小樽市 にぎわう商店街づくり支援事業助成金(令和7年度)
目的
小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街等に対して、商店街のにぎわい創出と地域商業の活性化を図るため、新たに取り組む事業や既存事業の拡大・発展を支援します。具体的には、商店街情報のPR発信や観光客の集客、回遊を促す事業に要する経費の一部を補助することで、活力ある商店街づくりを後押しします。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】
小樽市産業港湾部(代表:0134-32-4111)
窓口業務時間:9:00〜17:20
- 事前相談・準備
-
随時
検討している事業内容が助成対象に該当するか、事前に担当部署へ相談してください。
- 新技術・新製品開発:産業振興課 産業振興グループ(内線263)
- 企業立地・IT関連企業:産業港湾部 企業誘致担当(内線256・263)
- 商店街振興・活性化:商業労政課 商業労政グループ(内線261)
- 申請期間
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- 申請期限:事業実施前まで
以下の事業については、必ず事業を実施する前に申請を行う必要があります。
- 商店街近代化 施設設置事業助成
- 商店街活性化事業助成
- にぎわう商店街づくり支援事業
- 審査・交付決定・事業実施
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申請受付後
提出された書類に基づき、審査が行われます。審査・交付決定の具体的な流れは制度により異なるため、詳細は各窓口にてご確認ください。交付決定を受けた後、事業を開始(着手)することになります。
対象となる事業
小樽市は、地域経済の活性化と多様な事業活動を支援するため、複数の助成・補助金制度を提供しています。これらの制度は、主に「技術力の向上」「企業立地の促進」「商店街の近代化・活性化」という3つの分野に焦点を当てています。
■1 技術力の向上のための事業
地域産業の振興を目的として、中小企業者等の技術開発を支援する制度です。
<新技術及び新製品開発助成>
- 対象者:市内に1年以上製造業を主たる事業として営んでいる中小企業者等が対象です。
- 対象事業:地域産業の振興に貢献するような新技術や新製品の開発を行う事業が該当します。
- 助成額:開発に要した経費のうち、対象経費の2分の1以内が助成され、上限額は30万円です。
- 担当部署:産業振興課 産業振興グループ(内線263)
■2 企業立地の促進のための事業
小樽市への企業の誘致と事業拡大を促進するための制度です。
<小樽市企業立地促進条例>
- 概要:工場等の新設や増設に対して、固定資産税等の課税免除を行う制度です。
- 対象施設:製造関連施設、物流関連施設、学術・研究開発関連施設、情報サービス関連施設、エネルギー関連施設など
- 新設(ア):建物及び償却資産設置。取得価格(土地除)5,000万円超の場合、固定資産税等が3年間100%免除
- 新設(イ):既存建物取得と償却資産設置。償却資産取得3,000万円超の場合、償却資産の固定資産税等が3年間50%免除
- 増設(ア):敷地内増築と償却資産設置。建物・償却資産取得3,000万円超の場合、固定資産税等が3年間100%免除
- 増設(イ):償却資産の拡充又は更新。取得価格3,000万円超の場合、固定資産税等が3年間50%免除(1社1回限り)
<小樽市IT関連企業等誘致促進補助金>
- 概要:IT関連企業の小樽市への進出を促進し、地域での雇用創出を目的とした補助金制度です。
- 対象業種:デジタルコンテンツ、システムインテグレーション、デザイン業(Web製作等)、ASP、情報提供サービス、ソフトウェア、コールセンター、データセンター業など
- 補助要件:市外からの進出企業(操業実績3年以上)、投資額500万円以上、常用雇用者(市民)5人以上(コールセンターは10人以上)など
- 補助内容:施設改修費(投資額の2分の1、限度額1,000万円)、施設維持管理費(経費の2分の1、2年間、年限度500万円)、雇用奨励金(市民1人につき30万円)、開設前研修費(市民1人につき20万円)
■3 商店街の近代化・活性化のための事業
商店街の魅力向上と賑わい創出を支援するための制度です。
<商店街近代化施設設置事業助成>
- 対象者:商店街の近代化を目指す商店街団体
- 対象事業:公的利便施設や共同店舗を設置する事業
- 助成額:施設設置費の100分の20以内
- 申請時期:事業実施前まで
<商店街活性化事業助成>
- 催事・宣伝等事業:活力ある商店街の形成を図るイベント等。助成額:経費の2分の1以内(限度額20万円)
- アドバイザー派遣事業:専門家を招き助言を受ける事業。助成額:経費の2分の1以内(限度額5万円)
<にぎわう商店街づくり支援事業>
- 対象者:小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街(会)等
- 対象事業:情報PR・発信、観光客の集客や回遊を促す新規または拡大事業
- 助成額:事業に要した経費の2分の1以内(限度額60万円)
補助内容
■1 新技術及び新製品開発助成
<助成内容>
- 対象経費の2分の1以内
- 限度額:30万円
<対象者・事業>
- 対象者:市内において1年以上製造業を主たる事業として営んでいる中小企業者等
- 対象事業:地域産業の振興に寄与する新技術および新製品の開発
■2-1 小樽市企業立地促進条例(課税免除)
<課税免除の要件と内容>
| 区分 | 取得価格要件 | 免除内容 |
|---|---|---|
| 新設(要件ア:新設建物・償却資産) | 建物・償却資産 5,000万円超 | 建物・土地・償却資産 3年間 100%免除 |
| 新設(要件イ:既存建物・新設償却資産) | 償却資産 3,000万円超 | 償却資産 3年間 50%免除 |
| 増設(要件ア:増築・新設償却資産) | 建物・償却資産 3,000万円超 | 建物・土地・償却資産 3年間 100%免除 |
| 増設(要件イ:償却資産の拡充・更新) | 償却資産 3,000万円超 | 償却資産 3年間 50%免除 |
■2-2 小樽市IT関連企業等誘致促進補助金
<主な補助要件>
- 市外からの進出企業で、操業実績3年以上
- 施設改修費の投資額500万円以上
- 開設時の常用雇用者(市民)5人以上(コールセンターは10人以上)
- 市民雇用者が全体の50%以上
<補助内容と限度額>
| 項目 | 補助率・単価 | 限度額 |
|---|---|---|
| 施設改修費 | 投資額の2分の1 | 1,000万円 |
| 施設維持管理費 | 経費の2分の1(2年間) | 年額500万円 |
| 雇用奨励金 | 市民1人につき30万円 | 1,000万円 |
| 開設前研修費 | 市民1人につき20万円 | 500万円 |
■3-1 商店街近代化施設設置事業助成
<補助の額>
施設設置費の100分の20以内
<対象>
- 対象者:商店街団体
- 対象事業:公的利便施設や共同店舗の設置
■3-2 商店街活性化事業助成
<助成内容>
| 事業区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 催事・宣伝等事業 | 2分の1以内 | 20万円 |
| アドバイザー派遣事業 | 2分の1以内 | 5万円 |
■3-3 にぎわう商店街づくり支援事業
<補助内容>
- 補助率:事業に要した経費の2分の1以内
- 限度額:60万円
<対象者>
小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街(会)等
対象者の詳細
新技術及び新製品開発助成制度
技術力の向上を目指す企業を支援するための制度です。地域産業の振興に寄与する新技術及び新製品の開発を行う事業者を支援します。
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製造業の中小企業者等
市内において1年以上製造業を主たる事業として営んでいること
小樽市企業立地促進条例に基づく制度
企業誘致を促進し、小樽市への新たな企業の立地や既存企業の増設を支援するための制度です。
対象となる施設:工場等(製造関連施設、物流関連施設、学術・研究開発関連施設、情報サービス関連施設、エネルギー関連施設)
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ア 新設の場合の対象要件
ア:市内に新たに工場等を設置する場合で、建物・償却資産の取得価格が5,000万円を超えていること(土地を除く)、イ:市内に新たに既存の建物(中古)を取得し、償却資産の取得価格が3,000万円を超えていること(既存部分を除く) -
イ 増設の場合の対象要件
ア:既存敷地内で建物を増築し、建物・償却資産の取得価格が3,000万円を超えていること(土地・既存部分を除く)、イ:償却資産の拡充又は更新を行い、取得価格が3,000万円を超えていること(既存部分を除く)※1社1回限り
小樽市IT関連企業等誘致促進補助金
小樽市内中心部(指定地域あり)に進出するIT関連企業を対象とした補助金です。
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対象業種
デジタルコンテンツ事業、システムインテグレーション事業、デザイン業(Web製作等)、アプリケーション・サービス・プロバイダー(ASP)事業、情報提供サービス業、データセンター業、ソフトウェア業、コールセンター業 -
補助要件(以下の全てを満たすこと)
小樽市外からの進出企業であること(対象業種での操業実績3年以上)、施設改修費としての投資額(固定資産税台帳計上資産)が500万円以上であること、開設時の常用雇用者(市民)が5人以上であること(コールセンター業は10人以上)、開設時の市民雇用者(常用に限らず)が、全体の雇用者の50%以上であること
商店街の近代化・活性化のための助成制度
小樽市内の商店街の振興を図るための複数の助成制度です。
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ア 商店街近代化施設設置事業助成
対象者:商店街の近代化を目指す商店街団体、対象事業:公的利便施設の設置や共同店舗の設置を行う事業 -
イ 商店街活性化事業助成
対象者:商店街の活性化を目指す商店街団体、対象事業:催事・宣伝等事業、アドバイザー派遣事業 -
ウ にぎわう商店街づくり支援事業
対象者:小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街(会)等、対象事業:新たに取り組む事業、または既存事業を拡大・発展させる事業
※「常用雇用者」とは、市内に住所を有し、1年以上の常用的な雇用契約があり、年間給与額が106万円以上で、社会保険および雇用保険に加入している者を指します。
※詳細な情報や申請については、各制度の担当部署(産業振興課、企業誘致担当、商業労政課など)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。