南あわじ市 令和8年度エネルギー価格等高騰対策事業補助金(省エネ設備・車両更新支援)
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目的
南あわじ市内の事業者を対象に、エネルギー・物価高騰の影響を軽減し、持続可能な事業運営と発展を支援します。15%以上の省エネ効果が見込まれる設備への入替や、事業用車両のエコ車両・電動車両への更新に要する経費の一部を補助します。設備投資を通じた省エネルギー化を促進することで、経営基盤の強化と先を見据えた事業継続を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年07月31日
南あわじ市商工観光課の窓口へ直接持参、または郵送(7月31日必着)にて申請書類一式を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 見積書の写し
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)または開業届の写し(個人の場合)
- 省エネ改善効果の確認書類
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次
提出された書類に基づき、要件を満たしているか審査を行います。審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。
※決定通知の内容に異議があり辞退する場合は、通知受領から15日以内に辞退届の提出が必要です。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年02月28日
交付決定を受けた後に、設備の購入や入替え工事、車両の更新を実施してください。
【重要】原則、交付決定前に着手した事業は対象外ですが、緊急の場合は「事前着手届」を提出することで例外的に認められる場合があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月05日
事業が完了した際は、速やかに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第10号)
- 請求書・領収書の写し
- 実施がわかる写真(設置後の設備や車両)
- 補助金額確定・支払い
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実績報告書の審査後
報告内容の審査・確認後、「補助金額確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業完了後の報告
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完了翌年度から3年間
事業完了後、3年間の経過報告を行う義務があります。また、取得した財産(設備・車両等)は5年間、目的に反した処分(売却・譲渡等)が制限されます。
対象となる事業
この補助金は、近年のエネルギー価格等の高騰を受け、市内の事業者がその影響を軽減し、持続可能な事業運営と発展を目指すために行われる省エネルギー化やエネルギー効率化への設備投資を支援するものです。具体的には、事業所の省エネ化等に取り組むための費用の一部を補助金として交付します。
■1 15%以上の省エネルギー改善効果が見込まれる設備等への入替
事業所や工場のエネルギー消費を抑制するため、既存の設備や機器を、より省エネルギー性能の高いものへと更新する取り組みが対象となります。
<補助要件>
- 入替によって15%以上の省エネルギー改善効果が見込まれること
- 申請時に効果を確認できる商品カタログや光熱費実績からの計算表などの提出が必要
<補助対象経費>
- 省エネ化等に必要な設備や機器の購入費
- 設備の入替にかかる費用
<共通の留意事項>
- 発注先:原則として、市内業者に発注すること(特殊な設備や市内対応不可の場合を除く)
<補助事業実施期間>
- 交付決定後から令和9年2月28日まで
<補助金額・条件>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:100万円
- 最低対象経費:30万円以上
■2 事業用車両のエコ車両・電動車両への更新
事業活動で使用する車両を、環境負荷の低いエコ車両や電動車両へ更新する取り組みが対象となります。
<補助対象車両の条件>
- 「緑ナンバー」の車両であること
- フォークリフト等の「特殊車両」であること
- ハイブリッド車または電気自動車に限定
- 事業者名の塗装が施されていること
<補助対象経費>
- 車両の購入費
- 入替にかかる費用
<補助事業実施期間>
- 交付決定後から令和9年2月28日まで
<補助金額・条件>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:100万円
- 最低対象経費:30万円以上
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する事業や経費は、補助金の対象外となります。
- 南あわじ市の他の補助金制度を利用して導入した設備や購入した備品の更新。
- 「中小企業者等企業力アップ促進事業」
- 「起業等及び空き家等活用支援事業」など
- 特定の経費項目。
- 消費税および地方消費税。
- その他市長が不適当と認める経費。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や兵庫県が実施する同種の事業で既に補助対象となっている経費。
- 交付決定前に発生した経費。
- ※原則として交付決定後の経費が対象ですが、緊急かつやむを得ない事情があり、事業着手前に「事前着手届」を提出した場合は対象となる場合があります。
- 第一次産業の個人事業主による申請。
補助内容
■エネルギー価格等高騰対策事業補助金
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 100万円 |
| 最低対象経費 | 30万円(30万円未満は対象外) |
<補助対象事業>
- 省エネ設備等の導入・入替:15%以上の省エネルギー改善効果が見込まれる設備への更新
- 事業用車両の更新:エコ車両(ハイブリッド車)または電動車両(電気自動車)への更新
<補助対象経費>
- 省エネルギー化等に必要な設備、機器等の購入費
- 省エネルギー化等に必要な設備、機器等の入替に係る費用
<対象車両の条件>
- 緑ナンバーの車両や、フォークリフト等の特殊車両
- ハイブリッド車または電気自動車
- 事業者名の塗装がされていること
<事前着手の特例>
緊急かつやむを得ない事情がある場合は、「事前着手届」を着手前に提出することで、交付決定前の着手も認められる場合があります。
対象者の詳細
補助対象者の要件
南あわじ市が実施する「令和8年度エネルギー価格等高騰対策事業補助金」の対象者は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 南あわじ市内に事業所を有する会社及び個人事業主であること
南あわじ市内に事業の拠点となる事業所や所在地、または住所地を持つ法人(会社)や個人事業主が該当します。 -
2 市税等を滞納していないこと
南あわじ市に対して納税義務のある市税(市民税、固定資産税など)やその他の公金を滞納していないこと -
3 暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者でないこと
反社会的勢力との関わりがないこと -
4 事業完了後3年間経過報告を行うこと
補助金を受けて実施した事業が完了した後、その効果や状況について3年間、市に経過報告を行う義務があります。
対象となる事業の区分
エネルギー・物価高騰による影響を軽減し、将来を見据えた事業継続と発展を支援するため、以下の設備投資を行う方が対象です。
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省エネ設備への入替
15%以上の省エネ改善効果が見込まれる設備等への入替 -
事業用車両の更新
エコ車両(ハイブリッド車または電気自動車)や電動車両への更新、緑ナンバーの車両やフォークリフトなどの特殊車両が対象、事業者名の塗装があるものに限る
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は補助の対象外となります。
- 第一次産業(農業、漁業など)の個人事業主
※本補助金は1事業者につき1件の申請に限定されています。
※予算には限りがあるため、申請を検討している場合は早めに手続きを行うことが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/shoukou/energy-hojokinn.html
- 南あわじ市 公式ホームページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/
- よくある質問と回答
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/life/sub/1/
本補助金の申請は郵送または窓口への直接提出のみとなっており、電子申請システム(jGrants等)は利用できません。申請期間は令和8年5月1日から令和8年7月31日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。