公募前 掲載日:2026/03/19

木城町小規模企業者経営支援補助金(新規起業・異業種進出)≪令和8年度 第3回≫

上限金額
200万円
申請期限
2026年10月30日
宮崎県|木城町 宮崎県木城町 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

木城町内で新たに起業する方や、異業種への進出を目指す既存の小規模企業者に対し、開業・開店に必要な設備導入や店舗改修、車両購入等の経費を補助します。本事業を通じて、町内における商工業の振興と安定的な雇用機会の拡大を図り、地域経済の活性化を促進することを目的としています。空き店舗活用や事業承継を伴う場合には、補助限度額の加算による重点的な支援も行います。

申請スケジュール

令和8年度の木城町小規模企業者経営支援事業(新規起業補助金・異業種進出補助金・研修調査助成金)は、年間3回の審査会に合わせて申請を受け付けています。
申請にあたっては、木城町商工会への加入および青色申告が必須条件となります。また、事業計画策定において商工会の支援を受ける必要があるため、早めの相談が推奨されます。
事前相談・商工会への加入
随時(申請前)

まずは木城町役場 地域政策課まちづくり推進係(0983-32-4727)へ事前に連絡してください。その後、木城町商工会(0983-32-2070)の支援を受けながら事業計画書等を策定します。

  • 木城町商工会への加入が必要です。
  • 公租公課を完納していること等の要件確認を行います。
申請書類の提出
  • 申請締切:2026年04月30日
  • 申請締切:2026年07月31日
  • 申請締切:2026年10月30日

以下の必要書類を揃えて提出してください。

【提出書類例】
  • 経営支援措置申請書(様式第1号)
  • 事業計画書・収支予算書
  • 町税等の納税証明書
  • 商工会加入及び青色申告届出が確認できる書類
  • 誓約書及び同意書、見積書
  • (新規起業の場合)創業計画書、開業届の写し
  • (異業種進出の場合)設備等のカタログや設計書
審査会の開催・出席
  • 第1回審査会:2026年05月~06月頃
  • 第2回審査会:2026年08月~09月頃
  • 第3回審査会:2026年11月~12月頃

「木城町小規模企業者経営支援審査会」にて事業計画の内容を審査します。

  • 申請者本人の出席が必須です。
  • 事務局が決定した日時に出席し、事業計画や経費の妥当性について説明を行います。
交付決定・事業実施
審査承認後、順次

審査会での承認後、正式に交付決定が行われます。

  • 申請から交付決定までには数ヶ月を要するため、資金繰りには十分ご注意ください。
  • 1事業者につき1回限りの補助となります。
  • 交付決定から5年以内に廃業や脱会、不正等があった場合は返還を求められることがあります。

対象となる事業

木城町が実施している「木城町小規模企業者経営支援事業」は、町内で商工業を営む事業者、あるいはこれから新たに起業する事業者を支援し、地域経済の振興と安定的な雇用の拡大を図ることを目的とした取り組みです。この事業には、「異業種進出補助金」と「新規起業補助金」という二つの主要な補助金制度があります。

■A 異業種進出補助金

木城町内で既に3年以上事業を営んでいる小規模企業者が、新たに異業種の事業を開始する際に必要となる経費を支援するものです。

<補助対象経費>
  • 機械設備導入費:新たな事業に必要な機械設備の導入費用
  • 車両購入費:事業用車両の購入費(車体への企業名または屋号の表示が義務)
  • 土地・建物関連費:空き店舗の活用または事業承継を伴う場合の購入費用および改修費用(居住兼用の場合は事業部分の切り離し費用を含む)
<補助率と限度額>
  • 補助率:補助対象経費(税抜)の2分の1以内
  • 補助限度額(通常):100万円
<補助対象者の要件>
  • 木城町内で事業を開始してから3年以上が経過し、町内で異業種の事業を新たに開始する者
  • 町税等の公租公課を完納していること
  • 経営内容および資金の使途が明確であること
  • 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと
  • 暴力団関係者でないこと
  • 風俗営業でないこと
  • 木城町商工会に加入し、青色申告を行っていること
  • 所得税・住民税・固定資産税等の申告納税および調査への同意

■B 新規起業補助金

木城町内で新たに小規模企業者として事業を開始する方を支援するものです。

<補助対象経費>
  • 機械設備導入費:製造、工作、調理、冷凍冷蔵、電気・電子機器、建設機械、建設車両などの導入費用
  • 土地・建物関連費:土地、空き店舗、中古住宅等の購入費および改修費用
  • 備品費:1万円以上の備品
  • その他:審査会において対象経費と認められたもの
<補助率と限度額>
  • 補助率:補助対象経費(税抜)の2分の1以内
  • 補助限度額(通常):200万円
<補助対象者の要件>
  • 新たに町内において小規模企業者として事業を開始する者
  • 町税等の公租公課を完納していること
  • 経営内容および資金の使途が明確であること
  • 暴力団関係者でないこと
  • 風俗営業でないこと
  • 木城町商工会に加入し、青色申告を行うこと

■共通 補助金申請に関する共通事項

審査会による承認が必要であり、木城町商工会への加入が条件となります。

<審査会および申請期間(令和8年度)>
  • 1回目:4月末申請期限(5月〜6月審査)
  • 2回目:7月末申請期限(8月〜9月審査)
  • 3回目:10月末申請期限(11月〜12月審査 ※新規起業は10月〜11月)
<必要書類>
  • 木城町小規模企業者経営支援措置申請書
  • 事業計画書・収支予算書
  • 見積書・カタログ等
  • 納税証明書
  • 商工会加入および青色申告届出の確認書類
  • (新規起業の場合)創業計画書、開業届の写し

補助限度額引上げの特例

●S1 空き店舗活用または事業承継を伴う加算

商工会等の支援機関の支援を受けて第三者事業承継を行う場合、または空き店舗を活用する場合、補助限度額に100万円が加算されます(異業種進出:最大200万円、新規起業:最大300万円)。

▼補助対象外となる事業・経費

本事業の趣旨にそぐわないもの、または以下の特定の条件に該当する場合は補助対象外となります。

  • 特定ナンバーの車両(「3」「5」「7」ナンバーの自動車)。
    • ただし、旅客自動車運送事業、自動車運転代行業、物品賃貸業、福祉自動車等の特定の用途で使用される場合は例外として対象となります。
  • 汎用性の高い電子機器・家電(スマートフォン、パソコン、タブレット、プリンター、カメラ、生活家電など)。
  • 風俗営業に該当する事業。
  • 暴力団員または暴力団関係者が構成員となっている事業者の申請。
  • 木城町小規模企業者経営支援審査会の判断により不適当と認められたもの。
  • 交付決定から5年以内に以下の条件に該当した場合(補助金の返還対象)。
    • 商工業経営を廃止したとき。
    • 町税等を滞納したとき。
    • 不正行為によって補助金を受給したとき。
    • 木城町商工会を脱会したとき。

補助内容

■1 新規起業補助金

<補助対象経費>
  • 設備導入費:製造機器、工作機器、調理機器、冷凍冷蔵機器、電気・電子機器、建設機械、建設車輌(企業名等の表示必須)など
  • 不動産関連費:土地、空店舗、中古住宅の購入・改修費(居宅兼用の場合は物理的遮断費用含む)
  • 備品購入費:1万円以上の備品購入費用
  • その他、木城町小規模企業者経営支援審査会において認められたもの
<補助対象外経費>
  • 一部車両:3、5、7ナンバーの自動車(旅客運送、代行、賃貸用、福祉自動車などの例外あり)
  • 汎用性の高い電子機器・家電:スマートフォン、パソコン、タブレット、プリンター、カメラ、生活家電など
  • その他、審査会において対象外経費と認められたもの
<補助率>

事業開始に必要な経費(税抜)の1/2以内

<基本補助限度額>

200万円

■2 異業種進出補助金

<補助対象経費>
  • 設備導入費:異業種進出に必要な機械設備等の導入費用(車両は企業名等の表示必須)
  • 不動産関連費:空き店舗活用または事業承継を伴う場合に限り、土地・建物の購入および改修等の費用
<補助対象外経費>
  • 一部車両:3、5、7ナンバーの自動車(特定の事業用・福祉自動車は除く)
  • 汎用性の高い電子機器・家電:スマートフォン、パソコン、タブレット、プリンター、カメラ、生活家電など
  • その他、審査会において対象外経費と認められたもの
<補助率>

異業種進出に必要な経費(税抜)の1/2以内

<基本補助限度額>

100万円

■3 研修調査助成金

<補助対象経費>

経営に必要な技術の取得向上、販路の拡大、異業種進出のための研修調査費等に要する経費

<補助率>

研修調査費の2/3以内

<限度額>

30万円

■特例措置

●SP1 新規起業補助金における空き店舗活用・事業承継特例

<加算額および最大補助限度額>
項目内容
加算額100万円
合計限度額最大300万円

●SP2 異業種進出補助金における空き店舗活用・事業承継特例

<加算額および最大補助限度額>
項目内容
加算額100万円
合計限度額最大200万円

対象者の詳細

異業種進出補助金の対象要件

木城町内において事業を開始してから3年以上が経過している既存の事業者が、町内において新たな分野(異業種)に挑戦する場合に支援するものです。以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業継続期間と新規性
    木城町内において事業を開始してから3年以上が経過していること、町内において異業種の事業を新たに開始すること
  • 2 公租公課の完納
    補助金の申し込み時点までに、納期の到来している町の公租公課(税金など)を完納していること
  • 3 経営内容・資金使途
    経営の内容が明確であること、資金の使途が明確であること
  • 4 商工会への加入と申告
    木城町商工会に加入していること、青色申告を行っていること
  • 5 納税状況に関する同意
    所得税、住民税、固定資産税等の申告及び納税を行っていること、申告納税状況について町職員が関係機関からの情報提供を受けることに同意すること

新規起業補助金の対象要件

木城町で新たに事業を始める起業者を支援するものです。以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業の新規性
    新たに町内において小規模企業者として事業を開始すること
  • 2 公租公課の完納
    補助金の申し込み時点までに、納期の到来している町の公租公課を完納していること
  • 3 経営内容・資金使途
    経営の内容および資金の使途が明確であること
  • 4 商工会への加入と申告
    木城町商工会に加入していること、青色申告を行っていること
  • 5 納税状況に関する同意
    所得税、住民税、固定資産税等の申告及び納税を行うこと、申告納税状況について町職員が関係機関から情報提供を受けることに同意すること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 風俗営業を営む事業者
  • 暴力団、暴力団関係者、または暴力団員と密接な関係を有する者
  • 手形交換所の取引停止処分を受けている者

※補助金の交付は1事業者につき1回限りです。

【重要な注意事項】
返還義務: 交付決定から5年以内に廃業、町税滞納、不正受給、または商工会を脱会した場合は返還義務が生じます。
審査会: 「木城町小規模企業者経営支援審査会」の内容審査と承認が必要です(原則出席必須)。
相談窓口: 木城町商工会(電話:0983-32-2070)への加入が必須であり、事業計画策定等の支援を受けることになります。
※詳細は地域政策課まちづくり推進係(電話:32-4727)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/tiikiseisakuka/6/2957.html
木城町役場 公式サイト(トップページ)
https://www.town.kijo.lg.jp/index.html
木城町観光サイト
https://www.town.kijo.lg.jp/kanko/index.html
木城町移住定住サイト
https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/tiikiseisakuka/3/index.html
しごと・産業に関するカテゴリページ
https://www.town.kijo.lg.jp/sigoto_sangyou/index.html
行政情報に関するカテゴリページ
https://www.town.kijo.lg.jp/gyouseizyouhou/index.html

申請様式(様式第1号等)や電子申請システムのURLは見つかりませんでした。申請には木城町商工会への加入と相談が必須条件となっています。

お問合せ窓口

木城町商工会
TEL:0983-32-2070
補助金の具体的な相談や申請、また必要書類の記載方法などについては、木城町商工会が主な窓口となります。この補助金は、木城町商工会への加入が条件となっており、補助金の申請にあたっては、商工会の支援を受けて事業計画などを策定することが求められます。
地域政策課まちづくり推進係
TEL:0983-32-4727
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く
受付窓口
木城町役場
地域政策課まちづくり推進係
補助金の申請を希望される方は、事前に地域政策課まちづくり推進係へ連絡することが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。