令和7年度 長野県 児童養護施設等エネルギーコスト削減促進事業補助金
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目的
長野県内の児童養護施設等の運営主体に対し、原油・原材料価格高騰への対応として、省エネ設備への更新や再生可能エネルギー設備の導入費用を補助します。これにより、施設のエネルギーコスト削減を促進し、持続可能な経営構造への転換と「2050年ゼロカーボン」の実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事業計画承認申請
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- 承認申請目途:2026年08月14日
補助金の交付を受けようとする際、最初に必要な手続きです。以下の書類を提出し、知事の承認を受ける必要があります。
- 事業計画承認申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- その他、交付要綱別表3に定める添付書類
- 交付申請
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- 申請締切:2026年09月30日
事業計画の承認後、速やかに交付申請を行います。提出から概ね1か月以内に交付決定通知が送付されます。
- 交付申請書(様式第3号)
- 実施計画書(様式第4号)
- コースに応じた計画書や誓約書
- 事業の実施・完了
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- 事業完了期限:2027年01月08日
原則として交付決定日以降に着手してください。対象設備の購入・取り付け、および支払いをすべて完了させる必要があります。
- やむを得ない理由で事前着手する場合は「交付決定前事業着手届出書」が必要です。
- 期限までの完了(納品・検収・支払)が必須です。
- 実績報告・額の確定
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- 実績報告最終期限:2027年01月08日
事業完了後、実績を報告し補助金額を確定させます。
- 事業実績報告書(様式第13号)
- カラー写真(設置前後、型番等)
- 支出を証する書類(請求書、領収書、振込証明等)
- 補助金の請求・受領
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額の確定通知受領後
交付額確定通知を受け取った後、「補助金交付請求書(様式第15号)」を提出することで指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
対象となる事業は「児童養護施設等におけるエネルギーコスト削減促進事業補助金」です。この事業は、長野県内の児童養護施設等が直面する原油・原材料価格の高騰に対応し、エネルギーコストの削減を促進すること、ひいては持続可能な経営構造への転換と「2050年ゼロカーボン」の実現を目指すことを目的としています。
■基本コース 基本コース
省エネ設備更新等事業および再エネ設備導入事業を対象とした、標準的な補助枠です。
<補助対象者>
- 施設または事業の運営主体(乳児院、児童養護施設、児童家庭支援センター、里親支援センター、児童自立生活援助事業所、ファミリーホーム)
- 省エネ・再エネ設備を所有していること
- 長野県税の滞納がないこと
- 暴力団等との関係がないこと
- エネルギー使用量を把握できる者であること
<補助対象経費>
- 設備費(換気機器、空調機器、その他付属機器等の購入・据付)
- 工事費(配管、配電、設計、労務費、材料費等)
- 処分費(既存設備の撤去・処分)
<補助内容>
- 補助率:2/3以内
- 補助下限額:50万円
- 補助上限額:500万円
<補助事業実施期間>
- 事業の完了は令和9年1月8日まで
■促進コース 促進コース
温暖化対策計画書の提出やSDGs推進企業登録など、特定の要件を満たす事業者を対象とした補助枠です。
<促進コースの要件>
- 事業活動温暖化対策計画書(第5次計画期間)を長野県に提出し、目標削減率を9%以上とすること
- 長野県SDGs推進企業登録制度における登録を行っている、または行うこと
<補助内容>
- 補助率:3/4以内(太陽光発電システムを除く)
- 太陽光発電システム(50kW未満):定額(出力1kWあたり4万円以内)
- 補助下限額:なし
- 補助上限額:1,500万円
<補助対象経費>
- 設備費
- 工事費
- 処分費
<補助事業実施期間>
- 事業の完了は令和9年1月8日まで
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費や要件に該当する事業は、補助の対象となりません。
- 補助対象とならない主な経費
- 消費税相当額
- リース料、計測機器または装置
- 過剰とみなされるもの、増設されるもの、将来用・兼用・予備用のものに要する経費
- 中古設備の導入費用
- 新築または増築する事業所や施設に導入する設備
- 安全対策費、土地の取得・賃貸・管理等に要する費用、道路使用許可申請費用
- 一般管理費、その他諸経費
- 準備費、仮設物費、安全費、保証料、試験調査費、整理清掃費、機械器具費、運搬費、租税公課、保険料、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、補償費、役員報酬、動力用水光熱費など
- 他の補助金との併用不可(国・県・市町村等、および信州省エネ家電購入応援キャンペーン等との二重受給)
- 原則として交付決定前に着手している事業
- ※やむを得ない事由により交付決定前に着手する必要があり、事前に届出書を提出して認められた場合を除く。
- 太陽光発電システムにおける全量売電を目的とした事業
- 再生可能エネルギー設備の増設のみを目的とした事業(新規導入が対象)
補助内容
■1 基本コース
<対象事業>
省エネ設備更新等事業および再エネ設備導入事業
<補助対象設備の区分と補助率・補助額>
| 設備区分 | 補助率・補助額 | 補助下限額 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 省エネ設備および太陽光発電システムを除く再エネ設備 | 2/3以内 | 50万円 | 500万円 |
| 太陽光発電システム(50kW未満、全量売電を除く) | 定額(出力1kW当たり4万円以内) | - | - |
■2 促進コース
<対象要件>
- 事業活動温暖化対策計画書(第5次計画期間)を長野県に提出済み、または提出予定であり、目標削減率を9%以上(年平均3%以上)とすること
- 長野県SDGs推進企業登録制度に登録済み、または登録予定であること
<補助対象設備の区分と補助率・補助額>
| 設備区分 | 補助率・補助額 | 補助下限額 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 省エネ設備および太陽光発電システムを除く再エネ設備 | 3/4以内 | なし | 1,500万円 |
| 太陽光発電システム(50kW未満、全量売電を除く) | 定額(出力1kW当たり4万円以内) | - | - |
■特例措置
●multiple_facilities 複数施設への適用について
<適用条件>
省エネ設備や再エネ設備の更新等を行う建物内に2以上の児童養護施設等がある場合、または共同で使用する建物内の設備更新等を行う場合は、2以上の児童養護施設等あたりで補助下限額および補助上限額が適用される場合があります。
対象者の詳細
1. 運営する施設または事業の種類に関する要件
以下のいずれかの施設または事業を運営している主体であることが求められます。
なお、法人本部が長野県外にある場合でも、補助対象となる事業所が長野県内にあるのであれば対象となります。
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児童養護施設等
乳児院、児童養護施設、児童家庭支援センター、里親支援センター -
児童自立生活援助事業を行う事業所
※対象となる児童の居宅や里親の居宅は含まれません
2. 申請資格および運営に関する要件
補助金の申請にあたっては、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
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設備所有に関する要件
省エネ設備および再エネ設備の更新や新規導入を行う設備を、申請者自身で所有していること -
県税の納付状況
長野県の県税に滞納がないこと -
適切な施設運営(指導監査)
児童福祉法第46条に基づく指導監査において、同一内容の文書指導および口頭指導を2回以上連続して受けていないこと
■補助対象外となる者
以下の暴力団排除に関する規定に該当する者は、補助対象者となることができません。
- 長野県暴力団排除条例に規定される暴力団員
- 暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者
※施設と住居を兼ねている場合(ファミリーホーム等)は、事業の用に供する設備が補助対象であるため、事業用として明確に区分して使用している場合に限り申請可能です。
(例:1階が施設、2階が住居と明確に区分できる場合の1階部分)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/energycost/guidelines-r8.html
- 事業活動温暖化対策計画書制度に関する情報
- https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/jourei26/gaiyou.html
- 長野県SDGs推進企業登録制度に関する情報
- https://nagano-sdgs.com/
本補助金の公募要領や申請様式は対象施設へ電子メールで直接送付されるため、ウェブサイト上での公開は確認されませんでした。申請手続きは郵送または持参による紙媒体の提出が必要であり、電子申請システムには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。