春日部市 燃料価格高騰対策「くらしを運ぶ事業者支援金」(令和8年度)
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目的
春日部市内に事業所や本社を有する貨物自動車運送事業者に対し、燃料価格高騰による経済的負担を軽減するため、事業用貨物車両1台あたり2万円の支援金を支給します。地域経済を支える重要な社会インフラである物流機能を維持し、事業者の経営安定を図ることを目的としています。緑ナンバーおよび黒ナンバーの車両が対象となります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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申請前
令和8年3月1日時点での事業許可状況や、車両の登録状況などの申請要件を「申請要領」で必ず確認してください。不備を未然に防ぐため「提出書類チェックリスト」を利用した書類準備を推奨します。
- 自動車検査証の写し(電子車検証の場合は記録事項も必要)
- 運送事業許可書または届出書の写し
- 事務所所在地を確認できる書類(確定申告書や履歴事項全部証明書など)
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年03月23日
- 申請締切:2026年05月29日
以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。期間外の受付は一切不可となります。
- 郵送:当日消印有効。レターパック等、追跡可能な方法での送付が推奨されます。
- 直接持参:春日部市役所 第二庁舎3階(平日8:30~17:15 ※祝日除く)
※予算に達した場合は期間中であっても早期終了します。
- 審査・内容確認
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申請受付後順次
市にて書類審査を行います。書類に不足がある場合は受付できません。審査過程で追加書類の提出や内容の確認を求められる場合がありますので、必ず連絡が取れるようにしてください。
- 交付決定・支給
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審査完了後
審査により要件を満たしていることが認められた場合、交付が決定されます。その後、申請書に記載された指定の口座(申請者と同一名義に限る)へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
春日部市が実施する「春日部市くらしを運ぶ事業者支援金」は、燃料価格高騰の影響を受けている市内の運送事業者を支援し、地域経済を支える重要な社会インフラである物流の維持を目的とした事業です。
■春日部市くらしを運ぶ事業者支援金
燃料価格の高騰が運送事業者の経営に与える影響を緩和するため、支援金を支給します。市民の生活や経済活動を支える上で不可欠な物流機能を維持し、地域経済の安定に貢献することを目的としています。
<対象となる事業者>
- 令和8年3月1日時点において、「貨物自動車運送事業法」に規定されている事業の許可を受けている、または届出を行っている貨物自動車運送事業者であること。
- 個人事業者は春日部市内に主たる事務所または事業所を有し、中小法人は春日部市内に本社・本店を有していること。
- 支援金の申請日において廃業しておらず、今後も事業を継続する意思があること。
<対象となる車両>
- 「道路運送車両法」の規定に基づき、適法に運行の用に供していること。
- 春日部市内の営業所において事業の用に供している車両であること。
- 対象者が所有している車両、またはリース契約・割賦契約等に基づき使用している車両であること。
- 普通自動車・小型自動車(緑ナンバー)または軽自動車(黒ナンバー)であること。
- 登録年月日が令和8年3月1日以前であり、申請日まで引き続き登録され、車検の有効期間内であること。
<支給金額>
- 対象となる事業用貨物自動車1台あたり一律20,000円
- 普通自動車・小型自動車(緑ナンバー):1台あたり20,000円
- 軽自動車(黒ナンバー):1台あたり20,000円
<申請期間>
- 令和8年3月23日(月曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで(当日消印有効)
- 支援金の総額が予算額に達し次第、受付を終了する場合があります。
▼補助対象外となる事業・車両
以下に該当する車両、事業者、または申請内容は、本支援金の対象外となります。
- 特定の車両種類による除外
- 三輪以下の自動車
- 被けん引自動車
- 霊きゅう自動車
- 事業者属性による除外
- 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、または代表者や役員が暴力団員等となっている中小法人。
- 政治団体や宗教上の組織・団体。
- その他本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと認められる個人事業者または中小法人。
- 申請内容および不正に関する事項
- 同一車両において重複して申請された事業。
- 支給対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した事業。
- ※受給相当額を返還する必要があります。
- 支援金を受ける権利を譲渡したり、担保に供したりする行為。
補助内容
■1 支給金額
<車両種別ごとの支給額>
| 事業用自動車の種別 | 支給額 |
|---|---|
| 事業用貨物自動車(緑ナンバー):普通自動車・小型自動車 | 1台あたり20,000円 |
| 事業用貨物軽自動車(黒ナンバー):軽自動車 | 1台あたり20,000円 |
<支給対象外となる車両>
- 三輪以下の自動車
- 被けん引自動車
- 霊きゅう自動車
■2 支給対象となる事業者
<主な支給要件>
- 令和8年3月1日時点で貨物自動車運送事業の許可・届出を有していること
- 個人事業者の場合は春日部市内に主たる事務所等を有し、中小法人の場合は市内に本社・本店を有すること
- 今後も事業を継続する意思があること
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 政治団体・宗教団体等でないこと
■3 支給対象となる車両
<対象車両の条件>
- 適法に運行の用に供していること
- 市内の営業所等において事業の用に供している車両であること
- 自社所有、リース契約、または割賦契約により使用している車両であること
- 登録年月日が令和8年3月1日以前であり、申請日まで引き続き登録され、車検が有効であること
■4 申請期間と方法
<申請期間>
令和8年3月23日(月曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで(郵送当日消印有効)
<申請方法>
- 郵送(春日部市役所 商工振興課宛)
- 直接持参(春日部市役所 第二庁舎3階 商工振興課)
対象者の詳細
支給対象となる事業者(申請者)
春日部市くらしを運ぶ事業者支援金の対象となるのは、以下の要件を満たす法人または個人事業者です。
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事業内容および許可要件
令和8年3月1日時点において、「貨物自動車運送事業法」に規定されている事業の許可を受けているか、または届出を行っている貨物自動車運送事業者であること -
所在地要件
法人の場合:市内に本社または本店を有していること、個人事業者の場合:市内に主たる事務所または事業所を有していること -
事業継続および誓約事項
申請日において廃業しておらず、今後も事業を継続する意思があること、代表者、役員、従業員等が暴力団または反社会的勢力に属しておらず、暴力団等が経営に事実上参画していないこと、本支援金を同一車両において重複して申請していないこと
支給対象となる車両
令和8年3月1日時点で、営業所ごとに配置されている以下の事業用貨物車両が対象です。
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事業用貨物自動車
いわゆる「緑ナンバー」の車両 -
事業用貨物軽自動車
いわゆる「黒ナンバー」の車両
■補助対象外となる車両
以下の車両は、事業用であっても支援金の支給対象外となります。
- 三輪以下の自動車
- 被けん引車
- 霊きゅう車
※申請にあたっては、対象車両全ての自動車検査証(電子化された車検証の場合は自動車検査証記録事項)の写しの添付が必要です。
※その他、申請書類の記入方法や詳細な要件については、公募要領または公式案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/keieishien/34914.html
- 春日部市役所 公式ホームページ
- https://www.city.kasukabe.lg.jp/index.html
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.kasukabe.lg.jp/benrinavi/shinseishodownload/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.kasukabe.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/99?page_no=34914
申請は郵送または窓口持参での受付となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認できませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。