令和8年度 置賜地域文化振興支援事業補助金
目的
置賜地域の文化芸術団体やNPO法人等に対して、地域の文化振興と活性化を目的として実施される公演や展示、ワークショップ等の文化事業に要する経費の一部を補助します。地域の文化資源の利活用や次世代の人材育成、市町の枠を超えた広域連携を促進することで、置賜地域独自の文化の継承と、住民が主体となった活力ある地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・申請準備
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随時(申請締切まで)
置賜文化フォーラム事務局にて随時相談を受け付けています。電話またはメールで連絡の上、直接来庁、電話、またはメールでの相談が可能です。
- 電話:0238-26-6021(平日8:30~17:15)
- メール:yokitamarenkei@pref.yamagata.jp
- 補助金申請書類の提出
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- 公募開始:2026年03月24日
- 申請締切:2026年05月29日
郵送、メール、または事務局への直接持参にて提出してください。
提出書類:- 補助金交付申請書(別記様式1)
- 事業計画書(別紙1-1または1-2)
- 収支予算書(別紙2)
- 団体の概要(別紙3)
- 規約、役員名簿等
- その他参考資料
- 審査期間
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2026年6月上旬〜中旬
置賜文化フォーラム事務局および地域文化振興支援事業審査会によって審査が行われます。置賜地域の文化振興への寄与や書類の正確性がポイントとなります。
- 補助金交付決定通知(通知①)
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- 交付決定通知:2026年06月下旬
審査結果に基づき、補助金交付決定額(上限額)が通知されます。採択された団体名は公表されます。
- 補助対象事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
事業を実施する際は、広報物に指定の助成表示を行う必要があります。
- 変更手続き:事業内容に変更(20%を超える経費増減等)が生じる場合は事前に変更承認申請が必要です。
- 概算払:必要に応じて決定額の3分の2を上限に前払いを請求できます。
- 実績報告書の提出
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事業完了日から30日以内
事業完了後、速やかに報告書を提出してください。提出が遅れると補助が受けられない場合があります。
提出書類:- 実績報告書(別記様式3)
- 事業実績書・収支決算書
- 領収書の写し
- 実施記録(写真、チラシ、アンケート等)
- 補助金額の確定通知(通知②)
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実績報告書確認後
実績報告書の内容を審査し、最終的な補助金額が確定・通知されます。決算状況により当初の決定額から減額される場合があります。
- 補助金の請求・交付
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確定通知後、速やかに
金額確定通知(通知②)を受けた後、「補助金請求書(別記様式4)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
置賜地域の文化振興と地域の活性化を目的として、地域住民が主体となって実施する文化事業に対して補助金を交付するものです。主に「テーマ型事業」と「一般型事業」の二つの区分があり、それぞれ要件や補助金額が異なります。
■A テーマ型事業
置賜地域の特定の課題に対応し、文化振興を促進するためのテーマが設定された事業です。共通要件に加え、設定されたいずれかのテーマに合致する必要があります。
<対象テーマ>
- (A) 交流人口拡大の促進:福島県、宮城県、新潟県、または山形県内の他地域との文化的交流を促進する事業
- (B) 次世代への伝統文化継承:地域の伝統的な文化芸術の保存、継承、または活用を図る事業
- (C) 若者による文化芸術活動の推進:40歳未満(企画・実施は高校生以上)が主体となる事業、または主な参加者が若者である事業
<補助金の上限額と補助率>
- 新規事業:35万円
- 継続事業:17万円
- 補助率:対象経費の2/3(千円未満切捨)
<共通要件>
- 置賜地域の文化振興への貢献(文化資源の活用、広域連携、人材育成のいずれか)
- 置賜地域での実施(公演、展示、コンクール、ワークショップ、交流事業など)
- 来場者を会場に集めて開催する形式であること
- 事業実施の確実性(会場予約など計画が確実であること)
- 実施期間:交付決定日から令和9年3月31日まで
■B 一般型事業
共通要件を全て満たす事業で、特定のテーマに限定されない文化事業が対象です。
<補助金の上限額と補助率>
- 新規事業:20万円
- 継続事業:10万円
- 補助率:対象経費の1/2(千円未満切捨)
<共通要件>
- 置賜地域の文化振興への貢献
- 置賜地域での実施と開催形式(来場者を集める形式)
- 事業実施の確実性
- 実施期間:交付決定日から令和9年3月31日まで
特記事項
●1 同一団体への補助回数制限の特例
原則として同一団体への補助は3回までですが、「一般型」から「テーマ型」へ変更する場合や、異なるテーマで内容が明らかに異なる「テーマ型」を申請する場合は、新たに3回を限度に受給可能です。
●2 事業着手に関する特例申請
やむを得ず交付決定前に広報活動や準備が必要な場合、特例申請を提出し承認されることで、交付決定前の着手が認められる可能性があります(自己責任、審査あり)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象とはなりません。
- 専ら営利を目的とする事業。
- 特定の政治活動または宗教活動を目的とする事業。
- 発表が団体の内部にとどまり、広く県民に公開されることのない事業。
- 自己宣伝的色彩の強い事業。
- 県内各地域持ち回りで開催されている事業。
- 県または管内市町の委託事業、および県または管内市町から既に補助を受けている事業。
- 専ら他の団体やゲストのみが行う公演・展示等の事業。
補助内容
■地域文化振興支援事業
<補助対象の要件>
- 文化振興への寄与:置賜地域の文化資源の利活用、広域的連携、人材育成のいずれかに資すること
- 実施形態:置賜地域で実施される公演、展示、コンクール、ワークショップ等の来場型事業
- 確実性:会場予約など事業の確実性が認められること
- 実施期間:交付決定日から令和9年3月31日まで
<補助対象者>
- 置賜地域の団体又は住民を主体とした実行委員会、文化芸術団体、NPO法人等
- 規約・役員等が規定され、適切な会計処理ができること
<補助対象経費>
- 報償費(出演料、講師謝礼等)
- 旅費(交通費、宿泊費)
- 印刷費(プログラム、チラシ等)
- 通信運搬費(運搬費、郵送費等)
- 広告費(看板製作、広告宣伝費)
- 手数料(会場設営、照明、録音、写真撮影等)
- 使用料(会場使用料、著作権料、備品借上等)
- 消耗品費(事務用品、消毒液等)
<補助対象外経費>
- 団体等の構成員に支払われる経費
- 恒常的な運営費(事務所維持費等)
- 汎用性・資産性の高い備品購入費
- 施設・設備等の整備費用
- 準備・練習に係る経費
- 賞金・賞品代、レセプション費用、食費(弁当代含む)、予備費等
<補助率>
| 事業区分 | 補助率 |
|---|---|
| テーマ型事業 | 2/3 |
| 一般型事業 | 1/2 |
<補助上限額>
| 事業種別 | テーマ型事業 | 一般型事業 |
|---|---|---|
| 新規事業 | 35万円 | 20万円 |
| 継続事業 | 17万円 | 10万円 |
対象者の詳細
補助対象団体
支援対象となる文化事業を実施するための実行委員会、文化芸術団体(置賜文化フォーラム構成団体を除く)、NPO法人等が該当します。これらの団体は、さらに以下の二つの条件をすべて満たす必要があります。
-
対象団体の条件
① 置賜地域の団体であること、または置賜地域の住民を主体とした団体等であること。、② 規約・役員等が規定されており、かつ、適切な会計処理ができること。
補助対象事業の要件
「テーマ型事業」または「一般型事業」のいずれかを選択し、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 置賜地域の文化振興に資する内容
置賜地域の文化資源(歴史的建造物、伝統芸能、自然景観など)を効果的に利活用するもの、置賜地域の複数の団体が、市町の枠を超えて広域的に連携して実施するもの、将来の文化を担う人材の育成に貢献するもの -
2 実施形態
置賜地域において実施される文化芸術に関する公演、展示、コンクール、ワークショップ、交流事業等、来場者を会場に集めて開催する事業 -
3 実施の確実性
会場の予約をするなど、確実性が認められること -
4 実施期間
補助金交付決定日から、令和9年3月31日までの間に実施されること
テーマ型事業における追加要件
「テーマ型事業」を選択する場合、上記の要件に加えて、さらに以下のいずれかのテーマに合致する事業である必要があります。
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A 交流人口拡大のための文化的交流促進事業
高速交通網の整備充実を契機とし、福島県、宮城県、新潟県、または山形県内の他の地域の団体との文化的交流を促進する事業 -
B 次世代の文化を担う人材育成と伝統文化の保存・継承・活用事業
地域の伝統的な文化芸術の保存、継承、活用を図ることを通じて、将来の文化を担う人材を育成する目的の事業 -
C 若者による文化芸術活動の推進事業
置賜地域等にゆかりのある若者(40歳未満、ただし企画・実施の場合は高校生以上)が主体となって企画・実施する文化芸術事業、主な参加者が若者である文化芸術に係る参加体験事業
補助回数の制限と特例
同一団体への補助は原則として3回までと制限されていますが、以下のいずれかに該当する場合は、新たに3回を限度として補助を受けることが可能です。
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制限の特例
「一般型事業」で3回の補助を受けた団体が、「テーマ型事業」で申請する場合、「テーマ型事業」で3回の補助を受けた団体が、従前とは異なるテーマで、内容が明らかに異なる事業を申請する場合
■補助の対象外となる事業
対象となる団体であっても、以下のいずれかに該当する事業は補助を受けられません。
- 専ら営利を目的とする事業
- 特定の政治活動または宗教活動を目的とする事業
- 発表が団体等の内部にとどまり、広く県民に公開されない事業
- 自己宣伝的色彩が強い事業
- 県内各地域持ち回りで開催されている事業
- 県または管内市町の委託事業および県または管内市町から補助を受けている事業
- 専ら他の団体等やゲストのみが行う公演・展示等の事業
※不明な点がある場合は、置賜文化フォーラム事務局に問い合わせることが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamagata.jp/325001/r8bunkashien.html
- 置賜文化フォーラム 令和8年度地域文化振興支援事業 申請書類入手ページ
- http://okibun.jp/log/?l=556894
- 山形県庁公式サイト
- https://www.pref.yamagata.jp/index.html
電子申請システムやjGrantsによるオンライン申請は行われておらず、所定の様式をダウンロードして提出する形式です。申請にあたっては、公式サイトより「実施要綱」および「申請ガイドブック」を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。