七尾市 令和6年能登半島地震 被災集会施設再建事業補助金
目的
令和6年能登半島地震により被災した七尾市内の集会施設を管理する町会や自治会等に対し、施設の修繕に要する経費を補助することで、地域コミュニティ活動の維持および促進を図ります。建物本体や付帯設備、地盤の復旧など、被災した施設の早期復旧を支援し、住民が安心して集える場所の再建を目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ先:七尾市企画振興部地域づくり支援課(電話:0767-53-8633)
- 補助金交付申請
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随時(複数年事業の場合は完了年度)
「補助金交付申請書(様式第1号)」を七尾市役所へ提出します。既に事業に着手または完了している場合でも申請可能です。
主な提出書類:- 事業計画書(様式第2号)
- 補助対象事業に係る見積書
- 対象施設の位置図
- 被災状況が確認できる写真
- 他団体からの補助金や災害保険の補償額が確認できる書類
- 審査・交付決定
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申請後順次
七尾市が書類審査を行い、適当と認められた場合「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知を受けた後に工事の着工が可能となります(既に着工済みの場合は、そのまま事業を継続します)。
- 工事着工・概算払請求
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交付決定後
事業を実施します。必要に応じて、工事の途中で補助金の一部を受け取ることができる「概算払」を請求できます。
- 概算払請求:「補助金概算払請求書(様式第9号)」を提出。
- 限度額:交付決定額の8割まで。
- 支払い:請求から通常2〜3週間程度。
- 工事完了・実績報告
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- 実績報告期限:工事完了後15日以内
修繕工事完了後、15日以内に「補助金実績報告書(様式第6号)」を提出してください。
主な提出書類:- 工事請負契約書の写し
- 支払を証する書類(領収書等)の写し
- 完成写真
- 確定・精算払請求
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報告書審査後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定させます。
- 市から「補助金確定通知書(様式第7号)」が届きます。
- 「補助金(精算)請求書(様式第8号)」を提出します。
- 指定の口座に補助金が振り込まれます(請求から通常2〜3週間程度)。
対象となる事業
令和6年能登半島地震により被災した地域の集会施設の修繕を支援し、地域コミュニティ活動の維持・促進を図ることを目的とした補助金です。被災した施設の早期復旧を予算の範囲内で支援します。
■集会施設再建事業補助金
令和6年能登半島地震により被災した集会施設の修繕を支援する事業です。補助金の交付申請時点で修繕作業が既に開始されている、または完了している場合でも補助の対象となります。
<補助金の交付対象者>
- 集会施設を管理する町会、自治会等の代表者
<補助対象施設>
- 令和6年能登半島地震により被災した施設であること
- 七尾市内に存在している施設であること
- 地域の住民が交代で維持及び管理している施設であること
- 地域の住民が参加するコミュニティ活動で現に使用されており、今後も引き続き使用されることが確実な施設であること
<補助対象経費>
- 建物本体の補修工事(耐震補強工事含む)
- 付帯設備の補修工事(電気設備、空調設備、給排水設備など)
- 外構の補修工事(ブロック塀、フェンス、側溝など)
- 地盤復旧・改良工事
- 設計監理委託に要する経費
<補助金の額・限度額>
- 補助率:補助対象経費の10分の10(消費税及び地方消費税を含む)
- 補助限度額:1施設につき100万円
- 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
他制度との重複受給や補償がある場合は、以下の内容が補助対象経費から控除されます。
- 二重受給となる経費
- 国や石川県、その他の団体から同様の補助金を受けている場合の当該経費
- 災害保険等による補償額
- 災害保険等による補償がある場合は、その補償額分が補助対象経費から控除されます
補助内容
■集会施設再建事業補助金
<補助金の交付対象者>
集会施設を管理している町会、自治会等の代表者
<補助対象施設の要件>
- 令和6年能登半島地震により被災した施設
- 七尾市内に存在している施設
- 地域の住民が交代で維持及び管理している施設
- 地域の住民が参加するコミュニティ活動で現に使用され、今後も引き続き使用されることが確実な施設
<補助対象経費>
- 建物本体の修繕費(屋根、柱、壁、床、基礎、耐震補強工事等)
- 付帯設備の修繕費(電気、空調、給排水設備等)
- 外構の補修工事(ブロック塀、フェンス、側溝等)
- 地盤復旧・改良工事
- 設計監理委託費
- 消費税および地方消費税
<補助額および補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(全額補助) |
| 補助限度額 | 1施設につき100万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<他の補助金等との調整>
国、石川県、その他の団体からの補助金や災害保険等による補償を受ける場合は、その額を補助対象経費から控除した後に補助金を算出します。
対象者の詳細
補助金の交付対象者(申請主体)
集会施設を管理している町会や自治会等の代表者が申請主体となります。
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町会・自治会等の代表者
地域住民が組織する団体であること、被災した集会施設の修繕事業を実施する者であること
補助対象施設
以下の(1)から(4)までの全ての要件を満たす集会施設が対象となります。
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(1) 令和6年能登半島地震により被災した施設
屋根、柱、壁、床、基礎などの被災箇所があること、事業計画書に被災内容や復旧方法を具体的に記載すること -
(3) 地域の住民が交代で維持及び管理している施設
特定の個人や団体が専有的に管理せず、住民が持ち回りで管理していること -
(4) 継続的なコミュニティ活動の拠点となる施設
地域の住民が参加する会議、交流会、イベント等で現に使用されていること、今後も引き続き使用されることが確実であること
補助対象事業
令和6年能登半島地震によって被災した箇所の修繕事業が対象です。交付申請時点で既に修繕に着手している、または完了している事業も含まれます。
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対象となる主な修繕内容・経費
建物本体(耐震補強を含む)、付帯設備(電気、空調、給排水設備等)、外構の補修(ブロック塀、フェンス、側溝等)、地盤復旧・改良工事、設計監理委託に要する経費
※本補助金制度は、被災した集会施設の早期復旧を通じて、地域のコミュニティ機能の維持・向上を目指しています。
※詳細は七尾市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
電子申請システム(jGrants等)は利用されておらず、書面での提出が想定されています。申請書類は公式サイトよりダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。