公募中
令和7年度 畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業のうち畑作物加工・流通対策支援事業(分みつ糖工場低炭素化支援事業)<2次公募>
上限金額
未設定
申請期限
2026年04月15日
農林水産省
公募開始:2026/03/23~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年03月23日
申請締切:2026年04月15日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業のうち「畑作物加工・流通対策支援事業」の申請スケジュールについて、詳細を以下の通りご説明いたします。
申請書類の提出期間と方法
本事業の申請書類の提出期間は、令和8年3月23日(月曜日)から令和8年4月15日(水曜日)午後5時までと定められています。この期間内に、応募書類が提出先に必着する必要があります。
提出方法には、以下の2つの選択肢があります。
1. 郵便による提出(原則):
・応募書類は、原則として郵便で提出します。
・申請書類を一つの封筒に入れ、事業の種類に応じた朱書き(例:「分みつ糖工場生産性向上支援事業の申請書(応募者名)」など)を封筒の表に記載してください。
・提出方法は、簡易書留や特定記録など、配達されたことが証明できる方法に限られます。
・提出期間内に必着するよう、余裕を持って投函することが重要です。
・応募書類は、原則として郵便で提出します。
・申請書類を一つの封筒に入れ、事業の種類に応じた朱書き(例:「分みつ糖工場生産性向上支援事業の申請書(応募者名)」など)を封筒の表に記載してください。
・提出方法は、簡易書留や特定記録など、配達されたことが証明できる方法に限られます。
・提出期間内に必着するよう、余裕を持って投函することが重要です。
2. 電子メールによる提出(希望者):
・電子メールでの提出を希望する場合は、事前に提出先の電話番号等に連絡し、送付先のアドレスを確認する必要があります。
・添付ファイルは圧縮せず、1メールあたり7メガバイト以下に抑える必要があります。
・複数のメールに分割して送る場合は、件名の応募者名を「応募者名・その○」(○は連番)としてください。
・件名には郵便の場合と同様の朱書きに基づいた内容を記載し、本文には「連絡先」と「担当者名」を必ず記載してください。
・電子メールでの提出を希望する場合は、事前に提出先の電話番号等に連絡し、送付先のアドレスを確認する必要があります。
・添付ファイルは圧縮せず、1メールあたり7メガバイト以下に抑える必要があります。
・複数のメールに分割して送る場合は、件名の応募者名を「応募者名・その○」(○は連番)としてください。
・件名には郵便の場合と同様の朱書きに基づいた内容を記載し、本文には「連絡先」と「担当者名」を必ず記載してください。
留意事項:
・FAXによる提出は受け付けられません。
・提出期間内に到着しなかった申請書類は、いかなる理由があっても無効となります。
・申請書類に不備がある場合は、審査の対象とならない場合がありますので、公募要領を熟読し、不備のないよう作成してください。
・申請書類の差し替えは、原則として不可です。
・FAXによる提出は受け付けられません。
・提出期間内に到着しなかった申請書類は、いかなる理由があっても無効となります。
・申請書類に不備がある場合は、審査の対象とならない場合がありますので、公募要領を熟読し、不備のないよう作成してください。
・申請書類の差し替えは、原則として不可です。
審査期間と審査プロセス
申請書類の提出後、以下のプロセスで審査が行われます。
1. 初期確認:
・提出された申請書類は、農林水産省または地方農政局(北海道の場合は北海道農政事務所、沖縄県の場合は内閣府沖縄総合事務局)の事業担当課において、応募要件(応募主体の要件、採択要件、補助対象経費等)に該当するか、および事業実施計画書等の内容が確認されます。
・応募要件を満たしていない場合は、審査の対象から除外されます。
・特定の事業(第2の1, 2, 4)に対する応募者は、事業実施計画の提出に際し、主たる受益地区が所在する道県または市町村と事前に調整を図る必要があります。
・提出された申請書類は、農林水産省または地方農政局(北海道の場合は北海道農政事務所、沖縄県の場合は内閣府沖縄総合事務局)の事業担当課において、応募要件(応募主体の要件、採択要件、補助対象経費等)に該当するか、および事業実施計画書等の内容が確認されます。
・応募要件を満たしていない場合は、審査の対象から除外されます。
・特定の事業(第2の1, 2, 4)に対する応募者は、事業実施計画の提出に際し、主たる受益地区が所在する道県または市町村と事前に調整を図る必要があります。
2. 選定審査委員会による審査:
・初期確認終了後、外部の有識者等で構成される選定審査委員会(審査委員会)が、別紙に掲げる審査基準や審査の観点に基づき、提出された申請書類の審査を行います。
・審査は、事業実施計画書等の妥当性、申請経費の妥当性、応募主体の適格性、事業の効果といった観点から行われます。
・過去3か年に補助金等の交付決定取消しがあった応募主体については、その旨が審査に反映されます。
・審査委員会により、予算の範囲内で補助金を交付することが妥当と認められる「補助金交付候補者」が選定されます。
・審査委員会の議事および審査内容、審査の経過は非公開とされ、応募主体への通知や問い合わせへの対応は行われません。
・初期確認終了後、外部の有識者等で構成される選定審査委員会(審査委員会)が、別紙に掲げる審査基準や審査の観点に基づき、提出された申請書類の審査を行います。
・審査は、事業実施計画書等の妥当性、申請経費の妥当性、応募主体の適格性、事業の効果といった観点から行われます。
・過去3か年に補助金等の交付決定取消しがあった応募主体については、その旨が審査に反映されます。
・審査委員会により、予算の範囲内で補助金を交付することが妥当と認められる「補助金交付候補者」が選定されます。
・審査委員会の議事および審査内容、審査の経過は非公開とされ、応募主体への通知や問い合わせへの対応は行われません。
審査期間は、令和8年5月中旬が予定されていますが、諸般の事情により変更される可能性があります。
審査結果の通知
審査委員会による審査の結果(採択または不採択)については、令和8年5月下旬に、審査終了後速やかに、申請を受け付けた農林水産省等の長から応募主体に対して通知されます。こちらも、諸般の事情により変更される可能性があります。
交付決定までの手続き
補助金交付候補者に選定された場合でも、すぐに交付決定となるわけではありません。以下の手続きが必要です。
1. 追加書類の提出:
・補助金交付候補者は、農林水産省の長の指示に従い、予算成立後に制定される実施要領および交付等要綱(要綱等)に基づき、補助金の交付を受けるために必要な事業実施計画書や交付申請書等(申請書等)を速やかに提出します。
・この際、第5の申請書類等の審査結果を踏まえて、申請書等の内容について修正が依頼される場合があります。
・補助金交付候補者は、農林水産省の長の指示に従い、予算成立後に制定される実施要領および交付等要綱(要綱等)に基づき、補助金の交付を受けるために必要な事業実施計画書や交付申請書等(申請書等)を速やかに提出します。
・この際、第5の申請書類等の審査結果を踏まえて、申請書等の内容について修正が依頼される場合があります。
2. 交付決定通知の発出:
・提出された申請書等は、農林水産省等の事業担当課で再度審査されます。
・問題がなければ、農林水産省等の長から「交付決定通知」が発出され、正式に補助金の交付が決定します。
・提出された申請書等は、農林水産省等の事業担当課で再度審査されます。
・問題がなければ、農林水産省等の長から「交付決定通知」が発出され、正式に補助金の交付が決定します。
まとめ
申請スケジュールは、令和8年3月下旬から4月中旬までの申請書類提出期間、5月中旬の審査期間、そして5月下旬の採択・不採択通知という流れになります。その後、交付候補者は追加書類の提出と審査を経て、最終的な交付決定に至ります。各段階で設定された期限と留意事項を十分に確認し、計画的に準備を進めることが重要です。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
この度は、補助金交付までの流れについてご質問いただきありがとうございます。提供されたコンテキスト情報に基づき、「畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業のうち畑作物加工・流通対策支援事業」を例にとり、申請から補助金交付決定までのプロセスを以下の通り詳しくご説明します。
補助金交付までの詳細な流れ
本補助金の交付を受けるには、主に以下のステップを経て審査・決定が行われます。
1. 申請前の準備と調整
・事前調整(該当者のみ): 「分みつ糖工場生産性向上支援事業」「国内産いもでん粉工場生産性向上支援事業」「分みつ糖工場低炭素化支援事業」への応募者は、事業実施計画の提出を行う前に、応募者の主たる受益地区が所在する道県または市町村と、あらかじめ調整を図る必要があります。
・事前調整(該当者のみ): 「分みつ糖工場生産性向上支援事業」「国内産いもでん粉工場生産性向上支援事業」「分みつ糖工場低炭素化支援事業」への応募者は、事業実施計画の提出を行う前に、応募者の主たる受益地区が所在する道県または市町村と、あらかじめ調整を図る必要があります。
2. 申請書類の準備と提出
・申請書類の作成:
・応募者は、公開されている様式のファイルを活用して、以下の書類を作成する必要があります。
・応募申請書(様式1)2部
・申請書類チェックシート(様式2)1部
・事業実施計画書(事業内容に応じた様式3-1-1から3-4のいずれか)2部
・事業実施計画書等添付資料 2部
・定款、規約等 1部
・これらの書類は、この要領を熟読し、不備のないように作成することが極めて重要です。資料に不備がある場合、審査の対象とならない可能性があります。また、原則として申請書類の差替えは認められません。
・提出期間:
・申請書類の提出期間は令和8年3月23日(月曜日)から令和8年4月15日(水曜日)午後5時まで(必着)と定められています。この期間を過ぎて到着した申請書類は、いかなる理由があろうと無効となります。
・提出方法:
・原則は郵便: 申請書類は、原則として郵便により提出先へ送付します。この際、申請書類一式を一つの封筒に入れ、封筒の表に朱書きで「分みつ糖工場生産性向上支援事業の申請書(応募者名)」または「国内産いもでん粉工場生産性向上支援事業の申請書(応募者名)」など、該当する事業名と応募者名を記載します。簡易書留や特定記録郵便など、配達されたことが証明できる方法で、提出期間内に余裕を持って投函し、必着させる必要があります。
・電子メールでの提出: 電子メールでの提出を希望する場合は、事前に提出先の電話等に連絡して送付先アドレスを確認し、そのアドレス宛に提出します。件名には郵便の場合と同様に事業名と応募者名を記載し、本文には「連絡先」と「担当者名」を必ず記載してください。添付するファイルは圧縮せず、1メールあたり7メガバイト以下とする必要があります。複数の電子メールとなる場合は、件名の応募者名を「応募者名・その○」(○は連番)として送付します。
・FAXでの提出は不可とされています。
・留意事項: 審査の過程で、農林水産省から応募者に対して申請内容の確認が行われる場合があります。
・申請書類の作成:
・応募者は、公開されている様式のファイルを活用して、以下の書類を作成する必要があります。
・応募申請書(様式1)2部
・申請書類チェックシート(様式2)1部
・事業実施計画書(事業内容に応じた様式3-1-1から3-4のいずれか)2部
・事業実施計画書等添付資料 2部
・定款、規約等 1部
・これらの書類は、この要領を熟読し、不備のないように作成することが極めて重要です。資料に不備がある場合、審査の対象とならない可能性があります。また、原則として申請書類の差替えは認められません。
・提出期間:
・申請書類の提出期間は令和8年3月23日(月曜日)から令和8年4月15日(水曜日)午後5時まで(必着)と定められています。この期間を過ぎて到着した申請書類は、いかなる理由があろうと無効となります。
・提出方法:
・原則は郵便: 申請書類は、原則として郵便により提出先へ送付します。この際、申請書類一式を一つの封筒に入れ、封筒の表に朱書きで「分みつ糖工場生産性向上支援事業の申請書(応募者名)」または「国内産いもでん粉工場生産性向上支援事業の申請書(応募者名)」など、該当する事業名と応募者名を記載します。簡易書留や特定記録郵便など、配達されたことが証明できる方法で、提出期間内に余裕を持って投函し、必着させる必要があります。
・電子メールでの提出: 電子メールでの提出を希望する場合は、事前に提出先の電話等に連絡して送付先アドレスを確認し、そのアドレス宛に提出します。件名には郵便の場合と同様に事業名と応募者名を記載し、本文には「連絡先」と「担当者名」を必ず記載してください。添付するファイルは圧縮せず、1メールあたり7メガバイト以下とする必要があります。複数の電子メールとなる場合は、件名の応募者名を「応募者名・その○」(○は連番)として送付します。
・FAXでの提出は不可とされています。
・留意事項: 審査の過程で、農林水産省から応募者に対して申請内容の確認が行われる場合があります。
3. 申請書類の審査
提出された申請書類は、以下の二段階で審査されます。
・(1)事業担当課による初期確認:
・提出された申請書類は、農林水産省または地方農政局(北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局を含む。以下「農林水産省等」)の事業担当課において確認されます。
・ここでは、応募の要件(応募主体の要件、採択要件、補助対象経費など)に該当するかどうか、および事業実施計画書等の内容が適切であるかが確認されます。
・応募要件を満たしていない申請は、この段階で審査の対象から除外されます。
・(2)選定審査委員会による審査:
・初期確認が終了した後、外部の有識者等で構成される選定審査委員会(以下「審査委員会」)が、提出された申請書類を審査します。
・審査は、別途定められた審査基準に加え、「事業実施計画書等の妥当性」「申請経費の妥当性」「応募主体の適格性」「事業の効果」といった観点から行われます。
・なお、過去3か年に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(適正化法)に基づく交付決定の取消しがあった応募主体については、その事実が審査に反映されます。
・審査委員会の議事や審査内容、審査の経過は非公開であり、応募主体への通知や問い合わせへの対応は行われません。
・審査の結果、予算の範囲内で補助金を交付することが妥当と認められた者が「補助金交付候補者」として選定されます。
・重複申請の制限: 同一の内容で既に自力で事業を実施している場合や、国から他の補助金の交付を受けている、または採択が決定している場合は、審査の対象から除外されるか、採択が取り消されます。
・(1)事業担当課による初期確認:
・提出された申請書類は、農林水産省または地方農政局(北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局を含む。以下「農林水産省等」)の事業担当課において確認されます。
・ここでは、応募の要件(応募主体の要件、採択要件、補助対象経費など)に該当するかどうか、および事業実施計画書等の内容が適切であるかが確認されます。
・応募要件を満たしていない申請は、この段階で審査の対象から除外されます。
・(2)選定審査委員会による審査:
・初期確認が終了した後、外部の有識者等で構成される選定審査委員会(以下「審査委員会」)が、提出された申請書類を審査します。
・審査は、別途定められた審査基準に加え、「事業実施計画書等の妥当性」「申請経費の妥当性」「応募主体の適格性」「事業の効果」といった観点から行われます。
・なお、過去3か年に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(適正化法)に基づく交付決定の取消しがあった応募主体については、その事実が審査に反映されます。
・審査委員会の議事や審査内容、審査の経過は非公開であり、応募主体への通知や問い合わせへの対応は行われません。
・審査の結果、予算の範囲内で補助金を交付することが妥当と認められた者が「補助金交付候補者」として選定されます。
・重複申請の制限: 同一の内容で既に自力で事業を実施している場合や、国から他の補助金の交付を受けている、または採択が決定している場合は、審査の対象から除外されるか、採択が取り消されます。
4. 審査結果の通知
・審査委員会による審査が終了した後、速やかに、申請を受けた農林水産省等の長から応募主体に対し、採択または不採択の結果が通知されます。
・この審査期間は令和8年5月中旬、採択・不採択の連絡は令和8年5月下旬を予定していますが、諸般の事情により変更される可能性があります。
・審査委員会による審査が終了した後、速やかに、申請を受けた農林水産省等の長から応募主体に対し、採択または不採択の結果が通知されます。
・この審査期間は令和8年5月中旬、採択・不採択の連絡は令和8年5月下旬を予定していますが、諸般の事情により変更される可能性があります。
5. 交付決定に必要な手続き
・補助金交付候補者として選定された場合、農林水産省の長の指示に従い、速やかに「申請書等」(事業実施計画書、交付申請書など)を提出する必要があります。
・これらの申請書等は、予算成立後に制定される実施要領および交付等要綱(以下「要綱等」)に基づき作成・提出されます。
・提出された申請書等の内容は、先の審査結果を踏まえて修正を依頼される場合もあります。
・補助金交付候補者として選定された場合、農林水産省の長の指示に従い、速やかに「申請書等」(事業実施計画書、交付申請書など)を提出する必要があります。
・これらの申請書等は、予算成立後に制定される実施要領および交付等要綱(以下「要綱等」)に基づき作成・提出されます。
・提出された申請書等の内容は、先の審査結果を踏まえて修正を依頼される場合もあります。
6. 交付決定通知の発出
・最後に、農林水産省等の事業担当課において、提出された「申請書等」が審査され、問題がなければ、農林水産省等の長から「交付決定通知」が発出されます。
・この交付決定通知の発出をもって、一連の補助金交付までの手続きが完了し、事業実施主体として補助事業を開始できる状態となります。
・最後に、農林水産省等の事業担当課において、提出された「申請書等」が審査され、問題がなければ、農林水産省等の長から「交付決定通知」が発出されます。
・この交付決定通知の発出をもって、一連の補助金交付までの手続きが完了し、事業実施主体として補助事業を開始できる状態となります。
以上が、本補助金の交付までの詳細な流れとなります。各段階で求められる要件や期限を遵守し、丁寧な書類作成と手続きを行うことが、補助金交付の実現には不可欠です。
対象となる事業
ご提示いただいたコンテキストには、主に二つの事業について詳細な情報が記載されています。以下に、それぞれの事業について詳しくご説明いたします。
1. 国内産いもでん粉工場生産性向上支援事業
この事業は、地域経済を支える重要な産業である国内産いもでん粉製造業において、働き方改革の動向を踏まえ、国内産いもでん粉工場の労働効率を向上させ、安定的な操業体制を確立することを目的としています。そのために必要な経費を助成するものです。
1.1. 事業の具体的な取組内容
この事業では、以下の二つの主要な取組が支援されます。
・省力化・効率化・グリーン化機器等の導入:
国内産いもでん粉の製造に関わる機器のうち、特に省力化、効率化、またはグリーン化(環境負荷低減)に資する製造管理機器およびソフトウェアの導入や既存機器の改造が対象となります。補助の対象となる製造管理機器は、原則として新品であり、耐用年数が概ね5年以上のものであること、そして既存機器の単なる代替(更新)ではないことが条件です。
・労働効率向上調査等の実施:
国内産いもでん粉製造事業者、物流事業者、実需者、学識経験者などで構成される検討会を開催し、効率的な輸送体制の確立を目指すための調査や実証活動を行うことができます。
・省力化・効率化・グリーン化機器等の導入:
国内産いもでん粉の製造に関わる機器のうち、特に省力化、効率化、またはグリーン化(環境負荷低減)に資する製造管理機器およびソフトウェアの導入や既存機器の改造が対象となります。補助の対象となる製造管理機器は、原則として新品であり、耐用年数が概ね5年以上のものであること、そして既存機器の単なる代替(更新)ではないことが条件です。
・労働効率向上調査等の実施:
国内産いもでん粉製造事業者、物流事業者、実需者、学識経験者などで構成される検討会を開催し、効率的な輸送体制の確立を目指すための調査や実証活動を行うことができます。
1.2. 成果目標
本事業を通じて達成すべき成果目標は、実施する取組によって具体的に設定されています。
・省力化・効率化・グリーン化機器等の導入を行う場合は、国内産いもでん粉工場の労働生産性を2%以上向上させることを目標とします。
・労働効率向上調査等を実施する場合は、国内産いもでん粉の荷役作業時間を10%以上削減することを目標とします。
目標年度は事業実施年度の翌々年度に設定されます。
・省力化・効率化・グリーン化機器等の導入を行う場合は、国内産いもでん粉工場の労働生産性を2%以上向上させることを目標とします。
・労働効率向上調査等を実施する場合は、国内産いもでん粉の荷役作業時間を10%以上削減することを目標とします。
目標年度は事業実施年度の翌々年度に設定されます。
1.3. 補助率
本事業の補助率は、1/2以内と定められています。
1.4. 応募要件
本事業に応募できるのは、以下の基準を満たす者です。
・国内産いもでん粉製造事業者、または国内産いもでん粉製造事業者を構成員に含む団体。
・国内産いもでん粉製造事業者への貸付けを目的として事業を実施する農業協同組合連合会、農業協同組合、および民間企業。
・国内産いもでん粉製造事業者、または国内産いもでん粉製造事業者を構成員に含む団体。
・国内産いもでん粉製造事業者への貸付けを目的として事業を実施する農業協同組合連合会、農業協同組合、および民間企業。
これらの応募者は、事業実施および会計手続を適正に行い得る体制を有し、代表者の定めがあり、組織および運営についての規定があること、また、役員等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定)でないことが求められます。加えて、事業実施地区が砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律で定められる「指定地域」の区域内にある必要があります。
1.5. 補助対象経費と対象外経費
補助対象経費は、事業実施主体が本事業の実施に直接要する経費で、明確に区分でき、証拠書類で金額等が確認できるものに限られます。具体的には以下の費用が含まれます。
・省力化・効率化・グリーン化に資する製造管理機器およびソフトウェアの導入に要する経費。
・検討会の開催等に要する経費。
・労働効率向上のための調査に必要な旅費、謝金、作業機械等の借上費、および流通資材等の購入に要する経費。
・省力化・効率化・グリーン化に資する製造管理機器およびソフトウェアの導入に要する経費。
・検討会の開催等に要する経費。
・労働効率向上のための調査に必要な旅費、謝金、作業機械等の借上費、および流通資材等の購入に要する経費。
一方、以下の取組は本事業の対象とはなりません。
・他の助成により実施中または実施予定となっている取組。
・砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく甘味資源作物交付金への上乗せ等、収入の単なる補填にあたる取組。
・不動産、船舶、飛行機、または1件当たりの取得価格が50万円以上の機械若しくは器具等財産を取得する取組。
・事業実施主体の自己資金により実施中または実施予定となっている取組に要する経費。
・施設の附帯施設のみの整備のための経費。
・施設の整備に伴う用地の買収若しくは賃貸に要する経費、または補償費。
・事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費。
・補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額。
・他の助成により実施中または実施予定となっている取組。
・砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく甘味資源作物交付金への上乗せ等、収入の単なる補填にあたる取組。
・不動産、船舶、飛行機、または1件当たりの取得価格が50万円以上の機械若しくは器具等財産を取得する取組。
・事業実施主体の自己資金により実施中または実施予定となっている取組に要する経費。
・施設の附帯施設のみの整備のための経費。
・施設の整備に伴う用地の買収若しくは賃貸に要する経費、または補償費。
・事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費。
・補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額。
1.6. 採択要件
事業が採択されるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
・取組の内容が事業の目的に合致していること。
・取組の内容が成果目標の達成に直結するものであること。
・事業が確実に実施される見込みがあること。
・事業実施主体の構成員が「みどりの食料システム法」に基づく環境負荷低減事業活動実施計画や基盤確立事業実施計画等の認定を受けている場合、または認定を受けることが見込まれる場合は、採択において適切な配慮がされます。
・同様に、事業実施主体の構成員が「食料システム法」に基づく安定取引関係確立事業活動計画や流通合理化事業活動計画等の認定を受けている場合、または認定を受けることが見込まれる場合も、採択において適切な配慮がされます。
・取組の内容が事業の目的に合致していること。
・取組の内容が成果目標の達成に直結するものであること。
・事業が確実に実施される見込みがあること。
・事業実施主体の構成員が「みどりの食料システム法」に基づく環境負荷低減事業活動実施計画や基盤確立事業実施計画等の認定を受けている場合、または認定を受けることが見込まれる場合は、採択において適切な配慮がされます。
・同様に、事業実施主体の構成員が「食料システム法」に基づく安定取引関係確立事業活動計画や流通合理化事業活動計画等の認定を受けている場合、または認定を受けることが見込まれる場合も、採択において適切な配慮がされます。
2. 分みつ糖工場低炭素化支援事業
この事業は、分みつ糖工場における低炭素化を推進し、環境負荷の低減を図ることを目的としています。
2.1. 事業の具体的な取組内容
この事業では、以下の具体的な取組が支援されます。
・バイオマス利活用施設との連携促進:
バイオマス利活用施設で製造されるエネルギーを分みつ糖工場で活用する際の課題について、改善案の検討・検証を行い、課題解決を図る取組が支援されます。
・未乾燥ビートパルプの利用促進:
通常、石炭燃料で乾燥させている分みつ糖製造の副産物であるビートパルプを、環境負荷低減のために未乾燥の状態で活用する際の課題について、改善案の検討・検証を行い、課題解決を図る取組が支援されます。
・次世代エネルギーの利用促進:
環境負荷低減に資する水素やアンモニア等の次世代エネルギーを分みつ糖工場の施設・設備で利用する際の課題について、改善案の検討・検証を行い、課題解決を図る取組が支援されます。
・事業化の推進:
低炭素化設備、バイオマス利活用施設、およびバイオマス燃料等活用施設などの導入促進に向けた事業化を推進する取組です。具体的には、その導入可能性の有無に関する「調査支援」、導入に必要な「基本設計支援」、および関係者との「協議・手続支援」が行われます。
・バイオマス利活用施設との連携促進:
バイオマス利活用施設で製造されるエネルギーを分みつ糖工場で活用する際の課題について、改善案の検討・検証を行い、課題解決を図る取組が支援されます。
・未乾燥ビートパルプの利用促進:
通常、石炭燃料で乾燥させている分みつ糖製造の副産物であるビートパルプを、環境負荷低減のために未乾燥の状態で活用する際の課題について、改善案の検討・検証を行い、課題解決を図る取組が支援されます。
・次世代エネルギーの利用促進:
環境負荷低減に資する水素やアンモニア等の次世代エネルギーを分みつ糖工場の施設・設備で利用する際の課題について、改善案の検討・検証を行い、課題解決を図る取組が支援されます。
・事業化の推進:
低炭素化設備、バイオマス利活用施設、およびバイオマス燃料等活用施設などの導入促進に向けた事業化を推進する取組です。具体的には、その導入可能性の有無に関する「調査支援」、導入に必要な「基本設計支援」、および関係者との「協議・手続支援」が行われます。
2.2. 成果目標
本事業の成果目標は、事業の内容である「第1の1の事業」に応じて、目標年度までの間の定量的な目標を設定することとされています。具体的な数値目標はコンテキスト中には明記されていませんが、各取組を通じて環境負荷低減への貢献を目指します。目標年度は事業実施年度の翌々年度とされます。ただし、「事業化の推進」に関する取組の場合は、施設整備完了年度の翌々年度が目標年度となります。
2.3. 補助率
本事業の補助率は、定額と定められています。
2.4. 応募要件
本事業に応募できるのは、以下の基準を満たす者です。
・分みつ糖製造業者。
・生産者の組織する団体。
・分みつ糖製造業者。
・生産者の組織する団体。
これらの応募者は、事業実施および会計手続を適正に行い得る体制を有し、代表者、組織および運営の規定の定めがあること、また、役員等が暴力団員でないことが求められます。加えて、事業実施地区が砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律で定められる「指定地域」の区域内にある必要があります。
2.5. 補助対象経費と対象外経費
補助対象経費は、事業実施主体が本事業の実施に直接要する経費として、明確に区分でき、証拠書類で金額等が確認できるものとされます。
一方、以下の取組は本事業の対象とはなりません。
・他の助成により実施中または実施予定となっている取組。
・砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく甘味資源作物交付金への上乗せ等、収入の単なる補填にあたる取組。
・不動産、船舶、飛行機、または1件当たりの取得価格が50万円以上の機械若しくは器具等財産を取得する取組。ただし、事業を実施するために直接必要な試験・調査用備品の経費は除外されます。
・他の助成により実施中または実施予定となっている取組。
・砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく甘味資源作物交付金への上乗せ等、収入の単なる補填にあたる取組。
・不動産、船舶、飛行機、または1件当たりの取得価格が50万円以上の機械若しくは器具等財産を取得する取組。ただし、事業を実施するために直接必要な試験・調査用備品の経費は除外されます。
2.6. 採択要件
事業が採択されるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
・取組の内容が事業の目的に合致していること。
・取組の内容が成果目標の達成に直結するものであること。
・事業が確実に実施される見込みがあること。
・事業実施主体の構成員が「みどりの食料システム法」に基づく環境負荷低減事業活動実施計画や基盤確立事業実施計画等の認定を受けている場合、または認定を受けることが見込まれる場合は、採択において適切な配慮がされます。
・同様に、事業実施主体の構成員が「食料システム法」に基づく安定取引関係確立事業活動計画や流通合理化事業活動計画等の認定を受けている場合、または認定を受けることが見込まれる場合も、採択において適切な配慮がされます。
・取組の内容が事業の目的に合致していること。
・取組の内容が成果目標の達成に直結するものであること。
・事業が確実に実施される見込みがあること。
・事業実施主体の構成員が「みどりの食料システム法」に基づく環境負荷低減事業活動実施計画や基盤確立事業実施計画等の認定を受けている場合、または認定を受けることが見込まれる場合は、採択において適切な配慮がされます。
・同様に、事業実施主体の構成員が「食料システム法」に基づく安定取引関係確立事業活動計画や流通合理化事業活動計画等の認定を受けている場合、または認定を受けることが見込まれる場合も、採択において適切な配慮がされます。
補足情報
コンテキストには、上記以外にも「国内製造の砂糖の使用量の増加」や「国内製造の砂糖を使用した新規需要製品の開発」といった成果目標を掲げる事業に関する断片的な情報([5])も含まれています。しかし、これらの成果目標に対応する具体的な事業名やその詳細については、提示されたコンテキスト内では明確に記述されていません。
▼補助対象外となる事業
申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。
補助内容
「砂糖等の新規需要開拓支援事業」における補助内容は、国内で製造された砂糖の需要拡大や甘味資源作物の持続的な生産を確保することを目的として、以下の二つの主要な取組に必要な経費を補助するものです。
1. 補助対象となる主要な取組と補助内容
本事業では、主に以下の2つの取組が補助の対象となります。
(1)新規需要製品の開発、販路拡大のためのマッチング・PR
この取組は、国内で製造された砂糖の需要拡大を目指し、新たな製品の開発やその販路を広げるための活動を支援します。
・具体的な内容:
・新規需要製品の開発: 輸入製品に代替する製品や、消費の落ち込みが大きい家庭向けにパッケージを工夫した製品など、新しい砂糖製品の開発を行います。
・販路拡大のための取組: 開発した製品や国内製造の砂糖を使用した製品の販路を拡大するための活動です。これには、国産の加糖調製品やそれらを活用した新製品の販路拡大に必要な見本市・展示会・商談会の開催、開発した製品の広告宣伝費、表示の変更にかかる経費、PR・プロモーション資材の作成費用などが含まれます。
・補助金額と補助率: 上限額は25,000千円以内で、補助率は1/2以内です。
・補助対象経費の範囲:
・費目: 備品費、人件費、謝金、賃金、旅費、需用費、役務費、雑役務費、使用料及び賃借料(食品製造機械、分析機器等の借上費、会場借料等)、委託費(コンサルタント経費等)、広報費(広告費、ポスター、パンフレット、映像等の作成経費等)などが対象となります。
この取組は、国内で製造された砂糖の需要拡大を目指し、新たな製品の開発やその販路を広げるための活動を支援します。
・具体的な内容:
・新規需要製品の開発: 輸入製品に代替する製品や、消費の落ち込みが大きい家庭向けにパッケージを工夫した製品など、新しい砂糖製品の開発を行います。
・販路拡大のための取組: 開発した製品や国内製造の砂糖を使用した製品の販路を拡大するための活動です。これには、国産の加糖調製品やそれらを活用した新製品の販路拡大に必要な見本市・展示会・商談会の開催、開発した製品の広告宣伝費、表示の変更にかかる経費、PR・プロモーション資材の作成費用などが含まれます。
・補助金額と補助率: 上限額は25,000千円以内で、補助率は1/2以内です。
・補助対象経費の範囲:
・費目: 備品費、人件費、謝金、賃金、旅費、需用費、役務費、雑役務費、使用料及び賃借料(食品製造機械、分析機器等の借上費、会場借料等)、委託費(コンサルタント経費等)、広報費(広告費、ポスター、パンフレット、映像等の作成経費等)などが対象となります。
(2)需要拡大のための調査及び情報発信
この取組は、砂糖の需要拡大に資する調査活動や情報発信を通じて、国内外の消費動向を把握し、甘味資源作物の多角的な利用促進を図るものです。
・具体的な内容:
・砂糖の需要拡大に資する調査及び情報発信: 日本と諸外国の砂糖の一人当たり消費量の違いに着目し、訪日外国人旅行者と日本国民の砂糖に対する嗜好の差、摂取のタイミング、行動の違いなどを調査します。その上で、砂糖製品製造者や提供者などにこれらの情報を周知する取組です(ただし、一部の食品製造事業者等における商品のPRを目的としたものは対象外です)。
・甘味資源作物の他用途利用に関する調査及び情報発信: さとうきび等の甘味資源作物がSAF(持続可能な航空燃料)など、他の用途へ利用される可能性について調査し、その実現に向けた情報発信を行います。これにより、甘味資源作物関係者、他用途に係るサプライチェーン関係者、自治体、地域住民等の認知度向上を目指します。
・補助金額と補助率: 上限額は30,000千円以内で、補助率は定額です。
・補助対象経費の範囲:
・費目: 人件費、謝金、賃金、旅費、使用料及び賃借料(会場借料等)、需用費、広報費(広告費、ポスター、パンフレット、映像等の作成経費等)、役務費、雑役務費、委託費などが対象となります。
この取組は、砂糖の需要拡大に資する調査活動や情報発信を通じて、国内外の消費動向を把握し、甘味資源作物の多角的な利用促進を図るものです。
・具体的な内容:
・砂糖の需要拡大に資する調査及び情報発信: 日本と諸外国の砂糖の一人当たり消費量の違いに着目し、訪日外国人旅行者と日本国民の砂糖に対する嗜好の差、摂取のタイミング、行動の違いなどを調査します。その上で、砂糖製品製造者や提供者などにこれらの情報を周知する取組です(ただし、一部の食品製造事業者等における商品のPRを目的としたものは対象外です)。
・甘味資源作物の他用途利用に関する調査及び情報発信: さとうきび等の甘味資源作物がSAF(持続可能な航空燃料)など、他の用途へ利用される可能性について調査し、その実現に向けた情報発信を行います。これにより、甘味資源作物関係者、他用途に係るサプライチェーン関係者、自治体、地域住民等の認知度向上を目指します。
・補助金額と補助率: 上限額は30,000千円以内で、補助率は定額です。
・補助対象経費の範囲:
・費目: 人件費、謝金、賃金、旅費、使用料及び賃借料(会場借料等)、需用費、広報費(広告費、ポスター、パンフレット、映像等の作成経費等)、役務費、雑役務費、委託費などが対象となります。
2. その他の補助対象経費の詳細
上記各取組に共通して、事業を実施するために直接必要となる以下の経費が補助対象となります。
・備品費: 事業実施に必要な試験・検証・調査用備品や機械導入にかかる購入・設置費用です。取得単価50万円以上の備品については、原則3社以上の見積書やカタログの添付が必要で、耐用年数経過までは適切な管理体制が求められます。
・旅費:
・委員旅費: 会議出席等を行う外部有識者への旅費。
・調査員調査旅費: 専門員による資料収集、各種調査等に必要な経費。
・調査等旅費: 事業実施主体が行う資料収集、調査・検証、会議、打合せ、商談会、成果発表等に必要な旅費。
・人件費: 本事業に直接従事する事業実施主体の正職員、出向者、嘱託職員、管理者等の直接作業時間に対する給料や手当。積算根拠資料の添付が必要で、謝金の支払対象者への支払いは認められません。
・謝金: 資料整理、補助、専門的知識の提供、資料収集等で協力してもらった人への謝礼。謝金単価の設定根拠資料の添付が必要で、事業実施主体の代表者や従事者への謝金は認められません。
・賃金: 本事業のために雇用した者への実働に応じた対価(日給、時間給)、通勤交通費、雇用に伴う社会保険料等の事業主負担経費。賃金単価の根拠資料、雇用通知書、出勤簿・作業日誌の整備が必要で、有給休暇や各種手当は対象外です。
・使用料及び賃借料:
・会場借料: 検討会、商談会、展示会等の会場費。
・会場設営費: 検討会、商談会、展示会等の会場設営費。
・借上費: 食品製造機械、分析機器等、事業に直接必要な機械等の借上経費。原則3社以上の見積書やカタログの添付が必要です。
・需用費:
・印刷製本費: 資料等の印刷費。
・資料購入費: 図書、参考文献の購入経費(新聞、定期刊行物、広く一般に定期購読されているものは除く)。
・原材料費: 品質評価、加工適性試験等に必要な資材や原材料、試供品・サンプル品に係る経費。これらは物品受払簿で管理し、販売目的の原材料仕入れは対象外です。
・消耗品費: 短期間で消費される少額(3万円未満)な物品、CD-ROM等の記録媒体、試験等に用いる器具等の購入経費。これらも物品受払簿で管理します。
・その他の経費:
・施設の整備に伴う用地の買収若しくは賃貸に要する経費、または補償費。
・本対策の事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費。
・補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額)。
・備品費: 事業実施に必要な試験・検証・調査用備品や機械導入にかかる購入・設置費用です。取得単価50万円以上の備品については、原則3社以上の見積書やカタログの添付が必要で、耐用年数経過までは適切な管理体制が求められます。
・旅費:
・委員旅費: 会議出席等を行う外部有識者への旅費。
・調査員調査旅費: 専門員による資料収集、各種調査等に必要な経費。
・調査等旅費: 事業実施主体が行う資料収集、調査・検証、会議、打合せ、商談会、成果発表等に必要な旅費。
・人件費: 本事業に直接従事する事業実施主体の正職員、出向者、嘱託職員、管理者等の直接作業時間に対する給料や手当。積算根拠資料の添付が必要で、謝金の支払対象者への支払いは認められません。
・謝金: 資料整理、補助、専門的知識の提供、資料収集等で協力してもらった人への謝礼。謝金単価の設定根拠資料の添付が必要で、事業実施主体の代表者や従事者への謝金は認められません。
・賃金: 本事業のために雇用した者への実働に応じた対価(日給、時間給)、通勤交通費、雇用に伴う社会保険料等の事業主負担経費。賃金単価の根拠資料、雇用通知書、出勤簿・作業日誌の整備が必要で、有給休暇や各種手当は対象外です。
・使用料及び賃借料:
・会場借料: 検討会、商談会、展示会等の会場費。
・会場設営費: 検討会、商談会、展示会等の会場設営費。
・借上費: 食品製造機械、分析機器等、事業に直接必要な機械等の借上経費。原則3社以上の見積書やカタログの添付が必要です。
・需用費:
・印刷製本費: 資料等の印刷費。
・資料購入費: 図書、参考文献の購入経費(新聞、定期刊行物、広く一般に定期購読されているものは除く)。
・原材料費: 品質評価、加工適性試験等に必要な資材や原材料、試供品・サンプル品に係る経費。これらは物品受払簿で管理し、販売目的の原材料仕入れは対象外です。
・消耗品費: 短期間で消費される少額(3万円未満)な物品、CD-ROM等の記録媒体、試験等に用いる器具等の購入経費。これらも物品受払簿で管理します。
・その他の経費:
・施設の整備に伴う用地の買収若しくは賃貸に要する経費、または補償費。
・本対策の事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費。
・補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額)。
これらの補助内容は、国内の砂糖産業の活性化と甘味資源作物の多面的な利用促進を支援するために、幅広い活動とそれに伴う経費を対象としています。各費目にはそれぞれ注意点や必要な書類が定められており、適正な事業実施と会計処理が求められます。