福山市 地域まちづくり推進事業 補助金(令和8年度 第3回募集)
目的
学区まちづくり推進委員会に対して、住民が主体となって取り組む地域の課題解決や活性化のための活動経費を助成することで、市民と市の協働による住民主体の地域づくりを推進します。防災、福祉、環境保全、伝統文化の継承など、多岐にわたる自主的・主体的な地域活動を支援し、豊かで住みよい地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 申請書類の準備・提出
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- 申請締切:2026年04月01日(第1回)
- 申請締切:2026年04月30日(第2回)
- 申請締切:2026年05月29日(第3回)
事業実施時期に合わせて、以下の書類を準備し交流館へ提出してください。
- 補助金交付申請書 [様式1]
- 事業計画書兼補助金交付申請理由書 [様式2]
- 収支予算書 [様式3]
- 役員届出書 [様式6]
- 委員会の規約
- 資金計画書 [様式4](4〜5月に資金が必要な場合のみ)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に通知
地域振興課にて、事業計画の妥当性や予算の適切性を詳細に審査します。審査の結果、適切と認められた場合は「補助金交付決定通知書」が委員長あてに送付されます。
- 補助金の交付手続き・交付
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- 第1回申請分交付日:2026年06月05日
- 第2・3回申請分交付日:2026年06月中
交付決定後、送付される「請求書」を提出してください。原則として6月に一括交付されます。
- 支払相手方登録依頼書:委員長の交代や振込口座の変更がある場合に提出が必要です。
- 分割交付:第1回申請時に資金計画書を提出した場合のみ、4〜5月分と6月以降分の2回に分けて交付されます。
対象となる事業
地域住民が主体となり、協働でまちづくりを進めることを目的としたもので、地域の課題解決や活性化を図るための活動を支援します。
■地域まちづくり推進事業
地域住民が自ら課題を発見し、解決に向けて主体的に活動する「住民主体の地域づくり」を推進し、地域の課題解決や地域全体の活性化を目指します。
<対象団体>
- 学区(町・地区)まちづくり推進委員会
<対象となる事業の範囲と内容(具体的な活動例)>
- 生涯学習推進活動(講演会・研修会、人材育成など)
- 人権啓発活動(講演会、展示活動、広報活動など)
- 生活安全に関する活動(災害避難訓練、交通安全、防犯パトロール、安全マップ作成など)
- 国際理解を深める活動(異文化講座、外国語教室、国際交流事業など)
- 地域福祉に関する活動(健康づくり、見守り活動、食育、献血啓発など)
- 環境保全に関する活動(リサイクル、脱温暖化、清掃活動、緑化活動など)
- 地域ぐるみの社会参加活動(スポーツ大会、文化祭、地域の祭りなど)
- ボランティア活動(ボランティアの育成、ネットワークづくり、有償ボランティアの活用など)
- 郷土文化保存記録活動(文化・芸能の保存、郷土史の記録・編集など)
- 広報活動(広報紙発行やSNSの活用など)
- デジタル化に関する事業(デジタル技術を活用した講座、研修など)
- コミュニティ育成事業(自治会・町内会単位のコミュニティづくり、住環境保全、町内行事など)
- LED防犯灯の新規設置及び取替工事
- 学習サークル活動(発表会・展示会、活動記録集作成など)
- まちづくり推進委員会運営(会議開催や事務など)
<補助対象となる主な経費の例>
- 報償費(講師、専門家、出演者、有償ボランティアなどへの謝礼金)
- 備品費(パソコン、プリンターなど。購入単価2万円以上の場合は台帳管理が必要)
- 消耗品費(文房具、インク代、参加記念品、修繕原材料費など)
- 印刷費(チラシ・ポスター印刷、コピー代)
- 通信費(郵便料、プロバイダ料金、専用電話料など)
- 借上料(会場、草刈機、視察研修バスなど)
- 委託料(音響、ごみ処理、地域住民では担えない一部作業の委託)
- 保険料(事業実施時の傷害保険料)
- 手数料(振込・代引き手数料、クリーニング代、翻訳・反訳料など)
- 食糧費(講師の昼食代、作業参加者の弁当・飲料、イベントスタッフ用飲料など)
- 交通費(委員が会議・研修に出席する際の交通費)
- 団体会費(組織統合後の協議会団体会費、他学区との共催事業負担金)
- 光熱水費(年間を通じて行う事業での電気代など)
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定を受けた日から、当該年度末(例:2027年3月31日)まで
▼補助対象外となる事業
この事業には、対象とならない活動や費用も明確に定められています。
- 特定の目的を持つ活動(宗教、政治宣伝、選挙活動)。
- 営利目的の事業。
- 事業の企画・立案・実施までの全てを一括して他の団体・機関などへ委託する事業(一括委託)。
- ※ただし、地域住民だけでは担えない一部の作業(例:急傾斜地の草刈り業務、音響業務、ごみ処理業務など)は委託が可能です。
- 委員会から他の団体への補助金としての支出(再補助)。
- 市の他の制度による補助などを受けて行う事業(原則併用不可)。
- 補助対象外の経費:
- 補助金の交付決定を受けた期間外の費用。
- 人件費(事務職員などの雇用経費)。
- 慶弔費(ご祝儀、香典など)及び寄附行為(物品寄贈)。
- 親睦旅行のためのバス借上料。
- 住民への物品配布のみを行う事業の経費、特定の個人に帰属する消耗品。
- 料理教室などの賄材料費(参加者が実費を負担する場合を除く)。
- 各種大会の賞品・景品。
- 打上げ会の費用や、参加者が限定されている会合のお茶代などの食糧費。
補助内容
■福山市地域まちづくり推進事業
<補助対象経費の種類と具体例>
- 保険料: 事業実施中の事故などに対する傷害保険料等
- 手数料: 振込手数料、クリーニング代、翻訳費、反訳費等
- 食糧費: 講師へのお弁当代、事業中の飲料代(打ち上げ等は対象外)
- 交通費: 会議や研修に出席する際に要する交通費
- 団体会費(負担金): 協議会への会費、共催事業の負担金
- 光熱水費: 年間を通じて行われる事業にかかる電気代等
- 慶弔費: ご祝儀、祝電、香典、弔電等
- 寄附など: 交流館や小学校などへの備品寄贈
- コミュニティ育成費: 上記科目と同じ基準を適用
- LED防犯灯の新規設置・取替工事費
- その他: 市長が必要かつ適切と認めた経費
<備品の取り扱い>
購入単価が2万円以上(税込)で長期間継続して使用または保存ができるものが対象。備品台帳の作成・備え付けが必要。
<補助対象期間>
補助金交付決定の日から2027年3月31日(水)まで。
<補助金上限額の算出方法>
| 項目 | 算出基準 |
|---|---|
| 均等割額 | 1委員会あたり一律885,000円 |
| 世帯割額 | 266円 × 学区の世帯数(1,000円未満切り上げ) |
<申請受付スケジュール>
| 受付回 | 提出期限 | 対象事業開始時期 |
|---|---|---|
| 第1回 | 4月1日(水) | 4月中から実施する場合 |
| 第2回 | 4月30日(木) | 5月中から実施する場合 |
| 第3回 | 5月29日(金) | 6月以降に実施する場合 |
<交付時期と方法>
- 原則として6月に一括交付
- 4月〜5月に受取が必要な場合は、第1回申請時に資金計画書を提出することで2回に分けての交付が可能
対象者の詳細
地域まちづくり推進事業の対象団体
住民主体の地域づくりと協働のまちづくりを推進するため、自主的・主体的な活動を展開する以下の団体が対象となります。
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学区(町・地区)まちづくり推進委員会
地域の課題解決や活性化を図ることを目的とした事業を実施する委員会
有償ボランティア制度における対象者
活動の内容や参加者の属性に応じて、以下の通り対象者が定義されています。
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1 まちづくりパスポート事業の対象者
地域内の住民(ボランティア・地域活動参加)、他の地域や企業、大学などからの参加者 -
2 まちづくり推進委員会が実施する事業の対象者
地域内の住民(作業を除く特定の事業、または特別な役割を担う場合に限る)、他の地域や企業、大学などからの参加者(草刈り等の作業を含む)
補償制度(賠償責任・傷害補償)の対象者
幅広い地域活動において、行事主催者や行事参加者が対象となります。経路往復途上の事故については、あらかじめ名簿に記載された方に限られます。
-
対象となる主な活動カテゴリ
青少年健全育成活動(非行防止、育児ボランティア等)、保健衛生活動・環境保全活動(美化・清掃、リサイクル等)、社会福祉・社会奉仕活動(高齢者支援、募金活動等)、防犯・防火・防災活動(巡回、訓練、災害ボランティア等)、交通安全活動、生涯学習活動(スポーツ、伝統文化継承等)、地域社会活動(町内会・自治会の運営等)、市等への協力活動(市民まつり運営、防災訓練参加等)
まちづくりパスポート事業の対象者
市内に在住、または通勤・通学する人を対象としています。
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A こども(18歳未満または学生)
学習・体験活動、ボランティア参加、地域活動参加がポイント対象 -
B おとな(18歳以上の者 ※学生を除く)
ボランティア参加、地域活動参加がポイント対象(学習・体験活動は対象外)
■補助・補償の対象外となる事業者・活動
以下の事業、活動、または属性に該当する場合は、補助金交付や補償制度の対象外となります。
- 特定の宗教、政治宣伝、選挙活動を行う事業
- 営利を目的とする事業
- 事業のすべてを一括して他の団体・機関へ委託する場合(丸投げ)
- 他の団体・機関などへの補助金としての支出(再補助)
- 市の他の制度による補助などを既に受けている事業
- 公益性の低い活動(親睦目的、趣味のサークル活動)
- 特定の個人や団体の利益、または自己の利益のための活動
- 自動車事故による傷害
- 冬山登山その他危険な活動による事故
- 故意、犯罪行為、喧嘩、自殺による事故
- 高齢者外出・買物支援事業の利用者(傷害補償において)
※疾病(脳疾患、心臓疾患等)による負傷や、主催者に過失がない場合の見物人なども対象外となる場合があります。
※有償ボランティアへの謝礼支払いを行う場合は、事前にまちづくり推進委員会の規約等で定める必要があります。
※その他詳細は各事業の担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/machidukuri-suisin/395611.html
- 福山市総合公式サイト
- https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/
- WRC2025福山 公式ウェブサイト
- https://wrc2025fukuyama.jp/
- 鞆の浦(Tomonoura)観光情報サイト
- https://visittomonoura.com/
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