公募中 掲載日:2026/03/26

令和8年度 桜・梅の名所を守る外来生物(クビアカツヤカミキリ)対策補助金

上限金額
未設定
申請期限
2026年03月27日
環境省 公募開始:2026/03/23~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

地方公共団体やDMOを対象に、特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」から桜や梅の名所を守るための防除対策を支援します。被害木の伐採、薬剤注入、ネット設置、改植等の経費を補助することで、地域の重要な自然観光資源を保全し、外国人訪問者の体験滞在における満足度向上を図ります。

申請スケジュール

本事業は、国際観光旅客税を財源とし、自然観光資源の棄損を防ぐための外来生物対策(クビアカツヤカミキリの防除等)を支援するものです。申請は電子メールで行い、補助金は原則として精算払い(事業終了後の支払い)となります。
公募期間・応募申請
  • 公募開始:2026年03月23日
  • 申請締切:2026年03月27日

都道府県、市町村、DMO等が対象です。電子メールで書類を提出してください。

  • 提出先: GAIRAI_RYOKAKU@env.go.jp
  • 件名: 【応募申請】令和8年度旅客税補助金事業(団体名)
  • 提出書類: 応募申請書(Word)、実施計画書・経費内訳書(Excel)等
審査・採択結果の内示
  • 採択結果の内示:2026年3月末頃

環境省にて審査が行われ、全応募者に採否が通知されます。生物多様性保全上の重要性や事業の効果、連携体制などが加点要素となります。

交付申請・交付決定
  • 交付決定通知:2026年4月以降

内示を受けた申請者は、補助事業者(中間執行団体)へ交付申請書を提出します。審査後、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。

  • 標準処理期間: 申請受理から30日以内
  • 事業着手: 原則として交付決定後。ただし、緊急時は「交付決定前着手届」の提出により認められる場合があります。
事業実施・実績報告
事業完了後、速やかに

交付決定に基づき事業を実施します。内容変更が必要な場合は事前に承認を得る必要があります。事業終了後、完了実績報告書と支出関係書類を提出してください。

額の確定・補助金の支払い
実績報告の審査後

報告書の審査や現地調査を経て補助金額が確定し、「補助額の確定通知」が行われます。その後、精算払請求書を提出することで補助金が支払われます。

※原則として精算払いのため、資金の立て替えが必要です。

対象となる事業

地域の重要な自然観光資源である桜や梅の名所を、特定外来生物である「クビアカツヤカミキリ」による被害から守り、その魅力を保全することで、外国人訪問者の体験滞在の満足度向上を目指す補助事業です。

■桜や梅の名所の保全・防除対策事業

クビアカツヤカミキリの被害を抑制・防除し、外国人訪問者が期待する日本の美しい自然景観(桜・梅)の観賞体験の満足度向上を図る事業を支援します。

<対象地域>
  • 観光入込客数30万人以上の桜または梅の名所から半径40km圏内の地域
  • 史跡名勝天然記念物に指定された桜または梅の所在地から半径40km圏内の地域
  • ※半径40km圏内に都道府県または市町村の区域の一部が含まれる場合は、その区域全体が対象
<具体的な事業内容>
  • ア. 被害発生地域における分布拡大防止対策(被害木の伐採・処分、幼虫掘り取り、成虫捕殺、ネット巻き、樹幹注入、薬剤散布等)
  • イ. 未侵入又は侵入初期の地域における侵入予防対策(ネット巻き、樹幹注入、薬剤散布等)
  • ウ. 被害木伐採後の改植(伐採場所での同本数内、苗木または若木に限る)
  • エ. 早期発見・早期防除体制を強化するための取り組み(定期巡視、普及啓発、講習会、通報システム構築等)
<補助対象経費>
  • 実施要領別表1「3 間接補助対象経費」の欄に定められた経費
  • 間接補助事業に使用されたことが証明できる経費
<補助率・補助額>
  • 補助率:間接補助対象経費の2分の1以内
  • 補助額:総事業費(寄付金等控除後)、支出予定額、基準額のうち最も少ない額に補助率を乗じた額
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日(または交付決定前着手届提出日)から令和9年3月末日まで

▼補助対象外となる事業

本事業の趣旨や関係法令に抵触する、あるいは特定の条件を満たさない以下の事業は補助の対象外となります。

  • 農地(果樹園など)における対策。
  • クビアカツヤカミキリ被害以外による改植事業。
    • もともと桜や梅が植えられていなかった場所での改植。
    • 通常の老齢化や枯死による伐採後の改植。
  • 法令を遵守しない、または承諾を得ていない対策。
    • 外来生物法を遵守していない防除活動。
    • 農薬取締法等の関係法令を遵守しない薬剤使用。
    • 土地所有者の承諾を得ていない民有地での対策。

補助内容

■自然観光資源の棄損を防ぐための外来生物対策事業

<具体的な事業内容>
  • 調査事業:発生状況、被害状況、生態、防除効果等の調査
  • 薬剤散布事業及び樹木伐採等事業:薬剤散布、被害木の伐採、枝払い、くん蒸処理、焼却等
  • 被害木伐採後の改植:伐採本数の範囲内での苗木・若木の改植(クビアカツヤカミキリ被害に起因するもの限定)
  • その他:巡視活動、住民への普及啓発、講習会開催、通報システムの構築等
<補助金の申請者>
  • 都道府県及び市町村(特別区を含む)の長
  • 観光地域づくり法人(DMO)の代表
<補助率・補助額>
  • 補助率:間接補助対象経費の2分の1以内
  • 補助額の算定:総事業費から寄付金等を控除した額、支出予定額、大臣承認の基準額の3つを比較し、最も少ない額に補助率を乗じる
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費>
  • 諸謝金、旅費、備品費(単価5万円以上)、消耗品費(単価5万円未満)
  • 印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費
  • 賃金等(日々雇用・会計年度任用職員)、雑役務費(保険料・手数料等)
  • 資材購入費、無償労務費(最低賃金換算、全体事業費の3割以内)
  • その他、自然環境局長が承認した経費
<事業対象期間>

交付決定日から令和9年3月末日まで

■特例措置

●C 地域一体的な防除の促進に関する特例

<対象地域の拡大適用>
  • 都道府県が間接補助事業者となる場合:半径40km圏内に区域の一部が含まれれば、当該都道府県の全域を対象とする
  • 市町村が間接補助事業者となる場合:半径40km圏内に区域の一部が含まれれば、当該市町村の全域を対象とする

●D 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)活用時の算定特例

<算定方法>

企業版ふるさと納税による寄付については、補助額算出の際の控除対象(総事業費から差し引く項目)に含めずに算出することができる。

対象者の詳細

間接補助金の応募申請者

本事業において間接補助金の交付を申請できる対象者は、以下の2種類に限定されています。

  • 1 都道府県及び市町村(特別区を含む。)の長
    地方公共団体の首長が代表として申請を行います。
  • 2 観光地域づくり法人(DMO)の代表
    地域一体となった観光地経営を推進する法人が代表として申請を行います。

対象地域の要件

間接補助事業の対象地域は、以下の基準で定められています。

  • 桜や梅の名所周辺地域
    桜や梅の名所から半径40km圏内の地域(観光入込客数などの条件を満たす名所が基準)
  • 地域一体となった防除の促進
    半径40km圏内に都道府県または市町村の区域の一部が含まれる場合、当該都道府県または市町村の区域全体が対象

間接補助事業者に求められる主な義務と要件

事業の適正な実施を確保するために以下の義務と要件が課せられます。

  • 資金及び経理体制の確保
    事業を確実かつ適正に実施するための資金および経理体制の確保、基本的な会計・経理の知識と実務経験を持つ担当者の配置、原則として精算払いであるため、事業資金の一時的な立て替えが必要
  • 報告および書類保存
    完了実績報告書および支出関係書類の期日内提出、帳簿および証拠書類(見積書、契約書、領収書等)の5年間保存義務
  • 法令遵守と財産管理
    関連法令(補助金適正化法、特定外来生物法等)および交付規程の厳守、取得財産管理台帳の整備および財産処分の制限、整備した設備等への間接補助事業である旨の明示(プレート・シール等)
  • 事業実施上の制限と協力
    原則として交付決定日以降に経費支出を行うこと、事業内容変更時の事前承認取得、補助事業者からの状況報告への協力、成果の積極的な公表

不正行為に対する対応

国際観光旅客税を財源としているため、不正行為に対しては厳正に対処されます。

  • 取り消しおよび返還措置
    申請書類の虚偽記載や義務不履行時の採択・交付決定の取り消し、是正指示に従わない場合や効果が発現していない場合の間接補助金返還命令

※本補助事業は国際観光旅客税を財源としています。事業の具体的な内容や被害状況調査、改植の対象範囲などの詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.env.go.jp/press/press_03298.html
環境省 公式ホームページ
https://www.env.go.jp
令和8年度自然観光資源の棄損を防ぐための外来生物対策事業 公募について(報道発表資料)
https://www.env.go.jp/press/press_02677.html
環境省 申請・手続きトップページ
https://www.env.go.jp/shinsei/index.html
環境省 申請・届出等手続案内サイト
https://www.env.go.jp/shinsei/shinsei.html

令和8年度の公募期間は2026年3月23日から3月27日までです。申請は電子メールでの提出が求められており、jGrants等の電子申請システムに関する情報はありません。

お問合せ窓口

環境省自然環境局 野生生物課 外来生物対策室
TEL:03-3581-3351(代表)、03-5521-8344(直通)
Email:GAIRAI_RYOKAKU@env.go.jp
室長:中島 治美、室長補佐:田中 里奈、担当:吉田 祐規。メールの件名には「【問合せ】令和8年度旅客税補助金事業(団体名)」と記載してください。問合せ受付期間は、令和8年3月23日から同年3月27日までです。
環境省 代表窓口
TEL:03-3581-3351
受付時間
9:00から18:00まで
※年末年始を除く
受付窓口
中央合同庁舎5号館
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
聴覚や発話に困難がある方のための電話リレーサービスあり。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。