福島県 協定締結医療機関施設・設備整備事業補助金(令和8年度)
目的
福島県と医療措置協定を締結した病院や薬局等の医療機関に対して、新興感染症発生時の対応力強化を目的とした施設・設備整備費用を補助します。病室の個室化や陰圧装置の設置、検査機器の導入などを支援することで、将来の感染症拡大時に迅速かつ適切な医療を提供できる体制の構築を図ります。
申請スケジュール
- 事業計画の提出
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- 申請締切:2026年04月16日
施設・設備整備を希望する医療機関は、期限までに事業計画書および関連書類(見積書、図面、カタログ等)を県へ提出してください。
- 提出先:kansen_hojokin@pref.fukushima.lg.jp(電子メール)
- 審査の結果、予算超過や内容不適切と判断された場合は採択されないことがあります。
- 内示・交付申請依頼
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時期未定(国からの内示後)
国からの内示後、県から交付上限額の内示と交付申請書の作成依頼が行われます。
※参考:過去の内示時期は10月〜12月頃でした。
- 交付決定・事業着手
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- 事業着手:交付決定後
福島県からの「交付決定」を受けた後に事業に着手してください。
※交付決定前に着手した事業は補助対象外となります。
- 事業完了・実績報告
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- 事業完了期限:2027年02月28日
整備事業を2月末までに完了させ、速やかに実績報告書(事業実績報告書、収支精算書等)を提出してください。
※期限までに事業が完了しない場合は補助対象外となります。
- 補助金の支払い
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- 支払時期:2027年03月
実績報告の内容が確認された後、県から補助金が支払われます。
対象となる事業
福島県が新興感染症への医療提供体制を強化することを目的に、県と医療措置協定を締結している医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)に対し、施設整備や設備整備にかかる費用の一部を補助する事業です。
■A 施設整備
主に、医療機関の建物の改修や増築など、物理的な構造に関する整備が対象です。
<病室の感染対策に係る整備>
- 内容: 個室の整備、専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バスなどの付属設備の整備が含まれます。
- 対象医療機関: 病床確保について協定を締結する医療機関。
- 補助基準額: 1室あたり29,420,000円(補助率 2/3以内)。
<病棟等の感染対策に係る整備>
- 内容: 多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置、病棟入口への扉設置、病棟内のゾーニングなどが含まれます。
- 対象医療機関: 病床確保について協定を締結する医療機関。
- 補助基準額: 1平方メートルあたり484,000円(補助率 10/10以内)。
<個人防護具保管施設の整備>
- 内容: サージカルマスク、N95マスク等の個人防護具を保管するための保管庫の設置が含まれます。
- 対象医療機関: 病床確保、発熱外来、自宅療養者への医療提供のいずれかについて協定を締結する医療機関。
- 補助基準額: 1平方メートルあたり484,000円(補助率 10/10以内)。
- 要件: 自施設での使用量の2ヶ月分以上の個人防護具を備蓄すること。
■B 設備整備
主に、医療行為に必要な機器や備品の導入が対象です。
<整備設備一覧>
- 簡易陰圧装置: 1床あたり4,320,000円(対象: 病床確保協定締結機関)
- 検査機器: 1台あたり9,350,000円(対象: 病床確保・発熱外来協定締結機関)
- 簡易ベッド: 1台あたり51,400円(対象: 病床確保・発熱外来協定締結機関)
- HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可): 1施設あたり905,000円(対象: 発熱外来協定締結機関)
<事業実施のスケジュール(予定)>
- 令和8年4月16日: 県への事業計画提出期限
- 交付決定後: 医療機関において各事業に着手
- 令和9年2月末まで: 事業完了および実績報告の提出
- 令和9年3月中: 補助金支払い
▼補助対象外となる事業・経費
交付決定前に着手した整備事業や、令和9年2月末までに完了しない事業は補助対象外となります。また、以下の経費については対象外です。
- 期間や手続きに関する不適合
- 交付決定前に着手した事業。
- 期限内(令和9年2月末)までに完了しない事業。
- 個人防護具保管施設における対象外事項
- キャビネットや物置を購入するだけの場合。
- 医療機関外の倉庫整備。
- 施設整備における補助対象外経費
- 土地の取得または整地に要する費用。
- 門、柵、塀、造園工事、通路敷地に要する費用。
- 設計その他工事に伴う事務に要する費用。
- 既存建物の買収に要する費用(ただし、既存建物買収が新築より効率的と認められる場合を除く)。
- その他、整備費として不適当と認められる費用。
補助内容
■1 補助対象となる医療機関
<対象者>
福島県と感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定を締結している、病院、診療所、薬局、または訪問看護事業所
■2-1 施設整備に関する補助
<施設整備の補助基準・率>
| 整備項目 | 対象医療機関(協定内容) | 補助基準額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 病室の感染対策に係る整備 | 病床確保 | 1室あたり 29,420,000円 | 2/3以内 |
| 病棟等の感染対策に係る整備 | 病床確保 | 1㎡あたり 484,000円 | 10/10以内 |
| 個人防護具保管施設の整備 | 病床確保、発熱外来、または自宅療養者への医療提供のいずれか | 1㎡あたり 484,000円 | 10/10以内 |
<個人防護具保管施設の整備に関する特記事項>
- 自施設での使用量の2ヶ月分以上の個人防護具を備蓄していることが条件
- 自施設内に保管施設を整備する場合の「工事費」が対象
- 単なるキャビネット・物置の購入や医療機関外への整備は対象外
■2-2 設備整備に関する補助
<設備整備の補助基準・率>
| 整備項目 | 対象医療機関(協定内容) | 補助基準額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 簡易陰圧装置 | 病床確保 | 1床あたり 4,320,000円 | 10/10以内 |
| 検査機器 | 病床確保、または発熱外来 | 1台あたり 9,350,000円 | 10/10以内 |
| 簡易ベッド | 病床確保、または発熱外来 | 1台あたり 51,400円 | 10/10以内 |
| HEPAフィルター付き空気清浄機 | 発熱外来 | 1施設あたり 905,000円 | 10/10以内 |
■3-4 補助額の算定方法・対象外経費
<補助額算定の比較対象(最も低い額を採用)>
- 総事業費(収支差額)
- 補助対象となる施設・設備の整備に要した経費(実支出額)
- 補助基準額
<補助対象外となる主な経費>
- 土地の取得または整地に要する費用
- 門、柵、塀、造園工事、および通路敷地に要する費用
- 設計その他工事に伴う事務に要する費用
- 既存建物の買収に要する費用(効率的と認められる場合を除く)
- その他、整備費として適当と認められない費用
対象者の詳細
補助対象事業と協定内容の要件
補助対象となる整備の種類ごとに、必要となる協定締結の内容が異なります。
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A 施設整備(病室の感染対策)
「病床確保」について協定を締結していること -
B 施設整備(個人防護具保管施設)
「病床確保」「発熱外来」「自宅療養者への医療の提供」のいずれかについて協定を締結していること、自施設での使用量の2ヶ月分以上の個人防護具(サージカルマスク、N95マスク、ガウン、フェイスシールド、手袋)を備蓄していること -
C 設備整備(簡易陰圧装置)
「病床確保」について協定を締結していること -
D 設備整備(検査機器・簡易ベッド)
「病床確保」または「発熱外来」のいずれかについて協定を締結していること -
E 設備整備(HEPAフィルター付き空気清浄機)
「発熱外来」について協定を締結していること(陰圧対応可能なものに限る)
申請時に求められる詳細情報
補助事業の申請を行う際には、以下の情報の提供が必要です。
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基本情報・申請者情報
医療機関名、保険医療機関番号(071/074から始まる10桁)、所在地(福島県内)、開設者情報(個人/法人)、担当者情報、締結を予定している協定の内容(病床確保/発熱外来/自宅療養者等) -
整備事業計画の概要
事業の種別(新築/増築/改修等)、許可病床数、構造の種類、過去の国庫補助の有無、整備面積(前後比較)、事業の必要性、医療措置協定の締結状況(締結済/未締結の場合は予定時期)
■補助対象外となるケース
特に個人防護具保管施設の整備において、以下の場合は補助対象外となります。
- キャビネットや物置等の購入のみで工事が発生しない場合
- 医療機関ではない場所に倉庫等を整備する場合
※事業計画の内容が審査され、厚生労働省への提出を経て、県の予算の範囲内で交付申請上限額が内示されます。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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