令和7年8月豪雨 介護事業所・施設等設備災害復旧費補助金
目的
令和7年8月豪雨により被災した、熊本市を除く熊本県内の介護サービス事業所や施設を対象に、事業再開に不可欠な備品購入や設備復旧にかかる経費を全額補助します。被災した事業所が早期に活動を再開できるよう経済的に支援することで、被災地における高齢者福祉サービスの安定的な供給体制を確保し、地域住民の安心な暮らしを守ることを図ります。
申請スケジュール
申請には罹災証明書や被災写真、見積書などの膨大な書類準備が必要となるため、早めの着手をお勧めします。
- 申請期間
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- 申請締切(第2回):2026年05月22日
- 申請締切(第3回):2026年08月21日
以下の必要書類を揃えて、熊本県高齢者支援課へ2部郵送または持参にて提出してください。
- 交付申請書、所要額内訳書、事業計画書、収支予算書
- 被災を証明する資料(罹災証明書、被災写真等)
- 以前の所有を証明する資料(備品台帳等)
- 金額の根拠資料(見積書等)
提出先:熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課 施設介護班
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次審査
提出された書類に基づき、熊本県にて審査が行われます。要件を満たしている場合、「補助金等交付決定通知書」が送付され、正式に補助事業として認められます。
- 事業実施・状況報告
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交付決定後〜
備品の購入や復旧工事を実施します。以下の点に注意してください。
- 工事を伴う場合は「工事着工報告書」「工事完成報告書」の提出が必要です。
- 内容や経費配分を変更する場合は、事前に「変更申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告・額の確定
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- 実績報告期限:交付決定年度の翌年度5月20日
事業完了後、「実績報告書」を提出します。県が成果を確認し、最終的な補助金の確定額を「補助金等確定通知書」で通知します。
- 補助金の請求・受領
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額の確定後
確定通知を受けた後、「請求書」を提出することで補助金が振り込まれます。資金繰りのために必要な場合は、事前に一部を受け取る「概算払(前金払)」の相談も可能です。
※補助金で購入した30万円以上の財産は処分制限があるほか、証拠書類は5年間の保管義務があります。
対象となる事業
令和7年8月の豪雨により被災した介護サービス事業所や施設の復旧を支援し、被災地における高齢者支援サービス等の確保を図ることを目的としています。
■令和7年8月豪雨に係る社会福祉施設等設備災害復旧費補助金(介護事業所・施設等復旧支援事業分)
令和7年8月豪雨によって被災した介護サービス施設・事業所が、事業を再開するために必要な設備の復旧費用を支援する事業です。
<補助対象者>
- 熊本県内の市町村(熊本市を除く)
- 民間事業者
<補助対象事業所>
- 訪問介護事業所
- 訪問入浴介護事業所
- 訪問看護事業所
- 訪問リハビリテーション事業所
- 通所介護事業所
- 通所リハビリテーション事業所
- 短期入所生活介護事業所
- 短期入所療養介護事業所
- 特定施設入居者生活介護事業所
- 福祉用具貸与事業所
- 居宅介護支援事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 夜間対応型訪問介護事業所
- 地域密着型通所介護事業所
- 認知症対応型通所介護事業所
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 認知症対応型共同生活介護事業所
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)事業所
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 地域包括支援センター
<補助対象となる経費>
- 需用費:物的経費
- 役務費:サービス提供に係る経費
- 委託料:外部に業務を委託する費用(耐震診断その他被災施設の安全性を確認するための経費を含む)
- 使用料及び賃借料:土地や建物に要する経費は除く
- 備品購入費:備品の設置に伴う工事請負費も含む
<補助率と補助金額>
- 補助率:定額補助(10/10)
- 交付額:事業所等の種類ごとの基準額(上限額)の合計、または対象経費の実支出額のいずれか少ない方の額
- 控除:総事業費から寄付金やその他の収入額を控除した額(社会福祉法人の場合は寄付金収入額を除く)
<交付申請提出期限>
- 第2回目:令和8年5月22日<必着>
- 第3回目:令和8年8月21日<必着>
▼補助対象外となる事業
本補助金制度において対象外となる要件は以下の通りです。
- 熊本市内に所在する事業所による事業(熊本市が窓口となるため)。
- 土地や建物の確保・整備に要する経費に係る事業(使用料及び賃借料の対象外)。
- 補助金に係る仕入控除税額が確定した部分の事業(返還対象)。
補助内容
■令和7年8月豪雨に係る社会福祉施設等設備災害復旧費補助金(介護事業所・施設等復旧支援事業分)
<補助対象となる具体的な事業所等>
- 訪問介護事業所
- 訪問入浴介護事業所
- 訪問看護事業所
- 訪問リハビリテーション事業所
- 通所介護事業所
- 通所リハビリテーション事業所
- 短期入所生活介護事業所
- 短期入所療養介護事業所
- 特定施設入居者生活介護事業所
- 福祉用具貸与事業所
- 居宅介護支援事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 夜間対応型訪問介護事業所
- 地域密着型通所介護事業所
- 認知症対応型通所介護事業所
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 認知症対応型共同生活介護事業所
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)事業所
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 地域包括支援センター
<補助対象経費>
- 需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、修繕料、光熱水費等)
- 役務費(手数料、通信運搬費等)
- 委託料(耐震診断、被災施設の安全性確認経費等)
- 使用料及び賃借料(土地・建物に要する経費は除く)
- 備品購入費(設置に伴う工事請負費を含む)
<補助率>
定額補助(10分の10)
<交付額の算出方法(最も少ない額を採用)>
- 各事業所等に定める基準額の合計額と対象経費の実支出額のいずれか少ない額
- 総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人の場合は寄付金収入額を除く)を控除した額
<被災事業所等あたりの基準額(上限額)>
| 事業所・施設の種類 | 基準額(上限額) |
|---|---|
| 訪問介護事業所 | 3,500千円 |
| 訪問入浴介護事業所 | 4,900千円 |
| 訪問看護事業所 | 3,500千円 |
| 訪問リハビリテーション事業所 | 3,500千円 |
| 通所介護事業所 | 3,100千円 |
| 通所リハビリテーション事業所 | 3,100千円 |
| 短期入所生活介護事業所 | 2,400千円 |
| 短期入所療養介護事業所 | 2,400千円 |
| 特定施設入居者生活介護事業所 | 2,600千円 |
| 福祉用具貸与事業所 | 3,100千円 |
| 居宅介護支援事業所 | 1,700千円 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 3,500千円 |
| 夜間対応型訪問介護事業所 | 3,800千円 |
| 地域密着型通所介護事業所 | 3,100千円 |
| 認知症対応型通所介護事業所 | 3,100千円 |
| 小規模多機能型居宅介護事業所 | 3,800千円 |
| 認知症対応型共同生活介護事業所 | 2,800千円 |
| 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)事業所 | 3,800千円 |
| 養護老人ホーム | 2,600千円 |
| 特別養護老人ホーム | 2,600千円 |
| 軽費老人ホーム | 2,600千円 |
| 介護老人保健施設 | 2,600千円 |
| 介護医療院 | 2,600千円 |
| 地域包括支援センター | 1,700千円 |
<交付申請提出期限>
- 第1回目:【受付終了】
- 第2回目:令和8年5月22日
- 第3回目:令和8年8月21日
対象者の詳細
補助対象となる事業所等の条件
令和7年8月豪雨により被災した介護サービス事業所及び施設等が、事業を再開するために必要な設備復旧や備品購入等の経費を支援するものです。主な要件は以下の通りです。
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被災の条件
令和7年8月豪雨により被災した介護サービス事業所及び施設等であること -
設置場所
熊本県内の市町村(熊本市を除く)に設置されていること -
補助事業者等の区分
県内の市町村(熊本市を除く)、民間事業者
補助対象となる事業所・施設等の具体的な種類
以下の24種類の事業所や施設、地域包括支援センターなどが対象となります。
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1 訪問サービス系
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所 -
2 通所・短期入所サービス系
通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所 -
3 施設サービス系
特定施設入居者生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)事業所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院 -
4 その他
福祉用具貸与事業所、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター
■補助対象外となる事業者
所在地域により、熊本県の本補助金窓口では受付できない場合があります。
- 熊本市内に設置されている事業所等
※熊本市内に設置されている事業所等に関しては、熊本市が窓口となるため、熊本県への申請はできません。
【申請に必要な書類の例】
罹災証明書、被害写真、備品被害の証明書類、備品の所有証明書類、見積書など
【お問い合わせ窓口】
熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課 施設介護班
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/245655.html
- 熊本県公式ホームページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/index2.html
- 熊本県公式ホームページ(英語)
- https://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com/
- 熊本県公式ホームページ(中国語 簡体字)
- https://www.pref.kumamoto.jp.c.qp.hp.transer.com/
- 熊本県公式ホームページ(中国語 繁体字)
- https://www.pref.kumamoto.jp.t.qp.hp.transer.com/
- 熊本県公式ホームページ(韓国語)
- https://www.pref.kumamoto.jp.k.qp.hp.transer.com/
- 熊本県公式ホームページ(フランス語)
- https://www.pref.kumamoto.jp.f.qp.hp.transer.com/
- 熊本県公式ホームページ(ベトナム語)
- https://www.pref.kumamoto.jp.v.qp.hp.transer.com/
- お問い合わせフォーム
- https://www.pref.kumamoto.jp/form/detail.php?sec_sec1=32&inq=04&lif_id=245655
本補助金の申請は郵送または持参のみとなっており、電子申請システム(jGrants等)は利用できません。交付申請の提出期限は、第2回目が令和8年5月22日、第3回目が令和8年8月21日(必着)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。