福島県 配偶者暴力被害者等支援民間団体活動支援補助金(令和8年度)
目的
福島県内の民間シェルター等の団体に対し、配偶者暴力(DV)被害者等の多様なニーズに応えるための先進的な取組を支援します。相談体制の整備や専門家による心理的ケア、退所後の自立支援等に要する経費を補助することで、官民が連携した切れ目のない支援体制の構築と、被害者の安全確保および社会復帰の促進を図ります。
申請スケジュール
応募書類の提出は原則電子メールで行う必要があります。提出先:jidoukatei@pref.fukushima.lg.jp
- 公募期間
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- 申請締切:2026年04月17日
応募書類一式を電子メールで提出してください。件名は「福島県民間団体活動支援事業補助金応募(団体名)」としてください。
- 様式2、3-2、4はExcelデータでの提出が必須です。
- 提出期限は厳守(必着)となります。
- 審査・結果通知
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- 審査結果通知:2026年05月下旬
福島県による厳正な審査が行われ、応募者全員に対して採択または不採択の結果が通知されます。
- 必要に応じてヒアリングが実施される場合があります。
- 採択通知は「補助金交付候補者」になったことを示すものであり、この時点では正式な交付決定ではありません。
- 交付申請書の提出
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- 交付申請期限:2026年06月上旬
採択候補者となった団体は、交付要綱に基づき「補助金交付申請書」を提出します。審査結果に基づき、事業内容の修正を求められる場合があります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:2026年06月下旬
提出された申請書の最終審査を経て、「交付決定通知」が発出されます。これにより補助金の交付が正式に決定します。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月31日(または事業完了から20日以内)
補助事業を実施します。事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。
- 原則として補助金は精算払い(事業終了後の支払い)となります。
- 知事が必要と認める場合は、概算払を受けることも可能です。
- 会計帳簿や関係書類は、事業終了の翌年度から5年間保存する必要があります。
対象となる事業
困難な問題を抱える女性や配偶者からの暴力(DV)被害者等を支援する民間シェルター等の「先進的な取組」を支援することを目的としています。地域における官民が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実と、多様なニーズに応じた支援の枠組みを構築することを目指しています。
■福島県民間団体活動支援事業補助金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)
民間シェルター等の基本的な取組(電話・面接による相談支援、保護、保護中の一般的な相談・支援)に加えて行われる「先進的な取組」を対象とします。
<支援対象者>
- 配偶者暴力の被害者(DV被害者)
- 性的な被害、家庭関係の破綻、生活の困窮など、現に保護・援助を必要とする状態にあると認められる人々
- ストーカー被害者
- 人身取引被害者
<実施主体の要件>
- 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第26条に規定される活動を行う民間団体
- 事業実施時点で3年以上運営されていること
- 団体責任者、プログラム責任者、会計責任者などの体制が明確であること
- 会計帳簿が適切に作成されていること
- 過去3年間で国、地方公共団体等からの受託実績があること
- 県内に事業所を有し、経営基盤と資金管理能力があること
<具体的な事業内容(先進的な取組)>
- 受入体制整備事業(SNS相談、施設のバリアフリー化、防犯設備の充実など)
- 専門的・個別的支援事業(公認心理師によるケア、保育・教育支援、法的支援、研修など)
- 切れ目ない総合的支援事業(自立支援プログラム、ステップハウス、退所後の家庭訪問など)
- 支援員の処遇改善に係る経費
<補助金の詳細>
- 補助上限額:1か所当たり5,000千円
- 補助率:10分の10(全額補助)
- 最低交付金額:200千円
- 事業管理経費:事業費の10%(上限5,000千円の内数)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の団体または事業内容に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 不適当な団体による事業
- 政治活動を主たる目的とする団体。
- 暴力団または暴力団員の統制下にある団体。
- 既存取組の単純な拡充
- 既存の取組の単純な拡充を内容とするもの(先進的な新規事業の実施に伴い、一体的に実施する必要がある追加的な部分は除く)。
- 重複受給・二重受給となる事業
- 他の国庫補助金等の補助を受けて既に実施している、または実施することとしている事業内容。
- 県と市町村の補助合計額が10,000千円を超える場合(調整が必要)。
補助内容
■1 受入体制整備事業
<対象となる主な活動内容>
- 相談窓口の拡充(メール・SNS活用、出張相談体制の整備等)
- 受け入れ施設の改善や住居場所の確保(施設改修、他の居住施設の賃借等)
- 安全な相談・支援体制の確保(感染症対策、防犯対策等)
<主な対象経費>
- 支援員の人件費(社会保険料等含む)、交通費、出張旅費
- システム整備経費
- 施設の改修費用、居住施設の賃借料
- 需用費、役務費、資機材・備品費
■2 専門的・個別的支援事業
<対象となる主な活動内容>
- 専門的・個別的支援の実施(特性や課題に応じた支援)
- 関係機関とのネットワーク構築・連携強化(コーディネート、スーパーバイズ等)
- 支援員の対応力・専門性向上(研修等の実施)
<主な対象経費>
- 専門職や支援員の人件費、報酬、謝金、交通費
- 研修費用(講師謝金、旅費、会場借料、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等)
■3 切れ目ない総合的支援事業
<対象となる主な活動内容>
- 自立に向けたプログラムの実施と交流会の運営
- 行政機関等への同行支援(各種相談や手続きの同行)
- アウトリーチによる各種相談・助言、生活支援(家庭訪問等)
<主な対象経費>
- プログラム実施費用、交流会運営費用(講師謝金、旅費、会場借料、需用費、役務費等)
- 同行謝金、交通費
- アウトリーチ支援員の人件費、報酬、謝金、交通費
■共通 補助交付条件
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付上限額 | 民間シェルター等1か所あたり 5,000千円(500万円) |
| 補助率 | 10/10(交付対象経費の全額) |
| 補助期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 |
■特例措置
●S1 支援員の処遇改善に係る経費の対象化
<特例内容>
効果的かつ継続的な事業実施のため、支援員の処遇改善に係る経費も全事業において補助の対象となります。
●S2 既存の先進的な取組の充実に対する適用
<特例内容>
原則は新規取組が対象ですが、既存の取組であっても全国的に見て特に先進的な取組の充実を図るものであれば対象となる場合があります。
対象者の詳細
配偶者暴力の被害者等
この補助事業は、地域における官民連携による配偶者暴力被害者等支援の充実と、多様なニーズに対応した支援の枠組み構築を目的としています。特定の類型に限定されず、個々の状況に応じて緊急の一時的な避難や、地域での自立に向けた生活再建のための支援を必要とする人々が対象となります。
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1 配偶者暴力(DV)の被害者
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)で定義される「配偶者からの暴力」の被害を受けている人々 -
2 DV被害者以外の、日常生活または社会生活を営む上で困難な問題を抱える人々
性的な被害:性暴力の被害に遭った人々、家庭関係の破綻:夫婦関係や家族関係が破綻し、生活に支障をきたしている人々、生活の困窮:経済的な困難や生活基盤の不安定さにより、正常な生活を送ることが困難な状況にある人々 -
3 その他特定の被害者
ストーカー被害者:ストーカー行為により心身の安全が脅かされている人々、人身取引被害者:人身売買や強制労働、性的搾取などの人身取引の被害に遭った人々
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035a/joseishienndanntaihojokinn.html
- 福島県 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/
応募書類の提出期限は令和8年4月17日(金)必着です。申請は電子メール(jidoukatei@pref.fukushima.lg.jp)で行い、様式2から4についてはExcelデータでの提出が原則とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。