生した事業所・施設等が対象です。
※利用者や職員に感染者が発生しているか否かに関わらず対象となります。
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在宅サービス事業所
通所系事業所、短期入所系事業所、訪問系事業所、居宅介護支援事業所、多機能型事業所、福祉用具貸与・居宅療養管理指導事業所 -
入所施設・居住系サービス
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
【共通する留意事項】
- 助成の申請時点で、国や都道府県等からの指定を受けている必要があります。
- 各介護予防サービスおよび介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス等)も対象に含まれます。
- 介護サービスと介護予防サービス、または総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として扱います。
- 通所系の事業所規模は、助成申請時点の介護報酬上の規模区分に基づきます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagasaki.jp/doc/44596.html
- 電子申請システム:交付申請書兼実績報告書(通常申請)の提出
- https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12193
- 電子申請システム:変更届の提出
- https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12214
- 長崎県公式X(旧Twitter)
- https://x.com/nagasakipmaster
- 長崎県公式YouTube (動画)
- https://www.youtube.com/user/nagasakiyokatv
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