公募中 掲載日:2026/03/26

令和7年度 畑作物加工・流通対策支援事業(分みつ糖・いもでん粉工場の生産性向上等)<2次公募>

上限金額
未設定
申請期限
2026年04月15日
農林水産省 公募開始:2026/03/23~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

国内産いもでん粉製造業者や分みつ糖製造業者等に対し、労働効率の向上や低炭素化、国内産砂糖の需要拡大を目的とした設備導入や調査等の経費を補助します。省力化機器の導入やバイオマス利活用の検討等を通じて、生産体制の強化と環境負荷低減を同時に進め、地域経済を支える砂糖・でん粉産業の持続可能な発展を図ります。

申請スケジュール

本事業の申請は、原則として郵便または電子メールでの受付となります。FAXによる提出は認められません。提出期限は令和8年4月15日(水)17:00必着となっており、期限を過ぎた場合はいかなる理由があっても無効となりますので、余裕を持って準備を進めてください。
公募期間
  • 公募開始:2026年03月23日
  • 申請締切:2026年04月15日

指定の申請書類一式を提出してください。

  • 郵送の場合:簡易書留や特定記録など配達証明ができる方法で送付。封筒に事業名を朱書きすること。
  • 電子メールの場合:事前に提出先へ連絡しアドレスを確認。1メールあたり7MB以下とし、件名に事業名と応募者名を記載。
審査期間
2026年5月中旬

提出された書類に基づき、農林水産省等による一次審査(要件確認)および外部有識者で構成される選定審査委員会による二次審査を実施します。事業の妥当性、経費の適正性、事業効果などの観点から採点・選定が行われます。

採択結果通知
  • 採択結果通知:2026年05月下旬

審査委員会による選定後、速やかに採択または不採択の結果が応募主体へ通知されます。審査の経過や内容は非公開です。

交付決定・事業実施
採択通知後、速やかに

補助金交付候補者に選定された後、農林水産省の指示に従い、速やかに交付申請書等の書類を提出します。内容の審査を経て「交付決定通知」が発出され、正式に事業開始となります。

対象となる事業

提供されたコンテキストには複数の事業に関する情報が含まれております。主な事業として、「国内産いもでん粉工場生産性向上支援事業」と「分みつ糖工場低炭素化支援事業」などがあります。

■1 国内産いもでん粉工場生産性向上支援事業(別記2)

国内産いもでん粉工場の労働効率を向上させ、安定的な操業体制を確立することを目的とした事業です。

<具体的な取り組み内容>
  • 省力化・効率化・グリーン化機器等の導入:製造管理機器やソフトウェアの導入・改造
  • 労働効率向上調査等の実施:工場内の労働効率向上や、効率的な輸送体制の確立を図るために必要な調査・実証
<成果目標>
  • 機器導入:労働生産性を2%以上向上させること
  • 調査実施:荷役作業時間を10%以上削減すること
<補助率>
  • 1/2以内
<応募要件>
  • 国内産いもでん粉製造事業者、またはそれらを構成員に含む団体
  • 農業協同組合連合会、農業協同組合、および民間企業(貸付け目的の場合)
  • 適正な事業実施・会計手続き体制、代表者および組織運営規定の存在
  • 指定地域内(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく)にあること

■2 分みつ糖工場低炭素化支援事業(別記4)

分みつ糖工場の低炭素化を推進し、環境負荷の低減に貢献することを目的とした事業です。

<具体的な取り組み内容>
  • バイオマス利活用施設との連携促進:課題解決に向けた検討・検証
  • 未乾燥ビートパルプの利用促進:環境負荷低減のための検討・検証
  • 次世代エネルギー(水素・アンモニア等)の利用促進:導入に向けた検討・検証
  • 事業化の推進(調査支援、基本設計支援、協議・手続支援)
<補助率>
  • 定額
<応募要件>
  • 分みつ糖製造業者または生産者の組織する団体
  • 適正な事業実施・会計手続き体制、代表者および組織運営規定の存在
  • 指定地域内(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく)にあること

■3-1 別表1の第1の1の事業

砂糖の使用量増加や新規需要製品の開発を目的とした事業です。

<成果目標>
  • 国内製造の砂糖の使用量の増加
  • 国内製造の砂糖を使用した新規需要製品の開発
<機械等の導入要件>
  • 既存の機械等の代替(更新)ではないこと
  • 助成対象事業費が実勢価格に基づき必要最小限であること
  • 法定耐用年数またはリース期間にわたり十分な利用が見込まれること

■3-2 別表1の第1の2の事業

関係者の認知・理解向上を目的とした事業です。

<成果目標>
  • 本事業で実施した調査結果に関する関係者の認知・理解の向上
  • 甘味資源作物の他用途利用に関する関係者の認知・理解の向上

▼補助対象外となる事業(経費)

以下のような取り組みや経費は、原則として補助対象外となります。

  • 他の助成により既に実施中または実施予定の取り組み。
  • 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく甘味資源作物交付金への上乗せ等、収入の単なる補てんに当たる取り組み。
  • 特定の財産の取得。
    • 不動産、船舶、飛行機の取得。
    • 1件当たりの取得価格が50万円以上の機械・器具等財産の取得。
      • ※ ただし、事業実施に直接必要な試験・調査用備品は除外される場合があります。
  • 施設の附帯施設のみの整備、施設の整備に伴う用地の買収・賃貸、補償費。
  • 事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費。
  • 補助対象経費に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額。

補助内容

■A 新規需要製品の開発、販路拡大のためのマッチング・PR

<対象となる取り組み>
  • 新規需要製品の開発: 輸入製品に代替する製品や家庭向けパッケージに工夫を加えた製品等の開発
  • 販路拡大のための取り組み: 見本市・展示会・商談会の開催費用、広告宣伝費、表示変更経費、PR・プロモーション資材の作成費用等
<補助上限・補助率>
項目内容
補助金額上限25,000千円以内
補助率1/2以内

■B 需要拡大のための調査及び情報発信

<対象となる取り組み>
  • 砂糖の需要拡大に資する調査及び情報発信: 訪日外国人旅行者と日本国民の嗜好・行動の差の調査および周知
  • 甘味資源作物の他用途利用の実現に向けた調査及び情報発信: SAF(持続可能な航空燃料)等への利用可能性調査および認知向上
<補助上限・補助率>
項目内容
補助金額上限30,000千円以内
補助率定額

■C 補助対象経費・採択要件(共通事項)

<主な補助対象経費>
  • 備品費 (試験・検証・調査用、機械導入等)
  • 人件費 (直接作業時間に対する給料等)
  • 謝金 (専門的知識の提供等への協力者謝金)
  • 賃金 (本事業のために雇用された者への対価)
  • 旅費 (会議、調査、商談会等に必要な旅費)
  • 需用費 (会場借料、通信運搬費、印刷製本費、資料購入費、原材料費、消耗品費)
  • 役務費、雑役務費 (業務委託等)
  • 使用料及び賃借料 (機器・会場・ほ場・農業機械等の借上)
  • 委託費 (コンサルタント経費等)
  • 広報費 (広告、ポスター、映像作成等)
<補助対象外経費>
  • 経費の根拠が不明確なもの
  • 既に実施中または完了している取り組み
  • 事務所家賃等の経常的な運営経費
  • 事故・災害処理のための経費
  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
<主な採択要件>
  • 事業目的に合致し、成果目標(砂糖使用量増、認知度向上等)の達成に直結していること
  • 事業が確実に実施される見込みがあること
  • 機械導入の場合は既存の代替でないこと、必要最小限であること、管理責任者が配置されていること等

対象者の詳細

事業実施主体の種類

本事業の事業実施主体として応募できるのは、以下のいずれかに該当する者です。
また、事業実施地区が「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」第19条第1項に規定される指定地域内にあることが要件となります。

  • A コンソーシアム
    砂糖製造事業者やその関連団体を含む、2者以上の関係者で構成されていること、事務局が設置され、コンソーシアム規約を定めていること(交付決定時まででも可)、事務手続きにおける不正を未然に防止する仕組み・執行体制が整備されていること、構成員の役員等が暴力団員ではないこと
  • B 公益法人等
    公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、代表者や役員等が暴力団員ではないこと、事務・会計の処理方法等を明確にした運営規約等が定められていること、事務手続きにおける不正を未然に防止する仕組み・執行体制が整備されていること
  • C 民間事業者
    一般的な企業や個人事業主など、代表者や役員等が暴力団員ではないこと、事務・会計の処理方法等を明確にした運営規約等が定められていること、事務手続きにおける不正を未然に防止する仕組み・執行体制が整備されていること

その他の留意事項・優遇措置

応募にあたっては、以下の点についても確認が必要です。

  • 事前調整
    事業実施計画の提出に際し、あらかじめ主たる受益地区の道県または市町村と調整を行うこと
  • 採択における優遇・配慮
    「みどりの食料システム法」に基づく計画の認定を受けている場合、「食料システム法」に基づく計画の認定を受けている場合

■重複申請の制限

以下のいずれかに該当する場合は、審査の対象から除外されるか、採択が取り消されることがあります。

  • 同一の内容で既に事業を実施している場合
  • 国から他の補助金の交付を受けている(または採択が決定している)場合

※暴力団排除要件に抵触する者も対象外となります。

※補助金交付候補者に選定された後は、事業の推進、経理管理、フォローアップへの協力、取得財産の管理など、多岐にわたる責務を負うことになります。
※その他、検討会の構成員や実証グループの参加者など、事業内容に応じた関連対象者が設定される場合があります。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/260323_190-4.html
農林水産省公式トップページ
https://www.maff.go.jp/index.html
補助事業参加者の公募(カテゴリページ)
https://www.maff.go.jp/j/supply/hojo/index.html

具体的な公募情報のページ、資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請書類の提出期間は令和8年3月23日から令和8年4月15日までです。

お問合せ窓口

農林水産省農産局地域作物課 価格調整班
TEL:03-3501-3814
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までは除く
受付窓口
農林水産省農産局地域作物課 価格調整班〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2-1
原則として、電話でのお問い合わせをお願いいたします。電子メールによるお問い合わせは不可とされています。
北海道農政事務所生産経営産業部 生産支援課
TEL:011-330-8807
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までは除く
受付窓口
北海道農政事務所生産経営産業部 生産支援課〒064-8518 札幌市中央区南22条西6丁目22-22
原則として、電話でのお問い合わせをお願いいたします。電子メールによるお問い合わせは不可とされています。
九州農政局生産部園芸特産課
TEL:096-300-6250
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までは除く
受付窓口
熊本地方合同庁舎
九州農政局生産部園芸特産課〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号
原則として、電話でのお問い合わせをお願いいたします。電子メールによるお問い合わせは不可とされています。
内閣府沖縄総合事務局農林水産部 生産振興課
TEL:098-866-1653
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までは除く
受付窓口
内閣府沖縄総合事務局農林水産部 生産振興課〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1-1
原則として、電話でのお問い合わせをお願いいたします。電子メールによるお問い合わせは不可とされています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。