公募中 掲載日:2026/03/26

原村 第4弾 農業者緊急支援給付金(物価高騰対策)

上限金額
40万円
申請期限
2026年10月30日
長野県|原村 長野県原村 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

原村内の農業経営者を対象に、原油価格や農業生産資材の高騰による経済的負担を軽減し、営農の継続を支援することを目的として給付金を支給します。令和7年分の農業所得における種苗費や肥料費、光熱費などの特定経費の合計額に対し、2%を乗じた金額(上限40万円)を補助することで、村の基幹産業である農業の持続可能性の確保を図ります。

申請スケジュール

原村第4弾農業者緊急支援給付金は、原油価格や農業生産資材の高騰により影響を受けている農業経営者の皆様を支援するものです。申請は令和8年4月1日から開始され、書面または電子申請(オンラインフォーム)にて受け付けます。
事前準備・要件確認
随時

まずは支給対象要件と給付額をご確認ください。

  • 支給対象:令和8年1月1日以前から原村内に住所等があり、営農を継続する個人・法人。
  • 給付額:令和7年分の対象経費(肥料費等)の合計額の2%(上限40万円)。
  • 必要書類:令和7年分の農業所得に関する書類(青色決算書や収支内訳書等)の写し、振込先口座情報。
公募期間(申請手続き)
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年10月30日

以下のいずれかの方法で申請を行ってください。

  • 電子申請:オンラインフォームより申請(4月1日より入力可能)。
  • 書面申請:「申請書兼請求書」に添付書類を添えて、原村役場農林課農政係へ提出。
審査・給付金の交付
申請後順次

提出された書類に基づき原村役場で審査を行います。審査の結果、給付が決定されると、指定された金融機関口座へ給付金が振り込まれます。

不明点は原村役場 農林課 農政係(0266-79-7931)までお問い合わせください。

対象となる事業

物価高騰に直面する村内の農業経営者を支援し、営農の継続を後押しすることを目的とする原村第4弾農業者緊急支援給付金事業です。現在の原油価格の高騰や農業用資材(種苗、肥料、飼料など)の価格上昇による経済的負担を軽減し、安定した営農活動を継続できるよう支援します。

■原村第4弾農業者緊急支援給付金

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」または「重点支援地方交付金」を活用した、農業継続支援のための給付金です。

<支給対象者の要件>
  • 令和8年1月1日以前から原村内に住所または事業所を有していること
  • 現在、農業経営を行っており、今後も営農を継続する意思があること
  • 個人の場合:令和7年分の農業所得を申告していること
  • 法人の場合:直近期の決算書を作成し、法人村民税を申告していること
<給付金の額と算出対象経費>
  • 給付額:令和7年分の農業所得における特定経費合計額の2%(1,000円未満切り捨て)
  • 対象経費:種苗費、素畜費、肥料費、飼料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費、荷造運賃手数料、およびこれらに相当する経費
  • 支給上限額:40万円
<申請受付期間>
  • 令和8年4月1日(水)から令和8年10月30日(金)まで
<必要書類>
  • 申請書兼請求書(書面申請の場合)
  • 個人の場合:令和7年分の農業所得青色決算書の写し、または収支内訳書の写し
  • 法人の場合:直近期の決算書の写し

▼補助対象外となる事業・対象者

本給付金は、以下の要件に該当する方は対象となりません。

  • 暴力団または暴力団員の方
  • 村税などに滞納がある方

補助内容

■原村第4弾農業者緊急支援給付金

<給付金の額と計算方法>
  • 令和7年分の農業所得における特定の経費の合計額の2%
  • 支給上限金額:40万円
  • 支給申請額は1,000円未満を切り捨てて計算
<対象経費項目>
  • 種苗費
  • 素畜費
  • 肥料費
  • 飼料費
  • 農薬衛生費
  • 諸材料費
  • 動力光熱費
  • 荷造運賃手数料
  • これらに相当する経費
<支給対象者>
  • 令和8年1月1日以前から原村内に住所または事業所を有していること
  • 今後も農業経営を継続する意思があること
  • 個人の場合:令和7年分の農業所得を申告している方
  • 法人の場合:直近期の決算書を作成し、法人村民税を申告している方
<支給対象外>
  • 暴力団または暴力団員である方
  • 村税等に滞納がある方

対象者の詳細

対象者の要件

原村が実施する「原村第4弾農業者緊急支援給付金」の対象者は、以下の要件をすべて満たす個人または法人です。

  • 1 基本的な所在地と事業の継続意思
    令和8年1月1日以前から原村内に住所または事業所を有していること、農業経営を行っている個人または法人であること、今後も営農を継続する意思があること
  • 2 個人の具体的な要件
    令和7年分の農業所得を申告している方、個人事業主として農業を営む方がこれに該当します
  • 3 法人の具体的な要件
    直近期の決算書を作成していること、法人村民税を申告している方

■支給対象とならない方(除外要件)

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は給付金の対象外となります。

  • 暴力団または暴力団員である方
  • 村税等に滞納がある方

【給付金の額について】
令和7年分の農業所得における特定の経費(種苗費、素畜費、肥料費、飼料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費、荷造運賃手数料、およびこれらに相当する経費)の合計額の2%が支給されます。
※支給上限金額は40万円です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.hara.lg.jp/docs/327828.html
原村役場 公式ホームページ
https://www.vill.hara.lg.jp/
原村 移住・定住ウェブサイト
https://www.hara-life.jp/
原村第4弾農業者緊急支援給付金 申請書兼請求書 (RTF)
https://www.vill.hara.lg.jp/fs/2/0/6/5/1/6/_/%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8%E5%85%BC%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8.rtf
原村第4弾農業者緊急支援給付金 電子申請フォーム(令和8年4月1日より受付)
https://logoform.jp/f/Ilh4g
原村 電子申請ポータル
https://logoform.jp/procedure/usSk/166

原村第4弾農業者緊急支援給付金の申請受付期間は令和8年4月1日から令和8年10月30日までです。電子申請および書面での申請が可能です。

お問合せ窓口

農林課 農政係
TEL:0266-79-7931(直通)
FAX:0266-79-5504
Email:nose@vill.hara.lg.jp
受付窓口
原村役場
農林課 農政係
原村第4弾農業者緊急支援給付金に関するお問い合わせ窓口。申請方法、支給対象者、給付金の額、必要書類、申請受付期間など、給付金に関する具体的なご質問に対応。
原村役場
TEL:0266-79-2111(代表)
受付時間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始
受付窓口
原村役場
住所:〒391-0192 長野県諏訪郡原村6549番地1。給付金に関するお問い合わせ以外の、一般的なご用件や、どの部署に連絡すればよいか不明な場合に利用する代表窓口。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。