富士見町工業振興事業補助金(設備投資・用地取得・人材育成支援)
目的
富士見町内の工業振興と地域経済の活性化を図るため、町内および町外の工業者に対し、工場の新設・増設・改善や生産設備投資、用地取得、人材育成等に要する経費の一部を補助します。企業の健全な発展と雇用の創出を目的としており、設備投資から用地取得、専門人材の育成まで幅広く支援することで、町内の産業基盤の強化と持続的な発展を後押しします。
申請スケジュール
また、後継者育成支援事業については雇用から1年以内の申請が必要です。
- 事前相談
-
随時(お早めに)
富士見町産業課の窓口にて事前相談を行います。事業計画に沿った必要書類の確認や、補助対象の可否についてアドバイスを受けることができます。申請書類は富士見町ホームページからもダウンロード可能です。
- 事業指定申請書の提出
-
- 公募開始:随時
- 申請締切:事業開始の90日前まで
事業を開始する日の90日前までに「事業指定申請書」および以下の書類を提出します。
- 事業計画書
- 投下固定資産等見積書
- 位置図、公図写、配置図、建物図面等
- 審査・事業指定
-
- 審査機関:富士見町商工業振興審議会
提出された申請書類に基づき、富士見町商工業振興審議会にて審査が行われ、適正と判断された場合に「事業指定」が決定されます。
- 事業開始・開始届の提出
-
事業開始後速やかに
事業を開始した後に「開始届」を提出します。この段階では追加の添付書類は原則不要です。
- 実績報告・交付申請
-
- 提出書類:交付申請書・実績報告書
事業完了後、「補助金交付申請書」と「実績報告書」を提出します。支払いを証明する領収書の写しや、事業内容に応じた登記簿謄本、図面、証明書などの添付が必要です。
- 交付決定・請求・支払い
-
- 最終ステップ:補助金の支払い
実績報告の審査を経て「補助金交付決定」が通知されます。その後「請求書」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
富士見町が地域の工業振興を図ることを目的として、工業者が行う様々な事業活動を支援するために設けられた補助金です。富士見町工業振興条例に基づき、企業の健全な発展を促進するために、工業者が実施する設備投資、用地取得、人材育成などの経費の一部を補助します。
■1 町外工業者等の施設新設事業 (第3条第1号)
町外の事業者が新たに施設を建設する事業です。
<指定基準>
- 投下固定資産総額が2,000万円以上であること
- 常時使用する従業員が10人以上であること(ただし、町内居住者を5人以上含むこと)
<補助率・限度額>
- 投下固定資産総額の5/100以内
- 1,000万円を限度
■2 町内工業者等の施設移転新設事業 (第3条第2号)
町内の事業者が施設を移転し新設する事業です。
<指定基準>
- 投下固定資産総額が500万円以上であること
- 常時使用する従業員が2人以上であること(ただし、町内居住者を1人以上含むこと)
<補助率・限度額>
- 投下固定資産総額の10/100以内
- 2,000万円を限度
■3 町内施設増設事業 (第3条第3号)
町内の既存施設を増設する事業です。
<指定基準>
- 投下固定資産総額が500万円以上であること
- 常時使用する従業員が2人以上であること(ただし、町内居住者を1人以上含むこと)
<補助率・限度額>
- 投下固定資産総額の10/100以内
- 1,000万円を限度
■4 町内施設改善事業 (第3条第4号)
町内の既存施設を改善する事業です。
<指定基準>
- 投下固定資産総額が500万円以上であること
- 常時使用する従業員が2人以上であること(ただし、町内居住者を1人以上含むこと)
<補助率・限度額>
- 投下固定資産総額の5/100以内
- 1,000万円を限度
■5 生産設備投資促進事業 (第3条第5号)
生産設備の導入を促進する事業です。
<指定基準>
- 投下固定資産総額が100万円以上であること
<補助率・限度額>
- 投下固定資産総額の5/100以内
- 年間20万円を限度
■6 公害等防止施設事業 (第3条第6号)
公害を防止するための施設を設置する事業です。
<指定基準>
- 投下固定資産総額が100万円以上であること
<補助率・限度額>
- 投下固定資産総額の10/100以内
- 800万円を限度
■7 工場等の用地取得事業 (富士見高原産業団地を除く。) (第3条第7号)
工場等の建設のために用地を取得する事業です。
<指定基準>
- 取得する土地の面積が600m²以上であること
- 取得から3年以内に当該用地において操業を開始すること
- 町の工業振興上適当と認められるものであること
<補助率・限度額>
- 取得価格の30/100以内で500万円を限度
- 町内で2年以上操業している事業者が指定区域内の用地を取得する場合は1,000万円を限度
■8 町内工業者等が工場用地等を造成する事業 (第3条第8号)
新規に取得した工場用地等を造成する事業です。
<指定基準>
- 造成する土地面積が600m²以上であること
- 取得から3年以内に当該用地において操業を開始すること
- 町の工業振興上適当と認められるものであること
<補助率・限度額>
- 造成費用の50/100以内
- 1,000万円を限度
■9 富士見高原産業団地の用地取得事業 (第3条第9号)
富士見高原産業団地の用地を取得する事業です。
<補助率・限度額>
- 取得価格の20/100以内
- 1企業につき1億円を限度(3年間に分割して交付)
■10 人材育成・職業訓練等事業 (第3条第10号)
工業に従事する人材の育成や訓練を行う事業です。
<補助率・限度額>
- 授業料の1/2以内を就学年ごとに交付
特例措置
●雇用 新規常用雇用がない場合の減額規定
新規常用雇用がある場合は通常の補助率が適用されますが、新規常用雇用がない場合は原則として補助率および限度額が半額になります。
補助内容
■1 富士見町工業振興事業補助金
<対象事業ごとの補助内容(第3条)>
| 事業区分 | 指定基準 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 1. 町外工業者等の施設新設事業 | 投下資本2,000万円以上、従業員10人以上(うち町内5人) | 5/100以内 | 1,000万円 |
| 2. 町内工業者等の施設移転新設事業 | 投下資本500万円以上、従業員2人以上(うち町内1人) | 10/100以内 | 2,000万円 |
| 3. 町内施設増設事業 | 投下資本500万円以上、従業員2人以上(うち町内1人) | 10/100以内 | 1,000万円 |
| 4. 町内施設改善事業 | 投下資本500万円以上、従業員2人以上(うち町内1人) | 5/100以内 | 1,000万円 |
| 5. 生産設備投資促進事業 | 投下資本100万円以上 | 5/100以内 | 年間20万円 |
| 6. 公害等防止施設事業 | 投下資本100万円以上 | 10/100以内 | 年間800万円 |
| 7. 工場等の用地取得事業 | 土地面積600m²以上、3年以内に操業開始 | 30/100以内 | 500万円(特定条件で1,000万円) |
| 8. 工場用地等を造成する事業 | 土地面積600m²以上、3年以内に操業開始 | 50/100以内 | 1,000万円 |
| 9. 富士見高原産業団地の用地取得事業 | 町の工業等振興上適当と認められる事業 | 20/100以内 | 1企業あたり1億円 |
| 10. 人材育成・職業訓練等事業 | 町の工業等振興上適当と認められる事業 | 授業料の1/2以内 | 就学年ごとに交付 |
■2 富士見町後継者育成支援事業補助金
<補助対象者>
- 製造業または特定業種を営む事業者(従業員10人以下)
- 町内において対象業種を営む法人または事業所
- 後継者(親族)を新規に雇用する者
<補助額>
1カ月につき5万円(限度額60万円)
■3 富士見町Uターン者等雇用促進事業
<補助対象者>
- 66歳未満のUターン者を雇用した事業者(転入前後所定期間内)
- 大学等を新規に卒業した町出身者を雇用した事業者
<補助額>
1カ月につき5万円(限度額60万円)
■4 富士見町就業創業移住支援事業
<補助額>
- 単身での移住者:60万円
- 2人以上の世帯での移住者:100万円
- 18歳未満の子ども加算:一人あたり30万円
■特例措置
●SM1 新規常用雇用がない場合の特例措置
<内容>
工業振興事業補助金の特定項目(1, 2, 3, 4, 7, 8号)において、新規常用雇用がない場合は補助率および限度額が規定の1/2となる。
対象者の詳細
補助金の対象となる主体および事業区分
本補助金の主な対象者は「工業者」です。富士見町の工業振興条例に基づき、以下の10種類の事業区分ごとに指定基準が定められています。
-
1 町外工業者等の施設新設事業(第3条第1号)
投下固定資産総額が2,000万円以上であること、常時使用する従業員が10人以上であること、上記のうち町内居住者を5人以上雇用すること -
2 町内工業者等の施設移転新設事業(第3条第2号)
投下固定資産総額が500万円以上であること、常時使用する従業員が2人以上であること、上記のうち町内居住者を1名以上雇用すること -
3 町内施設増設事業(第3条第3号)
投下固定資産総額が500万円以上であること、常時使用する従業員が2人以上であること、上記のうち町内居住者を1名以上雇用すること -
4 町内施設改善事業(第3条第4号)
投下固定資産総額が500万円以上であること、常時使用する従業員が2人以上であること、上記のうち町内居住者を1名以上雇用すること -
5 生産設備投資促進事業(第3条第5号)
投下固定資産総額が100万円以上であること -
6 公害等防止施設事業(第3条第6号)
投下固定資産総額が100万円以上であること -
7 工場等の用地取得事業(富士見高原産業団地を除く)(第3条第7号)
富士見町の工業等振興上適当と認められる事業であること、取得する土地の面積が600m²以上であること、土地取得から3年以内に当該用地において操業を開始すること -
8 町内工業者等が工場用地等を造成する事業(第3条第8号)
富士見町の工業等振興上適当と認められる事業であること、新規に取得した工場用地等を造成する土地面積が600m²以上であること、土地取得から3年以内に当該用地において操業を開始すること -
9 富士見高原産業団地の用地取得事業(第3条第9号)
富士見町の工業等振興上適当と認められる事業であること -
10 人材育成・職業訓練等事業(第3条第10号)
富士見町の工業等振興上適当と認められる事業であること
【共通の留意事項】
各事業において新規常用雇用がない場合は、原則として補助率および限度額が1/2に減額されます。
※申請には事業指定申請書や事業計画書などの提出が必要です。詳細な情報や必要書類については、「商工業のしおり」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fujimi.lg.jp/page/kougyoushinnkou2018.html
- 富士見町公式ホームページ
- https://town.fujimi.lg.jp/
富士見町工業振興事業に関する各種申請書類は、町のウェブサイトからWord形式でダウンロード可能です。申請の流れや詳細な添付書類については「商工業のしおり」を参照してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。