公募中 掲載日:2025/10/17

富士見町商業振興事業補助金(設備投資・空き店舗活用・建設業支援)

上限金額
200万円
申請期限
随時
長野県|富士見町 長野県富士見町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

町内の商業者や建設業者、商業団体に対し、店舗・事務所の設備投資や空き店舗の活用、賑わい創出事業などの経費を補助します。事業の近代化や地域活性化に資する取り組みを支援することで、町内商工業の振興と健全な発展を図ります。建設業の生産設備導入から商店街の環境整備まで、多様な事業を対象に地域経済の持続的な成長を後押しします。

申請スケジュール

富士見町の補助金制度(商業・工業振興、後継者育成等)は、事業内容により申請時期やフローが異なります。特に商業・工業振興事業は事業開始の90日前までの申請が必要なため、早期の事前相談が推奨されています。詳細は富士見町産業課 商業観光係(0266-62-9342)までお問い合わせください。
事前相談・準備
随時(お早めに)
事業内容によって提出書類が異なるため、計画段階での事前相談が重要です。富士見町ホームページから申請書類をダウンロードするか、窓口で入手してください。
事業指定申請
  • 申請締切:事業開始の90日前まで
「事業指定申請書」および「事業計画書」を提出します。※後継者育成支援事業の場合は、雇用から1年以内に交付申請書を提出します。
審査・事業指定
申請後順次
富士見町商工業振興審議会による審査を経て、事業が指定(または交付決定)されます。
事業開始・実施
  • 事業開始届:事業開始時に提出
事業を開始した際に「事業開始届」を提出し、計画に基づいて事業を実施します。実施中の変更や廃止がある場合は別途届出が必要です。
実績報告・交付申請
事業完了後(または年度末)
事業完了後、速やかに「実績報告書」と「補助金交付申請書」を提出します。領収書や事業完了を証明する書類の添付が必要です。
交付決定・請求・支払い
  • 支払い:請求書提出後
最終審査を経て補助金の交付額が確定されます。確定後に「請求書」を提出することで、補助金が指定口座に支払われます。

富士見町商業振興事業補助金の対象事業

富士見町が提供する「富士見町商業振興事業補助金」は、町内の商業者および建設業者が行う多岐にわたる事業に対して、その経費の一部を補助することで、地域の商業および建設業の振興と健全な発展を目的としています。この補助金は、店舗や事務所の設備投資、空き店舗の活用、商店街の活性化、そして建設業者の事業所施設や生産設備の改善・増設などを支援するものです。以下に、この補助金の対象となる各事業について詳しくご説明します。

■1 高度化事業(第3条第1号)

商業団体が、特定の基準を満たす施設の設置を行う事業を支援します。これは地域商業の基盤強化を目的としています。

<指定基準>
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第3条第1項および第2項に規定される事業に該当し、投下する固定資産の総額が2,000万円以上であることが条件です。
<補助率および限度額>
  • 投下固定資産総額の5/100以内で、限度額は200万円です。ただし、施設に常時従事する従業員が2名に満たない場合は、この補助率および限度額が1/2に減額されます。

■2 商店等近代化事業(第3条第2号)

商業者または商業団体が、既存の店舗や施設を近代化するために、新設、増築、または改修を行う事業を支援します。これにより、店舗の魅力向上や機能強化を促進します。

<指定基準>
  • 投下する固定資産の総額が200万円以上であることが条件です。
<補助率および限度額>
  • 投下固定資産総額の5/100以内で、限度額は200万円です。高度化事業と同様に、常時従事する従業員が2名に満たない場合は、補助率および限度額が1/2に減額されます。

■3 空き店舗等活用事業(第3条第3号)

町内の空き店舗を有効活用し、新たな店舗やコミュニティ施設として再生することを支援します。これは、地域の活性化や商業機会の創出を目指すものです。対象者には、商業者または商業団体に加え、店舗の所有者も含まれます。

<改修費に対する補助>
  • 指定基準:投下固定資産総額が50万円以上200万円以下である改修が対象
  • 補助率および限度額:投下固定資産総額の10/100以内で、限度額は20万円
<片付け費に対する補助>
  • 指定基準:店舗のすべてを片付けることが条件
  • 補助率および限度額:片付け費用の50/100以内で、限度額は20万円
<家賃に対する補助>
  • 補助率および限度額:家賃の10/100以内で、限度額は年間20万円以内。最長2年間受給可能。

■4 商店街等賑わい創出事業(第3条第4号)

商業団体が、商店街の賑わいを創出するために共同で実施するイベントや、投下固定資産総額50万円以上で設置する施設にかかる費用の一部を補助します。

<補助率および限度額>
  • 費用の30/100以内で、限度額は30万円です。町長が必要と認めるものが対象となります。

■5 商店街環境整備事業(第3条第5号)

商業団体が商店街に共同で設置する施設の費用の一部を補助し、商店街全体の環境改善を図ります。

<補助率および限度額>
  • 費用の30/100以内で、限度額は30万円です。町長が必要と認めるものが対象となります。

■6 総合工事業(第3条第6号)

日本標準産業分類に定める一般土木建築工事業から建築リフォーム工事業までの事業者を対象とし、事業所施設の新設・改善・増設や生産設備への投資を支援します。

<事業所施設の新設・改善・増設>
  • 内容:常時建設工事の請負契約を締結する事務所、あるいは建設工事の現場を管理する事業所施設の新設・改善・増築に伴う設備投資
  • 指定基準:投下固定資産総額が200万円以上
  • 補助率および限度額:投下固定資産総額の5/100以内で、限度額は100万円。従業員2名未満の場合は1/2に減額。
<作業用機械、加工用機械等の生産設備>
  • 内容:作業用機械や加工用機械といった生産設備への投資
  • 指定基準:投下固定資産が100万円以上
  • 補助率および限度額:投下固定資産の5/100以内で、限度額は年間20万円以内。

■7 職別工事業(第3条第7号)

大工工事業から塗装工事業までの事業者を対象とし、独自開発品以外の既製品加工や個人との請負契約を中心とする事業者の設備投資を支援します。

<事業所施設の新設・改善・増設>
  • 指定基準:投下固定資産総額が200万円以上
  • 補助率および限度額:投下固定資産総額の5/100以内で、限度額は100万円。従業員2名未満の場合は1/2に減額。
<木材等の加工用機械の生産設備>
  • 指定基準:投下固定資産が100万円以上
  • 補助率および限度額:投下固定資産の5/100以内で、限度額は年間20万円以内。

■8 設備工事業(第3条第8号)

電気工作物、空気調和設備、給排水・衛生設備等の設備工事業者を対象とし、事業所施設の新設や作業用機械等の生産設備への投資を支援します。

<事業所施設の新設・改善・増設>
  • 指定基準:投下固定資産総額が200万円以上
  • 補助率および限度額:投下固定資産総額の5/100以内で、限度額は100万円。従業員2名未満の場合は1/2に減額。
<作業用機械等の生産設備>
  • 指定基準:投下固定資産が100万円以上
  • 補助率および限度額:投下固定資産の5/100以内で、限度額は年間20万円以内。

補助内容

■1 高度化事業(第3条第1号)

<指定基準>
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条第1項及び第2項に規定する事業により商業団体が設置する施設が対象
  • 投下固定資産総額が2,000万円以上であること
<補助率及び限度額>
条件補助率限度額
常時従事する従業員が2名以上5/100以内200万円
常時従事する従業員が2名未満2.5/100以内100万円

■2 商店等近代化事業(第3条第2号)

<指定基準>
  • 商業者または商業団体が、店舗等の近代化を目的として新設、増築、または改修する施設が対象
  • 投下固定資産総額が200万円以上であること
<補助率及び限度額>
条件補助率限度額
常時従事する従業員が2名以上5/100以内200万円
常時従事する従業員が2名未満2.5/100以内100万円

■3 空き店舗等活用事業(第3条第3号)

<事業内容別の補助詳細>
項目指定基準補助率限度額
改修費用投下固定資産総額50万円以上200万円以下10/100以内20万円
片付け費用店舗のすべてを片付けるために要する費用50/100以内20万円
家賃補助空き店舗を賃借し、新たな店舗等として利活用する場合の家賃10/100以内年20万円(最長2年間)

■4 商店街等賑わい創出事業(第3条第4号)

<指定基準>
  • 商業団体が商店街等の賑わいを創出するために共同で開催するイベント
  • 投下固定資産総額が50万円以上で設置する施設の費用の一部で、町長が必要と認めるもの
<補助率及び限度額>

補助率:30/100以内、限度額:30万円

■5 商店街環境整備事業(第3条第5号)

<指定基準>
  • 商業団体が商店街に共同して設置する施設の費用の一部で、町長が必要と認めるもの
<補助率及び限度額>

補助率:30/100以内、限度額:30万円

■6 総合工事業(第3条第6号)

<対象範囲>

日本標準産業分類に定める一般土木建築工事業から建築リフォーム工事業まで

<事務所・事業所施設の新設・改善・増設>
条件指定基準補助率限度額
従業員2名以上投下固定資産総額200万円以上5/100以内100万円
従業員2名未満投下固定資産総額200万円以上2.5/100以内50万円
<生産設備(作業用・加工用機械等)>
指定基準補助率限度額
投下固定資産総額100万円以上5/100以内年間20万円以内

■7 職別工事業(第3条第7号)

<対象範囲>

日本標準産業分類に定める大工工事業から塗装工事業まで(卸売を行わず個人との請負契約により工事を行う事業者)

<事業所施設の新設・改善・増設>
条件指定基準補助率限度額
従業員2名以上投下固定資産総額200万円以上5/100以内100万円
従業員2名未満投下固定資産総額200万円以上2.5/100以内50万円
<生産設備(木材等の加工用機械)>
指定基準補助率限度額
投下固定資産総額100万円以上5/100以内年間20万円以内

■8 設備工事業(第3条第8号)

<対象範囲>

日本標準産業分類に定める設備工事業(電気・空調・給排水・昇降設備等)

<事業所施設の新設・改善・増設>
条件指定基準補助率限度額
従業員2名以上投下固定資産総額200万円以上5/100以内100万円
従業員2名未満投下固定資産総額200万円以上2.5/100以内50万円
<生産設備(作業用機械等)>
指定基準補助率限度額
投下固定資産総額100万円以上5/100以内年間20万円以内

対象者の詳細

富士見町商業振興事業補助金

町内の商業者や建設業者が行う設備投資、空き店舗活用、環境整備等の事業を対象としています。各事業区分により指定基準が異なります。

  • 第3条第1号 高度化事業
    対象者:商業団体、指定基準:投下固定資産総額2,000万円以上等、補足:常時従事者が2名未満の場合は補助率・限度額が半分
  • 第3条第2号 商店等近代化事業
    対象者:商業者または商業団体、指定基準:新設・増築・改修に伴う投下固定資産総額200万円以上、補足:常時従事者が2名未満の場合は補助率・限度額が半分
  • 第3条第3号 空き店舗等活用事業
    対象者:商業者または商業団体(店舗所有者含)、指定基準:改修費(投下固定資産50〜200万円)、片付け費、家賃(2年限度)
  • 第3条第4号 商店街等賑わい創出事業
    対象者:商業団体、指定基準:共同イベント、投下固定資産50万円以上の施設設置等
  • 第3条第5号 商店街環境整備事業
    対象者:商業団体、指定基準:商店街に共同で設置する施設費用
  • 第3条第6号 総合工事業
    対象者:日本標準産業分類の一般土木建築〜建築リフォーム工事業、指定基準:事業所施設の新設等(200万円以上)または生産設備(100万円以上)、補足:常時従事者が2名未満の場合は補助率・限度額が半分
  • 第3条第7号 職別工事業
    対象者:日本標準産業分類の大工〜塗装工事業、指定基準:事業所施設の新設等(200万円以上)または生産設備(100万円以上)、補足:常時従事者が2名未満の場合は補助率・限度額が半分
  • 第3条第8号 設備工事業
    対象者:日本標準産業分類の設備工事業、指定基準:事業所施設の新設等(200万円以上)または生産設備(100万円以上)、補足:常時従事者が2名未満の場合は補助率・限度額が半分

富士見町後継者育成支援事業補助金

町内事業者の円滑な事業承継を支援するため、以下の3条件をすべて満たす事業者とその後継者を対象とします。

  • 補助対象条件
    業種:製造業または規則で定める業種、事業者:従業員10人以下の町内法人または事業所、後継者:事業者の親族であり、将来的に町内で対象業種を営む意思がある者

富士見町Uターン者等雇用促進事業

Uターン者等の雇用を通じて、人材確保と産業発展を図る事業者を対象とします。

  • Uターン者雇用
    過去に町内住所あり、1年以上転出した後、再び町内へ転入した66歳未満の者、転入日から6ヶ月以内または転入日前3ヶ月以内の雇用であること
  • 新規卒業した町出身者雇用
    大学等を新規に卒業した町出身者、卒業翌月の初日から3ヶ月以内の雇用であること

富士見町就業創業移住支援事業

特定の地域から富士見町へ移住し、就業やテレワークを行う方を対象に支援金を交付します。

  • 移住支援対象者
    東京圏、愛知県、大阪府からの移住者、長野県のマッチングサイト登録企業への就職者またはテレワーク実施者、支給額:単身60万円、世帯100万円(18歳未満の子1人につき30万円加算)

※詳細な条件、必要書類、業種の確認については、富士見町商工業のしおりをご確認いただくか、産業課商業観光係(Tel:0266-62-9342)へ直接お問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.fujimi.lg.jp/page/syougyoushinnkou2018.html
富士見町公式サイト
https://www.town.fujimi.lg.jp/
よくある質問と回答
https://www.town.fujimi.lg.jp/life/sub/2/

本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。各種様式をダウンロードし、必要事項を記入して提出する必要があります。事業開始の90日前までに申請が必要な場合があるため、事前に「富士見町商工業のしおり」をご確認ください。

お問合せ窓口

富士見町役場 産業課 商業観光係
TEL:0266-62-9342
FAX:0266-62-4481
Email:sangyou@town.fujimi.lg.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日および年末年始
受付窓口
富士見町役場
産業課
所在地: 〒399-0292 長野県諏訪郡富士見町落合10777番地。中小企業融資制度や商工業助成制度(富士見町商業振興条例、富士見町工業振興条例など)に関する詳細や、富士見町商業振興事業補助金に関するお問い合わせの窓口。特に「富士見町商業振興事業補助金」に関するお問い合わせの窓口。
富士見町役場 産業課 工業交通係
TEL:0266-62-9228
FAX:0266-62-4481
Email:sangyou@town.fujimi.lg.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日および年末年始
受付窓口
富士見町役場
産業課
所在地: 〒399-0292 長野県諏訪郡富士見町落合10777番地。中小企業融資制度や商工業助成制度(富士見町商業振興条例、富士見町工業振興条例など)に関する詳細や、富士見町商業振興事業補助金に関するお問い合わせの窓口。
八十二銀行 富士見支店
TEL:0266-62-2182
中小企業融資制度に関する取扱金融機関。具体的な融資の相談や申し込みを行う際の取扱金融機関。
諏訪信用金庫 富士見支店
TEL:0266-62-3131
中小企業融資制度に関する取扱金融機関。具体的な融資の相談や申し込みを行う際の取扱金融機関。
諏訪信用金庫 富士見東支店
TEL:0266-62-7500
中小企業融資制度に関する取扱金融機関。具体的な融資の相談や申し込みを行う際の取扱金融機関。
長野県信用保証協会 諏訪支店
TEL:0266-52-1946
所在地: 諏訪市高島1-12-18。信用保証制度に関する相談窓口。
富士見町役場(代表)
TEL:0266-62-2250
特定の事業に関するお問い合わせは担当係へ直接連絡することをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。