令和8年度 生物多様性保全推進交付金(生物多様性保全推進支援事業)
目的
地方公共団体やNPO、民間団体等を対象に、日本全国での生物多様性の保全と持続可能な利用を推進するための活動を支援します。自然共生サイトの認定に向けた計画策定や、希少野生動植物の保護、里地里山の再生など、多岐にわたる事業に必要な経費を補助することで、地域の自然環境の維持・回復とネイチャーポジティブの実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
事業内容や申請書の記載方法について、環境省等へ助言・指導を求めることができます。事業区域が複数にまたがる場合は「地域ネイチャーポジティブ推進室」が窓口となります。
- 原則として2年〜3年以内の事業期間を見込んだ計画を策定。
- 地方公共団体以外の団体は、地域の地方環境事務所長からの「確認書」が必要になる場合があります。
- 応募申請
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公募期間中
執行団体へ応募申請書および必要書類(団体の設置規定、活動実績、財務資料等)を提出します。複数の対象事業を1つの申請に含めることは原則できません。
- 審査・採択内示
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- 採択内示:新年度6月頃
執行団体による公正な審査が行われます。予算状況等により、要望額より低い額で採択される場合があります。内示後は、大幅な事業内容の変更は認められません。
- 交付申請・交付決定
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内示後速やかに
正式な交付申請書を提出し、交付決定を受けます。原則として交付決定通知の日付以降に契約・購入した経費のみが対象となります。
- 他律的な事由により早期着手が必要な場合に限り、「交付決定前着手」の特例が認められることがあります。
- 事業実施・経費執行
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単年度内
事業計画に基づき活動を実施します。当年度内に完了する事業の経費が対象です。
- 領収書等の宛名は事業者名と一致させる必要があります。
- 計画変更が生じる場合は、必ず事前に「事業計画変更承認申請」が必要です。
- 実績報告・確定・支払
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- 補助金振込:4月下旬〜5月上旬
事業終了後、実績報告書を提出します。審査・確定を経て補助金が支払われます。資金が必要な場合は概算払の活用も可能です。
対象となる事業
「生物多様性保全推進支援事業」は、日本全国で生物多様性の保全と持続可能な利用を推進するために実施されている多岐にわたる事業です。この事業は、特定の「場」や「生物種」に焦点を当てた活動から、地域全体の生物多様性増進のための基盤整備まで、幅広い取り組みを支援しています。 この事業は、主に以下の6つのカテゴリーに分類され、それぞれ異なる目的と対象者、支援内容を持っています。
■1 生物多様性増進活動基盤整備
このカテゴリーは、主に「自然共生サイト」の認定に必要な増進活動実施計画書の作成や、地域における生物多様性増進活動支援センターの設置・運営体制構築を目的としています。
<具体的な活動内容>
- 現況把握や生物調査を行い、地域の生物多様性に関する基礎データを収集します。
- 「維持・回復・創出」といった保全目標を設定し、必要な活動やモニタリング手法、期間を検討します。
- 自然共生サイトの体制構築や有識者からのアドバイスを受け、増進活動実施計画書を作成します。
<交付対象事業者>
- 地方公共団体、NPO法人、法人格を有する民間団体(企業や大学等を含む)、法人格を有しない団体で自然環境局長が特に必要と認める者など
- 支援センターの設置者や管理者、または設置を予定している地方公共団体
<事業期間と交付率>
- 原則として2年以内(最長3年)
- 事業費の1/2以内
■2 生物多様性増進活動実施強化
この支援は、生物多様性増進活動実施計画や連携増進活動実施計画の計画区域、または自然共生サイトにおける管理手法の改善や生物調査などの活動内容の向上を目指します。
<交付対象事業者>
- 地域生物多様性増進法に基づく増進活動実施計画や連携増進活動実施計画の活動主体、およびこれに類する者
<事業期間と交付額>
- 原則2年以内
- 1件あたり定額150万円まで
- 生物多様性維持協定を締結している場合は、上限が250万円に引き上げられます。
■3 重要生物多様性保護地域等保全再生
国立公園や国定公園、自然環境保全地域、ラムサール条約湿地、世界自然遺産、ユネスコ生物圏保存地域(BR)、自然再生事業実施計画区域内といった重要な保護地域における生物の生息環境の保全再生を目的とします。
<具体的な活動内容>
- 自然環境の保全に係る調査や実行計画の作成
- 草刈りや火入れによる植生管理
- 外来生物の防除
- 簡易な柵による希少植物の保護
- 各種保全活動を行うための体制構築、人材育成
- 地域関係者や利用者向けの普及啓発
<交付対象事業者>
- 地方公共団体とその他の主体で構成される地域生物多様性協議会
<事業期間と交付率>
- 原則2年以内(最長3年)
- 事業費の1/2以内
■4 国内希少野生動植物種生息域外保全
国内の希少な野生動植物種を対象に、種の保存に資する飼育・繁殖・野生復帰の取り組みを支援します。
<交付対象事業者>
- 動物園、植物園、水族館、昆虫館など、これらに類する施設の法人格を有する設置者・管理者が対象
<事業期間と交付額>
- 原則3年以内の事業
- 1種あたり定額200万円まで
■5 国内希少野生動植物種生息域内保全
国内希少野生動植物種の生息地そのものにおける環境改善や、それに付随する分布状況調査、保全計画策定などの取り組みを支援します。
<交付対象事業者>
- 地方公共団体、NPO法人、法人格を有する民間団体(企業や大学等を含む)、法人格を有しない団体で自然環境局長が特に必要と認める者など
<事業期間と交付額>
- 原則3年以内の事業
- 1件につき定額150万円まで
- 保全計画策定を含む場合は、初年度に限り上限が250万円となります。
■6 里山未来拠点形成支援
重要里地里山や都道府県立自然公園、指定鳥獣保護区、自然共生サイト、生物多様性増進活動計画区域など、生物多様性保全上重要な地域において、環境的課題と社会経済的課題を統合的に解決しようとする活動を支援します。
<交付対象事業者>
- 地方公共団体とその他の主体で構成される里山未来拠点協議会
<事業期間と交付率>
- 原則2年以内(最長3年)
- 事業費の1/2以内(令和6年度までに採択された継続事業のうち、他のモデルケースとなるものに限り3/4以内となる場合があります)
生物多様性保全推進支援事業
■1 生物多様性増進活動基盤整備
<事業メニュー>
- ① 増進活動実施計画策定:計画書作成、基礎データ収集、保全目標設定、体制構築等
- ② 地域生物多様性増進活動支援センター設置運営:支援センターの設置・運営、マッチング、相談対応等
<対象者>
- 地方公共団体
- NPO法人
- 法人格を有する民間団体(企業、大学等)
- 地域生物多様性増進活動支援センターの設置・管理者(法人)
<交付率・交付額・期間>
- 交付率:事業費の1/2以内
- 交付額:上限なし
- 事業期間:原則2年以内(最長3年)
■2 生物多様性増進活動実施強化
<交付対象事業>
自然共生サイト等における管理手法の改善、生物調査の向上、ネットワーク構築等の取組
<交付率・交付額・期間>
- 交付額:1件あたり年間150万円(定額)
- 事業期間:原則2年以内
■3 重要生物多様性保護地域等保全再生
<対象区域>
国立公園、ラムサール条約湿地、世界自然遺産、ユネスコエコパーク等の重要保護地域
<交付率・交付額・期間>
- 交付対象:地域生物多様性協議会
- 交付率:事業費の1/2以内
- 交付額:上限なし
- 事業期間:原則2年以内(最長3年)
■4 国内希少野生動植物種生息域外保全
<対象事業>
種の保存法に基づく国内希少野生動植物種の飼育・繁殖・野生復帰のための取組(動物園・植物園等)
<交付率・交付額・期間>
- 交付額:1種あたり年間200万円(定額)
- 事業期間:原則3年以内
■5 国内希少野生動植物種生息域内保全
<対象事業>
国内希少野生動植物種の生息地における環境改善、パトロール、モニタリング等の取組
<交付率・交付額・期間>
- 交付額:1件あたり年間150万円(定額)
- 事業期間:原則3年以内
■6 里山未来拠点形成支援
<対象事業>
重要里地里山等における環境的課題と社会経済的課題の同時解決を目指す持続可能な活動
<交付率・交付額・期間>
- 交付対象:里山未来拠点協議会
- 交付率:事業費の1/2以内
- 交付額:上限なし
- 事業期間:原則2年以内(最長3年)
■特例措置
●SP-2 生物多様性維持協定締結に係る上限額引上げ
<引上げ後上限額>
年間250万円まで(生物多様性増進活動実施強化)
●SP-5 保全計画策定を含む場合の上限額引上げ
<引上げ後上限額>
初年度に限り250万円(国内希少野生動植物種生息域内保全)
●SP-6 里山未来拠点の特定継続事業に係る交付率引上げ
<引上げ後交付率>
3/4以内(令和6年度までの継続事業のうち、他のモデルケースとなるものに限る)
対象者の詳細
生物多様性増進活動基盤整備(事業メニュー1)
増進活動実施計画や連携増進活動実施計画の作成、あるいは地域生物多様性増進活動支援センターの設置・運営体制構築などを行う以下の団体が対象です。
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地方公共団体
都道府県、市町村、および特別区 -
NPO法人
特定非営利活動法人など、法人格を持つ非営利団体 -
法人格を有する民間団体
企業や大学など -
法人格を有しない団体
自然環境局長が特に必要と認める場合に限る -
地域生物多様性増進活動支援センターの主体
設置者、管理者、または設置を予定している地方公共団体
生物多様性増進活動実施強化(事業メニュー2)
増進活動実施計画区域や自然共生サイトにおける管理手法の改善、生物調査などの取組を行う主体が対象です。
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地域生物多様性増進法に基づく活動主体
増進活動実施計画または連携増進活動実施計画の活動主体
重要生物多様性保護地域等保全再生(事業メニュー3)
国立公園、世界自然遺産、ラムサール条約湿地等の特定の保護地域における生物の生息環境の保全再生活動を支援します。
-
地域生物多様性協議会
地方公共団体の参加が必須(民間団体、NPO法人、住民団体等と構成)、役員(会長・副会長等)を個人または特定の役職者から選出すること、自然再生推進法に基づく協議会との兼務可(ただし国の機関は構成員不可)
国内希少野生動植物種生息域外保全(事業メニュー4)
国内希少野生動植物種を対象とした、種の保存に資する飼育、繁殖、野生復帰の取組を行う以下の施設の設置者・管理者が対象です。
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法人格を有する施設の設置者・管理者
動物園、植物園、水族館、昆虫館、これらに類する施設(研究機関の付属施設、自然史博物館など)
国内希少野生動植物種生息域内保全(事業メニュー5)
国内希少野生動植物種を対象とした生息環境改善、分布状況調査や保全計画策定などの取組が対象です。対象者は事業メニュー1と同様です。
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法人格を有する民間団体
企業や大学など -
法人格を有しない団体
自然環境局長が特に必要と認める場合に限る
里山未来拠点形成支援(事業メニュー6)
重要里地里山等の地域で、生物多様性保全上の環境的課題と社会経済的課題を統合的に解決する活動を支援します。
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里山未来拠点協議会
地方公共団体の参加が必須、有識者の参加が必須(生物学に知見のある団体・有識者から継続的に助言を得られる体制)
生物多様性保全推進支援事業では、事業の目的や内容に応じて、個人、民間企業、NPO法人、大学、地方公共団体、そしてそれらが連携して形成する協議会など、幅広い主体が対象となり得ます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.env.go.jp/nature/biodic/hozen/index.html
- 環境省公式サイト
- https://www.env.go.jp
- 原子力規制委員会
- https://www.nsr.go.jp/
- 環境調査研修所
- https://neti.env.go.jp/
- 国立水俣病総合研究センター
- http://nimd.env.go.jp/
- 生物多様性センター
- https://www.biodic.go.jp/
- 独立行政法人 国立環境研究所
- https://www.nies.go.jp/index.html
- 独立行政法人 環境再生保全機構
- https://www.erca.go.jp
- 申請・届出等手続案内サイト
- https://www.env.go.jp/shinsei/shinsei.html
- 各種窓口案内
- https://www.env.go.jp/info/mado.html
生物多様性保全推進交付金の申請様式については、申請・届出等手続案内サイトをご確認ください。jGrantsに関するURL情報は含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。