吉川市産業振興推進事業費補助金(創業支援補助金・令和8年度)
目的
吉川市内に事業所等を有する2つ以上の事業者が連携して取り組む、新商品開発や販路開拓、IT化などの事業を支援します。地域経済の活性化と賃上げ環境の整備を図ることを目的として、付加価値の創造や新たなビジネスモデルの構築に要する経費の一部を補助することで、市内事業者の持続的な発展を後押しします。
申請スケジュール
※公募期間や申請締切等の初期段階に関する具体的な日程情報は、今回の案内には含まれておりません。最新の公募要領をご確認ください。
- 実績報告書の提出
-
事業完了後
補助対象事業の完了後、事業者は吉川市長宛に「実績報告書」および関連書類を提出する必要があります。
- 提出書類: 実績報告書(事業により様式第7号または第8号)
- 主な添付書類:
- 収支決算書
- 事業実施状況を示す写真(購入した物品、新商品、出展状況など)
- 補助対象経費の支払を確認できる書類(領収書、振込明細書の一式)
- 根拠規則: 補助金等の交付手続等に関する規則に基づき実施します。
- 審査・交付額の確定
-
実績報告書の審査後
提出された書類に基づき、吉川市が事業の適正性や経費支出を確認します。
- 確定額の算出方法: 以下のうち、最も少ない額が実績額として確定されます。
- 交付決定額
- 支出額(税抜)の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)
- 補助上限額(例:事業者連携発展支援補助金の場合は300,000円)
- 確定額の算出方法: 以下のうち、最も少ない額が実績額として確定されます。
- 交付額確定通知書の送付
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- 交付額確定通知:審査完了後
審査の結果、補助金の確定額が決定すると、市から事業者へ「交付額確定通知書」(様式第10号など)が送付されます。
- この通知をもって最終的な補助金額が確定し、その後の支払手続きへと進みます。
対象となる事業
この補助金制度は、吉川市が地域経済の活性化と賃上げ環境の整備を目的として実施するものです。具体的には、市内に住所または事業所を有する2つ以上の事業者が連携し、商品やサービスに付加価値を創造したり、新たなビジネスモデルを構築したりする事業にかかる経費の一部を補助します。
■吉川市事業者連携発展支援補助金(賃上げ奨励事業)
連携グループが行う以下のカテゴリに分類される事業が対象となります。
<補助対象となる事業のカテゴリ>
- 販路開拓、販売促進等事業:販売会やイベントの実施など
- 新商品、新技術等開発事業:新たな商品や技術の開発、既存の改良・進化など
- 業務改善・人材育成事業:外部専門家からの意見聴取、従業員向けの研修会など
- 情報化推進事業:新たなシステム開発、既存システムの改修・導入など
- 新たなビジネスモデル創造事業:経営資源を組み合わせた新しいビジネスモデルの構築
- 地域経済の持続的発展事業:地域経済活性化のための基盤整備など
- その他:市長が本来の目的に合致すると認める事業
<補助対象経費の条件>
- 交付決定があった日以後に開始した事業にかかる経費であること
- 令和9年3月15日までに支払いが完了する経費であること
- 社会通念上、適正な範囲内の額であること
- 他の補助金を受けていない経費であること
<補助額・補助率>
- 補助率:対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 補助上限額:300,000円
<補助事業実施期間>
- 令和8年3月25日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
カテゴリに該当する事業であっても、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は補助対象となりません。
- 法令上必要な許認可を得ていない、または必要な届出を行っていない事業。
- 事業者間の連携による事業と明確に認められない、単独の事業者の取り組み。
- 代表事業者または構成事業者が、すでに定期的かつ継続的に実施している事業(新規性や発展性が求められます)。
- その他、吉川市長が補助対象として不適当と認める事業。
吉川市産業振興推進事業費補助金(賃上げ奨励事業)
■1 ①販路拡大事業費補助金
<目的・内容>
国内外の展示会や見本市への出展を通じて、商品の販路拡大を目指す事業を支援します。
<対象者>
- 市内に住所または事業所を有する事業者
- 市税等を滞納していない事業者
- 交付申請の日から2年以内に給与の引き上げを実施する意思のある事業者
<補助金額>
| 区分 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 国内で行われる展示会等 | 100,000円 | 2分の1以内 |
| 国外で行われる展示会等 | 250,000円 | 2分の1以内 |
■2 ②新商品製作支援補助金
<新商品の要件>
- 市を象徴する事項を表示していること
- 市内農産物を使用していること
- 市内で生産された物を原材料の全部または一部として使用していること
<補助金額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:200,000円
■3 ③人材確保支援補助金
<対象事業>
- 就職情報サイト登録応援事業
- 就職ガイダンス等出展応援事業
- 企業紹介パンフレット等作成応援事業
<補助金額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:200,000円
■4 ④創業支援補助金
<留意事項>
本補助金は「賃上げ奨励事業」とは別の枠組みで運用されており、当該事業の対象外となります。
<補助金額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:100,000円
■5 ⑤事業者連携発展支援補助金
<対象者>
市内の2者以上の事業者で構成される連携グループ
<補助金額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:300,000円
対象者の詳細
連携グループの構成員(事業者)
市内に住所または事業所を有する2つ以上の事業者が連携して構成する「連携グループ」の個々の事業者は、以下のいずれかに該当する必要があります。
-
中小企業者等
中小企業基本法に規定する中小企業者、または小規模企業者 -
中小企業等協同組合
中小企業等協同組合法に規定される組合 -
農業者
農業協同組合法に規定する農業者、または農事組合法人 -
その他
市長が適当と認める事業者
代表事業者の要件
交付対象者となる「連携グループの代表事業者」は、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
-
市長が適当と認める事業者
上記2つのいずれかに該当しない場合でも、市長が適当と認める事業者
全体(代表事業者および構成事業者)の共通要件
連携グループ全体が、申請時に以下の要件をすべて満たしている必要があります。
-
市税等の滞納がないこと
代表事業者および構成事業者全員が、個人市民税、個人県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税を滞納していないこと -
他の連携グループの代表事業者でないこと
申請する代表事業者は、同時に他の連携グループの代表事業者であってはなりません -
賃上げの意思があること
交付申請の日から2年以内に従業員に対して給与の引上げを実施する意思があること(誓約書の提出が必要) -
市内に住所または事業所を有すること
連携グループを構成する全ての事業者が、吉川市内に住所または事業所を有していること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象から除外されます。
- 暴力団員、または暴力団関係者が関与している事業者
- 性風俗関連特殊営業を営む事業者
- 宗教法人法に規定される宗教団体
- 政治資金規正法に規定される政治団体
- 上記のほか、市長が補助対象として適当でないと認める事業者
※その他詳細は公募要領をご確認ください。申請時には「市内に住所又は事業所を有することを証する書類」等の提出が義務付けられています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/23,67542,129,735,html#%E4%BD%B5%E7%94%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
- 吉川市公式サイト 補助金・助成金等ページ
- https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/23,0,129,735,html
申請書等の様式は吉川市公式ホームページから入手可能です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認されませんでした。各補助金の詳細な要綱については、公式サイト内の各案内ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。