浪江町 飲食店食料品調達支援事業補助金(令和8年度)
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目的
浪江町内で営業する飲食店に対して、町内の登録店舗から仕入れる食料品の調達費用の一部を補助することで、町内の生活環境の回復と経済活動の促進を図ります。事業運営に不可欠な食材仕入れの負担を軽減し、地域経済の活性化を支援するもので、補助率は対象経費の3/10、月額最大5万円を交付します。なお、本制度は令和8年度をもって終了することが決定されています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:補助対象期間開始月の末日(例:4月開始なら4月30日)
年度の事業費を見込んで申請を行います。期限を過ぎて申請した場合、補助対象期間が短くなるためご注意ください。
提出書類:- 交付申請書(様式第3号)
- 食品衛生法に係る許可書または届出書の写し
- 提供メニュー表
- 審査・交付決定
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申請後速やかに
町長が内容を審査し、適当と認めた場合は「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。決定後に内容変更や中止が生じる場合は、速やかに変更承認申請(様式第5号)を行ってください。
- 実績報告(四半期ごと)
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- 第1四半期(4-6月分)締切:2025年07月14日
- 第2四半期(7-9月分)締切:2025年10月14日
- 第3四半期(10-12月分)締切:2026年01月14日
- 第4四半期(1-2月分)締切:2026年03月14日
実際の仕入れ実績を報告します。伝票の写しは月ごとに整理して提出してください。
提出書類:- 実績報告書(様式第7号)
- 食料品調達の伝票(レシート・領収書)の写し
- 営業実績カレンダー(任意様式)
- 町税等の未納がないことの証明書(同意により省略可)
- 確定通知・交付請求
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- 確定通知:実績報告の審査完了後
報告に基づき「確定通知書(様式第8号)」が届きます。その後、以下の書類を提出することで補助金が支払われます。
提出書類:- 交付請求書(様式第9号)
対象となる事業
福島県浪江町が町内の生活環境の回復と経済活動の促進を図ることを目的に、町内の飲食店を支援するものです。飲食店が事業を運営する上で必要となる食料品の調達にかかる費用の一部を補助することで、町内事業者の負担軽減と活性化を目指しています。
■浪江町町内飲食店食料品調達支援事業
浪江町内において事業を行う飲食店(宿泊業、飲食サービス業、持ち帰り・配達飲食サービス業)が対象です。
<補助対象者>
- 申請日現在で浪江町内において事業を行う飲食店であること
- 食品衛生法に基づく許可または届出があること
- 浪江町税の滞納がないこと
- 浪江町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
<補助対象経費>
- 補助対象者が補助対象期間中に「取扱店」から食料品を仕入れる費用
- 飲食店で提供するメニューの材料として仕入れた食品
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の10分の3
- 補助上限額:月額5万円(千円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 交付申請年度の2月末日まで(令和8年度をもって終了)
令和8年度の主な改正内容
●1 補助上限額の改正
月額上限が令和7年度の10万円から5万円に減額されました。
●2 提出書類の変更
「事業開始届」の廃止、営業許可書の写しの必須化、実績報告時の営業実績書類や町税納付状況確認の追加が行われました。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の条件に該当する事業者や経費については、補助の対象となりません。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項に定義される業種。
- 補助対象外となる経費:
- 飲料として提供されたもの(例: カフェラテの牛乳など、メニューの材料として判別が難しいものを含む)。
- 仕入れたまま調理を加えずに提供されたもの(菓子類、総菜、アイスなど)。
- 購入時に値引きされて仕入れたもの。
- 補助対象となるかどうか明確に判別できないもの。
- 領収書等仕入れ明細に不備があるもの(判読不能、品名不明、紛失など)。
- 自宅用として購入された食品(店舗メニュー用と区別できないもの)。
補助内容
■浪江町町内飲食店食料品調達支援事業補助金
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の3 |
| 補助上限額 | 月額5万円(千円未満切り捨て) |
<補助対象者>
- 営業に必要な食品衛生法に基づく許可書または届出書を提出していること
- 浪江町の税金を滞納していないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと(浪江町暴力団排除条例に準ずる)
<補助対象経費>
- 町内の登録「取扱店」から仕入れた、飲食店で提供するメニューの材料としての食料品経費
<補助対象外となる主な経費>
- 飲料(ジュース、アルコールなど)
- 仕入れたまま調理を加えずに提供されるもの(既製品のパンなど)
- 菓子類
- 購入時に値引きされて仕入れたもの
- 用途が多岐にわたり特定が難しいもの(例:牛乳など)
- 領収書や仕入れ明細に不備・紛失があるもの
<補助対象期間>
- 事業開始日の翌月1日から、交付申請年度の2月末日まで
- 前年度から継続の場合は、交付申請年度の4月1日から2月末日まで
- 提出期限を過ぎた場合は、申請日の属する月の初日から2月末日まで
対象者の詳細
申請要件
申請日現在、浪江町内において事業を行う飲食店であり、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 食品衛生法に係る許可または届出があること
食品衛生法に基づいた営業許可の取得または届出を行っていること、交付申請時に許可書または届出書の写しを提出できること -
2 浪江町税の滞納がないこと
「滞納なし」または「町税の課税なし」のいずれかに該当すること、実績報告時に「町税等の未納がないことの証明書」を提出すること(同意により町が調査する場合は省略可) -
3 浪江町暴力団排除条例への適合
暴力団、暴力団員、または暴力団員等に該当しないこと
申請者および事業所に関する情報
補助金の申請にあたっては、以下の詳細情報の提出が求められます。
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申請者・事業所詳細
申請者情報(住所、事業者名、代表者役職・氏名)、町内事業所情報(所在地、名称、事業内容、業種、事業開始日)、連絡先情報(担当者氏名、電話番号、メールアドレス)
その他の確認事項
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項への該当有無について確認が行われます。
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風俗営業(第2条第1項)の確認例
キャバレー、待合、料理店、カフェー等、客の接待をして遊興・飲食をさせる営業、特定の照度以下または広さが5平方メートル以下の客席を設けて飲食をさせる営業
※業種は大分類として「M-宿泊業、飲食サービス業」が指定されています。
※その他詳細は浪江町の公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。