久喜市 地域活動拠点(集会所)の整備・備品購入補助金(令和8年度)
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目的
自治会や町内会等の地域コミュニティ組織に対して、地域活動の拠点となる集会施設の増築・改築・修繕や、活動に必要な備品の整備費用を補助します。地域住民が交流し、協力して地域課題を解決するための基盤整備を支援することで、地域のコミュニティ活動のさらなる活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
「補助事業に着手する前」に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
また、補助金の交付を受けた後は、5年間の再申請制限や書類の保存義務などの規定があります。
詳細は久喜市 市民部 市民生活課 市民活動推進係(0480-22-1111)へお問い合わせください。
- 事前相談・書類準備
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事業検討時
スムーズな手続きのため、事前に担当課へ相談することが推奨されています。事業内容に応じて必要な書類(見積書、工事計画、自治会の規約、総意を確認できる議決書など)を準備します。
- 土地所有者の承諾書
- 自治会の収支予算書・決算書
- 工事計画図・現況写真
- 交付申請書の提出
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- 提出期限:事業着手前(必須)
「地域活動の拠点整備事業補助金交付申請書(様式第1号)」と添付書類を提出します。交付決定通知が届く前に着手した事業は、補助の対象外となります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:通知書の受領
市による審査後、適当と認められれば「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから、契約や着工が可能になります。
- 事業の実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了まで
補助事業(工事や備品購入)を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。※経費の20%以下の設計変更など、軽微なものは不要な場合があります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:完了後30日以内(または3/15の早い方)
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出します。以下の書類が必要です。
- 領収書および請求書の写し
- 完了写真(工事の中間・竣工写真、または備品の写真)
- 補助金額の確定
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定させ、「補助金額確定通知書(様式第6号)」を送付します。
- 補助金の請求・受領
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- 交付時期:指定口座へ振込
「交付請求書(様式第7号)」を市長に提出します。請求書の内容確認後、指定の口座に補助金が振り込まれます。※特別な事情がある場合は「概算払請求」が可能な場合もあります。
【完了後の義務】
・帳簿等の保存:5年間
・再申請の制限:5年間
・財産処分の制限:5年間
対象となる事業
「久喜市地域活動の拠点整備事業補助金交付要綱」に基づいて、久喜市が自治会等の地域活動団体に対して補助金を交付する事業を指します。この補助金は、自治会等が地域活動の拠点として利用する集会施設の整備を支援することを目的としています。補助の対象となるためには、構成員の意向が十分に反映された事業であること、および集会施設の維持管理を補助対象団体が行い、構成員の協力が得られることの2つの共通要件を満たす必要があります。
■1 集会施設の増築
<事業内容>
- 建築後10年を経過した集会施設の床面積を増加させる工事が対象となります。
<補助金の額>
- 補助対象経費の3分の2の額
<補助限度額>
- 最大100万円
<再補助の制限>
- 事業完了後5年間は、同じ種目の補助申請はできません(ただし、集会施設の備品購入に該当するものを除く)。
■2 集会施設の改築
<事業内容>
- 建築後10年を経過した集会施設の一部を取り壊し、間取りの変更などを行う工事が対象となります。
<補助金の額>
- 補助対象経費の3分の2の額
<補助限度額>
- 最大100万円
<再補助の制限>
- 事業完了後5年間は、同じ種目の補助申請はできません(ただし、集会施設の備品購入に該当するものを除く)。
■3 集会施設の修繕
<事業内容>
- 建築後10年を経過した集会施設の外壁、屋根、床などの建物本体(建物と一体とみなす設備を含む)の修繕を行う工事が対象となります。
<補助金の額>
- 補助対象経費の3分の2の額
<補助限度額>
- 最大100万円
<再補助の制限>
- 事業完了後5年間は、同じ種目の補助申請はできません(ただし、集会施設の備品購入に該当するものを除く)。
■4 集会施設の備品購入
<事業内容>
- 集会施設に常時備え付けて使用する物品として必要不可欠な備品の新規購入および当該備品の買い替え(設置費用を含む)が対象となります。
<補助対象備品の具体例>
- 冷暖房機、机、椅子、ホワイトボード、テレビ、会議用アンプ(マイクを含む)、プロジェクター、スクリーン、カーテン、カーペット、照明器具、換気扇、給湯器、物置(基礎を伴わないものに限る)、冷蔵庫、掃除機、空気清浄機、パソコン、プリンター、DVDレコーダー、その他市長が上記備品に準ずると認めるもの
<補助金の額>
- 補助対象経費の3分の2の額
<補助限度額>
- 最大50万円
<再補助の制限>
- 事業完了後5年間は、同じ種目の補助申請はできません(ただし、集会施設の増築、改築及び修繕に該当するものを除く)。
▼補助対象外となる事業
以下のような事業や経費は補助の対象とはなりませんので注意が必要です。
- 他の補助制度の適用を受ける事業。
- この要綱の趣旨に適合しない事業。
- 補助対象とならない経費
- 一般事務費、外構工事費、用地購入費、設計料、設計監理料、申請料等の経費。
- 経常的な維持管理に係る経費。
- 集会施設の解体撤去に要する経費。
- その他、補助事業の直接的費用とは認め難い経費。
補助内容
■1 集会施設の増築、改築、修繕
<対象事業内容>
- 増築:建築後10年を経過した集会施設の床面積を増加させる工事
- 改築:建築後10年を経過した集会施設の一部を取り壊し、間取りの変更などを行う工事
- 修繕:建築後10年を経過した集会施設の外壁、屋根、床などの建物本体(建物と一体とみなす設備を含む)の修繕を行う工事
<補助金の額(補助率)>
補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切り捨て)
<補助限度額>
100万円
<再補助の制限>
- 補助事業完了後5年間は、新たに同種の補助金の交付申請は不可
- 集会施設の備品購入に関する申請は制限の対象外
- 自然災害や火災などの理由により修繕等を行う場合は5年以内であっても申請可能
■2 集会施設の備品購入
<対象事業内容>
集会施設に常時備え付けて使用する物品として必要不可欠な備品の新規購入、および当該備品の買い替え(設置等の費用を含む)
<補助対象備品の具体例>
- 冷暖房機、机、椅子、ホワイトボード、テレビ、会議用アンプ(マイクを含む)
- プロジェクター、スクリーン、カーテン、カーペット、照明器具、換気扇
- 給湯器、物置(基礎を伴わないものに限る)、冷蔵庫、掃除機、空気清浄機
- パソコン、プリンター、DVDレコーダー
- その他、市長が準ずると認めるもの
<補助金の額(補助率)>
補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切り捨て)
<補助限度額>
50万円
<再補助の制限>
- 補助事業完了後5年間は、新たに同種の補助金の交付申請は不可
- 集会施設の増築、改築、修繕に関する申請は制限の対象外
対象者の詳細
補助対象団体の基本的な定義
集会施設を管理している自治会等であって、市内の地縁に基づく自主的な住民組織等が地域課題を解決するために行う、公益的で継続的な活動を行う団体を対象としています。
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自治会等
自治会、町内会、その他のコミュニティ組織、またはこれらの連合体
■補助の対象とならない団体(除外規定)
以下のいずれかの項目に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 営利を目的とする活動を行う団体
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを目的とする活動を行う団体
- 政治上の主義を促進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とする活動を行う団体
- 特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職)の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動を行う団体
- 公序良俗に反する団体
- 久喜市暴力団排除条例(平成25年久喜市条例第16号)第2条第1号に規定する団体
これらの除外規定は、補助金が公益性の高い地域活動を支援する目的で使われることを保証するために設けられています。
※補助対象となる集会施設は、市内に所在し、会議や集会などを行うために必要な機能を備えているものに限ります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kuki.lg.jp/machizukuri/kyodo/shimin_katsudo/1002230/1006873/1004928.html
- 久喜市公式ホームページ
- https://www.city.kuki.lg.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kuki.lg.jp/cgi-bin/contacts/a040102
- 久喜市ホームページについて
- https://www.city.kuki.lg.jp/about/index.html
- 久喜市オンライン手続き案内サイト
- https://www.nicotto-navi.jp/city-kuki/index.html
久喜市地域活動の拠点整備事業補助金に関する具体的な資料ダウンロードURLや電子申請フォームの直接的なURLは提供された情報には含まれていません。詳細は公式サイトや案内サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。