一関市 住宅用新エネルギー設備(太陽光・蓄電池等)導入補助金(令和8年度)
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目的
一関市内の住宅に太陽光発電や蓄電設備などの新エネルギー設備を導入する市民に対し、設置費用の一部を補助します。市内の施工業者を利用して設備を導入することで、エネルギーの普及促進と環境意識の高揚を図り、脱炭素社会の構築を推進することを目的としています。太陽光、蓄電、太陽熱、地中熱の各設備が対象となり、持続可能な社会の実現に向けた個人の取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(着手前)
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契約後、工事着手前に提出
「補助金申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて、本庁生活環境課または各支所市民福祉課へ提出してください。
- 工事請負契約書の写し
- 設置経費の内訳資料
- 設置前のカラー写真
- 納税証明書等
- 審査・交付決定
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申請から1〜2週間程度
市役所にて提出書類の審査が行われます。適正と認められると「交付決定通知書」が送付されます。※この通知が届くまでは工事に着手しないでください。
- 設置工事の実施
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交付決定後 〜 3月31日まで
交付決定通知の受領後に工事を開始してください。工事内容に変更が生じた場合は、事由発生から15日以内に「工事等変更承認申請書」の提出が必要です。工事代金の支払いは3月31日までに完了させる必要があります。
- 補助金請求書の提出
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- 申請締切:2026年03月31日
設置工事が完了し、必要書類(領収書、設置後のカラー写真、太陽光の場合は電力受給契約書の写し等)が揃い次第、「補助金請求書(様式第3号)」を提出してください。3月31日の最終締切を過ぎると交付が受けられません。
- 補助金の振込
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- 振込時期:請求書審査後、順次
提出された請求書類の最終審査が行われ、適正と認められた場合、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
一関市が市民を対象に実施している「一関市住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金」です。家庭における新エネルギー設備の導入を促し、地球温暖化対策への市民参加を奨励するとともに、持続可能な脱炭素社会の構築を目指します。令和8年度の予算額は850万円で、予算に達し次第終了となります。
■1 太陽光発電設備
太陽電池を利用して電気を発生させるための設備および付属設備。商用電力系統と連系し、余剰電力を売電できるシステムが対象です。
<補助要件>
- 出力が10kW未満であること(増設の場合は既設分含め合計10kW未満)
- 固定価格買取制度(FIT)を利用すること
- 未使用品であること
<補助額・限度額>
- 補助額:最大出力1kWあたり2万円(1,000円未満切り捨て)
- 限度額:10万円
■2 蓄電設備
太陽光発電設備で発生させた電気を蓄え、住宅内の電気機器等に供給するシステム。
<補助要件>
- 定置用の蓄電設備であり、太陽光発電設備と併設されていること
- 増設の場合は既設分含めた合計蓄電容量が10kWh未満であること
- 未使用品であること
<補助額・限度額>
- 補助額:蓄電容量1kWhあたり2万円(1,000円未満切り捨て)
- 限度額:10万円
■3 太陽熱利用設備
太陽熱エネルギーを集熱器に集め、給湯に利用するシステム。未使用品に限ります。
<自然循環型太陽熱温水器>
- 定義:集熱器と貯湯槽が一体型のシステム
- 補助額:設置に要した経費の10分の1以内の額
- 限度額:3万円
<強制循環型太陽熱利用システム>
- 定義:集熱器と蓄熱槽が独立し、動力を使い不凍液等を循環させるシステム
- 補助額:設置に要した経費の10分の1以内の額
- 限度額:5万円
■4 地中熱利用設備
地中熱(地下水熱含む)を熱源として活用し、住宅の空調や給湯等に利用するシステム。未使用品に限ります。
<ヒートポンプシステム>
- 定義:地中熱を熱源としてヒートポンプで汲み上げるシステム
- 補助額:30万円
<その他>
- 定義:地中熱を利用するための空調設備を有するシステム
- 補助額:10万円
■共通事項
全ての設備に共通する申請期間や実施期間の条件です。
<申請期間>
- 令和8年4月1日(水)から令和8年12月28日(月)まで
<実施期間・期限>
- 工事着手は必ず「交付決定後」に行うこと
- 工事の施工完了および支払いは3月31日までに完了させること
- 請求書類の提出期限は3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金を受けることができません。
- 法人による申請(個人(市民)のみが対象)。
- 一関市税の滞納がある場合。
- 一関市内に本店、支店、営業所等を有しない業者と契約した場合。
- 設置工事:本店等を有しない施工業者等との請負契約。
- 建売住宅:本店等を有しない建売住宅供給者との売買契約。
- 既に本補助金により、今回申請する設備と同じ種類の設備の交付を受けている(または同一世帯に交付決定者がいる)場合。
- ※ただし、太陽光発電設備で合計出力10kW未満、蓄電設備で合計蓄電容量10kWh未満となる増設は例外として認められます。
- 目的を同じくする他の補助金との併用。
- 未使用品ではない設備(中古品、居住実績のある住宅に設置された設備など)。
- ポータブル蓄電池の導入。
- 交付決定前に工事に着手した場合。
- 年度末(3月31日)までに施工・支払い・書類提出が完了しない事業。
補助内容
■1 太陽光発電設備
<対象設備>
- 新設の場合:最大出力が10キロワット未満の設備
- 増設の場合:既設との合計出力が10キロワット未満であること
- 固定価格買取制度(FIT)の利用が要件
<補助額・限度額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 補助額 | 最大出力1キロワットあたり2万円 |
| 限度額 | 10万円(最大5キロワット相当) |
■2 蓄電設備
<対象設備>
- 定置用であり、太陽光発電設備と併設されるもの(ポータブル不可)
- 増設の場合:既設との合計蓄電容量が10キロワットアワー未満であること
<補助額・限度額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 補助額 | 蓄電容量1キロワットアワーあたり2万円 |
| 限度額 | 10万円(最大5キロワットアワー相当) |
■3 太陽熱利用設備
<システム別補助額・限度額>
| システムの種類 | 補助額 | 限度額 |
|---|---|---|
| 自然循環型太陽熱温水器 | 設置に要した経費の10分の1以内 | 3万円 |
| 強制循環型太陽熱利用システム | 設置に要した経費の10分の1以内 | 5万円 |
■4 地中熱利用設備
<システム別補助額(定額)>
| システムの種類 | 補助額 |
|---|---|
| ヒートポンプシステム | 30万円 |
| その他(空調設備を有するシステム) | 10万円 |
■共通要件・留意事項
<交付対象者の主な要件>
- 市内に自ら居住(または居住予定)する個人(法人は対象外)
- 市内の施工業者等と設置工事の請負契約(または建売売買契約)を締結していること
- 市税の滞納がないこと
- 過去に同一種類の設備で本補助金を受給していないこと
<その他の留意事項>
- 補助対象設備は未使用品に限る
- 補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- 契約後から工事着手前の期間に申請し、交付決定後に着手すること
- 令和8年度予算額:850万円(予算に達し次第終了)
- 工事完了および支払いは3月31日までに完了させること
- 法定耐用年数(太陽光17年、蓄電6年、熱利用15年)経過前の処分には市長の承認が必要
対象者の詳細
基本的な交付対象者
補助金の交付対象者となるのは、以下のいずれかに該当する個人です(法人は対象外です)。この補助金は、市民が住宅に新エネルギー設備を設置する際の費用を一部補助するものです。
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居住地と設置状況に関する要件
市内に自ら居住している、またはこれから居住しようとしている住宅に新エネルギー設備を設置する方、自ら居住するために、市内にある新エネルギー設備がすでに設置されている建売住宅を購入する方(建築後一度も居住実績がなく、未使用の住宅に限る)
契約および納税に関する要件
上記の基本的な条件に加え、以下の二つの要件をいずれも満たす必要があります。
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契約の締結先に関する要件
新エネルギー設備を設置する場合:一関市内に本店、支店、または営業所などを有する施工業者等との間で、当該設備の設置工事の請負契約を締結していること、建売住宅を購入する場合:一関市内に本店、支店、または営業所などを有する建売住宅供給者との間で、売買契約を締結していること -
市税の納税状況
市税の滞納がないこと(納税証明書などの提出によって確認)
補助対象設備および申請時期の要件
交付対象となる設備および申請のタイミングには以下の要件があります。
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補助対象設備の基準
未使用品であること、太陽光発電設備:最大出力が10kW未満であること(増設時も合計10kW未満)かつFITを利用すること、蓄電設備:定置型であり、太陽光発電設備と併設されているもの(ポータブルは不可。増設時も合計10kWh未満)、太陽熱利用設備:自然循環型太陽熱温水器または強制循環型太陽熱利用システム、地中熱利用設備:地中熱を熱源とするヒートポンプシステム等 -
申請タイミング
新エネルギー設備の設置工事の請負契約または建売住宅の売買契約締結後から、工事着手前の期間に申請すること(交付決定後に工事着手)
■補助金の交付を受けることができないケース(不交付要件)
特定の状況下では、基本要件を満たしていても補助金を受けることができません。
- 既に本補助金または同一世帯の人が同じ種類の設備に係る交付を受けている場合(増設の特例を除く)
- 一関市住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金交付要綱による補助を既に受けており、かつ増設後の合計出力が10kW以上になる場合
- 目的を同じくする他の補助金との併用
【増設時の特例】
以下の場合に限り、過去に交付を受けていても対象となります。
・太陽光発電設備:既存設備と増設設備の合計出力が10kW未満の場合
・蓄電設備:既存設備と増設設備の合計蓄電容量が10kWh未満の場合
※詳細は一関市役所 本庁 生活環境課 環境企画係へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/archive/contents-180547
- 一関市公式ホームページ
- http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/
公式サイトにアクセス後、「生活・環境」→「地球温暖化対策」→「再生可能エネルギー」のパスをたどることで、住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金に関する申請書類や詳細情報を確認できます。公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供された資料内には含まれていませんでした。
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