令和8年度 中之条町 認定農業者等農業経営改善補助金(農機具・施設導入支援)
目的
中之条町に住所を有する認定農業者、認定新規就農者、および集落営農組織を対象に、農業経営の改善と効率化を支援することを目的とした補助金です。トラクター等の農業機械やパイプハウス等の施設導入にかかる経費の20%(上限30万円)を補助します。新品だけでなく一定の条件を満たす中古設備も対象とし、町内の農業を担う人材の育成・確保と持続可能な農業経営の実現を図ります。
申請スケジュール
導入後に申請した場合は補助対象外となります。また、令和8年度の期間中であっても、予算の上限(累計30万円)に達した場合は終了となる可能性があるため、早めの相談を推奨します。
- 事前準備・書類作成
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随時(導入前)
補助金の対象要件を満たしているか確認し、事業計画を立てます。以下の書類を準備してください。
- 認定農業者補助金交付申請書(町指定様式)
- 導入予定の機械や施設等の見積書およびカタログ
- 中古品の場合:耐用年数が2年以上あることの証明書(販売業者に依頼)
- 申請書類の提出
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随時受付
準備した書類一式を、中之条町役場 2階 農林課 農政係の窓口へ提出します。郵送の可否については事前にお問い合わせください。
- 内容の審査
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申請後順次
提出された申請書と添付書類に基づき、中之条町が審査を行います。補助要件を満たしているか、書類に不備がないかなどが確認されます。
- 交付決定通知の受領
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
審査を経て採択された申請者には、中之条町から「交付決定通知書」が送付されます。この通知により、補助金の交付が正式に決定されます。
- 発注・事業実施
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交付決定後
必ず交付決定通知書が届いた後に、機械や施設の発注(購入契約の締結)を行ってください。
通知が届く前に発注や支払いを行った場合は補助対象外となりますので、厳守してください。事業実施後は、実績報告の手続きが必要となります。
対象となる事業
中之条町が町内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者、または集落営農組織の育成・確保と、彼らの農業経営の改善を目的として、農業経営に必要な機械や施設の導入にかかる費用の一部を補助するものです。農業の効率化や生産性向上を支援します。
■令和8年度中之条町認定農業者等農業経営改善補助金
農業経営の改善に資する機械の導入や施設の整備を支援します。新品だけでなく、一定の条件を満たす中古品の導入も対象となります。
<補助対象となる具体的な事業内容>
- 機械の導入(トラクター、耕てん機等)
- 施設の整備(パイプハウス、かん水設備等)
- その他の事業(国や県の機械導入および施設整備に関する要綱、要領に準じた、農業経営の改善に資する事業)
<中古機械・施設の要件>
- 申請時点で残りの耐用年数を2年以上有していること
- 新品と同程度の能力を有していると認められること
- 販売業者による耐用年数(2年以上)の証明書類の提出
<補助の具体的な内容と条件>
- 補助率:機械や施設等の導入にかかる経費の20%
- 上限額:補助金の累計上限30万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
所定の手続き(交付決定前の発注等)を行わない場合や、導入後の申請は補助の対象となりません。
- 導入後に申請が行われた事業。
- 交付決定通知書を受け取る前に、対象となる機械や施設の発注を行った事業。
- ※補助金交付申請書と必要書類(見積書、カタログなど)を提出し、審査を経て交付決定を受ける前に発注した場合は対象外となります。
補助内容
■1 補助金の概要
<補助の内容>
- 補助率: 経費の20%
- 補助上限額: 30万円
- 端数処理: 1,000円未満の端数は切り捨て
<重要な注意点>
機械や施設を導入した後の申請は補助の対象外となります。必ず導入前に申請手続きを行う必要があります。
■2 補助対象となる事業
<主な対象事業>
- 機械の導入: トラクターや耕てん機などの農業用機械の導入
- 施設の整備: パイプハウスやかん水設備といった農業用施設の整備
- その他の事業: 国や県の機械導入および施設整備に関する要綱や要領に準ずる事業
■3 補助対象となる方(申請要件)
<要件>
- 住所要件: 中之条町内に住所を有している認定農業者、認定新規就農者、または集落営農組織であること
- 納税状況: 中之条町の町税および使用料等を滞納していないこと
■特例措置
●S1 中古品導入に関する特例
<補助対象条件>
- 耐用年数が2年以上あること
- 新品と同程度の能力を有していること
<必要書類>
申請時に「耐用年数が2年以上あることの証明書」の提出が必要です。見積書を作成した販売業者に発行を依頼してください。
対象者の詳細
補助対象となる事業者
中之条町内に住所を有し、地域の農業振興と農業経営の改善を目的とする、以下のいずれかの区分に該当する個人または組織が対象となります。
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対象区分
認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織 -
住所・納税要件
中之条町内に住所を有すること、町税及び使用料等を滞納していないこと
■補助対象外となるケース
本補助金は事後申請を認めていません。以下の場合は対象外となります。
- 機械や施設を導入した後に申請を行った場合
注意:必ず導入前に申請を行い、町から送付される「交付決定通知書」が届いてから発注を行う必要があります。
【お問い合わせ先】
中之条町役場2階 農林課農政係
電話:0279-75-8844
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/soshiki/7/13129.html
- 中之条町 公式サイト
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/
- よくある質問と回答
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/life/sub/10
本補助金の申請は、中之条町役場農林課農政係の窓口へ直接提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。