南あわじ市 移住・定住促進マイホーム取得事業補助金(令和7年度)
目的
南あわじ市外から転入し、市内に5年以上定住する意思を持って住宅を取得する個人に対し、住宅の建築や購入に係る費用の一部を補助することで、市の人口増加と移住・定住の促進を図ります。新築・建売住宅で200万円、中古住宅で100万円を基本に、中学生以下の子ども1人につき30万円を加算し、移住者の経済的負担を軽減しながら地域の活性化を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
- 転入後5年以内であること
- 住宅の登記完了から6ヶ月以内であること
- 世帯全員に市町村税の滞納がないこと
などの要件を確認し、必要書類(住民票、登記事項証明書、契約書、領収書等)を準備します。
- 補助金の申請(受付期間)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
南あわじ市役所 本館3階 ふるさと創生課の窓口へ書類を直接持参してください。
- 受付時間:平日の午前8時30分〜午後5時15分
- ※土日祝、年末年始は受付不可
- 市の審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき、市が要件の審査を行います。審査通過後、「交付決定・確定通知書」が郵送で届きます。
- 請求書の提出
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- 提出期限:申請と同一年度内
通知書に同封されている請求書を提出します。
【重要】申請から請求書の提出までは、必ず事業期間内の同一年度内(3月31日まで)に完了させる必要があります。
- 補助金の支払い
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請求書受領後
請求書に記載した指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
南あわじ市の人口増加を目的としており、市内に定住する意思を持って移住される方々が自己の居住する住宅を取得する際に、その費用の一部を補助するものです。
■南あわじ市マイホーム取得事業
市外から南あわじ市へ移住し、定住の意思を持って住宅を新築・購入する際の費用負担を軽減し、移住・定住を促進します。
<補助対象者>
- 南あわじ市に転入する直前の3年間、継続して島外の市区町村の住民基本台帳に記録されていること
- 申請日前の5年以内に南あわじ市へ転入した個人であること
- 南あわじ市で住宅を建築または購入し、その住宅に5年以上居住し定住する意思があること
- 取得した住宅の所有者であること
- 所有権保存(移転)登記に係る受付年月日から6ヶ月以内に申請を行っていること
- 世帯全員の市町村税に未納がないこと
- 世帯全員が暴力団員でないこと
- 過去に本補助金を受けたことがないこと
<補助対象住宅>
- 自己の居住の用に供する住宅(新築、購入、中古住宅)
- 専用住宅、または居住部分の延床面積が建物全体の2分の1以上を占める併用住宅
- 玄関、台所、トイレ、および居室を備えていること
- 所有権保存(移転)登記の受付年月日が令和9年3月31日までのものであること
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
<補助金額(基本補助金)>
- 新築住宅または建売住宅:200万円
- 中古住宅:100万円
加算補助金
●加算 子ども加算
中学生以下で転入者である子どもがいる場合、子ども1人につき30万円を加算します。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する住宅や経費、および個人は補助の対象となりません。
- 住宅の形態・目的による対象外
- 増築、改築による住宅の取得。
- 別荘など、一時的に使用する目的の住宅。
- 賃貸、販売など、営利を目的とする住宅。
- 費用に関する対象外
- 住宅の建設・購入と同時に購入した土地の費用。
- 併用住宅における、居住部分以外の面積に応じた取得費用。
- 要件・資格による対象外
- 市町村税に未納がある世帯。
- 暴力団員に該当する者が含まれる世帯。
- 過去に「南あわじ市マイホーム取得事業補助金」を受給したことがある場合。
補助内容
■南あわじ市マイホーム取得事業補助金
<基本補助金>
| 住宅区分 | 補助金額 |
|---|---|
| 新築住宅または建売住宅 | 200万円 |
| 中古住宅 | 100万円 |
<加算補助金>
- 中学生以下で転入者である子ども1人につき30万円加算
<補助金額の上限>
基本補助額と加算補助金の合計額と、住宅の取得に要した費用のうち申請者が実際に支払った額の3分の1とを比較し、いずれか少ない方の金額(1,000円未満切り捨て)
<対象外費用・用途>
- 土地の取得費用
- 別荘(一時的使用)
- 賃貸・販売目的の住宅
■特例措置
●S1 通勤・通学者交通費助成制度の加算特例
<加算内容>
- 通常の通勤補助率20%に30%を加算し、合計50%の補助率を適用
- 対象:淡路島外へ高速バスを利用して通勤する場合
- 加算期間:補助金確定後3年間
対象者の詳細
補助対象者の主な条件
市の人口増加を目的として、市内に定住する意思をもって移住し、自己の居住する住宅を取得した個人で、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 転入に関する条件
南あわじ市に転入する直前の3年間、継続して島外の市区町村の住民基本台帳に記録されていること、申請日より5年以内に南あわじ市に転入した個人であること -
2 定住に関する条件
南あわじ市で住宅を建築または購入し、その住宅に5年以上定住する意思があること -
3 住宅の所有に関する条件
補助対象となる住宅の所有者本人であること -
4 申請期限に関する条件
住宅の所有権保存登記または移転登記が完了した日から6ヶ月以内に申請を行うこと -
5 税金に関する条件
その住宅に居住する世帯全員の市町村税に未納がないこと -
6 暴力団員排除に関する条件
その住宅に居住する世帯全員が、「南あわじ市暴力団員排除条例第2条第2号」に規定する暴力団員でないこと
加算補助金の対象者
基本補助金に加えて、さらに以下の条件を満たす場合には加算補助金が受けられます。
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中学生以下の転入子育て世帯
中学生以下で南あわじ市への転入者である子どもがいる場合、子ども1人につき30万円を加算、※転入後に南あわじ市で生まれた子どもは加算の対象外
■補助対象外となる方
以下の条件に該当する方は、本補助金を受けることができません。
- 過去に「南あわじ市マイホーム取得事業補助金」の交付を受けたことがある方
- 市町村税に未納がある世帯員を含む世帯
- 暴力団員等に該当する世帯員を含む世帯
※加算補助金については、転入後に市内で出生した子どもは対象外となります。
【申請時の留意事項】
申請から請求書の提出までの手続きは、事業期間(令和7年4月1日~令和9年3月31日)内の同一年度内に完了させる必要があります。
※詳細は南あわじ市の担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/furusato/myhome2020.html
- 南あわじ市 公式ホームページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/
- (継続)南あわじ市マイホーム取得事業補助金 掲載ページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/life/1/6/39/
- 南あわじ市 移住・定住情報サイト
- https://www.suminiko.jp/
- 関連ウェブサイト(外部リンク)
- https://diy373awaji.wpx.jp/Mabot/
- よくある質問と回答(ウェブページ)
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/life/sub/1/
本補助金の申請は、南あわじ市役所窓口への直接提出が必要です。郵送、ファックス、インターネット(電子申請システムやjGrants等)での受付は行われていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。