公募中 掲載日:2026/03/26

令和8年度 尾道市中小企業等臨時特別支援事業(職場環境整備・生産性向上補助金)

上限金額
未設定
申請期限
2026年07月31日
広島県|尾道市 広島県尾道市 公募開始:2026/04/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

尾道市内の1年以上事業を継続する中小企業者や個人事業主を対象に、人手不足や物価高騰といった経済的課題への対応を支援します。職場環境の改善による人材確保や、設備投資・DX推進を通じた生産性向上の取り組みに要する経費の一部を補助することで、市内企業の経営基盤の確立と持続的な成長、さらには賃上げに向けた環境整備を図ります。

申請スケジュール

この補助金は、予算の範囲内において先着順で受け付けられます。予算に達した場合は、募集期間中であっても受付が終了となります。また、事業着手(設備や工事の着工、サービス開始等)前の申請が必須です。交付決定前に発生した経費は補助対象外となりますのでご注意ください。
内容理解と事前準備
申請前

「実施要領」「要綱」「Q&A」を熟読し、補助対象要件に合致するか確認してください。

  • 見積書の徴取:原則として2社以上の業者から見積書を徴取し、最も安価な業者を発注先とする必要があります。
  • 書類作成:交付申請書、事業計画書、収支予算書等の必要書類を準備します。
交付申請
  • 公募開始:2026年04月20日
  • 申請締切:2026年07月31日

尾道市商工課へ申請書類一式を提出してください。

  • 提出方法:郵送、Eメール、または窓口への持参
  • 留意事項:必ず事業着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
審査・交付決定
申請受付後 順次

提出書類に基づき、事業実態や実現可能性、生産性向上の見込みなどが審査されます。

  • 審査の結果、採択された事業者には「補助金交付決定通知書」が送付されます。
事業実施
交付決定後〜

交付決定通知を受け取った後、計画に基づき設備の導入や改修工事等を開始します。

  • 内容変更:申請内容に変更が生じる場合は、原則として事前に「事業計画変更等承認申請書」の提出が必要です。
実績報告
  • 実績報告期限:2027年01月31日

事業完了(納品および代金の支払完了)後、30日以内に実績報告書を提出してください。

  • 提出物:実績報告書、収支決算書、写真(着工前・後)、領収書の写し等
補助金確定・請求・交付
実績報告確認後

報告内容の確認後、交付額が確定し「補助金交付確定通知書」と「請求書」が送付されます。

  • 事業者が請求書を提出した後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
アンケート回答
2027年度(令和9年度)中

補助金交付の翌年度に、導入効果に関するアンケート調査が実施されます。協力・回答が必要です。

対象となる事業

尾道市が市内の中小企業者や個人事業主を対象に、人手不足や物価高騰といった経済的課題に対応し、企業の新たな事業展開、経営基盤の確立、そして賃上げ環境の整備を支援することを目的とした補助金事業です。「職場環境の改善による人材確保」または「設備投資等による生産性向上」のいずれかの取り組みを支援します。

■1 職場環境整備枠

労働環境を向上させる事業であり、環境整備により従業員に即座に、かつ継続的に効果があるもの。

<補助対象経費の例>
  • LED照明設備の購入費および整備費
  • 熱中症対策整備費(断熱装置、エアコン、大型扇風機など)
  • 子育て環境整備費(託児スペースの整備など)
  • バリアフリー整備費
  • トイレ整備費(洋式の増設、和式からの洋式化、非水洗から水洗化、男女別化、障害者用設置のみ)
  • 外国人材の業務円滑化のための整備(翻訳ソフトや表示板など)
  • 更衣室、休憩室、現場作業員向けのシャワー室整備 など

■2 生産性向上枠

労働生産性を向上させる設備導入や、企業の収益向上に直接つながる取り組み。また、DX(デジタルトランスフォーメーション)活用コンサルティングやDX人材育成に関する取り組みも対象です。

<補助対象経費の例>
  • 自動精算機(セルフレジ)の導入費
  • 小型クレーンの導入費
  • 生成AIによる自動受注システムの導入費
  • 顧客管理・在庫管理システムの導入費
  • 業務プロセスを最適化させるためのコンサルティング費
  • データの活用方法や分析手法を学ぶための基礎講座の講師謝金
  • DXプロジェクトマネージャーを育成するための研修費 など
<汎用性の高い機器の取り扱い>
  • タブレット端末やPCなど汎用性の高い機器は、補助対象機器と併せて購入が必要と認められる場合に限り、補助対象機器購入費の2分の1を上限として対象となります。

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業者または経費、事業内容は、本補助金の対象外となります。

  • 対象外となる事業者
    • 大企業および「みなし大企業」(発行済株式の2分の1以上を大企業が所有する場合など)。
    • 政治団体、宗教上の組織・団体。
    • 医療法人、歯科法人。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を営む者。
    • 市税を滞納している者、または反社会的勢力と関係がある者。
  • 補助対象外となる事業・取組
    • 国、地方公共団体、その他の団体から類似の補助金等を受けている重複受給事業。
    • 事業着手(発注・契約)後に申請された事業。
  • 補助対象外となる経費の具体例(共通)
    • 交付決定日より前の支払い、または支払証拠が確認できない経費。
    • 申請者自身による施工(DIY等)や、関係企業・親族からの購入。
    • システムの保守・管理費、事業運営費(人件費、賃料、通信料、消耗品等)。
    • 消費税および地方消費税。
    • レンタル・リース、オークション購入、単なる設備の取り換えや更新・買い替え。
  • 枠ごとの対象外経費
    • 職場環境整備枠:ウォシュレットのみの設置、消耗品(作業服、空調ベスト、飲料水等)、既存設備の撤去・処分費、寮など居住施設に関する整備。
    • 生産性向上枠:ECサイト構築やホームページ制作を自社で行った場合の費用。

補助内容

■1 職場環境整備枠

<事業概要>

職場環境の改善に資する整備事業を対象とし、労働環境を向上させ、即座に従業員に効果があり、かつ継続した環境整備を支援。

<補助対象事業の具体例>
  • LED照明器具の整備(省エネ型への交換等)
  • 熱中症対策の整備(断熱装置、エアコン、大型扇風機等)
  • 子育て環境の整備(託児スペース等)
  • バリアフリー化の整備(段差解消、手すり設置等)
  • トイレの整備(洋式化、水洗化、男女別化、障害者用設置等)
  • 外国人材の業務円滑化のための整備(翻訳ソフト、表示板等)
  • その他職場環境改善のための設備の整備(更衣室、休憩室、シャワー室等)
<補助率・補助金額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 補助上限額:250万円
  • 補助下限額:5万円(補助対象経費として)

■2 生産性向上枠

<事業概要>

生産性向上に資する設備導入、デジタル技術活用コンサルティング、またはDX人材の育成・教育に取り組む事業を支援。

<補助対象事業の具体例>
  • 生産性向上に資する設備等の導入(自動精算機、小型クレーン、生成AI受注システム、顧客・在庫管理システム等)
  • デジタル技術の活用に必要なコンサルティング(業務プロセス最適化等)
  • DX人材の育成・教育(分析手法講座の講師謝金、研修費用等)
<補助対象経費>
  • 設備等購入費
  • 設備等設置費(据付、運搬、初期設定、マスタ設定等)
  • 委託費(設計・開発、技術指導等)
  • コンサルティング費(ITコンサル、専門家謝金等)
  • DX人材育成費(講師謝礼、旅費等)
<補助率・補助金額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 補助上限額:250万円
  • 補助下限額:5万円(補助対象経費として)

■特例措置

●S1 汎用性の高い機器(タブレット端末やPCなど)の特例

<適用ルール>

補助対象機器と併せての購入が必要と認められる場合に限り、その補助対象機器の購入費の2分の1を上限として補助対象経費に含めることができる。

<算出例(補助対象機器 8万円、タブレット 10万円の場合)>
項目金額計算根拠
タブレット端末の対象経費40,000円補助対象機器(8万) × 1/2
総補助対象経費120,000円8万 + 4万
最終補助額60,000円12万 × 1/2

対象者の詳細

補助対象となる事業者の基本的な要件

人手不足や物価高騰の影響を受ける市内企業が、職場環境の改善や生産性向上に取り組むことを支援します。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 所在地の要件
    尾道市内に事業所を有しており、補助事業の実施場所も申請事業者の市内事務所または事業所であること、本社が市外であっても、補助対象となる設備整備や機器導入を行う場所が市内であれば対象
  • 事業継続期間
    補助金の申請日において、尾道市内で1年以上事業を継続していること
  • 事業者の形態
    中小企業者および個人事業主(同一人物が代表でも別法人格であれば各法人で申請可能)
  • その他の遵守事項
    市税を滞納していないこと、今後も事業を継続する意思があること、取組事例の公表や効果検証のための調査等に協力すること、国、地方公共団体、その他の団体から同様の趣旨の補助金等を受けていないこと

「中小企業者」の区分

本補助金における「中小企業者」は、以下のいずれかに該当する事業者を指します。

  • 1 中小企業基本法上の対象
    製造業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、その他の業種:資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • 2 特定非営利活動法人
    特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
  • 3 その他団体・法人
    中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体、農業法人

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 大企業および「みなし大企業」
  • 新設予定の事業者(1年以上の継続がない場合)
  • 申請日時点で店舗等が休業中の事業者
  • 政治団体、宗教上の組織または団体
  • 医療法人、歯科法人
  • 全国チェーンの直営店舗
  • 太陽光発電施設などの無人で経済活動を行う施設
  • 暴力団員等に該当する者、または風俗営業等を営む者

【みなし大企業の定義】
・同一の大企業が株式等の2分の1以上を所有
・大企業が株式等の3分の2以上を所有
・大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占める場合など

※個人事業主の場合、申請は事業者単位となるため、複数の事業所を有していても1回限りの申請となります。
※その他、市長が補助金を交付することが適当でないと認める者は対象外です。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/26/87392.html
尾道市公式サイト(トップページ)
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/
令和8年度 尾道市中小企業等臨時特別支援事業 詳細ページ
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/life/2/13/67/87392.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/form/detail.php?sec_sec1=26&lif_id=87392

詳細ページでは、事業の概要、申請手続き、補助対象経費、提出書類などの詳細情報が網羅されています。資料の直接ダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていないため、詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

尾道市役所 商工課 商工振興係
TEL:0848-38-9182
Email:shoko@city.onomichi.hiroshima.jp
受付窓口
尾道市役所
商工課尾道市役所 商工課の窓口へ直接持参
審査の経過や不採択の理由など、審査結果に関する個別の問い合わせには一切応じられないことになっていますので、予めご承知おきください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。