長野県 パパ育休応援奨励金(令和7年度)|男性の育児休業取得を支援
目的
長野県内の中小企業等に対して、男性従業員が通算14日以上の育児休業を取得した場合に奨励金を支給することで、男性の育児参画を促進します。性別にかかわらず誰もが育児休業を取得しやすい職場環境づくりと「共働き・共育て」を推進し、企業の雇用環境整備や生産性向上、イメージアップに寄与することを目的として支援を行います。
申請スケジュール
- 事前準備と育休取得・復帰
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育休開始前 〜 職場復帰日まで
- 育休開始前日まで:育児休業を取得しやすい職場環境整備(2項目以上)および業務代替者の引継体制整備を完了させてください。
- 育休取得・復帰:対象従業員が通算14日以上の育児休業を取得し、職場復帰します。
- 2回目以降の申請:職場復帰日までに「柔軟な働き方制度」を1つ以上導入している必要があります。
- 事前登録(申請前の準備)
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随時(登録完了まで約2週間〜1か月)
奨励金の申請前に以下の2つの登録が必要です。登録には時間を要するため、計画的に進めてください。
- 「社員の子育て応援宣言」の登録:申請から登録完了まで約2週間かかります。
- 「パパママ育休実践企業登録制度」の登録:毎月15日締切、翌月1日付けでの登録となります。
- 奨励金の申請
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- 申請締切:2025年03月31日
職場復帰日から3か月以内、または年度末(3月31日)のいずれか早い日までに申請書類を提出してください。
- 提出方法:電子メール、郵送(簡易書留)、または持参。
- 特例:令和6年4月15日〜6月30日に復帰した場合は令和6年9月30日が期限となります。
- 予算に達し次第、受付終了となります。
- 審査・交付決定・支払い
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき長野県で審査を行います。
- 審査期間:申請書受領から約1か月程度。適当と認められた場合、決定通知書が送付されます。
- 支払い:交付決定から約1か月程度で、指定の金融機関口座に奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
男性の育児休業取得を促進し、性別にかかわらず誰もが育児休業を取得しやすい職場環境づくりと、「共働き・共育て」の推進を目的として、男性従業員が育児休業を取得した長野県内の中小企業等に対し、奨励金を交付します。
■長野県パパ育休応援奨励金
長野県内の中小企業等において、男性従業員が通算14日以上の育児休業を取得し、原職に復帰した場合に支給される奨励金です。
<対象となる事業主の要件>
- 長野県内に本社または主たる事務所を有する中小企業等であること
- 雇用保険の適用事業所であること
- 長野県税に未納の徴収金がないこと
- 「長野県パパママ育休実践企業登録制度」に有効な登録があり、3期継続する意思があること
- 対象従業員の育休開始前日までに、育児休業を取得しやすい職場環境整備を2つ以上実施していること
- 対象従業員の育休開始前日までに、業務代替者の負担を抑えるための引継体制を整備していること
- 育児休業の対象となる男性従業員全員に対し、取得の意向確認をしていること
- 一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ていること
<対象となる従業員の要件>
- 申請日時点で雇用保険の被保険者であり、長野県内の事業所に勤務していること
- 養育する子が原則1歳(最長2歳)になるまでの間に育児休業を取得していること
- 当該育児休業が令和6年4月1日以降に開始していること
- 育児休業の取得期間が通算して14日以上であり、一定の所定労働日を含んでいること
- 育児休業終了後、原則として原職に復帰し、交付申請日まで雇用が継続していること
<奨励金の交付額(1人目)>
- 取得期間14日以上28日未満:10万円
- 取得期間28日以上3か月未満:20万円
- 取得期間3か月以上:30万円(厚労省助成金受給時は20万円)
<奨励金の交付額(2人目・3人目)>
- 取得期間14日以上28日未満:7万5千円
- 取得期間28日以上3か月未満:15万円
- 取得期間3か月以上:25万円(厚労省助成金受給時は20万円)
加算措置
●特定認証等による加算
「職場いきいきアドバンスカンパニー」認証、「えるぼし」認定、「くるみん」認定のいずれかを受けている場合、2万円を加算(1企業1回限り)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業主またはケースについては、本奨励金の対象外となります。
- 公的機関に関連する法人。
- 国または地方公共団体により設立された法人。
- 国または地方公共団体が株式・出資の2分の1以上を保有、または役員の2分の1以上を職員が占める法人。
- 不適切な事業分野または社会的勢力との関わり。
- 性風俗関連営業や接待を伴う飲食店等営業、公序良俗に反する事業分野。
- 長野県暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団と関わりがある場合。
- 法令違反や未納がある場合。
- 申請日前3年以内に、労働関係法令その他の法令に係る重大な違反(送検事案や公表事案等)がある場合。
- 長野県税に未納の徴収金がある場合。
- 厚生労働省の助成金との二重受給制限に該当する場合。
- 同一の育児休業について、厚生労働省の両立支援等助成金(育休取得時)を受給しており、かつ育児休業の開始が子の生後8週間を超えている場合(併給不可)。
補助内容
■長野県パパ育休応援奨励金
<奨励金の交付額(取得期間に応じた支給額)>
| 取得期間(分割取得の場合は通算) | 対象従業員1人目の場合 | 対象従業員2人目、3人目の場合 |
|---|---|---|
| 14日以上28日未満(所定労働日8日以上) | 10万円 | 7万5千円 |
| 28日以上3か月未満(所定労働日16日以上) | 20万円 | 15万円 |
| 3か月以上(所定労働日16日以上) | 30万円(※1) | 25万円(※1) |
<交付に関する主な条件・制限>
- 1事業者につき3回限り(初回申請年度から3年度以内)
- 「長野県パパ育休公表奨励金」との併給が可能
- 複数の従業員の取得日数を合算することは不可
- ※1:厚生労働省の両立支援等助成金(育休取得時)受給時は金額が20万円に調整される
<対象となる事業主の主な要件>
- 長野県内に本社または主たる事務所を有する中小企業等であること
- 雇用保険の適用事業所であり、県税の未納がないこと
- 「長野県パパママ育休実践企業登録制度」の有効な登録があること
- 育児休業を取得しやすい職場環境整備を2つ以上実施していること
- 業務代替者の負担を抑える引継体制(業務整理、手当支給等)を整備していること
- 男性従業員全員に対し、育児休業取得の意向確認を個別に行っていること
<対象となる従業員の主な要件>
- 令和6年4月1日以降に育児休業を開始した男性従業員(雇用保険被保険者)
- 長野県内の事業所に勤務していること
- 育児休業の取得期間が通算して14日以上であること
- 育児休業終了後、原則として原職に復帰し、交付申請日まで雇用が継続していること
■特例措置
●Certification_Add-on 特定の認証取得企業に対する加算
<加算額および対象認証>
| 加算額 | 対象となる認証 |
|---|---|
| 2万円(1企業1回限り) | 職場いきいきアドバンスカンパニー、えるぼし、くるみんのいずれか |
●MHLW_Adjustment 厚生労働省助成金併給時の特例(金額調整)
<調整内容>
同一の育児休業について厚生労働省の両立支援等助成金(育児休業等支援コース「育休取得時」)を受給し、かつ取得期間が3か月以上の場合は、奨励金額が一律20万円となる(※子の生後8週間以内の取得開始に限る)。
対象者の詳細
対象従業員の要件
以下のすべての要件を満たす男性従業員が対象となります。
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1 雇用保険の被保険者
申請日時点で、雇用保険の被保険者であること -
2 育児休業の取得時期と子の範囲
原則として子が1歳になるまでの間に育児休業を取得していること、法定延長事由等がある場合は2歳未満までの休業も対象、実子・養子のほか、特別養子縁組の試験的養育期間中の子等を含む -
3 休業開始日
育児休業が令和6年4月1日以降に開始されていること -
4 勤務地
長野県内の事業所(雇用保険上の適用事業所)に勤務していること -
5 取得期間
休日を含めて通算14日以上の育児休業を取得すること、期間中に一定数(8日または16日以上)の所定労働日が含まれていること -
6 職場復帰と継続雇用
原則として原職に復帰し、交付申請日まで1か月以上継続雇用されていること
対象事業主の要件
以下のすべてに該当する中小企業等が対象です。
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1 中小企業等の定義(いずれかを満たすこと)
小売業(飲食店含む):資本金5,000万円以下 or 常時雇用50人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 or 常時雇用100人以下、卸売業:資本金1億円以下 or 常時雇用100人以下、その他の業種:資本金3億円以下 or 常時雇用300人以下 -
2 所在地・設置
長野県内に本社または主たる事務所を有すること、雇用保険の適用事業所であること -
3 登録・計画策定
長野県パパママ育休実践企業登録制度の登録があること、一般事業主行動計画を策定し、労働局長に届け出ていること -
4 職場環境の整備
育児休業を取得しやすい職場環境整備を2つ以上実施済みであること、業務代替者の負担を抑える引継体制を整備していること、男性従業員全員への取得意向確認を行っていること -
5 その他要件
県税に未納がないこと、厚生労働省の両立支援等助成金と同一の休業で重複受給していないこと、2回目以降の申請時は柔軟な働き方制度の導入が必要
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業主は、奨励金の交付対象となりません。
- 国または地方公共団体により設立された法人
- 国または地方公共団体が発行済株式・出資の2分の1以上を保有する法人
- 役員の2分の1以上を国または地方公共団体の職員が占める法人
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食店等営業、または公序良俗に反する事業を行う者
- 暴力団員及び暴力団と密接な関係を有する者
- 申請日前3年以内に労働関係法令等で重大な違反(送検・公表等)がある者
※上記要件を満たす場合であっても、長野県知事が不適当と判断した場合は対象外となることがあります。
※詳細は必ず長野県の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://nagano-advance.jp/childcare-leave/
- 長野県 職場いきいきアドバンスカンパニー 公式サイト
- https://nagano-advance.jp/
- ながのけん社員応援企業のさいと
- https://nagano-advance.jp/company-info/childcare-leave-company/
- 長野県 公式ブログ
- https://blog.nagano-ken.jp/
- 専用フォーム(ログインページ)
- https://www.shukatsu-nagano.jp/company-member-login
奨励金の申請は、対象従業員が育児休業から復帰した日から3か月以内、または年度末のいずれか早い日が期限です。申請は電子メール、郵送、または持参で受け付けています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。