令和8年度 価値創造型脱炭素モデル創出・展開促進補助金
目的
広島県内の中小事業者が、エネルギー価格高騰に対応し経営基盤を強化するため、複数者で連携して取り組む先導的な脱炭素化事業を支援します。省エネ設備の導入やCO2排出量の算定・見える化、サプライチェーン全体での削減活動等に要する経費を補助することで、企業の新たな価値創出と競争力強化を図り、その成功モデルを県内全域へ普及させることを目指します。
申請スケジュール
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年03月23日
- 申請締切:2026年05月11日
交付申請書(別記様式第1号)および事業計画書、収支計画書等の必要書類を揃えて提出してください。コンソーシアム形式の場合は構成員間の合意書類も必要です。
- 審査期間
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2026年5月中旬〜6月上旬
広島県が設置する審査会にて、書類審査およびプレゼンテーション審査が実施されます。脱炭素効果、新規性、実施体制、経費の妥当性などが評価されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年06月上旬
審査の結果、採択された事業者には交付決定通知が送付されます。この通知を受けた後でなければ、契約や発注を行うことはできません。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年02月28日
計画に基づき事業を実施します。期間中の支出(発注・納品・支払)をすべて完了させる必要があります。銀行振込明細などの証拠書類を適切に保管してください。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2027年03月01日
補助事業実績報告書(別記様式第4号)に、支出証拠書類(領収書等)や事業成果の資料を添えて提出します。期限は事業完了から20日以内、または会計年度末のいずれか早い方です。
- 確定通知・補助金支払
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2027年5月中下旬(予定)
県による内容確認と完了検査を経て、補助金額が確定します。確定通知受領後、精算払請求書を提出することで補助金が振り込まれます。
- 事業完了後の報告義務
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完了後2年間〜5年間
- 事業化状況報告:完了後2年間、毎年4月末までに報告が必要です。
- 産業財産権:取得した場合は5年間届出義務があります。
- 書類保存:関連書類は10年間の保存義務があります。
対象となる事業
広島県が目指す「2050年ネット・ゼロカーボン社会の実現」を背景に、特にエネルギー価格高騰の影響を受けている県内中小事業者の負担を軽減し、経営基盤の強化を図ることを目的としています。脱炭素化への取り組みを単なるコストではなく、新たな価値創出や競争力強化の手段と捉え、その成果を県内企業等へ広く普及展開していくための、モデル的かつ先導的な取組が支援の対象となります。
■A 脱炭素化の実証と効果検証
省エネルギー化、再生可能エネルギーの導入、燃料転換など、脱炭素化に資する設備(システムを含む)の導入または改修を行い、その効果を実証・検証する取組です。
■B 連携による脱炭素バリューチェーン形成
金融機関、産業支援機関、大学などの支援機関、またはサプライチェーン全体に関わる関係者、あるいは業界団体等と連携し、省エネ・脱炭素化に関する共同・連携型の実証を行う取組です。これには、脱炭素バリューチェーンの形成などが含まれます。
■C 見える化による社会実装・普及展開
脱炭素に係る取組やCO2排出量の削減効果などを見える化(排出量の算定、CFPの算定・表示など)し、その効果を活かして対象企業や製品・サービスについて、脱炭素を切り口としたブランディング化や広報・PR活動などの普及展開を行う取組です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 通常の設備更新。
- 既存製品・サービスの単なる宣伝、販路拡大のみを目的とする取組。
- 区分A(脱炭素化の実証と効果検証)のみで構成される事業。
- モデル性・先導性を欠き、価値創出や競争力強化、県内への普及展開につながらない内容の事業。
補助内容
■A 脱炭素化の実証と効果検証
<事業内容>
省エネ、再生可能エネルギー導入、燃料転換等による脱炭素設備(システムを含む)の導入または改修、およびその効果検証(実証)を行う取組。
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:1,000万円(10,000千円)
- 補助対象期間:交付決定日から令和9年2月28日まで
<組合せ要件>
区分Aに該当する取組を含む事業は、区分BまたはCのいずれか(または両方)を併せて実施する必要があります。Aのみで構成される事業は対象外です。
<補助対象経費一覧>
| 経費区分 | 主な費目・内容 |
|---|---|
| 外注費 | 委託・外注費(調査・分析、設計、コンサルティング、CFP算定等) |
| 連携実施費 | 連携先が担う部分に要する経費 |
| 物品費 | 原材料費、設備・備品費(設備・機械、ソフトウェア、システム導入費等) |
| 使用料及び賃借料 | リース・レンタル料、会場使用料 |
| 消耗品費 | 10万円未満または使用可能期間1年未満の物品購入費 |
| 役務費 | 印刷製本費、広報宣伝費(成果の普及展開に資するもの) |
| 事務費 | 通信運搬費、保険料 |
| 旅費 | 情報収集、打合せ、調査、連携活動等に係る旅費 |
■B 連携による脱炭素バリューチェーン形成
<事業内容>
支援機関やサプライチェーン全体に関わる関係者、業界団体等と連携し、省エネ・脱炭素化に関する共同・連携型実証(脱炭素バリューチェーンの形成など)を行う取組。
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:1,000万円(10,000千円)
- 補助対象期間:交付決定日から令和9年2月28日まで
<組合せ要件>
区分Bのみ、または区分Cとの組み合わせで構成される事業は対象となります。
<補助対象経費一覧>
| 経費区分 | 主な費目・内容 |
|---|---|
| 外注費 | 委託・外注費(調査・分析、設計、コンサルティング等) |
| 連携実施費 | 連携先が担う部分に要する経費 |
| 物品費 | 原材料費、設備・備品費 |
| 使用料及び賃借料 | リース・レンタル料、会場使用料 |
| 消耗品費 | 消耗品製作・購入費 |
| 役務費 | 印刷製本費、広報宣伝費 |
| 事務費 | 通信運搬費、保険料 |
| 旅費 | 連携活動等に係る旅費 |
■C 見える化による社会実装・普及展開
<事業内容>
脱炭素に関する取組やCO2排出量削減効果などを「見える化」(排出量算定、CFP算定・表示など)し、ブランディングや広報・PR活動などの普及展開を行う取組。
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:1,000万円(10,000千円)
- 補助対象期間:交付決定日から令和9年2月28日まで
<組合せ要件>
区分Cのみ、または区分Bとの組み合わせで構成される事業は対象となります。
<補助対象経費一覧>
| 経費区分 | 主な費目・内容 |
|---|---|
| 外注費 | 委託・外注費(CFP算定・検証、ブランディング支援等) |
| 連携実施費 | 連携先が担う部分に要する経費 |
| 物品費 | 原材料費、設備・備品費 |
| 使用料及び賃借料 | 会場使用料、機器賃借料 |
| 消耗品費 | 広報用消耗品等 |
| 役務費 | 印刷製本費、広報宣伝費(ウェブサイト、展示会出展等) |
| 事務費 | 通信運搬費、保険料 |
| 旅費 | 普及展開活動等に係る旅費 |
対象者の詳細
対象となる法人・事業者に関する要件
本補助金交付の対象となる者(補助事業者)は、以下の要件をすべて満たす必要があります。大きく分けて、「対象となる法人・事業者」に関する要件と、「共通の資格要件」に関する要件があります。以下のいずれかに該当する必要があります。
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ア 県内中小事業者
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者、または個人事業主、中小企業団体等、医療法人、社会福祉法人、NPO法人などのその他法人、従業員が300人以下である法人であること、県内に本社または主たる事業所を有していること -
イ 広島県内において補助事業を円滑かつ確実に実施できる法人
県外に本社や主たる事業所を持つ法人も含む(広島県内で確実に実施できる能力が必要)、民間事業者、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、独立行政法人など
共通の資格要件
上記のいずれかの法人・事業者に該当することに加え、以下の要件をすべて満たさなければなりません。
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業務遂行能力と経理執行体制の確保
本補助事業を円滑に実施するための十分な業務遂行能力と、適正な経理執行体制を有していること -
日本国内の拠点
日本国内に拠点を有していること -
法令遵守
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと
コンソーシアム形式での申請に関する特記事項
複数の事業者や団体が共同事業体を結成し、コンソーシアム形式で申請する場合、以下の点に留意が必要です。
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重複申請の禁止
当該共同事業体の構成員は、同一の募集において、単独で補助事業者として申請したり、他の共同事業体の構成員となることはできません -
構成員への要件適用
共同事業体の各構成員も、共通の資格要件(業務遂行能力と経理執行体制の確保から地方自治法施行令に関する規定まで)を満たす必要があります
■補助対象外となる事業者
以下の事項に該当する者は、本補助金の交付対象者となることができません。
- 広島県からの補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている者
- 銀行取引停止処分を受けている者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としている者
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者(反社会的勢力)
反社会的勢力の排除について:
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者や、暴力団員を利用して不正な利益を図ろうとする者、資金提供を行っている者なども含まれます。
※これらの詳細な要件を満たすことで、本補助金の交付対象者として申請資格が得られます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式ホームページにて公募要領、補助金交付要綱、申請書様式、Q&A集などが参照可能です。資料の直接的なダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。