公募前 掲載日:2026/03/26

令和7年度 熊本県空き家活用促進モデル事業補助金

上限金額
未設定
申請期限
2026年03月31日
熊本県 熊本県 公募開始:2026/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

熊本県内の市町村や民間事業者に対し、空き家を地域活性化施設や住宅確保要配慮者向け住宅へ改修・活用する費用を補助します。地域の空き家を「地域資源」として有効活用することで、移住・定住の促進や地域経済の活性化を図り、持続可能な地域づくりと「地方創生こどもまんなか熊本」の実現に貢献することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は令和7年(2025年)4月15日に施行され、令和7年(2025年)4月1日より適用されています。申請のタイミングは事業内容により異なり、特に改修を伴う場合は着工前の申請が必須となります。
詳細な要件や不明点は、熊本県土木部建築住宅局住宅課計画班(TEL: 096-333-2547)へお問い合わせください。
交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日

補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書や収支予算書を添えて提出します。

  • 改修事業:必ず補助対象となる工事の着手前に申請してください。
  • 家賃低廉化事業:交付申請を行う年度の4月1日以降に要した経費が対象となります。
交付決定・取下げ期間
  • 取下げ期限:通知を受けた日から30日以内

提出された書類が審査され、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が交付されます。申請を取り下げる場合は、通知を受けた日から起算して30日を経過する日までに手続きを行う必要があります。

事業実施・変更手続き
適宜

交付決定後、事業を開始します。

  • 内容や金額に変更が生じる場合は、事前に変更申請書の提出と承認が必要です。
  • 事業を中止・廃止する場合は、事前に知事の承認を受ける必要があります。
  • 予定期間内に完了しない場合は「未完了報告書」を提出してください。
実績報告
  • 申請締切:2026年03月31日

事業が完了したときは、実績報告書(別記第12号様式)を提出します。

  • 提出期限:事業完了から15日以内、または県の会計年度末(3月31日)のいずれか早い日まで。
  • 事業完了日:しゅん工確認検査が実施され、検査調書の交付を受けた日を指します。
確定・補助金請求
実績報告の後

実績報告書の審査後、補助金の額が確定し「補助金交付確定通知書」が送付されます。通知を受けた後、請求書を提出することで補助金が支払われます。

※事業完了後10年間は財産の処分制限があり、証拠書類の保管義務があります。

令和7年度(2025年度)熊本県空き家活用促進モデル事業補助金

熊本県が県内の空き家を有効活用し、持続可能な地域づくりを促進し、地方創生と「こどもまんなか熊本」の実現を目指すために実施している事業です。県が市町村へ補助金を交付し、市町村が自ら、または民間事業者(間接補助事業者)を通じて空き家を改修・活用する取り組みを支援します。

■1 地域活性化型改修事業

地域活性化に資することを目的とした空き家活用です。

<事業内容>
  • 空き家を宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設、または地域への定住を促進するための市町村有住宅などに改修する事業
<活用する国の補助金>
  • 国の「空き家対策総合支援事業補助金」
  • 国の「社会資本整備総合交付金(空き家再生等推進事業)」
<補助率(市町村主体)>
  • 国1/2、県1/4、市町村1/4
<補助率(民間事業者主体)>
  • 国1/3、県1/6、市町村1/6、民間事業者1/3

■2 セーフティーネット住宅型改修事業

住宅確保要配慮者の住まいを確保するために、空き家を専用賃貸住宅として改修する事業です。

<住宅確保要配慮者の対象>
  • 高齢者、子育て世帯、新婚世帯、UIJターンによる転入者、外国人など
<活用する国の補助金>
  • 「社会資本整備総合交付金(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業)」
<補助率(市町村主体)>
  • 国1/3、県1/3、市町村1/3
<補助率(民間事業者主体)>
  • 国1/3、県1/6、市町村1/6、民間事業者1/3

■3 セーフティーネット住宅家賃低廉化事業

セーフティーネット住宅として改修された空き家の家賃を低廉化するための補助を行う事業です。

<補助条件>
  • 空き家を活用し、県外からの移住者が入居する場合に限る
<活用する国の補助金>
  • 「公的賃貸住宅家賃対策調整補助金」
<補助率および限度額>
  • 補助率:国1/2、県1/4、市町村1/4
  • 県補助金限度額:1万円/戸・月(合計12万円を限度)

▼補助対象外となる事業

本事業の目的にそぐわない、または以下の要件を満たさない事業は補助対象外となります。

  • 国の関連補助金(社会資本整備総合交付金等)の交付決定を受けられない事業。
  • 「中心集落等」に存在しない、または地域の拠点性の向上に資すると認められない空き家に係る事業。
    • 中心集落等とは、役場等の行政機能や事業所が集積し、建物間の最短距離が原則50m以内で連たんしている地域を指します。
  • 旧耐震建築物で、事業完了までに耐震性を確保できない事業。
  • 事業完了後10年間以上の管理・運営が約束できない事業(知事の承認のない処分は禁止)。

補助内容

■1 地域活性化型改修事業

<対象となる活動>
  • 地域の魅力向上や交流促進に資する施設(宿泊、交流、体験学習、創作活動、文化施設)への改修
  • 地域への定住を促進するための市町村有住宅などへの改修
  • 空き家の取得(用地費除く)、移転、増築、改築等
<補助率・負担割合>
事業主体熊本県市町村民間事業者
市町村1/21/41/4-
民間事業者1/31/61/61/3

■2 セーフティーネット住宅型改修事業

<対象となる活動>
  • 住宅確保要配慮者(高齢者、子育て世帯、新婚世帯、UIJターン者、外国人等)専用賃貸住宅への改修費用
<補助率・負担割合>
事業主体熊本県市町村民間事業者
市町村1/31/31/3-
民間事業者1/31/61/61/3
<国の補助上限額>

改修工事の内容に応じて50万円から200万円

■3 セーフティーネット住宅家賃低廉化事業

<対象となる活動>
  • 専用賃貸住宅の家賃補助(県外からの移住者が入居する場合に限定)
<補助率(民間事業者への補助時)>
  • 国:1/2
  • 熊本県:1/4
  • 市町村:1/4
<熊本県補助限度額>

1戸あたり月額1万円(年間合計12万円上限)

■補助金交付の主な要件・留意事項

<主な要件>
  • 国の交付金(社会資本整備総合交付金等)の交付決定を受ける事業であること
  • 補助金が交付目的に反して使用されないよう適切に使用すること
  • 対象空き家が「中心集落等」に存在するか、地域の拠点性向上に資する事業であること
  • 旧耐震建築物の場合は事業完了までに耐震性を確保すること
<財産の処分制限>

事業完了後10年以上管理する必要があり、知事の承認なしに処分することは不可

対象者の詳細

補助事業者(直接の交付対象者)

熊本県が市町村に対して補助金を交付します。市町村は、自ら事業を行う主体となるほか、民間事業者への補助(間接補助)を行う窓口となります。

  • 市町村
    ① 空き家を改修して活用する取り組みを自ら行う市町村、② 民間事業者に補助金を交付する市町村

各事業における最終的な利用者・受益者

補助事業の目的に応じて、以下の人々が最終的な受益者として想定されています。

  • 1 地域活性化型改修事業の利用者
    宿泊施設の利用者(観光客・ビジネス客等)、交流施設の利用者(地域住民・イベント参加者等)、体験学習・創作活動・文化施設の利用者、地域への定住を促進するための市町村有住宅の入居者(移住検討・決定者)
  • 2 住宅確保要配慮者(セーフティーネット住宅関連)
    高齢者、子育て世帯、新婚世帯、UIJターンによる転入者、外国人

事業別特定条件

特定の事業において付加される条件です。

  • セーフティーネット住宅家賃低廉化事業
    県外からの移住者が入居する場合に限定されます

(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/117/141551.html
熊本県庁 公式ホームページ
https://www.pref.kumamoto.jp/
熊本県庁 公式ホームページ トップページ
https://www.pref.kumamoto.jp/index2.html
国土交通省 空き家対策特設サイト「空き家の問題とは?」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/index.html
国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
国土交通省 空き家の有効活用等に関する情報提供
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000042.html
熊本県移住・定住ポータルサイト
http://cyber.pref.kumamoto.jp/teijyu/link_m/pub/default.aspx?c_id=7
政府広報オンライン(「年々増え続ける空き家!空き家にしないためのポイントは?」)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202206/1.html

本補助金は熊本県が市町村を支援する事業であり、民間事業者が活用する場合は各市町村を通じて補助が行われます。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

熊本県土木部 住宅課 計画班
TEL:096-333-2547
受付窓口
行政棟 本館 12階
住宅課
民間事業者の方が補助金の活用を検討される場合は、まずは各市町村を通じて問い合わせを行う形となりますが、制度全般に関するご不明点があれば、上記の熊本県住宅課計画班にご連絡ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。