福山市 地域まちづくり推進事業 ≪第2回≫(令和8年度)
目的
学区まちづくり推進委員会に対して、地域住民が主体となって取り組む地域課題の解決や活性化に資する活動を支援します。生涯学習や防災、福祉、環境保全など、地域の実情に応じた幅広い自主的な事業の経費を補助することで、市民と市の協働によるまちづくりを推進し、住みよい地域社会の実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事業計画の策定・準備
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随時
実施する事業の内容や収支予算を策定します。委員会などでの話し合いを通じて計画を最終決定し、必要書類の準備を進めてください。
- 補助金交付申請
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- 第1回締切:2026年04月01日
- 第2回締切:2026年04月30日
- 第3回締切:2026年05月29日
事業開始時期に合わせて、以下のいずれかのタイミングで交流館へ申請書類を提出してください。
- 第1回(4/1):4月中に事業開始する場合
- 第2回(4/30):5月中に事業開始する場合
- 第3回(5/29):6月以降に事業開始する場合
【必要書類】
・補助金交付申請書 [様式1]
・事業計画書兼申請理由書 [様式2]
・収支予算書 [様式3]
・役員届出書 [様式6]
・委員会の規約
※4月〜5月に資金が必要な場合は資金計画書 [様式4]を第1回に提出してください。
- 申請内容の審査
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申請受付後 随時
各地域振興課にて、提出された事業計画や収支予算が補助要件を満たしているか審査が行われます。
- 交付決定通知
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- 交付決定:審査結果により通知
審査承認後、「補助金交付決定通知書」が送付されます。補助対象期間は原則として決定日から年度末(3月31日)までとなります。また、新年度予算議決後に補助金上限額も通知されます。
- 請求書の提出
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交付決定通知後
交付決定後、委員長宛に請求書が送付されます。内容を確認し、必要事項を記入して提出してください。委員長や振込口座に変更がある場合は「支払相手方登録依頼書」も必要です。
- 補助金の交付
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- 第1回分交付:2026年06月05日
原則として6月に一括交付されます。第2回・第3回申請分の詳細な日程は別途通知されます。なお、早期資金が必要な場合は「4〜5月分」と「6月以降分」の2回に分けて交付されます。
- 事業の実施
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交付決定日〜2027年3月31日
決定された事業計画に基づき、事業を実施してください。対象期間外の経費は補助対象外となるため注意が必要です。
- 事業報告・公表
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事業完了から1か月以内
事業完了後、1か月以内に事業報告書を交流館へ提出してください。報告された内容は、地域活動の事例として市ホームページなどで公表されます。
対象となる事業
この事業は、「協働のまちづくり」を推進し、地域住民が主体的に地域課題を解決し、地域を活性化させることを目的とした助成制度です。具体的には、地域住民による自主的・主体的な活動を支援するために、一定の助成が行われます。
■地域まちづくり推進事業
地域住民による自主的・主体的な活動を助成し、地域の課題解決や活性化を図ります。
<対象団体>
- 学区(町・地区)まちづくり推進委員会
<対象となる事業の具体例>
- 生涯学習推進活動(講演会、研修会、人材育成講座等)
- 人権啓発活動(講演会、展示、広報等)
- 生活安全に関する活動(災害避難訓練、交通安全、防犯パトロール、安全マップ作成等)
- 国際理解を深める活動(異文化理解講座、外国語会話教室等)
- 地域福祉に関する活動(健康づくり、見守り活動、食育推進等)
- 環境保全に関する活動(リサイクル、清掃、緑化活動等)
- 地域ぐるみの社会参加活動(運動会、文化祭、祭り等)
- ボランティア活動(ボランティア育成、有償ボランティア活用等)
- 郷土文化保存記録活動(伝統芸能の保存、郷土史の発行等)
- 広報活動(広報紙発行、SNS活用等)
- デジタル化に関する事業(デジタル技術活用の講座、研修等)
- コミュニティ育成事業(清掃活動、町内行事等)
- 学習サークル活動(発表会、展示会、記録集作成等)
- まちづくり推進委員会運営(会議開催、事務等)
- LED防犯灯の新規設置及び取替工事
<補助対象経費>
- 報償費(講師謝礼、出演者・有償ボランティアへの謝礼等)
- 備品費(パソコン、プリンター等 ※単価2万円以上は台帳管理が必要)
- 消耗品費(文房具、インク代、参加記念品等)
- 印刷費(チラシ、ポスター、コピー代等)
- 通信費(郵便料、プロバイダ料金、電話料等)
- 借上料(会場借上料、草刈機・バス借上料等)
- 委託料(音響業務、ごみ処理、急傾斜地草刈り等)
- 食糧費(スタッフ・出演者用弁当、お茶、イベント参加者の水分補給飲料等)
- 保険料(行事参加者向けの傷害保険料等)
- 手数料(振込手数料、代引き手数料、クリーニング代等)
- 交通費(委員の会議出席等に係る費用)
- 団体会費(負担金)
- 光熱水費(休園中の幼稚園等を活用した事業の電気代等)
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定の日から当該年度末(2027年3月31日まで)
▼補助対象外となる事業・費用
以下のような事業や費用は、地域まちづくり推進事業の補助対象として認められません。
- 宗教、政治宣伝、選挙活動
- 営利を目的とする事業
- 事業の企画・立案・実施のすべてを一括して他の団体・機関などへ委託する事業
- ただし、地域住民だけでは担えない一部の作業(例:音響業務委託、ごみ処理委託、急傾斜地の草刈り業務など)を委託することは可能です。
- 他の団体・機関などへの補助金としての支出(再補助)
- 市の他の制度による補助などを受けて行う事業
- 原則として、市の他の補助金と併用することはできません。類似の事業を実施する際は、事前に相談が必要です。
- その他、補助対象外経費の例
- 補助金の交付決定を受けた期間外のもの。
- 人件費(事務職員などの雇用経費)、慶弔費(ご祝儀、香典など)、寄附行為。
- 特定の個人に帰属する物品(住民への物品配布のみを行う事業や、特定の個人のための物品購入)。
- 料理教室などの賄材料費(参加者が実費相当額を負担する場合を除く)。
- 各種大会の賞品・景品。
- 親睦旅行のためのバス借上料。
- 打ち上げ会の費用など、飲食に供する目的が主体の食糧費。
補助内容
■A 補助対象経費および備品
<主な補助対象経費と科目>
- 保険料:事業実施時の事故等に対する保険料(傷害保険料など)
- 手数料:振込・代引き手数料(クリーニング・資料作成費は対象外)
- 食糧費:講師の昼食・お茶代等(打ち上げ・視察研修弁当は対象外)
- 交通費:会議・研修出席等に要する交通費
- 団体会費(負担金):協議会会費、他学区との共催事業負担金
- 光熱水費:年間事業で使用する電気代等
- 慶弔費:ご祝儀、祝電、香典、弔電など
- 寄附など:寄付行為、小学校等への器具寄贈費
- その他:コミュニティ育成費、LED防犯灯の新規設置・取替工事
<備品に関する規定>
- 定義:購入単価が2万円以上(税込)で長期間継続使用・保存できるもの
- 管理:備品台帳(品名・購入日・金額等を記載)の作成と管理が必要
<事前相談が必要な経費>
- 有償ボランティアの支払い
- 携帯電話通信料相当額の支払い
- 視察研修の実施
■B 補助上限額および対象期間
<補助上限額の算出内訳>
| 項目 | 内容・単価 |
|---|---|
| 均等割額 | 1委員会あたり 885,000円 |
| 世帯割額 | 266円 × 学区の世帯数(1,000円未満切り上げ) |
| 世帯数の基準 | 前々年度3月31日現在の住民基本台帳(外国籍・未加入世帯含む) |
<補助対象期間>
補助金交付決定の日から2027年(令和9年)3月31日まで
■特例措置
●C 交付時期の特例(早期交付)
<特例の内容>
4月~5月に資金が必要な場合、資金計画書を添付して申請することで、6月の一括交付を待たずに「4月~5月分」と「6月以降分」の2回に分けて交付を受けることができる。
●D 事業計画の軽微な変更(承認申請不要)
<対象となる軽微な変更>
- 期間内での開催時期の変更(例:10月から2月へ)
- 実施場所および対象者の変更(例:運動場から体育館へ)
- 上限額の範囲内での支出額の変更(例:事業間での予算流用)
対象者の詳細
活動への参加者(補助金の支払い対象となる場合)
まちづくり推進委員会が実施する事業において、謝礼や報酬などの支払い対象となる方は以下の通りです。
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外部参加者
他の地域、企業、大学などからの参加者(作業活動・特定事業のいずれも対象) -
地域内の特定の住民
① 講演会、研修会、イベント運営などの事業で「特別な役割」を担う者、② 別途、報酬等をもらっていない者、③ まちづくり推進委員会の規約等に基づき実費弁償や謝金(1日500円程度)が支払われる者
まちづくりパスポート事業の対象者
地域活動への参加によりポイントが付与される対象者です。
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A 基本対象者
① 市内に在住する方、② 市内に通勤・通学する方 -
B デジタル版パスポート利用者
小学生以上(12歳未満は保護者の同意が必要) -
C ポイント交付対象区分
① 子ども(18歳未満または学生):学習・体験・ボランティア運営等への参加、② おとな(18歳以上、学生除く):各種対象活動への参加
補償制度の対象者
地域活動中に発生した事故(賠償責任・傷害)の対応対象となる方です。
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行事主催者および行事参加者
活動中(準備含む)の事故の当事者、往復途上の事故については、あらかじめ名簿に記載された者に限る
■補助・補償の対象外となるケース
以下の場合は、支払いまたは補償制度の対象となりません。
- 地域内の住民による草刈りなどの作業活動(支払い対象外)
- 自動車事故、心臓疾患等の疾病が原因による傷害
- 高齢者外出・買物支援事業の利用者
- 公益性の低い活動(親睦目的、趣味のサークル活動)
- 政治・宗教・営利に関わる活動
- 特定の個人や団体の利益のための活動
※経路往復途上の事故であっても、名簿に記載がない場合は傷害保険の対象外となります。
※詳細については、まちづくり推進委員会の規約や関係書類、公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/machidukuri-suisin/395611.html
- 福山市公式サイト
- https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/
- 世界バラ会議福山大会2025 公式サイト
- https://wrc2025fukuyama.jp/
- 鞆の浦観光情報サイト「Visit Tomonoura」
- https://visittomonoura.com/
2026年度(令和8年度)地域まちづくり推進事業の申請は、指定のWordやExcelファイルをダウンロードして作成する形式です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
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