朝倉市エネルギー価格高騰対策事業者支援金(第5弾・令和7年度)
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目的
朝倉市内の事業者に対して、エネルギー価格高騰による経営負担を軽減し、事業継続を後押しするために、電気、ガス、燃料費などのエネルギーコスト増加分の一部を支援金として支給します。対象は市内に事業所を持つ中小企業や個人事業主で、任意に選択した6ヶ月間の使用量に応じた金額を補助することで、地域経済の安定を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・書類作成
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随時
申請に必要な書類を準備し、支援金額を算定します。
- 対象経費の確認:令和7年1月〜12月のうち、任意の連続する6か月間のエネルギー費用(電気・ガス・燃料費等)。
- 必要書類:交付申請書(様式第1号)、交付請求書、事業者情報書、申請金額計算書、使用量を証する書類の写し(検針票・領収書等)、市税の滞納のない証明書など。
- 算定方法:(対象エネルギー使用量 × 上昇単価)の合計 ÷ 2(上限30万円)。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年03月02日
- 申請締切:2026年06月30日
申請期間内に全ての提出書類を揃えて事務局へ提出してください。郵送等の具体的な提出方法は自治体の案内に従ってください。
- 審査期間
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申請受付後 順次
補助金事務局にて以下の審査が行われます。
- 提出書類の不備、計算内容の正確性の確認
- 支援対象要件への適合性確認
- 市税の滞納有無の確認
- 交付決定・振込
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- 支援金振込:順次
審査の結果、適正と認められた場合に交付決定が行われます。その後、申請書で指定した口座へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
エネルギー価格高騰の影響を受けている市内事業者の皆様の経済的負担を軽減することを目的として、エネルギーコストの増加分の一部を支援することで、市内事業所の安定的な事業継続を後押しします。
■朝倉市エネルギー価格高騰対策事業者支援金(第5弾)
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市内の事業者を対象にエネルギー価格高騰対策として支援金を給付します。
<対象となる事業者(給付要件)>
- 中小企業基本法に規定する中小企業者(製造業、建設業、運輸業、卸売業、サービス業、小売業等)であること
- 会社法上の会社のほか、士業法人(弁護士法人、税理士法人等)も対象
- 令和7年12月31日以前から朝倉市内に事業所を有し、今後も事業を継続する意思があること(個人事業主を含む)
- 朝倉市の市税を滞納していないこと
<支援対象経費>
- 光熱費(市内事業所で使用された電気およびガスにかかる費用)
- 燃料費(市内事業所で使用されたガソリン、軽油、重油および灯油の購入にかかる費用)
- ※他者への販売を目的として購入したものを除く
<支援金の額・算出方法>
- 令和7年1月から12月のうち、任意の連続する6か月間の使用量に上昇単価を乗じた額の合計額の2分の1
- 1事業者あたりの上限額:30万円(千円未満切り捨て)
- 申請は1事業者につき1回限り
<申請期間>
- 令和8年3月2日(月)から令和8年6月30日(火)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の対象となりません(不給付要件)。
- 朝倉市介護サービス事業所等に対する物価高騰対策支援金交付要綱の交付対象者、または対象者となる予定の者。
- 本支援金の対象経費について、他の公的制度に基づく助成金や補助金等を受けている者。
- 地方公共団体その他公共団体が設立した事業者、または資本金等を出資・拠出している事業者。
- 農林水産業を主たる事業として営む者(個人農業者を含む)。
- 性風俗関連特殊営業および当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者。
- 政治団体および宗教法人その他宗教活動を行う団体。
- 朝倉市暴力団排除条例に該当する法人または個人事業者。
- 営業に関し法令上必要な登録、免許、許可等を受けていない者。
- 支援金の趣旨に照らして市長が適当でないと認める者。
補助内容
■朝倉市エネルギー価格高騰対策事業者支援金(第5弾)
<支援対象経費>
- 光熱費: 朝倉市内の事業所で使用された電気およびガスに係る費用
- 燃料費: 朝倉市内の事業所で使用されたガソリン、軽油、重油、および灯油の購入に係る費用
- 対象期間: 令和7年1月から令和7年12月までのうち、任意の連続する6か月間
<支援金の額(1事業者あたりの上限額)>
30万円(千円未満切り捨て)
<計算式>
支援金の額 = 支援対象経費(各エネルギー使用量 × 上昇単価)の合計 ÷ 2
<支援対象経費の種別ごとの上昇単価>
| 種別 | 上昇単価 |
|---|---|
| 電気 | 1.3円/kWh |
| 灯油 | 31.0円/ℓ |
| ガソリン | 25.4円/ℓ |
| オートガス | 23.8円/m³ |
| 軽油 | 26.1円/ℓ |
| LPガス | 56.6円/m³ |
| 重油 | 32.7円/ℓ |
<中小企業者の定義(給付要件)>
| 業種 | 資本の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<その他の給付要件>
- 令和7年12月31日以前から朝倉市内に事業所を有し、事業を継続する意思があること
- 朝倉市の市税を滞納していないこと
<不給付要件(主なもの)>
- 朝倉市介護サービス事業所等に対する物価高騰対策支援金の交付対象者
- 他の公的制度に基づく助成金や補助金等を受けている経費
- 地方公共団体その他公共団体が設立・出資している事業者
- 農林水産業を主たる事業として営む者
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者
- 政治団体・宗教法人
- 暴力団関係者
対象者の詳細
給付要件(支援対象となる事業者)
エネルギー価格高騰の影響を受ける事業者を支援するため、以下の3つの条件をすべて満たし、かつ不給付要件に該当しない事業者が対象となります。
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1 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下、会社法上の会社(株式会社、合同会社等)および特定の士業法人を含む、個人事業主(確定申告未完了でも開業届等で事業実態が証明できれば可) -
2 市内事業所の有無と事業継続の意思
令和7年12月31日以前から朝倉市内に事業所を有し、事業を営んでいること、引き続き市内において事業を継続する意思を有すること、本社が市外であっても、市内に事業所があれば対象、市外在住の個人事業主であっても、市内で事業を営んでいれば対象 -
3 市税の完納
市税を滞納していないこと、全ての申請者は「滞納のない証明書」を取得・提出する必要がある
■不給付要件(支援対象とならない事業者)
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の対象となりません。
- 社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般・公益社団財団法人、学校法人、各種組合(農事組合、協同組合等)、LLP
- 朝倉市介護サービス事業所等に対する物価高騰対策支援金の対象者(予定者含む)
- 支援対象経費について、他の公的制度に基づく助成金や補助金等を受けている者
- 地方公共団体が設立した事業者、または出資・拠出を行っている事業者
- 農林水産業を主たる事業として営む者(個人農業者を含む)
- 性風俗関連特殊営業および接客業務受託営業を行う事業者
- 政治団体、宗教法人、その他宗教活動を行う団体
- 暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当する法人または個人
- 法令上必要な登録、免許、許可等を受けていない者
- 支援金の趣旨に照らして市長が適当でないと認める者
※常時使用する従業員について:日々雇い入れられる者、2箇月以内の期間を定めて使用される者、会社役員等は原則として含みません。詳細は公募要領等をご確認ください。
※ご自身の事業が対象となるか不明な場合は、朝倉市商工観光課へお問い合わせください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
本支援金の申請は朝倉市商工観光課窓口への書面提出が必要です。電子申請システムやjGrantsには対応していません。公式サイトのトップページURLは提供された情報からは特定できませんでしたが、各申請様式は朝倉市のサーバーよりダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。