飯島町 中小企業等生産性向上支援事業交付金(令和8年度)
紹介動画
目的
飯島町内の中小企業や個人事業主に対して、物価高騰等の影響を克服し持続的な発展を支援するため、生産性向上や経営基盤強化に資する経費を補助します。具体的には、ITツール導入による業務効率化や、省エネ基準を満たす機器への更新にかかる費用を支援することで、企業の収益性向上と負担軽減を図ります。
申請スケジュール
ただし、予算の上限に達した時点で受付終了となりますので、早めの申請を推奨します。また、必ず交付決定を受けてから事業に着手してください。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
「交付申請書(様式第1号)」に事業計画書、予算書、見積書の写し等を添えて、飯島町役場 産業振興課へ提出してください。
- 提出方法:窓口持参またはメール
- 注意:メールは15MBを超える場合、分割送信が必要です。
- 交付決定
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- 交付決定通知:随時
町にて内容を審査し、適当と認められる場合は「交付決定通知書(様式第2号)」を送付します。この通知を受け取った後に事業(設備の購入・工事等)を開始してください。
- 事業実施
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交付決定後 〜 2027年2月28日
交付決定を受けた計画に基づき、設備の導入や工事を実施します。期間内に支払いを完了させてください。
- 内容や経費に変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年02月28日
事業完了後、20日以内に「実績報告書(様式第5号)」に領収書の写し、導入設備の写真等を添えて提出してください。令和9年2月28日が全体の最終提出期限となります。
- 確定・請求・受領
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2027年3月末まで
町が実績報告を審査し、金額を確定させた後「確定通知書(様式第6号)」を送付します。その後「交付請求書(様式第7号)」を提出することで、交付金が振り込まれます。
対象となる事業
物価高騰などの影響で収益性が伸び悩む中小企業等が、生産性の向上と経営基盤の強化を図り、持続的な発展を目的とする事業です。業務効率化への取り組みや省エネルギー機器への設備投資を支援します。
■A 区分A(ソフト事業):ITツール導入等業務効率化に必要な経費
事業完了後に償却資産として計上しない、ITツールの導入など業務効率化に資する取り組みが対象です。
<補助対象経費>
- 自社ホームページやECサイトの構築
- 従業員の勤怠管理システムの導入
- ITツール導入など業務効率化に資する取り組み(経費総額15万円以上)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に事業が完了すること
<注意点>
- 単なる制作だけでなく、情報発信を継続し受注や取引数を増やす具体的な展望を事業計画書に記載すること
- 高性能なパソコンが必要な場合は、その理由を記載し個別に判断される場合がある
■B 区分B(ハード事業):省エネルギー機器等の購入や更新等に必要な経費
事業完了後に償却資産として計上する、省エネルギー機器等の購入や更新が対象です。
<補助対象経費>
- 工場のエアコンの更新
- 蛍光灯のLED化
- 業務用冷蔵庫の更新
- 設備本体の購入費用および設置工事費(経費総額15万円以上)
<省エネ基準>
- 「トップランナー基準」を満たす最新の目標年度に対する省エネ基準達成率が100%以上となる製品・設備に限る
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に事業が完了すること
▼補助対象外となる事業
以下の経費は、交付金の対象外となります。
- 交付対象経費の総額が15万円に満たない事業。
- 国、県、その他の機関から同一の交付金等の交付を受けている経費(二重受給)。
- ITツール等導入後のランニングコストや管理費、および設備導入工事に付随する消耗品の購入費。
- 省エネルギー基準を満たさない機器や中古機器の購入および更新にかかる経費。
- 顧客獲得のためのイベントなど、一過性のイベント等にかかる経費。
- 消費税相当額。
- パンフレットの制作・配布、フリーペーパーやSNS等への広告掲載料など、業務の効率化等に直結しないと判断されるもの。
- 原則として汎用性の高いパソコンやタブレット本体。
- 個人事業主の場合、住宅と案分して使用しているような設備(専ら事業用の設備のみ対象)。
- 申請・交付決定前に着手している取り組み。
- 飯島町民であっても、店舗が町外にある場合。
補助内容
■A 【区分A】ITツール導入等業務効率化に必要な経費(ソフト事業)
<補助率・上限額>
- 補助率:交付対象経費の3分の2以内
- 上限額:20万円
<主な対象経費>
- ITツールの導入など、業務効率化に直接つながる経費
- (例)顧客管理システムや会計ソフトの導入費用など
<経費の下限額>
交付対象経費の総額が15万円に満たない事業は交付の対象外となります。
■B 【区分B】省エネルギー機器等の購入や更新等に必要な経費(ハード事業)
<補助率・上限額>
- 補助率:交付対象経費の5分の3以内
- 上限額:30万円
<主な対象経費>
- 省エネルギー性能の高い機器の購入や既存設備の更新に必要な経費
- (例)業務用冷蔵庫、店舗用エアコン等(省エネ基準達成率100%以上の製品)
- 設置工事費等も含む
<経費の下限額>
交付対象経費の総額が15万円に満たない事業は交付の対象外となります。
対象者の詳細
交付対象となる事業者
物価高騰などの影響で収益性が伸び悩む中小企業等に対し、生産性向上や経営基盤強化、ひいては企業の持続的な発展を目的として、業務効率化や省エネ機器への設備投資を支援するものです。
以下のすべての要件を満たす「税務申告をしている者」が対象となります。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではありません。
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1 町内に事業所等を有し、事業継続の意思があること
飯島町内に事業所や店舗、その他事業活動を行う場所を持っていること、今後も継続して飯島町内で事業活動を行っていく意思があること -
2 町税その他義務的納金を滞納していないこと
飯島町に納めるべき税金(町税)や、その他の義務的な納付金(上下水道料金など)について、滞納がないこと -
3 反社会的勢力に該当しないこと
申請事業者の代表者、役員、使用人、従業員、構成員などが、暴力団員、または反社会的勢力に該当しないこと
※交付対象となるためには、上記に挙げた要件を満たした上で、具体的な事業所情報や担当者情報を含む申請が必要となります。
※詳細は交付申請書および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.iijima.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkoka/shokokankokakari/jigyosha_shien/4107.html
- 飯島町公式ウェブサイト トップページ
- https://www.town.iijima.lg.jp/index.html
- 省エネ基礎知識(2024/11/29更新) (PDF)
- https://seihinjyoho.go.jp/frontguide/pdf/guide_seihinjyoho_2024.pdf?update=20241129
- 事業者向け
- https://www.town.iijima.lg.jp/jigyoshamuke/index.html
- 申請書ダウンロード
- https://www.town.iijima.lg.jp/benri/465.html
- 産業・しごと
- https://www.town.iijima.lg.jp/sangyo_shigoto/index.html
- くらし・手続き
- https://www.town.iijima.lg.jp/kurashi_tetsuduki/index.html
- 健康・子育て
- https://www.town.iijima.lg.jp/kenko_kosodate/index.html
- 教育・スポーツ
- https://www.town.iijima.lg.jp/kyoiku_sports/index.html
- 飯島町の情報
- https://www.town.iijima.lg.jp/iijimamachinojoho/index.html
- 組織一覧
- https://www.town.iijima.lg.jp/soshikiichiran/index.html
- お問い合わせ (総合)
- https://www.town.iijima.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/1?page_no=4107
- 手続きナビゲーション
- https://www.town.iijima.lg.jp/benri/447.html
- いざという時に
- https://www.town.iijima.lg.jp/izatoiutokini/index.html
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- 個人情報保護方針
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- ごみ出し検索
- https://www.town.iijima.lg.jp/benri/gomidashi/kateigomi/451.html
申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までですが、予算上限に達した時点で受付終了となる可能性があります。申請前に必ず交付要綱およびQ&Aをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。