滋賀県特別高圧電力料金負担軽減支援金(第3弾延長分)
紹介動画
目的
エネルギー価格高騰の影響を受けている滋賀県内の中小企業等を対象に、国の支援対象外となっている特別高圧電力の利用料金負担を軽減するための支援金を給付します。直接受電・間接受電を問わず、令和8年1月から3月までの電力使用量に応じて支援を行うことで、事業者の経済的負担を和らげ、安定的な事業継続と経営の健全化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請はオンライン申請または郵送申請にて受け付けています。申請から給付決定まではおよそ30日が目安です。
- 事前準備・対象確認
-
随時
申請前に以下の要件および必要書類を確認してください。
- 対象:滋賀県内で特別高圧電力を使用する中小企業等
- 対象期間:令和8年1月~3月使用分(直接受電:第10期、間接受電:第9期)
- 主な書類:履歴事項全部証明書、振込先口座の通帳写し、電力使用量がわかる書類(使用明細書等)
- 問い合わせ窓口開設
-
- 窓口開設:2026年04月13日
事務局(050-1754-8325)が開設されます。受付時間は平日の9:30~17:00です。
- 申請受付期間
-
- 公募開始:2026年04月20日
- 申請締切:2026年06月01日
オンラインまたは郵送で申請を行ってください。
- オンライン:専用マイページより申請。
- 郵送:簡易書留を利用(当日消印有効)。
- 送付先:〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目1-1 エルティ932内 滋賀県特別高圧電力料金負担軽減支援事業事務局
- 審査・給付決定
-
申請からおよそ30日
事務局にて書類審査が行われ、適正と認められた場合に指定口座へ支援金が振り込まれます。
- 審査期間の目安は申請から約30日です。
- 給付に係る書類は、当該年度終了後5年間保管する必要があります。
対象となる事業
エネルギー価格の高騰により経営に大きな影響を受けている滋賀県内の中小企業等を支援し、負担を軽減することを目的としています。国の重点支援地方創生臨時交付金を活用して給付されるもので、「特別高圧電力」を利用している事業者が対象です。
■直接受電事業者 直接受電事業者
滋賀県内の事業所等において、電力会社から直接「特別高圧電力」の供給を受けている中小企業者等(主に工場など)。
<支援対象期間と支援金額>
- 令和8年1月・2月使用分:電力使用量(kWh)✕ 2.3円
- 令和8年3月使用分:電力使用量(kWh)✕ 0.8円
- 対象期間:第10期
<申請受付期間>
- 令和8年4月20日(月)から令和8年6月1日(月)まで
<主な必要書類>
- 給付申請兼請求書
- 支給対象期間の電力使用量を示す書類(使用明細書等)
- 誓約書
- 口座振込依頼書
- 振込先口座の通帳の写し(初回申請時のみ)
- 履歴事項全部証明書(初回および変更時のみ)
- 従業員数が確認できる書類(初回および変更時のみ)
- 滋賀県内で特別高圧電力の供給を受けていることを示す書類(初回申請時のみ)
■間接受電事業者 間接受電事業者
特別高圧電力の供給を受けている滋賀県内の施設(商業施設やオフィスビルなど)に入居し、その施設から電力供給を受けている中小企業者等(テナントなど)。
<支援対象期間と支援金額>
- 令和8年1月・2月使用分:電力使用量(kWh)✕ 2.3円
- 令和8年3月使用分:電力使用量(kWh)✕ 0.8円
- 対象期間:第9期
<申請受付期間>
- 令和8年4月20日(月)から令和8年6月1日(月)まで
<主な必要書類>
- 給付申請兼請求書
- 支給対象期間の電力使用量を示す書類(使用明細書等)
- 誓約書
- 口座振込依頼書
- 振込先口座の通帳の写し(初回申請時のみ)
- 履歴事項全部証明書(初回および変更時のみ)
- 従業員数が確認できる書類(初回および変更時のみ)
- 滋賀県内で特別高圧電力を受電している施設への入居を示す書類(初回および内容変更時。有効な契約書が必要)
特例措置
●FC フランチャイズ事業者の特例
フランチャイズ事業者の場合は、通常の書類に加え、フランチャイズ本部が作成した月々の電力使用量がわかる書類、本部と入居施設の賃貸契約書、本部と申請事業者間のフランチャイズ契約書等の提出が必要です。
▼補助対象外となる事業
中小企業の定義を満たしていても、以下の条件に該当する場合や、対象外の電力区分については支援の対象となりません。
- 「みなし大企業」と判断される事業者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている場合。
- 直近過去3年分の課税所得の平均年額が15億円を超える場合。
- 「特別高圧電力」以外の電力区分を利用する事業
- 高圧電力(既に国の負担軽減策が実施されているため対象外)。
- 低圧電力(既に国の負担軽減策が実施されているため対象外)。
- 不正受給に該当する事業
- 虚偽申請、重複申請、対象外事業者による申請などが判明した場合は、全額返還が求められ、刑事告発の対象となる可能性があります。
滋賀県特別高圧電力料金負担軽減支援金(第3弾延長分)
■A 支援内容(期間・金額)
<対象期間>
- 直接受電事業者:令和8年1月~3月使用分(第10期)
- 間接受電事業者:令和8年1月~3月使用分(第9期)
<支援金額(使用量1kWhあたりの単価)>
| 使用月 | 支援単価 |
|---|---|
| 令和8年1月・2月使用分 | 2.3円 |
| 令和8年3月使用分 | 0.8円 |
■B 対象事業者の定義
<事業者の種類>
- 直接受電事業者:電力会社から直接特別高圧電力の供給を受けている中小企業者等(主に工場など)
- 間接受電事業者:特別高圧電力の供給を受けている施設に事業所等を有している中小企業者等(テナントなど)
<中小企業者の定義基準>
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
■特例措置
●EX 支援対象外となる「みなし大企業」の要件
<対象外の条件>
- 同一の大企業が発行済株式等の1/2以上を所有している場合
- 大企業が発行済株式等の2/3以上を所有している場合
- 大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占めている場合
- 上記に該当する中小企業者が株式等を所有している場合
- 上記に該当する中小企業者の役員・職員が役員総数の全てを占めている場合
- 直近過去3年分の課税所得の平均年額が15億円を超える場合
対象者の詳細
対象事業者の区分
滋賀県内で事業を営み、特別高圧電力を利用している中小企業者等が対象です。電力の受電形態により、以下の2つの区分に分けられます。
-
直接受電事業者
滋賀県内の事業所等において、電力会社から直接、特別高圧電力の供給を受けている中小企業者等(例:工場など)、対象期間:第10期(令和8年1月~3月使用分) -
間接受電事業者
特別高圧電力の供給を受けている滋賀県内の施設に事業所等を有している中小企業者等(例:商業施設やオフィスビルに入居するテナントなど)、対象期間:第9期(令和8年1月~3月使用分)
中小企業者の具体的な定義
中小企業基本法に定める中小企業者を指し、以下のいずれかの条件(資本金または従業員数)を満たす必要があります。
-
① 製造業・建設業・運輸業、その他の業種
資本金の額または出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員:300人以下 -
② 卸売業
資本金の額または出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員:100人以下 -
③ サービス業
資本金の額または出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員:100人以下 -
④ 小売業
資本金の額または出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員:50人以下
■支援対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本支援金の給付対象外となります。
- 「高圧電力」および「低圧電力」を利用している事業者(国の負担軽減策が実施されているため)
- 同一の大企業が発行済株式の総数等の2分の1以上を所有している中小企業者
- 大企業が発行済株式の総数等の3分の2以上を所有している中小企業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 上記「みなし大企業」の条件に該当する他の中小企業者が株式等を所有、または役員を占めている場合
- 直近過去3年分の課税所得の平均年額が15億円を超える中小企業者
※「みなし大企業」に該当する場合は、資本金等の条件を満たしていても対象外となります。
受付予定期間:令和8年4月20日(月)から令和8年6月1日(月)まで(郵送は当日消印有効)
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://k-jimukyoku.site/shiga/tokubetsukouatsu
- 滋賀県公式ホームページ
- https://www.pref.shiga.lg.jp/
- 申請マイページ(ログイン)
- https://area31.smp.ne.jp/area/p/qhlh7shrct9mflfob1/BIpq30/login.html
滋賀県特別高圧電力料金負担軽減支援金(第3弾延長分)の申請期間は令和8年4月20日から令和8年6月1日までです。オンライン申請には専用マイページへのログインが必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。