松阪市 中小企業エネルギー価格高騰対策緊急支援補助金(省エネ設備更新)
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目的
松阪市内の中小企業や小規模事業者に対し、エネルギー価格高騰の影響を緩和するため、省エネ効果の高い設備への更新費用を補助します。既存設備を10%以上の省エネ効果が見込まれる機器へ更新する際の経費を支援することで、企業のエネルギーコスト負担軽減と経営基盤の強化を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年04月24日 16:30
松阪市役所4階の企業誘致連携課へ、持参・郵送・メールのいずれかで提出してください。郵送・メールの場合は締切日時必着です。
- 交付申請書(様式第1号)
- 松阪市税の完納証明書(3か月以内)
- 2者以上の見積書の写し(必須)
- 省エネ効果の根拠資料(カタログ等)
- 審査・交付決定通知
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申請受付後、随時審査
提出された書類に基づき、市が厳正に審査します。要件を満たすと認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。※交付決定前に発注した設備は補助対象外となります。
- 補助事業の実施(発注・施工)
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- 事業完了期限:2027年02月19日
交付決定通知を受けた後に、設備の契約・発注・支払いを行ってください。2027年2月19日までにすべての支払いを完了させる必要があります。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年02月19日
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出してください。
- 発注書、契約書、納品書の写し
- 請求書、領収書の写し
- 施工前・中・後の写真
- 確定通知・補助金の振込
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請求書提出から原則1か月以内
市による審査後、補助金額が確定し「確定通知書(様式第6号)」が届きます。その後、30日以内に「請求書(様式第7号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 書類保管・状況報告
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事業終了後5年間 / 2027年12月頃報告
補助事業に関する書類は5年間の保管義務があります。また、2027年12月頃に省エネ効果の状況報告を求められる場合があります。
対象となる事業
近年高騰している原油、ガス、電気といったエネルギー価格の影響を受けている松阪市内の小規模事業者や中小企業者等を支援することを目的としています。具体的には、省エネルギー設備の更新にかかる費用の一部を補助することで、企業のエネルギーコスト負担を軽減し、その経営基盤の強化に繋げることを目指しています。
■エネルギー価格高騰対策緊急支援
既存設備から省エネ効果のある機器への更新に係る事業です。この事業は、必ず松阪市内の拠点において実施される必要があります。
<主な交付要件>
- 省エネ効果10%以上(原油換算量ベース)
- 既存設備からの更新であること(新規導入のみは対象外)
<補助の内容>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:300万円
- 補助下限額:10万円
<補助対象となる資産>
- 機械装置(店舗のエアコン、冷蔵庫など)
- 器具
- 建物付属設備等
<補助対象経費の区分>
- 設計費
- 設備費
- 工事費
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月19日(金)まで(支払い及び実績報告書の提出を含む)
<その他の留意事項>
- 一つの事業者からの申請は1件まで(複数事業所の合算は可)
- ファイナンスリース契約(実績報告時までの支払分のみ対象)
- 2者以上からの見積書取得が必須(最安価の選定が必要)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 補助対象外となる事業者
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業を行う者
- 政治活動、宗教活動を目的とした事業を営む者及び団体
- 公序良俗に問題がある、または公的資金の使途として不適切と判断される事業を行う者
- 松阪市が別途実施する「松阪市中小企業収益力向上・賃上げ環境整備補助金」または「松阪市農業経営体物価高騰緊急対策事業補助金」の交付決定を既に受けている者
- 補助対象外となる資産
- LED照明
- 発電・蓄電関連設備(例:太陽光発電設備、蓄電池など、既存設備の改良目的で設置される場合も含む)
- 車両
- 建物(店舗全体を省エネ化するための建物改修も対象外)
- 国や県など他の補助金と重複して対象となっている資産
- 補助対象外となる経費
- 既存機器の処分費用
- 消費税等
- 交付決定日より以前に発注・契約、工事開始された費用
補助内容
■松阪市中小企業エネルギー価格高騰対策緊急支援補助金
<補助率と補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 300万円 |
| 補助下限額 | 10万円 |
<補助対象経費>
- 設計費:設備更新に関する設計にかかる費用
- 設備費:新しい省エネ機器本体の購入費用
- 工事費:設備の設置や更新にかかる工事費用
<補助対象事業・交付要件>
- 省エネ機器への更新に係る事業であること(新規導入のみは対象外)
- 10%以上の省エネ効果(原油換算量ベース)があること
- 松阪市内の拠点において実施されること
<対象資産の区分>
- 対象となる資産:機械装置、器具、建物付属設備など
- 対象外となる資産:LED照明、発電・蓄電関連設備、車両、建物自体
- 対象外経費:既存機器の処分費用
<補助対象期間>
交付決定日から令和9年2月19日(金)までに要した支払いが完了している経費。※交付決定日より以前に着手(発注)した事業は対象外。
<応募多数時の選定優先順位>
- 1. 省エネ効果における率の高い順
- 2. 省エネ効果における原油換算量の多い順
対象者の詳細
松阪市中小企業エネルギー価格高騰対策緊急支援補助金の対象者
エネルギー価格高騰の影響を受けている市内の中小企業者等であり、以下の条件をすべて満たす必要があります。省エネ設備の更新費用の一部を補助することで、経営基盤の強化を目的としています。
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1 所在地要件
松阪市内に本社または事業所を有していること。 -
2 企業規模要件
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者等であること、中小企業団体や個人事業主も含む(詳細は「別紙 中小企業者等の定義」を確認) -
3 納税状況要件
松阪市の市税を滞納していないこと、申請時に発行から3か月以内の市税完納証明書の提出が必要
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。
- 暴力団員、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により許可や届出を要する事業を行う者
- 政治活動や宗教活動を目的とした事業を営む個人や団体
- 公序良俗に反する事業や、社会通念上不適切とされる事業を行う者
- 「松阪市中小企業収益力向上・賃上げ環境整備補助金」の交付決定を受けた者
- 「松阪市農業経営体物価高騰緊急対策事業補助金」の交付決定を受けた者
※松阪市が実施する上記2つの補助金と本補助金は、いずれか1つの補助金で交付決定を受けた場合、他の補助金は対象外となります。
※同一の人物が役員として登記されている複数の事業者から申請があった場合、そのうちいずれか一つの事業者のみが対象となります。
※一つの事業者からの複数件の申請は認められていません。
※詳細な要件や対象資産については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kigyoyuti/enekakakutaisakushien.html
- お肉のまち 松阪市公式ホームページ
- https://www.city.matsusaka.mie.jp/
- 松阪市イベント情報集約サイト
- https://matsusaka-event.com/
- ちゃちゃマップ(松阪市地域介護情報システム)
- https://chiiki-kaigo.casio.jp/matsusaka
- みえ松阪マラソン公式ホームページ
- https://mie-matsusaka-marathon.jp/
- 松阪市オンライン申請システム
- https://logoform.jp/procedure/TY2e/374
- 松阪市税の完納証明書オンライン取得ページ
- https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/12/onlinehoujin.html
松阪市中小企業エネルギー価格高騰対策緊急支援補助金の公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは見つかりませんでした。申請は持参、郵送、またはメール(kig.sec@city.matsusaka.mie.jp)で行う必要があります。詳細は松阪市役所企業誘致連携課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。