松本市 まちなか賑わい創出事業補助金(令和8年度)
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目的
松本市内の都市機能誘導区域において、まちなかの賑わいを創出するイベントを企画・実施する団体に対し、その開催費用の一部を補助します。謝礼や広告宣伝費、会場費などの経費を支援することで、多様なイベントの継続的な開催を促進し、地域経済の活性化と市街地の魅力向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
補助金額:対象経費の3分の1以内(限度額20万円)
対象事業:1件15万円以上の事業
※交付申請は事業実施前に行う必要があり、同一年度において1補助事業対象者につき1回限りです。
- 交付申請(事業実施前)
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- 申請時期:事業実施前
事業を開始する前に、以下の書類を松本市長へ提出してください。
- 松本市まちなか賑わい創出事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 松本市まちなか賑わい創出事業収支予算書(様式第2号)
- 事業の概要が確認できる書類
- 組織図又は構成員名簿
- 交付決定
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審査後
市による審査後、適当と認められると「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知により補助事業の実施が正式に認められます。
- 事業実施・変更申請
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随時
決定された事業計画に変更が生じる場合や、中止・廃止をする場合は、事前に「変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 実績報告(事業完了後)
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- 申請締切:完了後30日以内(最終3月末)
事業完了後、以下の書類を提出してください。期限は事業完了から30日以内、または当該年度の3月末日のいずれか早い日です。
- 実績報告書(様式第6号)
- 実施報告書(様式第7号)
- 収支決算書(様式第8号)
- 領収書等の経費支出を証明する書類
- 補助金の額の確定
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実績報告審査後
提出された実績報告書を審査し、適当と認められた場合に「補助金確定通知書(様式第9号)」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の請求
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額の確定後
額の確定後、または必要に応じて概算払を希望する場合に「補助金交付(概算払)請求書(様式第10号)」を提出し、補助金の交付を受けます。
対象となる事業
松本市内の「まちなかの賑わい」を創出することを目的としたイベントに対して、その開催費用の一部を補助する制度です。各種団体が自ら企画・実施するイベントの開催にかかる費用を補助することで、地域経済の活性化や市民生活の質の向上を目指しています。
■松本市まちなか賑わい創出事業
松本市の中心市街地の活性化に直接貢献するイベントが重点的に支援されます。
<補助対象となる事業の要件>
- 実施区域: 松本市立地適正化計画(平成29年3月作成)に定められた都市機能誘導区域内で実施されるイベントであること。
- 企画主体: 補助対象となる団体が、自ら企画して行うイベントであること。
- 目的への合致: まちなかの賑わいの創出に資するイベントであること。
<補助対象となる経費>
- 謝礼・出演料: イベントに招へいする出演者や講師などへの謝礼。
- 広告宣伝費: イベントの広報活動にかかる費用(チラシ作成、ウェブ広告など)。
- 会場費: イベント会場の賃借料。
- 装飾費: 会場設営や装飾にかかる費用。
- 原材料費: イベントで使用する物品の原材料費など。
<補助率と限度額>
- 最低事業費: 補助対象となる事業は、1件あたり15万円以上の経費を要するイベントに限られます。
- 補助率: 対象経費の3分の1以内が補助されます。
- 補助限度額: 1件あたりの補助金の上限は20万円です。
- 連続補助の制限: 同一のイベント等に対して補助金が交付されるのは、連続して3年間を限度とされています。
<申請の制限>
- 補助金の交付申請は、同一年度において1補助事業対象者につき1回限りとされています。
▼補助対象外となる事業
本事業の要件を満たさない場合や、以下の経費については補助対象外となります。
- 飲食費
補助内容
■松本市まちなか賑わい創出事業
<補助対象となる事業の要件>
- 実施場所の限定: 松本市立地適正化計画において定められている「都市機能誘導区域内」で実施されるイベントであること。
- 主体的な企画: 補助金を申請する団体が、自ら企画・立案して行うイベントであること。
- 賑わい創出への貢献: まちなかの賑わいの創出に明確に資するイベントであること。
<補助対象となる経費>
- 謝礼・出演料
- 広告宣伝費
- 会場費
- 装飾費
- 原材料費
<対象外経費>
飲食費は補助の対象外となります。
<補助率と限度額>
- 補助率: 補助対象となる経費の3分の1以内
- 限度額: 20万円
- 最低事業費: 1件あたりの事業の対象経費が15万円以上
- 継続期間の制限: 同一のイベントに対して補助金を受けることができるのは、連続して3年間を限度
<補助対象団体>
まちなかの賑わい創出に資するイベントを実施する各種団体
対象者の詳細
補助対象となる団体
松本市におけるまちなかの賑わいを創出することに資するイベントを実施する各種団体を支援することを目的としています。
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商業振興及びまちなかの賑わい創出に資するイベントを実施する団体
松本市の中心市街地の活性化を図り、地域全体の魅力を高めるイベントを企画・実施する団体、「事業者の概要(設立年月日、種類等)」を明確にし、「組織図又は構成員名簿」を提出できる団体
■補助対象外となる団体
前述の条件を満たす団体であっても、以下のいずれかの要件に該当する者を構成員に含む団体は、補助対象者とはなりません。
- 暴力団(松本市暴力団排除条例第2条第1号に規定)
- 暴力団員(松本市暴力団排除条例第2条第2号に規定)
- 暴力団関係者(松本市暴力団排除条例第6条第1項に規定)
- その他市長が不適当と認める者
※市の事業の公正性・透明性を確保し、反社会勢力との関与を排除することを目的とした規定です。
※詳細な要件や提出書類の規定については、松本市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/75/196832.html
- 松本市まちなか賑わい創出事業 公式ホームページ
- https://www.city.matsumoto.nagano.jp/life/6/22/114/
- 松本市よくある質問と回答
- https://www.city.matsumoto.nagano.jp/life/sub/3/
本事業の申請は、指定のWord様式をダウンロードし、必要事項を記入して提出する形式です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。