令和8年度 鳥取市再エネ・省エネ設備導入補助金
紹介動画
目的
鳥取市内で事業を営む中小企業者に対して、エネルギー価格高騰への対応と脱炭素社会の実現を支援します。太陽光発電等の再生可能エネルギー設備の導入や、高効率な空調・照明といった省エネ設備への更新に要する経費の一部を補助します。これにより、企業のエネルギーコスト削減とCO2排出量の低減を同時に進め、持続可能な経営基盤の強化と環境負荷の低減を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
-
公募開始前まで
補助対象事業の要件(再エネ設備の新増設または省エネ設備への更新)や、補助対象者の条件を満たしているか確認してください。省エネ設備への更新の場合、交付申請日前1年以内に実施された「省エネルギー最適化診断」が必要です。
- 公募期間(交付申請)
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年09月30日
- 交付申請書類一式を提出してください。
- 予算がなくなり次第、受付は終了となります。
- 原則として交付決定前の着手は対象外ですが、「事前着手届」を提出する場合に限り、特例が認められる場合があります。
- 審査・交付決定
-
申請受理後、随時審査
鳥取市にて審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注・契約等)を開始してください。
- 事業実施・支払い
-
交付決定後〜2026年12月25日まで
設備の設置、納品を完了させてください。支払いは銀行振込のみが認められます。現金やクレジットカード等、他の支払い方法は補助対象外となるため注意が必要です。
- 実績報告・補助金交付
-
- 実績報告期限:2026年12月25日
事業完了後、実績報告書を提出します。期限(12月25日)までに設置・納品・支払い・報告のすべてを完了させる必要があります。審査承認後、確定した補助金額が交付されます(補助率1/3、上限500万円)。
対象となる事業
燃料費や電気代の高騰に直面している市内の中小企業者を対象に、エネルギーコストの削減とCo2排出量の削減を目的とした再生可能エネルギー設備導入や省エネ設備更新の取り組みを支援するものです。
■1 再エネ設備等の新増設
再生可能エネルギーを利用した発電設備や蓄電池、充電設備の導入を支援します。
<主な対象設備>
- 再生可能エネルギーによる発電設備(太陽光、風力、水力、バイオマス等)
- 蓄電池、充電設備
<要件>
- 全量自家消費するものに限定
- 導入費用の合計額が200万円以上であること
- 電力の逆潮流を防止する装置の設置が義務
■2 高効率な省エネ設備への更新
既存設備からより高効率な省エネ設備への更新を支援します。
<主な対象設備>
- 高効率空調設備、業務用給湯器、高効率ボイラ、高効率変圧器、冷凍冷蔵設備、高効率照明、コージェネレーションシステムなど
- 「省エネルギー最適化診断」の改善提案として記載されている設備・機器
<要件>
- 導入費用の合計額が100万円以上であること
- 省エネルギー最適化診断に改善提案として記載のある設備の更新に限定
- エネルギー(電気・ガス・油等)の使用量削減に寄与するものであること
■共通要件
上記(1)と(2)の両事業に適用される要件です。
<補助対象設備・投資条件>
- 居住用途(共用部等を含む)でないこと
- 補助対象設備が未使用品であること
- 割賦契約、リース契約およびPPA(第三者所有モデル)によるものでないこと
- 投資回収期間が10年以下と見込まれること
<補助対象経費>
- 調査費(省エネルギー最適化診断費用等)
- 設備費
- 設置工事費
- 省エネ設備への更新に伴う設備処分費
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、補助対象となりません。
- 補助対象外経費が含まれる事業
- 過剰とみなされるもの、将来用・兼用・予備用のもの
- 事業所の新設・移転・拡張等に要する費用
- 土地または建物の取得や賃貸・管理等に要する費用
- 居住用途と兼用する場所に設置する設備
- 汎用性の高い設備(パソコン、OA機器等)
- 申請者と同一の代表者または資本関係がある事業者への発注に要する費用
- 他補助金との重複・併用
- 同一事業で「鳥取県省エネ・再エネ導入支援事業補助金(仮称)」以外の補助金を受ける事業
- 交付決定前の着手
- 補助金の交付決定を受ける以前に着手(契約、発注、支払い等)した事業(ただし、事前着手届を提出し受理された場合を除く)
- 指定外の支払い方法による事業
- 銀行振込以外の支払い方法(現金、手形、小切手、電子債権、クレジットカード、コード決済等)によるもの
- 申請者等の同一性が保たれない事業
- 補助金の申請者、補助対象設備の所有者、および電力需要者が同一の者でない場合
- 不正が認められる事業
- 虚偽や不正な申請を行った場合
補助内容
■1 再生可能エネルギー設備等の新増設
<補助下限額要件>
導入費用の合計額が200万円以上であること
<補助対象設備>
- 再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力、バイオマス等):全量自家消費かつ逆潮流防止装置の設置が必須
- 蓄電池、充電設備:再生可能エネルギーの余剰電力を蓄え、全量自家消費するもの
<補助対象経費>
- 調査費(省エネルギー最適化診断費用等)
- 設備費
- 設置工事費
- 設備処分費
<補助率>
1/3
<補助限度額>
500万円(事業区分(1)と(2)の合計額)
■2 高効率な省エネルギー設備への更新
<補助下限額要件>
導入費用の合計額が100万円以上であること
<補助要件>
省エネルギー最適化診断に改善提案として記載のある設備・機器の更新であること
<補助対象設備の例>
- 高効率空調設備
- 業務用給湯器
- 高効率ボイラ
- 高効率変圧器
- 冷凍冷蔵設備
- 高効率照明
- コージェネレーションシステム
<補助率>
1/3
<補助限度額>
500万円(事業区分(1)と(2)の合計額)
対象者の詳細
満たすべき詳細な要件
補助対象事業者として認められるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
中小企業等経営強化法に基づく中小企業者であること
「中小企業等経営強化法第2条第1項」に該当する中小企業者、株式会社、有限会社、合名会社、合同会社、企業組合、個人事業主など -
鳥取市内に事業拠点を持ち、事業継続の意思があること
鳥取市内に事業所を設置しており、かつ市内で1年以上事業を継続して営んでいること、今後も事業を継続していく明確な意思があること -
鳥取市暴力団排除条例の規定に抵触しないこと
条例に定められている「暴力団等」に該当しないこと
■補助対象外となる事業者
「日本標準産業分類(中分類)」において、以下の業種を営む事業者は対象外とされています。
- 農業
- 林業
- 漁業
- 水産養殖業
【その他特記事項】
・この補助金は、1事業者につき1回のみ交付を受けることが可能です。
・同一の事業に対して、「鳥取県省エネ・再エネ導入支援事業補助金(仮称)」以外の他の補助金を重複して受けることはできません。
・補助金の申請者、補助対象設備の所有者、および電力需要者が同一の事業者である必要があります。
・募集は令和8年4月1日に開始される予定です。制度の詳細については今後見直しが行われる可能性もありますので、鳥取市公式ホームページで最新情報を確認してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tottori.lg.jp/page/37909.html
- 鳥取市コールセンター
- https://www.tottori-city-callcenter.jp/
- 鳥取市観光コンベンション協会
- https://www.torican.jp/
- 鳥取市移住・定住情報サイト
- https://tottori-iju.jp/
- 鳥取県の省エネ診断に関するページ
- https://www.pref.tottori.lg.jp/319891.htm
- 鳥取県の省エネ・再エネ導入支援事業補助金に関するページ
- https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1418978.htm#itemid1418978
- 中小企業等経営強化法(e-Gov電子法令データベース)
- https://elaws.e-gov.go-gov.jp/document?lawid=411AC0000000018
- 鳥取市公式X
- https://x.com/tottori_shi
- 鳥取市公式Facebook
- https://www.facebook.com/tottori.like/
- 鳥取市公式Instagram
- https://www.instagram.com/tottori_city/
- 鳥取市公式YouTube
- http://www.youtube.com/channel/UC1Izmp7cckk5cttc6hs8Mvw
- 鳥取市公式LINE
- https://page.line.me/tottori-city
「令和8年度鳥取市再エネ・省エネ設備導入補助金」は2026年4月1日募集開始予定の予告段階であり、現時点で専用の公式サイトURL、募集要領、申請様式等の資料は公開されていません。準備が整い次第、鳥取市公式ホームページで公開される予定です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。