令和8年度 人材育成等支援事業補助金(研修受講・資格取得・外部人材活用)
紹介動画
目的
事業所の人材育成を促進するため、従業員のスキルアップや資格取得を目的とした研修参加費や、外部専門家を活用した社内研修の実施費用を補助します。雇用保険加入者を対象とした外部研修への参加や、役員・従業員向けの外部人材による指導など、自社のニーズに合わせた柔軟な人材育成の取り組みを支援することで、企業の持続的な成長と生産性の向上を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年04月01日
申請締切:2027年02月26日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
・受付期間: 補助金の交付申請は、令和8年4月1日(水)から令和9年2月26日(金)までです。
・早期終了の可能性: ただし、この期間内であっても、補助金の申請総額が予算額に達し次第、受付が終了する可能性がありますので、申請をご検討の場合は早めの提出が推奨されます。
・申請方法: 申請手続きは、必要書類を揃えて、東広島市産業振興課へ提出します。提出方法は、メール、郵送、または直接窓口へ持参のいずれかを選べます。
・審査期間: 交付申請書が提出されると、順次受付が行われ、外部専門家による審査が実施されます。内容に不備がなければ、概ね2週間を目安に交付の可否が決定されます。
・事前着手の禁止: 重要な点として、計画認定前(交付決定前)に補助事業への着手を行うことは認められていません。必ず、交付決定通知を受けた後に事業を開始してください。交付決定日以前に行った取り組みは補助の対象外となります。
・事業完了期限: 補助対象となる事業は、令和9年3月31日(水)までに完了し、関連する経費の支払いも全て完了している必要があります。
・実績報告の提出期限: 事業が完了した後、実績報告書を提出する必要があります。提出期限は、補助事業完了後30日以内、または令和9年3月31日(水)のいずれか早い日です。この期限を過ぎると、補助金の支払いができなくなる可能性があるため、迅速な提出が求められます。
・支払い方法: この補助金は前払い(先払い)ではなく、事業完了後に実績払いとなります。
・入金までの流れ:
1. 補助事業完了
2. 実績報告書の提出
3. 実績報告書類の精査後、補助金額確定通知書を受理
4. 補助金交付請求書の提出
5. 入金
・振込時期: 事務局が請求書を受け取ってから、概ね2週間を目安に振り込みが行われます。
・交付決定は確約ではない: 交付決定通知が届いても、それだけでは必ず補助金がもらえるわけではありません。交付決定を受けた事業計画に沿って適切に事業を完了し、交付要綱に従い、提出期限までに実績報告を行う必要があります。提出された実績報告書類を精査した上で、最終的な補助金額が確定されます。
・事業計画の変更: 交付決定後の事業計画の内容(経費内容や金額など)の変更は、原則として認められません。変更が必要な場合は、事前に事務局へ相談してください。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
・申請受付期間: 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)までです。ただし、期間内であっても、補助金の申請が予算額に達し次第、受付が終了となるため注意が必要です。
・必要書類: 補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、以下の書類を添付して提出します。
・人材育成等事業実施計画書(別記様式第2号(その1)又は(その2)):事業内容を具体的に記載します。
・誓約書兼同意書(別記様式第3号)
・補助対象事業に係る経費額の根拠書類:受講料が分かる見積書やパンフレットなど、金額の妥当性を示す資料が必要です。交付申請時点で見積書が入手できない場合は、金額が分かるセミナーパンフレットなどで代用することも可能です。
・対象受講者が雇用保険に加入していることが確認できる書類(研修・セミナー等参加型のみ):雇用保険被保険者証の写しや健康保険証の写しなどが該当します。
・東広島市内で事業を営んでいることが確認できる書類:履歴事項全部証明書、営業許可証、確定申告書など。
・市税の滞納がないことの証明書:東広島市役所収納課または各支所で発行される「納税証明書(滞納のない証明書)」を添付してください。個別の納税証明書では認められません。
・その他、市長が必要と認める書類
これらの様式は、東広島市のウェブサイト下部の様式一覧からダウンロードできます。
・提出方法: 必要書類を揃えたら、東広島市産業振興課へメール、郵送、または持参のいずれかの方法で提出します。書類への押印は不要です。
・提出先:
東広島市産業部産業振興課地域産業支援係
〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号(市役所本館8階)
電話番号:082-420-0921
メール:hgh200921@city.higashihiroshima.lg.jp
・申請のポイント: 事業計画の有効性(従業員のスキルアップやリスキリングに繋がるか、具体的で有益な取り組みか、効果の見込みはどうかなど)と、積算の透明性・適切性(事業費の計上・積算が正確・明確か、費用対効果が見込まれるかなど)が審査の重要なポイントとなります。
・審査: 提出された申請書類は、東広島市による要件審査に加え、必要に応じて専門的知識を有する外部有識者による審査が行われます。
・審査期間: 内容に不備がない場合、申請書提出後、概ね2週間を目安に交付の可否が決定されます。
・通知: 審査の結果、補助金を交付すると決定された場合は、「東広島市人材育成等支援事業補助金交付決定通知書」(別記様式第4号)が申請者に通知されます。不交付となった場合も、「東広島市人材育成等支援事業補助金不交付決定通知書」(別記様式第5号)が通知されます。
・重要な注意点:
・事前着手は不可: 交付決定日より前に事業に着手したり、経費を支払ったりした場合は補助対象外となります。必ず交付決定通知を受けてから、事業を開始してください。
・交付決定は確約ではない: 交付決定は補助金の交付を確約するものではありません。その後の実績報告の内容次第で、補助金が支給されない可能性もあります。
・事業実施期間: 交付決定を受けた日から令和9年3月31日(水曜日)までが補助対象期間となります。この期間内に事業を完了し、経費の支払いまでを終える必要があります。
・計画変更について: 交付決定を受けた後の事業計画の内容(経費内容や金額等)の変更は原則として認められません。やむを得ない事情で計画を変更、中止、または廃止する必要がある場合は、必ず事前に事務局(東広島市産業振興課)へ連絡し、「東広島市人材育成等支援事業補助金計画変更(中止・廃止)申請書」(別記様式第6号)を提出して承認を得る必要があります。ただし、経費全体の20%以内の減額や、費目間で20%以内の経費流用、交通手段の変更など、事業計画の達成に影響がない範囲の軽微な変更は、事前の承認は不要とされています。
・報告期日: 補助対象事業が完了した日から30日以内、または令和9年3月31日(水曜日)のいずれか早い日までに、市役所産業振興課へ提出する必要があります。この期限を過ぎると、補助金が支払われなくなる可能性があるため、早めの提出が推奨されます。
・必要書類: 以下の書類を添えて提出します。
・東広島市人材育成等支援事業補助金実績報告書(別記様式第8号):事業の内容、成果、今後の経営への効果・見込みを具体的に記入します。
・人材育成等事業実施内容報告書(別記様式第9号)
・補助対象事業に係る支出の根拠書類:支払いを証明できる書類の写し。具体的には、講習等を受けたことが分かる書類(受験票や修了証など)と、実際に支払ったことが分かる書類(領収書、銀行振込の控え、クレジットカード明細と銀行口座引き落としページなど)をA4サイズで整理して提出します。
・その他、市長が必要と認める書類
・重要な注意点:
・支出根拠書類: レシートのみでは認められません。領収書や、銀行振込の控え、クレジットカード明細と銀行口座からの引き落としが確認できる書類など、支払いを明確に証明できる書類が必要です。現金払いも対象となりますが、その場合も必要事項が全て記入された領収書が必須です。
・内容確認: 市は提出された実績報告書を精査し、交付決定の内容(および承認された変更内容)や条件に適合しているかを審査します。
・通知: その内容が適切と認められた場合、交付すべき補助金の額が確定され、「東広島市人材育成等支援事業補助金額確定通知書」(別記様式第10号)により補助事業者に通知されます。
・請求書の提出: 補助金額確定通知書を受理した後、「東広島市人材育成等支援事業補助金交付請求書」(別記様式第11号)を速やかに市長に提出します。
・補助金の支給: 請求書が市によって受理されてから、概ね2週間を目安に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
・重要な注意点:
・実績払い: 本補助金は前払い(先払い)は行わず、事業完了後に実績に応じて支払われる「実績払い」となります。
対象となる事業
本補助金における補助対象事業は、主に企業の「人材育成の取り組み」を支援するものであり、具体的には以下の2つの類型に分けられます。補助対象事業に係る経費は、補助対象期間内に契約、発注、実施、および支払いが完了し、明確に区分できるものである必要があります。また、交付決定にあたっては、申請内容が既存の従業員の人材育成を目的とし、事業にとって有効性があるかどうかが審査されます。
■1 研修・セミナー等参加型
この類型は、従業員が資格取得のための講座、研修、またはセミナーに参加することによって、人材を育成する取り組みに要する経費が対象となります。
<補助対象経費>
- 受験料、受講料、研修参加費:資格試験の受験費用、研修やセミナーの受講費用など
- 教材費:あらかじめ受講案内などで定められている教材費用
- 旅費交通費:就業規則に定めがある場合に限り、研修・セミナー参加に伴う交通費や宿泊費
<対象者>
- 申請する事業所において、雇用保険に加入している従業員(31日以上引き続き雇用される見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上の者)
- 根拠書類として雇用保険被保険者証の写しまたは健康保険証の写しが必要
<具体的な取り組み例>
- 業務上必要な資格の取得や技能習得のための研修・講座参加
- 国や県などが実施する研修やセミナーへの参加
- 外国人材に対する業務に必要な範囲での語学学習
■2 外部人材活用型
この類型は、外部の専門家や兼業・副業人材などを活用して、自社内で人材育成の取り組みを実施する際に要する経費が対象となります。
<補助対象経費>
- 謝金及び報酬:外部人材への謝礼や報酬(宿泊費や交通費を含む場合がある)
- 研修開催に係る施設利用料:施設使用料や設備使用料
- 外部人材派遣に係る委託費及び仲介手数料:派遣サービス利用時の委託費用や仲介手数料
<対象者>
- 申請する事業所に従事している役員及び従業員(雇用保険の加入は必須ではない)
<具体的な取り組み例>
- 兼業・副業人材などを活用し、従業員のスキルアップを図る社内研修
- 専門家や講師を自社に招き、従業員向けに行う社内研修
- キャリアコンサルタントによる従業員へのキャリア支援
▼補助対象外となる事業
以下のような事業、および経費は本補助金の対象外となります。
- 国や地方公共団体、その他の団体の制度に基づく補助金や助成金などの給付を既に受けている事業。
- 消費税及び地方消費税。
- 明確に区分できない経費
- 営業で車を運転するために必要な普通自動車運転免許の取得など、日常でも利用する可能性がある資格の取得費用。
- 他の出張にあわせて招聘する外部講師の旅費など、補助事業と他の事業との区分が曖昧な費用。
- 趣味教養を身につけることを目的とするもの
- 業務に直接関係のない語学の習得費用。
- 業務に関係のないインストラクター免許の取得費用。
- 個人の健康維持のための講習費用など。
補助内容
■A 研修・セミナー等参加型
<補助対象経費>
- 受験料、受講料、研修参加費
- 教材費(あらかじめ受講案内等で定めがある場合に限る)
- 旅費交通費(就業規則に定めがある場合に限る)
<対象者>
申請する事業所において雇用保険に加入している従業員(31日以上引き続き雇用される見込みがあり、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上である者)
<具体的な取り組み例>
- 業務上必要な資格の取得や技能の習得
- 国や県などが実施する研修やセミナーへの参加
- 外国人材に対する言語学習など
<補助率と補助上限額>
| 枠区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 2分の1 | 15万円(受講者1人に対しては5万円まで) |
| 女性活躍応援枠 | 3分の2 | 15万円(受講者1人に対しては5万円まで) |
<注意点>
両実施区分(研修・セミナー等参加型と外部人材活用型)を合わせて、同一申請者の総額は20万円を上限とする。
■B 外部人材活用型
<補助対象経費>
- 謝金及び報酬(宿泊費や交通費を含む)
- 研修開催にかかる施設利用料(設備使用料を含む)
- 外部人材派遣にかかる委託費及び仲介手数料
<対象者>
申請する事業所に従事している役員及び従業員
<具体的な取り組み例>
- 兼業・副業人材等を活用した従業員のスキルアップ支援
- 専門家や講師を自社に招いて行う社内研修
- キャリアコンサルタントによる従業員への支援など
<補助率と補助上限額>
| 枠区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 2分の1 | 20万円 |
| 女性活躍応援枠 | 3分の2 | 20万円 |
<注意点>
両実施区分(研修・セミナー等参加型と外部人材活用型)を合わせて、同一申請者の総額は20万円を上限とする。
■特例措置
●女性活躍応援枠 女性活躍応援枠(補助率引上げの特例)
<引上げ後補助率>
3分の2
<適用対象>
女性の幹部人材(将来的に課長級相当以上の役職を担うことを見込む女性従業員で、専門的知識または高度な職務遂行能力を必要とする業務に従事する者)の育成に資する講座受講、資格取得、または社内研修など
対象者の詳細
中小企業・小規模事業者等
本補助金の対象者は、以下の要件をすべて満たす者に限ります。
中小企業基本法等に基づき、業種ごとに定められた資本金または従業員数の基準を満たす事業者が対象となります。
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1 中小企業者
① 製造業、建設業、運輸業その他の業種(②~④を除く):資本金3億円以下 または 従業員300人以下、② 卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、③ サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下、④ 小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、※中小企業等経営強化法に規定される中小企業組合等 -
対象となりうる組織形態
会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)、個人事業主、士業法人、企業組合等
地域・活動要件
地域貢献や適切な納税、行政施策への協力が求められます。
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2 市内事業所および事業継続
東広島市内に事業所を有すること(市外に本社がある場合も可)、今後も市内において事業を継続する意思があること、補助事業は申請する市内の事業所で実施すること -
4 経済状況のモニタリング調査への協力
「事業者ポータルサイト サポートビラ」にて実施されるアンケート調査への協力 -
5 「サポートビラ」への登録
市が運営する事業者ポータルサイトへの登録(登録無料)、連絡用メールアドレスの保有
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する、または以下の性質を持つ事業者は対象外となります。
- 医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、農事組合法人、任意団体
- 医療、福祉、農林水産等の一次産業
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業
- 暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者
- 法人税法別表第1に規定する公共法人
- 風俗営業を営む者、または公序良俗に反する事業を営む者
- 交付申請時点で事業を開始していない者
※その他、市長が不適当と認める者は対象外です。
※過去に「東広島市人材育成等支援事業補助金」を活用した事業者も、上記の要件を満たしていれば再び対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/sangyo/5/dokuzi/44904.html
- 東広島市公式ホームページ
- https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/index.html
- 事業者ポータルサイト「サポートビラ」
- https://higashihiroshima.service-now.com/bp
- 東広島市公式Facebook
- https://www.facebook.com/city.higashihiroshima
- 東広島市公式Twitter
- https://twitter.com/city_higashihir
- 東広島市公式LINE
- https://page.line.me/hh_kanko
- 東広島市公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/cityhigashihiroshima
本補助金の申請はメール、郵送、または窓口への持参により行います。明確な電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。