令和7年度 長崎県 介護事業所等サービス継続支援事業費補助金(設備備品等)
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目的
物価高騰や感染症拡大の影響を受ける介護サービス事業所・施設を対象に、サービス継続に必要な設備備品購入費や感染症対策の追加経費、利用再開支援金を補助します。厳しい経営環境下でも、地域住民が必要な介護サービスを安定して受けられる体制を維持し、事業者の緊急的な負担軽減を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・書類作成
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随時
都道府県から配布されたExcelファイルを用い、各事業所および法人本部で以下の準備を行います。
- 各事業所:「様式第1-3号(個票)」に必要事項を入力し、法人本部へ提出。
- 法人本部:各事業所の個票を1つのExcelファイルに集約し、シート名を「個票●」に修正。
- 書類の完成:交付申請書(様式第1-1号)、申請額一覧(様式第1-2号)、誓約書(様式第1-4号)等の作成。
- 交付申請
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- 申請締切:2026年05月15日
作成したExcelファイルを県電子申請システムを通じて提出します。電子申請が困難な場合は、事前に長寿社会課へ相談が必要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
長崎県において提出書類の審査が行われます。適正と認められた場合、法人宛に「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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交付決定後
交付決定を受けた後、以下の手続きを経て補助金が支払われます。
- 概算払請求:「概算払請求書(様式第4号)」および内訳一覧を提出。
- 補助金の振込:請求に基づき、指定の口座(原則1法人につき1口座)に補助金が交付されます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:2026年10月31日
事業完了後、実績報告書(様式第5-1号〜5-3号)を提出します。その後、県による精算審査を経て補助金額が確定します。
※領収書等の証拠書類は提出不要ですが、5年間の保管義務があります。
対象となる事業
介護サービス事業所・施設が新型コロナウイルス感染症拡大下においてもサービスを継続できるよう支援するための補助金事業です。感染症対策の徹底、サービス利用休止中の利用者への再開支援、および感染症防止のための環境整備にかかる経費を助成することを目的としています。令和2年4月1日以降に発生した経費を対象としています。
■1 感染症対策を徹底した介護サービス提供のための「かかり増し経費」への助成
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で介護サービス提供を行うために必要となった追加的な経費が対象です。
<主な対象経費の例>
- 感染症対策に要する衛生用品等(マスク、消毒液など)の物品購入費
- 外部専門家等による研修実施費用、研修受講等に要する旅費・宿泊費
- 感染発生時対応や衛生用品保管に使える多機能型簡易居室の設置費
- 感染防止を徹底するための面会室の改修費
- 消毒・清掃費用
- 職員の超過勤務手当、休日勤務手当等の割増賃金、感染症対策手当、非常勤職員の賃金
- 感染防止のための増員による追加的人件費、応援職員に係る職業紹介手数料
- 自動車、自転車、タブレット等のICT機器の購入またはリース費用(通信費用は除く)
- 普段と異なる場所でサービスを実施する際の賃料・物品使用料、職員の交通費、利用者の送迎費用
- 訪問介護員による同行指導への謝金
<基準単価の例>
- 通所介護事業所(通常規模型):653千円/事業所
- 訪問介護事業所:500千円/事業所
- 介護老人福祉施設:40千円/定員
■2 在宅サービス事業所による利用者への「再開支援」への助成
令和2年4月1日以降、サービス利用を休止していた利用者(過去1ヶ月間利用なし)への利用再開支援を行った在宅サービス事業所および居宅介護支援事業所が対象です。
<主な活動内容>
- 在宅サービス事業所:介護支援専門員と連携した健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認、サービス提供のための調整
- 居宅介護支援事業所:健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認(感染対策に係る要望含む)、サービス事業所との連携(ケアプラン修正等)
- ※1回以上の電話または訪問による実施と記録が必須
<基準単価の例>
- 多くの在宅サービス事業所:20千円/利用者
- 居宅介護支援事業所:電話確認1.5〜4.5千円/利用者、訪問確認3〜6千円/利用者
■3 在宅サービス事業所における「感染症防止のための環境整備」への助成
令和2年4月1日以降、3つの密を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備を行った在宅サービス事業所が対象です。
<主な対象経費の例>
- 長机、飛沫防止パネル
- 換気設備
- (電気)自転車(リース費用含む)
- タブレット等のICT機器(リース費用含む、通信費用は除く)
<基準単価の例>
- 200千円/事業所
助成の共通ルール
●併給 複数事業の同時利用
1事業所・施設が、(1)のかかり増し経費と、(2)①の利用者再開支援、(2)②の環境整備の両方を助成対象とすることが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する費用や事業については、補助金の対象外となります。
- 他の補助金との重複となる事業。
- 本事業で補助金を充当した補助対象経費に、他の補助金や支援を重複して受けることはできません。
- 特定の経費項目(対象外コスト)。
- ICT機器の導入に伴う通信費用。
- 申請時点の状況による対象外。
- 申請時点で指定等を受けていない事業所。
- 休止中の介護事業所等(ただし、令和8年度中に休止・廃止した場合でも、期間中に実績があれば返還不要)。
- 通常の介護サービス提供時で想定される経費。
- 新型コロナウイルス感染症拡大に伴うものではないと判断される経費。
補助内容
■1 補助対象事業所・施設
<対象となる介護サービス>
- 訪問系サービス(訪問介護、訪問看護、夜間対応型訪問介護等)
- 通所系サービス(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護等)
- 入居・居住系サービス(介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護等)
- その他(福祉用具貸与、居宅介護支援)
<主な対象要件>
- 長崎県内に所在する介護事業所等であること
- 申請時点で指定等を受けており、休止中でないこと
- 令和8年度の新設事業所も申請時点で指定を受けていれば対象
- 公設民営・公立公営の施設も対象
■2 補助対象経費
<対象期間>
令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間に購入した設備備品等
<介護サービス継続のための対応(例)>
- 燃料費、有料道路通行料などの移動に伴う経費
- 猛暑・雪害対策用品(ネッククーラー、スタッドレスタイヤ等)
- 空調・衛生設備(業務用スポットクーラー、加湿器、換気扇等)
<災害備蓄等への対応(例)>
- 備蓄物資(飲料水、食料品等)
- 非常用電源(ポータブル発電機、蓄電池等)
- 衛生・医療用品、簡易トイレ等
■3 補助金の額
<算出方法>
「基準額に基づく算出額」と「実際に設備備品の購入等に要した額」を比較し、少ない方の額(1,000円未満切り捨て)
<基準額の例>
| サービス種別・規模 | 基準額 |
|---|---|
| 訪問介護(延べ訪問回数200回以下) | 180,000円/事業所 |
| 訪問介護(延べ訪問回2,001回以上) | 300,000円/事業所 |
| 通所介護(延べ利用者数300人以下) | 110,000円/事業所 |
| 通所介護(延べ利用者数601人以上) | 220,000円/事業所 |
| 介護老人福祉施設・老健・医療院 | 3,000円/定員 |
| その他(訪問入浴、訪問看護、居宅介護支援等) | 110,000円/事業所 |
■4 留意事項
<運用ルール>
- 申請回数:1事業所・施設につき1回まで
- 重複助成禁止:他の国庫補助金等との併用不可
- 申請単位:法人単位で一括申請
- 書類保管:領収書等のエビデンスは5年間保管義務あり
対象者の詳細
在宅サービスの利用休止中の利用者
特定の状況下で介護サービス事業所や居宅介護支援事業所が支援を行うべき対象者の定義です。対象となる利用者に対し、健康状態の確認やサービス再開に向けた調整が求められます。
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一般的な定義
当該事業所を以前に利用していた方で、過去1ヶ月の間、その在宅サービスを一度も利用していない利用者 -
居宅介護支援事業所の場合
過去1ヶ月の間、在宅サービス事業所のサービスを一度も利用していない利用者
サービス継続支援事業の補助対象(事業所・施設)
長崎県内に所在し、物価上昇や大規模災害時においてもサービスを安定継続させるための緊急支援を目的とした、以下の事業所・施設が対象となります。
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訪問系サービス
訪問介護(集合住宅併設型、延べ訪問回数に応じた区分等を含む)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護 -
通所系サービス
通所介護(事業所規模に応じた区分等を含む)、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護 -
短期入所・居住・入所系サービス
短期入所生活介護(空床利用型を除く)、特定施設入居者生活介護(養護・軽費老人ホームを除く)、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム -
その他のサービス
福祉用具貸与、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援 -
補助要件・対象範囲
申請時点で指定を受けている長崎県内の事業所であること、令和8年度に新設された事業所(申請時点で指定済み)、公設民営や公立公営の介護施設等
感染症対策のかかり増し経費 助成対象
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上でサービスを提供するために発生した、通常では想定されない経費(かかり増し経費)が対象です。
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対象区分
感染症対策を徹底してサービスを提供した計28種類の介護サービス事業所・施設等、例:通所介護事業所(通常規模型)、介護老人福祉施設、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所など
■補助対象外となる事業者
原則として、以下の状態にある事業所は対象外となります。
- 休止中の介護事業所等
※ただし、令和7年度以前に事業を休止し、令和8年度に入ってから申請時点までに事業を再開している場合は補助対象に含まれます。
※通所介護および訪問介護の事業所規模は、令和7年4月~9月の実績に基づき判断されます。
※介護施設等の定員数は、令和7年4月1日時点(新規指定時は指定日)を基準とします。
※その他、詳細な要件や手続きについては公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagasaki.jp/doc/44629.html
- 申請書(電子申請システム)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12194
- 変更届(電子申請システム)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12215
- 報告書(電子申請システム)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12201
- 長崎県公式X(旧Twitter)
- https://x.com/nagasakipmaster
- 長崎県公式YouTube (動画)
- https://www.youtube.com/user/nagasakiyokatv
- 長崎県公式LINE
- https://lin.ee/EF1EUXo
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