令和7年度 さとうきび生産性向上緊急支援事業(2次公募)
紹介動画
目的
沖縄県および鹿児島県南西諸島のさとうきび生産者や関係団体に対し、自然災害による被害からの生産性回復を支援します。次期作に向けた土づくりや担い手の育成、病害虫防除などの緊急的な取組に要する経費を補助することで、地域の基幹作物であるさとうきびの安定的な生産基盤の確立と、産地の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年03月23日
- 申請締切:2026年04月15日 17:00
応募書類を指定の提出先へ郵送、電子メール、または持参にて提出してください(FAX不可)。
- 郵送:封筒に「さとうきび生産性向上緊急支援事業 応募書類在中」と朱書きし、簡易書留等で送付。
- 電子メール:事前に窓口へ連絡しアドレスを確認。1メール7MB以下。
- 提出先:鹿児島県は九州農政局、沖縄県は沖縄総合事務局。
- 審査期間
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2026年5月中旬(予定)
提出された「事業実施計画書」等に基づき、審査基準に沿って厳正に審査されます。成果目標(生産量や作付面積の増加等)の高さが主な評価ポイントとなります。
- 採択結果通知
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- 結果通知:2026年05月下旬
審査の結果、採択または不採択の連絡が行われます。なお、審査経過に関する問い合わせには一切応じられませんのでご注意ください。
- 交付決定・事業実施
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採択通知後
補助金交付候補者として選定された後、交付申請等の手続きを経て事業実施となります。詳細な交付手続きについては採択後の案内に従ってください。
さとうきび生産性向上緊急支援事業
令和7年に発生した台風や干ばつなどの自然災害により、沖縄県および鹿児島県南西諸島で甚大な被害を受けたさとうきびの次期作の生産性回復・向上を緊急的に支援することを目的としています。
■農業機械の導入やリース導入を伴わない取組
原則として農業機械の導入やリース導入を伴わない取組が対象となります。さとうきび増産プロジェクトに定められた内容に基づき、地域の生産体制維持や地力増進、災害対策などを支援します。
<具体的な取組内容>
- 担い手・作業受託組織の育成・強化対策(研修会、農地利用集積、人材確保、機械メンテナンス体制構築等)
- 農作業の受委託の推進(地域内での効率的な農作業実施体制の構築)
- 地力増進対策(製糖副産物や地域の未利用資源の活用、有機質資材の試作・施用)
- 機械化の推進(ほ場条件に応じた掘返しや畦畔の除去などの小規模な環境整備)
- 自然災害による被害の軽減対策
- 種苗確保対策(健全な種苗の安定供給確保)
- 肥培管理対策(適切な肥料の施用等による生育促進)
- 病害虫防除対策(病害虫の発生抑制・被害軽減)
- 病害虫・難防除雑草の発生に備えた予防的取組(定期的なほ場確認、予防的な薬剤施用や耕種的防除)
<事業の成果目標(いずれか1つ以上を選択)>
- 生産量を平年水準(過去7年中庸5年平均)以上に増加させる
- 作付面積を1%以上増加させる
- 作型別栽培の10a当たり収量を5%以上増加させる
- 10a当たり労働時間を10%以上削減する
- 土壌診断および土づくりの実施面積割合を6ポイント以上増加させる
- 担い手に係る作付面積を1%以上増加させる
- 担い手の生産コストを10%以上減少させる
- 複合経営における農産物の販売金額を3%以上増加させる
- 糖度を平年水準以上に増加させる
- 作型・品種転換を推進する
重点支援・優先採択
●A 低糖度対策
平年糖度が13.1度を下回る条件不利地域を対象に、事業実施主体の取組面積10a当たり2,000円を上限として支援されます。
●B 作型・品種転換対策
労働力不足対応や自然災害リスク分散を目的とした作型・品種の転換に対し、取組面積10a当たり3,000円を上限として支援されます。
▼補助対象外となる事業・主体
今回の2次公募が「農業機械の導入又はリース導入を伴わない取組」に限定されているため、以下の取組や団体は対象外となります。
- 農業機械の導入やリース導入を伴う取組。
- 以下の団体による事業(本公募の対象外主体)。
- 公社(地方公共団体から出資を受けている法人)
- 土地改良区
- 民間企業
- 協議会以外の組織が実施する特定の対策。
- 「担い手・作業受託組織の育成・強化対策」のうち農業機械等の導入を伴わない取組(協議会限定)。
- 「病害虫・難防除雑草の発生に備えた予防的取組」(協議会限定)。
補助内容
■1 備品費
<概要>
事業を実施するために直接必要な試験・調査用備品の購入費用が対象です。ただし、リースやレンタルを行うことが困難な場合に限られます。
<具体的な注意点>
- 取得単価が50万円以上の備品を導入する場合は、原則として3社以上の見積書とカタログ等の添付が必要です(該当する備品を1社しか扱っていない場合を除く)。
- 耐用年数が経過するまでは、事業実施主体が「善良なる管理者の注意義務」をもって当該備品を適切に管理する体制が求められます。
- もし当該備品を別の者に使用させる場合は、使用・管理に関する契約を交わす必要があります。
■2 旅費
<内訳>
- 委員旅費: 会議への出席や、外部有識者への旅費
- 専門員調査旅費: 資料収集、各種調査、打ち合わせ、成果発表等にかかる経費
- 研修旅費: 研修にかかる旅費や受講料
■3 謝金
<概要>
資料整理、補助、専門的知識の提供、資料収集等について協力を得た人に対する謝礼に必要な経費です。
<具体的な注意点>
- 謝金の単価を設定した根拠となる資料の添付が必要です。
- 事業実施主体の代表者や、事業実施主体に雇用され従事する者に対する謝金は認められません。
■4 賃金
<概要>
本事業を実施するために直接必要な業務を目的として、事業実施主体が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給または時間給)が対象です。
<具体的な注意点>
- 雇用通知書等により、本事業のために雇用したことが明確である必要があります。
- 賃金単価の設定根拠資料を添付し、補助事業従事者別の出勤簿および作業日誌を整備する必要があります。
- 月極の給与、賞与、退職金、その他各種手当は補助対象外となります。
■5 使用料及び賃借料
<内訳・注意点>
- 会場借料: 検討会や技術講習会等を開催する場合の会場費
- 借上費: ほ場、農業機械、分析機器、貯蔵施設などの借上経費
- 借上げの際は、原則として3社以上の見積書とカタログ等を添付が必要です。
- ほ場の借上費については、単価の設定根拠となる資料を添付する必要があります。
■6 事業費
<内訳>
- 印刷製本費: 資料等の印刷費
- 講習会受講費: 資格取得に要する講習会の受講等経費
- 資料購入費: 図書、参考文献の購入経費(新聞、定期刊行物は除く)
- 原材料費: 栽培実証、収穫物の品質評価、加工適性試験等に必要な資材や原材料(物品受払簿で管理)
- 消耗品費: 3万円未満の記録媒体や器具等(物品受払簿で管理)
■7 委託費
<具体的な注意点>
- 第三者に委託することが必要かつ合理的・効果的な業務に限り実施可能
- 補助対象経費の額の50%未満に抑える必要があります
- 事業そのものや本事業の根幹を成す業務の委託は認められません(メンテナンス等は除く)
- 社内発注を行う場合は、利潤を排除した実費弁済の経費に限られます
■8 役務費
<具体的な細目>
- 雑役務費: 個別の費目に該当しない役務提供費用
- 通信運搬費: 郵便代、運送代(切手は物品受払簿で管理)
- 印紙代: 委託の契約書等に添付する印紙代
- 保険料: 直接雇用した者に支払う社会保険料の事業主負担分
- 通勤費: 直接雇用した者に支払う通勤手当等
- 手数料: 謝金等の振込手数料
■補助対象とならない経費・取組
<対象外の例>
- 通常の営農行為に要する経費(肥料や農薬等)
- 本来具備すべき備品・物品等の購入及びリース・レンタル費用
- 事故または災害の処理のための経費
- 消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額
- 国の他の助成事業や地方公共団体からの支援を現に受けている取組
- 公的機関が作付けしている甘味資源作物を対象とする取組
- 収入の単なる補てんに当たる取組
- 不動産、船舶、飛行機、または1件50万円以上の機械器具等財産を取得する取組
- 特定の個人または法人の資産形成または販売促進につながる取組
■特例措置
●SPECIAL_1 地方農政局長等が特に必要と認めた場合の特例
<内容>
干ばつ被害が発生する地域において、地域全体で取り組む灌水対策に必要となる50万円以上の器具(灌水タンク等)を取得する取組など、地方農政局長等が特に必要と認めたものについては、補助対象となる場合があります。
対象者の詳細
事業実施の対象地域
本事業が実施される地域は、以下の区域内に限定されます。
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指定地域
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」(昭和40年法律第109号)第19条第1項に規定されている地域
事業実施主体(対象者)の分類
本事業の対象となるのは、以下の11種類に分類される法人や団体です。
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2 公社
地方公共団体から出資を受けている法人 -
3 公益・一般の社団法人または財団法人
さとうきびの生産振興を行う法人であること -
5 協議会
さとうきびの生産振興に係る関係者(農業協同組合や地方公共団体等)によって組織される団体、代表者が定められ、組織および運営に関する規定が整備されていること -
6 農事組合法人
農業協同組合法第72条の10第1項に規定される事業を行う法人、代表者が定められ、組織および運営に関する規定が整備されていること -
7 農事組合法人以外の農地所有適格法人
農地法第2条第3項に規定される法人、代表者が定められ、組織および運営に関する規定が整備されていること -
8 特定農業法人および特定農業団体
農業経営基盤強化促進法第23条第4項に規定される法人および団体、代表者が定められ、組織および運営に関する規定が整備されていること -
9 その他生産者の組織する団体
代表者が定められ、組織および運営に関する規定が整備されていること -
10 国内産糖製造事業者
さとうきびの製糖業を行う製造事業者であること、代表者が定められ、組織および運営に関する規定が整備されていること -
11 民間企業
さとうきびの生産振興を行う企業であること、代表者が定められ、組織および運営に関する規定が整備されていること
共通要件および取組別の制限
全ての事業実施主体に求められる共通の要件と、取組内容による制限は以下の通りです。
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共通の応募要件
事業の実施および会計手続を適正に行うための体制を有していること、役員等が暴力団員でないこと(暴力団排除規定) -
農業機械等の導入・リース導入が必須となる主体
「公社」「土地改良区」「民間企業」が実施する場合は、機械の導入またはリースを伴う取組のみが対象となります -
機械導入を伴わない取組等の限定
「農業機械等の導入またはリース導入を伴わない取組」および「第2の1の(9)の事業」に応募できるのは「協議会」に限定されます
成果目標の設定要件
採択にあたっては、以下のいずれか1つ以上の具体的な成果目標の設定(現状値・目標値・検証方法の明確化)が必要です。
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生産・収量に関する目標例
生産量の増加(平年水準以上。機械導入時は5%以上増加)、10a当たり収量の増加(5%以上増加)、糖度の増加(平年水準以上) -
面積・コストに関する目標例
作付面積の増加(1%以上)、労働時間の削減(10%以上削減)、担い手の生産コストの減少(10%以上減少)、土壌診断・土づくり実施面積の増加(6ポイント以上増加)
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の対象となりません。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員が役員等に含まれる法人・団体
- 「公社」「土地改良区」「民間企業」が行う、農業機械等の導入またはリース導入を伴わない取組
※役員等の定義には、個人の場合は本人、法人の場合は役員や支店・代表者、団体の場合は代表者や理事等、経営に実質的に関与している者が含まれます。
※各目標の算出方法(過去7年間のうち中庸な5年間の平均など)や、具体的な検証方法については、公募要領の規定を必ずご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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