令和7年度 畑作物加工・流通対策支援事業(砂糖・でん粉の需要開拓・生産性向上)<2次公募>
目的
国内産いもでん粉製造業者や分みつ糖製造業者等に対して、生産性向上や低炭素化に向けた取組を支援します。働き方改革への対応や環境負荷低減を図るため、省力化機器の導入、次世代エネルギー活用の調査、国内産砂糖の利用促進等に必要な経費を補助することで、国内農産物加工業の競争力強化と持続可能な操業体制の確立を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備と申請書類の作成
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随時
公募要領を確認し、事業目的や応募資格に合致するか確認します。必要に応じて道県・市町村や金融機関との事前調整を行ってください。
- 公開されている様式(事業実施計画書等)をダウンロードして作成
- 不明点は平日の受付時間内に電話にて問い合わせ(メール不可)
- 公募期間(申請書類の提出)
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- 公募開始:2026年03月23日
- 申請締切:2026年04月15日
指定の提出先に、郵送または電子メールにて書類を提出してください。FAXは不可です。
- 郵送:簡易書留等、配達証明が可能な方法で送付(封筒に事業名を朱書き)
- 電子メール:事前に提出先へ連絡しアドレスを確認。1メール7MB以下。
- 申請書類の審査
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- 審査期間:2026年05月中旬
二段階の審査が行われます。
- 一次審査:農林水産省等による応募要件・内容の確認
- 二次審査:外部有識者による選定審査委員会(妥当性、適格性、効果等を審査)
- 採択結果の通知
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- 採択通知:2026年05月下旬
審査終了後、速やかに農林水産省等の長から応募主体に対して採択または不採択の結果が通知されます。
- 交付決定手続き
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採択通知後、速やかに
補助金交付候補者として選定された後、交付申請書等の必要書類を提出します。内容の審査を経て「交付決定通知」が発出され、正式に補助事業が開始可能となります。
- 事業実施・報告
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき事業を実施します。実施期間中は以下の責務が生じます。
- 計画変更時の承認申請、定期的な報告書の提出
- 適正な経理管理と証憑類の保管
- 事業終了後の評価報告および収益状況の報告(5年間)
対象となる事業
国内の農産物加工業の競争力強化、生産性向上、および環境負荷低減を目指し、国内産いもでん粉工場の労働効率向上、分みつ糖工場の低炭素化、および国内製造の砂糖の利用促進等の取組を支援します。採択にあたっては、事業の確実性や反社会的勢力の排除、みどりの食料システム法等の認定状況などが考慮されます。
■1 国内産いもでん粉工場生産性向上支援事業
地域経済を支える重要な国内産いもでん粉製造業において、働き方改革の動向に対応し、工場の労働効率向上と安定的な操業体制の確立を図ることを目的としています。
<具体的な取組内容>
- 省力化・効率化・グリーン化機器等の導入(製造管理機器、ソフトウェアの導入・既存設備の改造)
- 労働効率向上調査等の実施(輸送体制の確立に向けた関係者検討会の開催、調査・実証)
<成果目標>
- 機器導入の場合:国内産いもでん粉工場の労働生産性を2%以上向上させること
- 調査等の場合:国内産いもでん粉の荷役作業時間を10%以上削減すること
<補助率>
- 1/2以内
<応募できる者>
- 国内産いもでん粉製造事業者
- 国内産いもでん粉製造事業者を構成員に含む団体
- 国内産いもでん粉製造事業者への貸付けを目的として事業を実施する農業協同組合連合会、農業協同組合、および民間企業
■2 分みつ糖工場低炭素化支援事業
分みつ糖工場の低炭素化を推進することを目的としています。
<具体的な取組内容>
- バイオマス利活用施設との連携促進(エネルギー活用の課題解決)
- 未乾燥ビートパルプの利用促進(乾燥工程の燃料削減に向けた課題解決)
- 次世代エネルギーの利用促進(水素やアンモニア等の利用課題の検討・検証)
- 事業化の推進(低炭素化設備等の導入に向けた調査支援、基本設計支援、協議・手続支援)
<成果目標>
- 目標年度(事業実施年度の翌々年度)までの定量的な目標を設定すること
<補助率>
- 定額
<応募できる者>
- 分みつ糖製造業者
- 生産者の組織する団体
■3 国内製造の砂糖の利用促進等に関する事業(名称不明)
国内製造の砂糖の利用促進や新規需要の創出を目指す事業です。
<成果目標>
- 国内製造の砂糖の使用量の増加(目標1つ以上)
- 国内製造の砂糖を使用した新規需要製品の開発(目標1つ以上)
<主な採択要件(機械等の導入時)>
- 既存の機械等の代替(同種・同能力の更新)ではないこと
- 助成対象事業費が実勢価格により算定され、必要最小限であること
- 法定耐用年数またはリース期間にわたり十分な利用が見込まれること
- 事業の管理に当たる責任者が配置されていること
採択における配慮事項
●環境負荷低減・食料システム関連法規の認定
「みどりの食料システム法」や「食料システム法」に基づく事業活動計画等の認定を受けている、または見込まれる場合、採択に当たって適切な配慮がなされます。
▼補助対象外となる事業
本公募の目的や要件に合致しない以下の取組および経費は、原則として補助対象外となります。
- 他の助成制度・事業計画と重複するもの。
- 他の助成制度によって既に実施中または実施予定となっている取組。
- 事業実施主体の自己資金または他の助成により実施中または実施予定となっている取組に要する経費。
- 収入の補てんを目的とする取組。
- 甘味資源作物交付金への上乗せなど、収入の単なる補てんに当たる取組。
- 高額な資産取得に関する制限(原則として1件当たり50万円以上)。
- 不動産、船舶、飛行機の取得。
- 1件当たりの取得価格が50万円以上の機械若しくは器具等の財産を取得する取組。ただし、試験・調査用備品等の経費は一部例外となる場合があります。
- 事業の目的や管理上、不適当とみなされる経費。
- 経費の根拠が不明確で履行確認ができない取組に係る経費。
- 事務所の家賃など、事業実施主体の経常的な運営経費。
- 施設の附帯施設のみの整備のための経費。
- 用地の買収、賃貸、または補償費。
- その他補助対象外となる項目。
- 事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費。
- 補助対象経費に係る消費税および地方消費税の仕入控除税額。
- 既存の機械等と同種・同能力のものを再度導入する「更新」にあたる取組。
補助内容
■(1) 新規需要製品の開発、販路拡大
<具体的な取り組み内容>
- 製品開発: 輸入製品に代替する製品や、家庭向けパッケージを工夫した製品など、新しい需要を喚起する製品の開発(国内製造砂糖の需要拡大に資するものに限る)。
- 販路拡大: 見本市・展示会・商談会の開催、広告宣伝費、製品表示の変更経費、PR・プロモーション資材の作成費用など、開発製品や国産砂糖使用製品の販路拡大活動。
<補助金額>
上限額 25,000千円以内
<補助率>
補助対象経費の1/2以内
<補助対象経費の主な費目>
- 備品費:試験・検証・調査用備品や機械導入(50万円以上は原則3社見積等が必要)
- 人件費:直接作業時間に対する給料・諸手当
- 謝金:外部有識者等への専門的知識提供等の対価
- 賃金:補助事業のために雇用した者への対価・社会保険料等
- 旅費:外部有識者、調査員、事業実施主体等の旅費
- 使用料及び賃借料:会場借料、会場設営費、機械・施設等の借上費
- 需用費:印刷製本費、資料購入費、原材料費、消耗品費(3万円未満)
- 広報費:広告費、パンフレット・映像作成費等
- 委託費:事業の一部分を他者に委託する経費(補助対象経費の50%未満)
- 役務費:調査・分析・試験・加工等の経費
- 雑役務費:通信運搬費、手数料、租税公課
■(2) 需要拡大のための調査及び情報発信
<具体的な取り組み内容>
- 砂糖の需要拡大に資する調査・情報発信: 訪日外国人旅行者と日本国民の砂糖消費の好みの差、摂取タイミング、行動様式等の調査・周知。
- 甘味資源作物の他用途利用に関する調査・情報発信: さとうきび等のSAF(持続可能な航空燃料)など、砂糖製造以外への用途利用の可能性調査および周知。
<補助金額>
上限額 30,000千円以内
<補助率>
定額(補助対象経費の全額)
<補助対象外となる経費>
- 経費の根拠が不明確で履行確認ができないもの
- すでに実施を完了した取組にかかる経費
- 事務所の家賃など経常的な運営経費
- 事故や災害の処理のための経費
- 仕入税額控除の対象となる消費税等
対象者の詳細
事業実施主体の種類
農林水産省が実施する事業において補助金の交付を受け、その事業を推進する責任を負う「事業実施主体」は、事業内容に応じて以下の通り定められています。
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1 「砂糖等の新規需要開拓支援事業」の実施主体
コンソーシアム(砂糖製造事業者や関連団体を含む2者以上の関係者で構成される団体)、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、民間事業者 -
2 「国内産いもでん粉工場生産性向上支援事業」の実施主体
国内産いもでん粉製造事業者、国内産いもでん粉製造事業者を構成員に含む団体、国内産いもでん粉製造事業者への貸付けを目的として事業を実施する農業協同組合連合会、農業協同組合及び民間企業 -
3 その他の事業
法人等(個人、法人及び団体をいう)
応募要件
事業実施主体となるためには、以下の共通要件および組織形態別の要件を満たす必要があります。
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(1) 共通の要件
適正な事業実施・会計手続き体制(規約等の整備、不正防止の仕組み)、事業の管理責任者の配置、事業実施地区の要件(特定の指定地域内であること等) -
(2) コンソーシアム特有の要件
砂糖製造事業者や関連団体を含む2者以上の関係者で構成されていること、運営のための事務局を設置し、コンソーシアム規約を定めていること(採択後でも可)
採択後の主な責務
補助金交付候補者に選定された後は、以下の適正な執行体制の整備と管理が求められます。
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事業推進・経理管理
事業のマネジメント、成果の公表、各種申請書類の一括提出、経理管理(原則として会計部局等での管理、預金口座の管理、帳簿の整理保管)、フォローアップへの協力(現地調査、進捗報告等)、作業安全の確保(チェックシートの提出等) -
財産・知的財産管理
取得財産の管理(50万円以上の財産の処分制限、事前の承認手続等)、知的財産権の帰属と報告(国への無償利用許諾、収益状況の報告と納付)
■補助対象外となる事業者
以下の暴力団排除の原則に抵触する者は、補助対象者(事業実施主体)となることができません。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団員
- 暴力団員が役員、理事、または経営に実質的に関与している法人および団体
- 個人の場合、その者自身が暴力団員である場合
※役員等には、支店・営業所の代表者も含みます。
※本補助金には「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」が適用されます。
※「みどりの食料システム法」等の認定を受けている場合、採択において配慮されることがあります。
※詳細は各事業の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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