山県市両立支援助成金(育児休業取得・職場復帰支援)
紹介動画
目的
山県市内の「さくらカンパニー」認定事業者に対し、従業員の仕事と育児の両立を支援するための助成金を交付します。2歳未満の子を養育するために28日以上の育児休業を取得し職場復帰する従業員を雇用している事業者が対象で、1人あたり10万円を支給します。本事業を通じて、従業員のワークライフバランスの推進と、働きながら子育てしやすい職場環境の整備を図ります。
申請スケジュール
申請の窓口は山県市商工会となります。詳細は以下のスケジュールと流れをご確認ください。
- 事前準備・対象確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 山県市さくらカンパニー認定事業者であること
- 市内に事業所または本社を有すること
- 28日以上の連続した育児休業を取得し、職場復帰見込みの従業員がいること
- 市税の滞納がないこと
- 制度受付期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
制度全体の受付期間です。対象となる育児休業の開始日は令和8年(2026年)4月1日以降である必要があります。
- 個別の申請期限
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- 個別申請期限:育児休業を取得した日から1箇月を経過する日より3箇月を経過する日まで
各従業員の育児休業取得状況に応じた期限です。例:4月1日に開始した場合、5月1日から8月1日までが申請期間となります。
- 書類提出(山県市商工会)
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上記期限内に提出
山県市商工会へ必要書類一式を提出してください。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- さくらカンパニー認定証の写し
- 就業規則の写し
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 育児休業申出書・許可通知等の写し
- 完納証明書の写し
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に書面にて通知
山県市役所にて書類審査が行われます。要件を満たしている場合、「山県市両立支援助成金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 助成金の振込
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決定通知後速やか
交付決定後、指定の口座に助成金(従業員1人あたり10万円)が振り込まれます。
対象となる事業
山県市両立支援助成金は、従業員の仕事と育児のワークライフバランスを推進し、働きながら子育てしやすい環境づくりに取り組む市内事業者等を支援することを目的としています。
■山県市両立支援助成金
山県市内で事業を営む中小企業者および小規模企業者が、従業員の育児と仕事の両立を支援するための取り組みを促進するための助成金です。令和8年4月1日以降に開始された育児休業が対象となります。
<助成対象となる事業者の要件>
- 山県市内に事業所または本社を有していること
- 「山県市さくらカンパニー認定制度実施要綱」に基づき認定された事業者であること
- 2歳未満の子を養育するために、連続して28日以上(勤務を要しない日を含む)育児休業を取得し、かつ職場復帰する見込みがある従業員を雇用していること(令和8年4月1日以降の開始分)
- 山県市が主催する事業などに協力できること
- 事業者(法人にあっては代表者)または従業員が暴力団員でなく、暴力団等と密接な関係を有していないこと
- 市税を滞納していないこと
<助成金の交付内容>
- 交付額:育児休業を取得した従業員1人あたり、一律100,000円
- 交付回数:同一の育児休業取得労働者に対する交付は、1人の子につき1回を限度とする(多胎児の場合も1人の子とみなす)
<申請期間およびタイミング>
- 申請期間:令和6年4月1日(水曜)から令和9年3月31日(水曜)まで
- 申請タイミング:従業員が育児休業を取得した日から1ヶ月を経過する日より、3ヶ月を経過する日までの間
<特定支援機関による支援内容>
- 経営指導
- 技術的支援
- 助成金の交付申請や各種提出書類作成の補助
- その他、助成事業者が目的を達成するために必要な事項
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する場合、または不正が発覚した場合は助成対象外となります。
- 虚偽や不正な手段で助成金を受け取ろうとした、あるいは受け取った場合。
- 交付額の全部または一部の返還を求められることがあります。
- 山県市暴力団排除条例に規定する暴力団員である、または暴力団等と密接な関係を有している場合。
- 市税を滞納している場合。
- 育児休業の取得開始日が令和8年4月1日より前である場合。
- 育児休業の期間が連続して28日(勤務を要しない日を含む)に満たない場合。
補助内容
■山県市両立支援助成金
<助成金額>
育児休業を取得した従業員1人あたり10万円
<支給条件>
- 同一の育児休業取得労働者に係る助成金の交付は、1人の子どもにつき1回を限度とする
- 双子などの多胎児の場合でも、1人の子どもとみなされ、助成金の交付は1回限りとなる
<助成対象となる事業者の条件>
- 山県市さくらカンパニー認定事業者であること
- 2歳未満の子どもを養育するため、連続する28日以上の育児休業を取得し、かつ職場復帰する見込みがある従業員を雇用していること
- 対象となる育児休業の取得開始日は、令和8年4月1日以降であること
- 市主催の事業等に協力できる者であること
- 市内に事業所または本社を有する中小企業者および小規模企業者であること
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと
- 山県市の市税を滞納していないこと
対象者の詳細
助成対象となる事業者(企業)
助成金の交付対象となるのは、以下の全ての要件を満たす事業者です。
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所在地の要件
山県市内に事業所または本社を有している事業者であること -
事業規模の要件
中小企業基本法第2条に規定される中小企業者および小規模企業者であること -
認定制度への適合
「山県市さくらカンパニー認定制度実施要綱」第8条に基づき認定された事業者であること -
育児休業取得従業員の存在
2歳未満の子を養育するために、連続する28日以上(勤務を要しない日を含む)の育児休業を取得する従業員がいること、育児休業終了後に職場復帰する見込みがあること、育児休業の取得開始日が令和8年4月1日以降であること -
市事業への協力
山県市が主催する事業などに協力できる事業者であること -
暴力団等との関係排除
事業者本人(法人にあっては代表者)または従業員が暴力団員でないこと、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと -
市税の滞納状況
山県市に対する市税を滞納していないこと
育児休業を取得する従業員
助成金の対象となる育児休業を取得する従業員は、以下の条件を満たす必要があります。
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従業員・育児休業の定義
雇用保険法第4条に規定される被保険者であること、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業であること -
取得条件・期間
連続して28日以上(勤務を要しない日を含む)取得していること、職場復帰の意思があること、子が2歳未満であること、育児休業開始日が令和8年4月1日以降であること -
助成金の交付制限
同一の育児休業取得労働者に対し、1人の子につき1回を限度とする、多胎児の場合も1人の子とみなす
助成金額:育児休業を取得した従業員1人あたり10万円
必要書類:労働協約や就業規則、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、育児休業申出書および許可通知書など、育児休業に関する具体的な書類の提出が求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/businesssupport/53648.html
- 山県市役所 公式ホームページ
- https://www.city.yamagata.gifu.jp/
- 山県市観光情報サイト
- https://www.kankou-gifuyamagata.jp/
- 山県市関連情報サイト
- https://yamagata-base.com/
- 山県市公式LINEアカウント
- https://line.me/R/ti/p/@055nwuta#~
- 山県市公式Instagramアカウント
- https://www.instagram.com/yamagata.gifu_official?igsh=ZHpoOWRjZGhoMG01
本助成金の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、山県市商工会への紙媒体での書類提出が必要です。申請期間は令和9年3月31日までですが、従業員が育児休業を取得した日から1箇月を経過する日から3箇月を経過するまでに申請する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。