令和7年度 焼津市スタートアップ企業拠点開設支援補助金
目的
焼津市内で起業や創業を目指すスタートアップ企業を対象に、市内に新たな事業拠点を設ける際の施設整備や通信環境整備、什器・機器の導入に係る経費を補助します。新たな事業分野の開拓や革新的な技術開発を促進することで、市内産業の振興や雇用機会の創出を図り、地域経済の活性化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
必ず事業着手前に申請を行う必要があります。予算には限りがあるため、早めの相談と申請が推奨されます。
- 事前相談
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随時
商工観光課商工政策担当へ事前に相談してください。補助対象の可否や必要書類について確認できます。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年08月04日
- 申請締切:2026年01月30日
事業着手前に以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書
- 施設の平面図、見積書
- 登記事項証明書または開業届出書
- 従業員名簿(2名以上の配置が必要)
- 書類審査および交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知以降に事業(契約・発注等)の着手が可能となります。
- 事業実施・完了
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- 経費発生期間終了:2026年03月06日
施設の整備、改修、機器導入等を実施します。2026年3月末までに拠点で事業を開始できる状態にする必要があります。
- 実績報告
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- 報告最終期限:2026年03月06日
事業完了後、速やかに(20日以内、または3月6日のいずれか早い日まで)報告書を提出してください。
- 実績報告書(第6号様式)
- 事業実績書(第2号様式)
- 収支決算書
- 領収書の写し
- 確定通知・請求
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確定通知受領から10日以内
書類審査および現地確認を経て補助金額が確定します。「補助金交付確定通知」を受領後、10日以内に請求書(第7号様式)を提出してください。
対象となる事業
焼津市は、新たな事業分野の開拓や革新的な技術開発、新しい産業の創出を促進するため、スタートアップ企業が焼津市内に事業拠点を新たに開設する際の費用の一部を補助します。これにより、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的としています。
■1 施設整備事業
スタートアップ企業拠点となる建物の整備や改修(内外装を含む)にかかる費用を補助します。
<補助対象経費>
- 建物の整備や改修(内外装を含む)にかかる費用
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定の日から令和8年3月6日まで
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:250万円
- 補助率:2分の1以内
■2 通信環境整備事業
スタートアップ企業拠点におけるインターネット回線契約に係る回線開設工事費用などを補助します。
<補助対象経費>
- インターネット回線契約に係る回線開設工事費用など
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定の日から令和8年3月6日まで
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:250万円
- 補助率:2分の1以内
■3 什器・機器導入事業
スタートアップ企業拠点で使用する什器や機器を導入するための費用を補助します。
<補助対象経費>
- 什器(机、椅子など)の導入費用
- 機器(パソコン、プリンタ、コピー機など)の導入費用
- 什器・機器の借上げ(レンタル・リース)に要する経費(補助金交付決定の日が属する月から翌年3月分までに限る)
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定の日から令和8年3月6日まで
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:250万円
- 補助率:2分の1以内
▼補助対象外となる事業
以下に該当する経費や、特定の条件を満たさない事業者は補助の対象外となります。
- 補助対象とならない経費の例
- 土地や建物の取得費
- 建物の躯体(床、天井、壁、屋根など建築構造に関する部分)の新設工事費用
- 施設および敷地外の配管・配電工事費用
- 事業者の経常的な経費(人件費、旅費、事務所の家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、通信料など)
- 家電製品(コーヒーサーバー、冷蔵庫、電子レンジなど)の購入費
- 資金調達に必要な利子
- 支払い方法に関する対象外事項
- クレジットカード等のキャッシュレス手段や現金で支払い、ポイント等の特典が付与された場合の支払経費(特典分を現金換算して減額しない場合)
- 補助対象外となる事業者
- 過去に虚偽その他の不正な手段により国や地方公共団体等から補助金などの交付決定を受けている者
- 焼津市の市区町村税を滞納している者
- 風俗営業等や公序良俗に反する営業を行っている者
- 暴力団その他反社会的勢力と関係がある者
- 宗教活動または政治活動を主たる目的としている者
補助内容
■スタートアップ企業拠点開設支援事業
<補助の対象となる事業>
- ア. 施設整備事業:建物の整備または改修(内外装工事費など)
- イ. 通信環境整備事業:インターネット回線開設工事等の経費
- ウ. 什器・機器導入事業:机、椅子、PC、プリンタ等の導入または借上げ(リース・レンタル)
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:250万円
<補助対象期間>
補助金交付決定の日から令和8年3月6日まで
<補助対象事業者>
- 焼津市内で起業または創業を目指す者であること
- 新たに開設する拠点に、従業員または役員を2人以上置く事業者であること(週20時間以上勤務、3か月以上雇用等)
- スタートアップ企業(創業から5年以内の急成長を遂げる企業等)であること
- 過去に不正な手段により補助金等の交付決定を受けていないこと
- 市区町村税の滞納がないこと
- 風俗営業等や公序良俗に反する営業、暴力団関係、宗教・政治目的でないこと
<支払いに関する注意点>
キャッシュレス決済等でポイント等の特典が付与された場合、原則対象外。ただし特典分を減額した残額については対象とできる場合がある。
対象者の詳細
補助対象事業者の基本要件
焼津市内にスタートアップ企業拠点を新たに開設しようとする「スタートアップ企業」であり、以下のすべての要件を満たす法人または個人事業主が対象となります。
-
1 起業・創業の意図
焼津市内で新たに事業を始める、または創業を目指す者であること -
2 拠点の人員体制
新たに開設する拠点に、従業員または役員(個人事業主を含む)を2人以上配置すること、従業員は、週20時間以上勤務し、申請時において3か月以上雇用されている者であること -
3 不正行為の履歴なし
過去に虚偽や不正な手段で国や地方公共団体から補助金等の交付決定を受けていないこと -
4 市税の滞納なし
市区町村税を滞納していないこと
スタートアップ企業の定義
本補助金において、対象となる「スタートアップ企業」は以下の定義に基づき市長が認めるものとします。
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スタートアップ企業の定義
革新的な技術やビジネスモデルによって世界に新しい価値を生み出しながら急成長を遂げる企業、創業から5年以内であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象から除外されます(反社会的な要素の排除)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定される営業を行う者
- 公序良俗に反する営業を行う者
- 暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者
- 宗教活動または政治活動を主たる目的としている者
※その他、虚偽の申請や不正が発覚した場合は対象外となります。
※申請には登記事項証明書、開業届の写し、従業員名簿、市税納付確認同意書、誓約書等の提出が必要です。
※詳細については、焼津市商工観光課商工政策担当へ事前にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yaizu.lg.jp/business/sangyo-shogyo/shien-hojo/startup-hojo.html
- 焼津市役所 公式サイト
- https://www.city.yaizu.lg.jp/
- 焼津市ホームページ
- https://www.city.yaizu.lg.jp/index.html
- 焼津市 総合トップ
- https://www.city.yaizu.lg.jp/portal.html
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お問合せ窓口
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