吉川市 令和8年度 新商品製作・事業者連携発展支援補助金(賃上げ奨励)
目的
吉川市内の2以上の事業者が連携して取り組む新商品開発や販路開拓、DX推進等の幅広い事業を支援します。地域経済の活性化と、従業員の給与引き上げ(賃上げ)に向けた環境整備を目的としており、新たなビジネスモデルの創造や業務改善等に要する経費の一部を補助することで、市内事業者の付加価値向上と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年03月25日
- 申請締切:2027年03月15日
予算の範囲内で補助金が交付されるため、令和9年3月15日以前であっても予算上限に達した時点で受付が終了します。交付決定は1事業者あたり1回限りです。
- 交付申請
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事業実施の30日前まで
補助対象事業の実施日(複数日開催の場合は初日)の30日前までに申請書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 市税等の完納証明書
- 見積書等の写し
- 審査・交付決定
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申請から5営業日程度
吉川市にて提出書類の審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。交付決定より前に発生した経費は補助対象外となるため注意してください。
- 事業実施
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交付決定後〜2027年3月15日まで
交付決定の内容に基づき事業を実施してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「申請内容変更等承認申請書」の提出が必要です。すべての支払いは令和9年3月15日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月15日
事業完了後、30日以内または令和9年3月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
- 収支決算書(様式第8号)
- 領収書等の支払証明書類
- 実施状況がわかる写真等
- 額の確定・請求・支払い
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実績報告後
市による審査後、補助金額が確定し「交付額確定通知書」が送付されます。通知を受けた後、「補助金請求書」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
※関連書類は事業完了年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
吉川市事業者連携発展支援補助金(賃上げ奨励事業)は、市内の事業者を支援し、地域経済の活性化と賃上げ環境の整備を目的としており、具体的には「連携グループ」が実施する多様な事業が補助の対象となります。補助金の交付を受けるためには、連携グループの代表事業者が、交付申請日から2年以内に給与の引上げを実施する意思があることなども要件に含まれます。
■補助対象事業の区分
補助対象となる主な事業は、以下のカテゴリーに分類され、それぞれの取り組みに対して補助金が交付されます。2以上の事業者が連携して、商品やサービスの付加価値創造、新たなビジネスの構築などを通じて、地域経済の活性化と給与の引き上げ(賃上げ)に貢献する事業を支援することを目的としています。
<1. 販路開拓、販売促進等事業>
- 商品等の販売会の開催
- 企業、業界全体の認知度やイメージを向上させるためのPR活動など
<2. 新商品、新技術等開発事業>
- これまでにない新たな商品や技術の開発を行う事業
<3. 業務改善・人材育成事業>
- 専門的な知識経験を有する者からの意見聴取を通じて事業者が抱える課題を解決する事業
- 従業員の能力向上を図るための研修会の実施など
<4. 情報化推進事業>
- 日々の業務を効率化するためのシステムの開発など
<5. 新たなビジネスモデル創造事業>
- 事業者が持つ様々な資源を組み合わせ、独創的なビジネスモデルを構築する事業
<6. 地域経済の持続的発展事業>
- 地域経済の持続的な活性化を図るための基盤の整備など、地域全体に良い影響を与える事業
<7. その他>
- 上記のカテゴリーに直接当てはまらなくても、補助金の目的に合致すると市長が認める事業
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助対象とはなりませんので、注意が必要です。
- 法令上の問題がある事業
- 法令上必要な許認可を受けていない事業や、必要な届出を行っていない事業。
- 連携による事業と認められない事業
- 2つ以上の事業者が連携して行っていると認められない単独の事業。
- 既に定期的・継続的に行っている事業
- 新規性や発展性がなく、既に代表事業者または構成事業者が日常的に行っている事業。
- 市長が不適当と認める事業
- その他、吉川市長が補助金交付の目的から不適当と判断する事業。
補助内容
■1 吉川市人材確保支援補助金(賃上げ奨励事業)
<対象者>
- 市内に事業所を有すること
- 申請時に市税等(市民税、県民税、固定資産税等)の滞納がないこと
- 市が行う雇用対策や調査に協力できること
- 市内事業所に勤務する労働者を採用する計画があること
- 交付申請の日から2年以内に給与の引上げを実施する意思があること
<補助対象事業>
- 就職情報サイト登録応援事業(就職情報サイトの新規利用)
- 就職ガイダンス等出展応援事業(ガイダンス等への出展)
- 企業紹介パンフレット等作成応援事業(パンフレット作成等)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:200,000円
■2 吉川市事業者連携発展支援補助金(賃上げ奨励事業)
<対象者>
- 市内に住所または事業所を有する代表事業者と構成事業者からなる連携グループ
- 構成する全ての事業者が市税等を完納していること
<補助対象事業>
- 販路開拓、販売促進等事業(販売会、PR等)
- 新商品、新技術等開発事業
- 業務改善・人材育成事業(研修会の実施、意見聴取等)
- 情報化推進事業(システム開発等)
- 新たなビジネスモデル創造事業
- 地域経済の持続的発展事業
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:300,000円
■3 吉川市新商品製作支援補助金(賃上げ奨励事業)
<対象者>
- 市内に事業所を有すること
- 申請時に市税等の滞納がないこと
- 交付申請の日から2年以内に給与の引上げを実施する意思があること
<補助対象となる新商品要件>
- 市の名称、地名、形状、または市を象徴する事項を表示している
- 市内で生産された農産物を使用している
- 市内で採取・生産された物を原材料の全部または一部に使用している
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 上限額:200,000円
対象者の詳細
吉川市事業者連携発展支援補助金(賃上げ奨励事業)
この補助金の交付対象となるのは、「連携グループの代表事業者」です。代表事業者および連携グループを構成する構成事業者には、以下の要件が求められます。
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代表事業者および構成事業者の共通要件
市税等の完納(個人市民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)、給与引上げの意思(交付申請の日から2年以内に実施する意思があること)、非反社会的勢力等との関係がないこと(暴力団関係、性風俗関連、宗教団体、政治団体等に該当しないこと) -
代表事業者の個別要件
他の連携グループの代表事業者でないこと -
構成事業者の例
農業者、その他市長が適当と認める事業者
吉川市人材確保支援補助金(賃上げ奨励事業)
この補助金の交付対象となるのは、「市内に事業所を有する事業者」です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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補助対象要件
市税等の完納(市民税、県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)、市が行う雇用対策、各種セミナー、就職支援等の取り組み、および関連する調査への協力、市内の事業所に勤務する労働者(新規学卒者、中途採用者を問わない)の採用計画があること、給与引上げの意思(交付申請の日から2年以内に実施する意思があること)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者となることができません。
- 暴力団員または暴力団関係者が関与している事業者
- 性風俗関連特殊営業を営む事業者
- 宗教団体
- 政治団体
- その他市長が適当でないと認める事業者
※これらの項目は、公的な補助金が適切な事業者に交付されるための重要な制限事項です。
※いずれの補助金も、市税等の滞納がないことや、交付申請の日から2年以内に給与引上げを実施する意思があることが共通の重要な要件となります。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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